【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・2・9/平27(ワ)18593】原告:ウシオ電機(株)/被告:(株)ブイ・ クノロジー

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光配向用偏光光照射装置及び光配向用偏光光照射方法」とする特許第5344105号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の光配向用偏光光照射
装置(以下「被告製品」という。なお,その基本的な構成は,別紙被告製品説明書記載のとおりである。)の製造,販売及び販売のための展示その他の販売の申出(以下,これらの行為をまとめて「製造販売等」ということがある。)をしている被告に対し,被告製品は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1ないし4(以下,単に「請求項1」などということがある。)記載の各発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件各発明」という。また,本件特許のうち本件各発明にかかるものを「本件発明1についての特許」などということがある。)の技術的範囲に属するから,被告が被告製品を製造販売等することは本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止め,並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(対象期間・行為は,訴状33,35頁〔なお,これらの頁に「2014年度」とあるのは,「2014年」の趣旨と理解される(甲19)。〕における原告の主張に照らし,平成26年1月1日以降,本件訴訟の提起の日である平成27年7月3日までの被告製品の販売と解される。)による損害賠償として10億7600万円(特許法102条1項により算定される損害額)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年7月23日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/086582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86582

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【知財(特許権):特許権侵害に基づく損害賠償請求事件/東 京地裁/平29・2・27/平26(ワ)8134】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進多焦点レンズ」とする特許第3611154号の特許権(以下「本件特許権」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔ただし,特許庁が訂正2015−390067号事件について平成27年8月4日にした審決(以下「本件訂正審決」という。)に係る訂正後のもの〕を図面と併せて「本件明細書」という。)について平成26年2月25日までは独占的通常実施権者であり同月26日からは専用実施権者である原告が,被告の製造販売に係る別紙物件目録記載1ないし3の各レンズ(以下,それぞれ「被告製品1」ないし「被告製品3」といい,これらを併せ
て「被告製品」と総称する。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告が,平成16年10月29日から平成25年5月31日まで被告製品1を,平成24年11月1日から平成26年4月2日まで被告製品2を,平成25年6月1日から平成26年4月2日まで被告製品3を,それぞれ販売したことにより,原告は,本件特許権に係る上記独占的通常実施権ないし専用実施権を侵害され,少なくとも合計3億7800万円の損害を被った旨主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害賠償金の一部である1億円(この内訳は次のないしのとおり)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日である平成26年4月9日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/086581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86581

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平29・2・17/平26(ワ)8922】原告:アメリカン・オーソドンティク ス・コーポレーション/被告:トミー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケット用ツール」とする特許権を有していたと主張する被告が,株式会社バイオデント(所在は省略。以下「バイオデント」という。)に対し,原告が製造しバイオデントが輸入・販売する別紙原告製品目録記載の製品(以下「原告製品」という。)について「被告の保有する特許権(第4444410号)の請求項1に関連する」旨通知したことから,バイオデントが原告製品の輸入・販売を中止せざるを得なくなり原告に損害が生じたことに関し,上記特許権は無効であり,したがって上記通知は虚偽の事実の告知に当たるから,上記被告の行為は平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号(改正後は15号であるが,以下改正前の号による。)所定の不正競争行為に当たると主張して,原告が,被告に対し,不競法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償として437万8500米国ドル及びうち270万0700米国ドルに対する不法行為の後の日である平成26年1月1日から,うち167万7800米国ドルに対する不法行為の後の日である平成28年2月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/086580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86580

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平29・2・23/ 28(ワ)13033】原告:(株)コアアプリ/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告LG Electronics Japan株式会社(以下「被告LG」という。)が輸入し,被告KDDI株式会社(以下「被告KDDI」という。)が販売するスマートフォン「LGL21」(以下「被告製品」という。)にインストールされているソフトウェア及び被告製品が原告の特許権を侵害するとして,原告が被告らに対し,民法709条及び特許法102条3項に基づき損害賠償金508万0320円及びこれに対する不法行為の後である平成27年10月30日(被告KDDIに対する通知書到達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/086579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86579

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平29・2・23/ 28(ワ)10834】原告:(株)コアアプリ/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が販売するスマートフォン「PTL21」(以下「被告製品」という。)にインストールされているソフトウェア及び被告製品が原告の特許権を侵害するとして,原告が被告に対し,民法709条及び特許法102条3
2項に基づき損害賠償金412万7760円及びこれに対する不法行為の後である平成27年10月30日(通知書到達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/086578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86578

