Archive by month 6月
事案の概要(by Bot):
本件は,茨城県守谷市の市長である原告が,被告が発行する週刊誌「FRIDAY」(以下「本件雑誌」という。)の平成29年4月28日号に掲載された「茨城守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する記事(別紙2。以下「本件雑誌記事」という。)及び被告の運営するインターネット上のウェブサイト「FRIDAYデジタル」(以下「本件ウェブサイト」という。)に同月14日に掲載された同旨の内容の記事(以下「本件ネット記事」といい,本件雑誌記事と併せて以下「本件各記事」という。)によって名誉を毀損された旨主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用相当額100万円の合計額)及び同額に対する不法行為の日である平成29年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として,前記第1の1及び2のとおりの各謝罪広告を掲載することを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/088697_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88697
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審被告大学の運営するM大学N病院(一審被告病院)においてクローン病の治療のために回腸結腸吻合部切除術等の手術(本件手術)を受けた一審原告Aとその親族であるその余の一審原告らが,一審原告Aに術後の出血,出血性ショックが生じ,それに伴う低血圧によって脳に障害が残ったのは,執刀医であった一審被告H,主治医であった一審被告I,一審被告J及び一審被告K並びに担当看護師であった一審被告Lの術後管理等に過失があったことによるものであると主張して,一審被告らに対し,不法行為(一審被告大学につき民法715条及び719条,その余の一審被告らにつき同法709条,711条及び719条)に基づき,連帯して,一審原告Aにつき5億4995万6797円,一審原告D及び一審原告Eにつき各1100万円,一審原告B及び一審原告Cにつき各880万円,一審原告F及び一審原告Gにつき各550万円の損害賠償金並びにこれらに対する不法行為日(本件手術日)である平成2
1年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,一審原告Aが,選択的に,診療契約上の債務不履行に基づき,一審被告大学に対し,同様の金員の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/088696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88696
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判示事項(by裁判所):
交通反則告知書の受領を拒否したことにつき道路交通法130条2号に当たると解するのは信義に反するなどとして同号該当性を否定した原判決には法令の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/088695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88695
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審被告が東京弁護士会に一審原告の懲戒を請求したこと(以下「本件懲戒請求」という。)は不法行為を構成し,それにより弁護士である一審原告の名誉,信用等が侵害されるなどして精神的苦痛を受けたと主張する一審原告が,一審被告に対し,民法709条,710条に基づき,慰謝料の内金50
万円と弁護士費用5万円の合計55万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達の日の翌日)である平成30年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審被告が,適式の呼出しを受けながら原審第1回口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しなかったことから,一審原告主張の請求原因事実を自白したものとみなした上,一審被告の不法行為(本件懲戒請求)により一審原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を30万円,本件訴訟の弁護士費用を3万円(合計33万円)と認めるのが相当であるとして,一審原告の請求を一部認容し,その余を棄却した。これに対し,一審原告及び一審被告双方が,原判決を不服として本件各控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/088694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88694
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年11月12日執行の葛飾区議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し,最下位当選人と決定された原告(通称「大森ゆきこ」)が,本件選挙の次点者である會田浩貞(通称「会田ひろさだ」。以下「会田候補」という。)からの当選の効力に関する異議の申出に対して葛飾区選挙管理委員会(以下「区選管」という。)が異議申出棄却決定をした後に,会田候補から同決定についての審査申立てを受けた被告が同決定を取り消し原告の当選を無効とする裁決(以下「本件裁決」という。)をしたため,本件裁決の判断には誤りがある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/088693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88693
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/088693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88693
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要旨(by裁判所):
元司法修習生である原告らが,裁判所法を改正して給費制を廃止した立法が違憲無効であると主張して,改正前の裁判所法に基づき給費の支払を請求するとともに,給費制を廃止する立法をし,これを復活させる立法をしなかったことが,国家賠償法上違法であるとして,損害賠償を請求した事案について,立法が違憲であるとも,立法不作為が違法であるともいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/088692_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88692
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