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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 22/平29(行ケ)10123】原告:JNC(株)/被告:DIC(株)

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は電気光学的液晶表示材料として有用なネマチック晶(判決注:原文のまま)組成物,これを用いた液晶表示装置に関する。 イ背景技術
【0002】表示品質が優れていることから,アクティブマトリクス形液晶表示装置が携帯端末,液晶テレビ,プロジェクタ,コンピューター等の市場に出されている。…
【0003】ツイステッドネマチック液晶表示素子(TN-LCD)やスーパーツイステッドネマチック液晶表示素子(STN−LCD)においては,表示の応答速度を高速化させるために低粘性化された液晶組成物への要望が強くなっている。また低温領域から高温領域まで広い動作温度範囲を可能にするためにネマチック温度範囲の広い液晶組成物が要求されている。
【0004】低粘性液晶組成物は,Δn値の小さいシクロヘキサン環で構成されたビシクロヘキサン誘導体等の含有率を大きくすることで得ることができる。しかし,これらの化合物はスメクチック性が高く,ビシクロヘキサン系化合物の含有率を大きくした場合,ネマチック相下限温度(T-n)を低くすることが困難であり,広いネマチック温度範囲を有する液晶組成物を得ることが困難であった。 【0005】比較的低粘性である液晶組成物は既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている…。…
【0006】一方,四環化合物を使用して液晶温度範囲を調整した液晶組成物も既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている(…)。しかしながら,この組成物も高速応答に対応できるほど粘性が十分に低いものではなかった。 【0007】以上のことから,液晶相温度範囲が広く,粘性が低い液晶組成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/088153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88153

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 22/平29(行ケ)10122】原告:JNC(株)/被告:DIC(株)

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は電気光学的液晶表示材料として有用なネマチック晶(判決注:原文のまま)組成物,これを用いた液晶表示装置に関する。 イ背景技術
【0002】表示品質が優れていることから,アクティブマトリクス形液晶表示装置が携帯端末,液晶テレビ,プロジェクタ,コンピューター等の市場に出されている。…
【0003】ツイステッドネマチック液晶表示素子(TN-LCD)やスーパーツイステッドネマチック液晶表示素子(STN−LCD)においては,表示の応答速度を高速化させるために低粘性化された液晶組成物への要望が強くなっている。また低温領域から高温領域まで広い動作温度範囲を可能にするためにネマチック温度範囲の広い液晶組成物が要求されている。
【0004】低粘性液晶組成物は,Δn値の小さいシクロヘキサン環で構成されたビシクロヘキサン誘導体等の含有率を大きくすることで得ることができる。しかし,これらの化合物はスメクチック性が高く,ビシクロヘキサン系化合物の含有率を大きくした場合,ネマチック相下限温度(T-n)を低くすることが困難であり,広いネマチック温度範囲を有する液晶組成物を得ることが困難であった。 【0005】比較的低粘性である液晶組成物は既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている…。…
【0006】一方,四環化合物を使用して液晶温度範囲を調整した液晶組成物も既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている(…)。しかしながら,この組成物も高速応答に対応できるほど粘性が十分に低いものではなかった。 【0007】以上のことから,液晶相温度範囲が広く,粘性が低い液晶組成物を得(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/088152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88152

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 22/平29(行ケ)10209】原告:新シコー科技(株)/被告:特許庁長

理由の要旨(by Bot):

(1)審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりである。その要旨は次のとおりである。
ア本件補正発明は,特開2007−121695号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)であるから,特許法29条1項3号の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり,また,引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。したがって,本件補正は,却下すべきものである。
イ本件補正発明は,本件補正前(平成28年3月17日にされた手続補正後)の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)の発明特定事項を全て含み,更に他の事項を付加したものに相当するところ,上記アのとおり,かかる本件補正発明が,引用例に記載された発明であり,あるいは,引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである以上,本願発明も,同様の理由により,引用例に記載された発明であり,あるいは,引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものである。
ウ以上のとおり,本願発明は,特許法29条1項又は2項の規定により特許を受けることができないから,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。 (2)審決が認定した引用発明,本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明「レンズ駆動装置2に備わり,レンズRを周囲から囲んだ状態で保持するレンズホルダ10であって,レンズホルダ10は,合成樹脂等により角が丸みを帯びた上面視略四角状に形成され,該レンズホルダ10の外周面10aに,外周面10aから外方に向けて所定距離H離間した位置にガイド(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/088151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88151

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 20/平29(行ケ)10162】原告:(株)ブイ・テクノロジー/被告:ウ オ電機(株)

理由の要旨(by Bot):

(1)原告は,無効理由1として特開2004−163881号公報に基づく新規性欠如,無効理由2として甲1文献に記載された発明に基づく進歩性欠如,無効理由3として特開2002−350858号公報に記載された発明に基づく進歩性欠如を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1につき,本件発明は,甲1文献に記載された発明であるとはいえないから特許法29条1項3号に該当しない,無効理由2につき,本件発明は,甲1文献に記載された発明(以下「甲1発明」という。)に基づき当業者が容易に想到することができたものとはいえないから同条2項に該当しない,無効理由3につき,本件発明は,甲2文献に記載された発明(以下「甲2発明」という。)に,次の甲3,甲4,甲7及び甲8(以下,それぞれ「甲3文献」などという。)の各文献に記載された技術事項並びに従来周知の技術事項又は各文献に記載された技術事項を組み合わせることにより,当業者が容易に想到することができたものとはいえないから同項に該当しないとして,原告の無効審判請求は成り立たないというものである。なお,文献中の図面の一部は,後出の文献も含め,各文献の番号に応じた別紙図面目録記載のとおりである。 甲3:特開2004−9595号公報
甲4:光技術情報誌「ライトエッジ」No.23(ウシオ電機株式会社,2001年11月発行)第36〜65頁
甲7:特開2004−144884号公報
甲8:米国特許出願公開第2003/0043461号明細書
(2)本件審決が認定した引用発明は次のとおりである。
ア甲1発明光照射エネルギーを使った,基材材料の加工をするための加工装置10であって,透明基材層18が,図1の左から右へと動きながらウェブ16として搬送され,紫外光をウェブ16上の放射領域に供するため内部に第一放(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/088150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88150

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