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【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟 )/知財高裁/平29・3・7/平28(行コ)10002】控訴人:フェルメンタル 被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1本件は,特許協力条約に基づく外国語でされた国際特許出願(本件出願)をした控訴人が,国内書面に係る手続(本件手続)をしたところ,特許庁長官から,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなく,指定国である我が国における本件出願は取り下げられたものとみなされるとして本件手続を却下する処分(本件処分)を受けたことに関し,被控訴人に対し,控訴人には国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(法)184条の4第4項所定の「正当な理由」があるとして,本件処分の取消しを求める事案である。原審は,控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて「正当な理由」があるということはできないから,本件処分に違法はないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/086577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86577

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【労働事件:公務外認定処分取消請求事件/名古屋地裁/平2 9・3・1/平26(行ウ)16】

事案の概要(by Bot):
本件は,A商業高校で教諭として勤務していた訴外甲が死亡したことについて,訴外甲の父である原告が,地方公務員災害補償基金愛知県支部長に対し,訴外甲の死亡はA商業高校における過重な公務に起因すると主張して,地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)に基づく公務災害認定請求をしたところ,同支部長から,平成24年1月12日付けで,訴外甲の死亡を公務外の災害と認定する処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,原告が,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/086576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86576

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平29・ 2・10/平27(ワ)4461】原告:(株)マネースクウェアHD/被告:(株)外 為オンライン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許第5525082号の特許権(請求項の数10。以下「本件特許権1」又は「本件特許1」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明1」という。),特許第5650776号の特許権(請求項の数7。以下「本件特許権2」又は「本件特許2」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明2」という。)及び特許第5826909号の特許権(請求項の数7。以下「本件特許権3」又は「本件特許3」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明3」という。)を有する原告が,被告の提供する別紙被告サービス目録記載1のサービス(以下「被告サービス1」という。)は本件発明1の技術的範囲に属する,被告の提供する同目録記載2のサービス(以下「被告サービス2」という。)に使用されているサーバは本件発明2及び3の各技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告サービス1の差止め及び被告サービス2に使用されているサーバの使用の差止めを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/086575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86575

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【知財:損害賠償請求事件/札幌地裁/平29・2・14/平23(ワ)123 8】

事案の概要(by Bot):
本件は,自身又はその被相続人が建築作業に従事して石綿肺,肺がん又は中皮腫に罹患したと主張する原告らが, 上記疾病は建築作業に従事した際に石綿粉じんに曝露したことによって発症したものであるところ,被告国は,石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に鑑みて,石綿を含有する建築材料(以下「石綿含有建材」という。)の製造販売を禁止するか,又は建築作業従事者の石綿粉じんへの曝露(以下「石綿曝露」ともいう。)を防止するため,建築作業従事者の使用者に対して建築現場における防じんマスクや除じん装置付き電動工具等の使用を義務付け,若しくは石綿含有建材を製造販売する事業者に対して石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に関する警告表示を義務付けるなど,適時にかつ適切にその規制権限を行使すべきであったのにこれを怠り,また,石綿含有建材の建築基準法上の指定,認定を取り消し,又は何らかの条件を付して新たな指定,認定をするなど,適時にかつ適切にその規制権限を行使すべきであったのにこれを怠った等と主張して,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,被告国以外の被告ら(以下「被告企業ら」という。)と連帯して総額9億6250万円(建築作業従事者であった原告又は原告の建築作業従事者であった被相続人(以下,これらの建築作業従事者を併せて「本件被災者ら」といい,個々の建築作業従事者をそれぞれ「被災者」ともいう。)1名につき一律に慰謝料3500万円及び弁護士費用350万円)並びにこれに対する違法行為後の日である本件被災者らの労災療養開始日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うように求めるとともに, 被告企業らは,石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に鑑みて,石綿含有建材の製造販売を中止するか,又は石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に関する警告表示をすべきであったのにこれを怠った等と主張して,被告企業らに対し,民法719条1項前段若しくは同項後段又は製造物責任法3条に基づく損害賠償として,被告国及び自身以外の被告企業らと連帯して上記金員を支払うように求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/086574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86574

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平29・1・19/平27(ワ)9648等】原告:(株)ジオン商事/被告:玉一 店(株)

事案の概要(by Bot):
本件のうち甲事件は,別紙原告商品目録記載1,同2の各商品(以下「原告商品1」,「原告商品2」という。)を製造,販売していた原告が,別紙被告商品目録記載1,同2の各商品(以下「被告商品1」,「被告商品2」という。)を製造販売する被告に対し,下記,の請求をした事案であり,乙事件は,別紙原告商品目録記載3の商品(以下「原告商品3」という。)を製造,販売していた原告が,別紙被告商品目録記載3の商品(以下「被告商品3」という。)を製造販売する被告に対し,下記の請求をした事案である。 記
被告商品1の製造販売行為についての請求
被告商品1は原告商品1の形態を模倣した商品であり,その販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく製造販売等の差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか,同法4条に基づく790万6237円(弁護士費用損害71万8749円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害請求 被告商品2の製造販売行為についての請求
被告商品2は原告商品2の形態を模倣した商品であり,その販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく製造販売等の差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか,同法4条に基づく486万4522円(弁護士費用損害44万2229円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(主位的請求)
被告商品2は著作物である原告商品2を複製又は翻案した商品であるとして,著作権(複製権又は翻案権)侵害を理由とする著作権法112条1項に基づく差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/086572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86572

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【知財:損害賠償請求事件/広島地裁/平28・6・17/平26(ワ)770 】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が開設するD病院(以下「被告病院」という。)において出生した原告Aが,その入院時に心肺停止状態に陥り,新生児低酸素性虚血性脳症の後遺障害が残存したことについて,原告A並びにその両親である原告B及び原告Cが,被告病院の看護師が,授乳に際して原告Aと原告Cの母子同室を実施した際,経過観察を怠った過失により,原告Aが心肺停止に陥り,また,被告病院の医師が不誠実な態度で説明を行ったことにより精神的苦痛を受けたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求として,被告に対し,原告Aにつき2億1179万1349円,原告B及び原告Cにつきそれぞれ1430万円並びにこれらに対する不法行為の日の後である平成26年6月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/086570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86570

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・12・15/平27(ワ)10230】原告:古野電気(株)/被告:日本無線(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「レーダー装置及び類似装置」とする特許権を有する原告が,被告が製造販売するなどした商品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づいて,当該商品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に相当する損害金126億円又は当該特許の実施料相当額9億4500万円と弁護士費用相当額9000万円とを合計した金員の一部として3億円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/086569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86569

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 28/平28(行ケ)10107】原告:ザ・ヘンリー・エム・ジャクソン・ ァンデイション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項16記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「製薬上許容される担体,配列番号2のアミノ酸配列を有するペプチドの有効量及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子を含み,配列番号3のアミノ酸配列を有するE75ペプチドを含まないワクチン組成物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/086567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86567

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【行政事件:公務外認定処分取消請求事件/大阪地裁/平29 2・6/平26(行ウ)230】

事案の概要(by Bot):
(1)大阪府の職員であったAは,平成23年3月11日午後2時46分に発生した宮城県沖を震源地とする巨大地震(以下「東日本大震災」という。)の被災支援のため岩手県に避難所等を巡回する自動車運転手業務に従事するために派遣されていたところ,同派遣中に死亡した。Aの妻である原告は,Aが死亡したのは公務上の災害によるものであるとして地方公務員災害補償基金大阪府支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,公務災害認定請求をしたところ,処分行政庁は,平成24年8月30日,Aに生じた疾病は公務上の災害とは認められないとして公務外認定処分(以下「本件処分」という。)をした。 (2)本件は,原告が被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/086566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86566

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【知財(特許権):/東京地裁/平29・2・27/平26(ワ)8133】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進屈折力レンズ」とする特許第5000505号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を図面と併せて「本件明細書」という。)をする原告が,被告の製別各レン(以下,目録記載の番号に従い「被告製品1」などといい,これらをまとめて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項5,8記載の各発明(以下,それぞれ「本件発明5」,「本件発明8」といい,これらを併せて「本件各発明」という。なお,本件特許のうち本件各発明に係るものを個別には「本件発明5についての特許」などといい,これらを併せて「本件各発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,被告が211月1日から2被告製品2ないし4を,それぞれしたことにより,原告は,本件特許権を侵害され,少なくとも合計7億9800万円の損害を被った旨主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償金の一部である1億円(被告製品1ないし4それぞれにつき2500万円ずつ〔弁論の全趣旨〕)及びこれに対する不法行為後の日である平成26年4月9日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/086564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86564

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【下級裁判所事件:薬事法違反被告事件/福岡高裁1刑/平28 6・24/平28(う)181】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,被告人が自宅で指定薬物を含有する本件植物片約1.467グラムを所持したという当時の薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)違反の事案である。被告人は,本件植物片の害悪が分かっていながら,本件犯行に及んだのであって,違法薬物に対する親和性や依存性がうかがえる。被告人は,平成15年11月に窃盗罪で懲役1年6月,執行猶予3年に処せられ,その執行猶予期間は満了したものの,平成24年7月には傷害罪で懲役1年,執行猶予4年に処せられ,社会内での更生の機会を再び与えられながら,その判決から2年余りの執行猶予期間内に本件犯行に及んでいる。その刑事責任を軽くみることはできない。そうすると,被告人が,本件犯行後は,暴力団関係者や薬物関係者との関係を断ち,名古屋で新生活を始めて真面目に生活していたこと,本件で約半年にわたって勾留されて事実上の制裁を受けていることなど,所論が被告人のために酌むべき事情として主張する点を併せて検討しても,原判決の量刑はやむを得ないものであって,これが重過ぎて不当であるということはできない。 論旨は理由がない。
3結語
よって,刑訴法396条,刑法21条,刑訴法181条1項ただし書により,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/086562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86562

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 2/平28(行ケ)10175】原告:アイメック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成21年9月30日(優先権主張:平成20年9月30日,米国,平成21年4月17日,英国),発明の名称を「単磁区ナノ粒子の磁気共鳴イメージング」とする特許出願(特願2011−528370号。以下「本願」という。甲6)をしたが,平成26年9月30日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年2月9日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−2531号事件として審理を行い,平成28年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月5日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年8月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項30の記載は,平成26年5月26日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,請求項30に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項30】物品にあるタグを活性化する方法であって,/タグは,5〜80nmの範囲の直径を有し,酸化鉄を含む単磁区粒子を含むものであり,/物体について,0.1テスラ未満の静磁場を発生することと,/物体について,物体中の単磁区粒子の電子常磁性共鳴(EPR)を生じさせる周波数でRFエネルギーを発生し,前記電子常磁性共鳴によってタグの活性化を生じさせることと,を含み,/電子常磁性共鳴は,単磁区酸化鉄粒子の磁化に比例しており,該磁化は,検出されるRF磁界を誘起するようにした,方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/086561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86561

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 28/平28(行ケ)10103】原告:(株)永木精機/被告:(訴訟引受人)(株 )HI-TOOL

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)脱退被告は,平成24年1月24日,発明の名称を「掴線器」とする特許出願をし,平成26年1月31日,設定の登録を受けた
(請求項の数1。以下,この特許を「本件特許」という。甲34)。本件特許出願は,実用新案登録出願(実用新案登録第3163196号。出願日平成22年1月15日。以下「もとの出願日」という。)の変更である。 (2)原告は,平成27年3月31日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2015−800093号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成28年3月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年4月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(5)本件特許に係る特許権は,被告訴訟引受人(以下「引受人」という。)に移転され,平成28年5月23日,特許登録原簿にその移転登録がされた。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】長レバーのリング部に引張力を負荷することで,テコを利用してケーブルを把持する構造の掴線器において,その長レバーの後端に設けたリング部を,長レバー及びケーブルの平面に対して15°〜45°に捻ったことを特徴とする掴線器

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/086560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86560

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平29・ 2・16/平28(ワ)2720】原告:フルタ電機(株)/被告:ニチモウ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許第3966527号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙目録1記載の生海苔異物除去機(以下「本件装置」という。)が上記特許発明の技術的範囲に属し,別紙物件目録2記載の回転円板(以下「本件回転円板」という。)が本件装置の「生産にのみ用いる物」であると主張して,次の各請求をする事案である。 (1)差止請求(法100条1項)
ア 被告ニチモウ及び同ワンマンに対し,本件装置の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の1,4) イ 被告西部機販に対し,本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の4)
ウ 被告ニチモウ,同ワンマン及び同西部機販に対し,本件回転円板の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の2,4) ?廃棄請求(法100条2項)
被告ニチモウ,同ワンマン及び同西部機販に対し,本件装置及び本件回転円板の各廃棄を求める。(上記第1の3,4)
?損害賠償請求
ア 被告ワンマンによる本件装置の販売(下記イの販売は含まれない。)に係る損害賠償請求被告ワンマン及び同ニチモウに対し,本件特許権侵害の共同不法行為に基づき,また,被告Aに対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金546万円,及び,うち410万円に対する不法行為日より後の日である各訴状送達の日の翌日から,うち136万円に対する不法行為日より後の日である平成28年10月28日付け訴え変更申立書?の送達の日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。(上記第1の5) イ 被告ワンマンの被告西部機販に対する本件装置の販売及び被告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/086558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86558

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【行政事件:障害年金支払請求控訴事件/大阪高裁/平28・7 21/平28(行コ)64】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚年法」といい,現行の厚生年金法を「厚年法」という。)に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったことから,被控訴人に対し,不支給となった年金部分(以下「本件不支給部分」という。)の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件不支給部分の請求権については,全て消滅時効が完成しているとして,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/086557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86557

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