【知財(特許権):損害賠償/東京地裁/平26・12・25/平25(ワ)101 51】原告:大林精工(株)/被告:(株)東芝

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液晶表示装置」とする特許権を有する原告が,被告による後記被告製品の製造・販売が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/086145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86145

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【知財(特許権):特許権侵害差止等/東京地裁/平27・1・27/ 25(ワ)33993】原告:日産化学工業(株)/被告:ダイト(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,ピタバスタチンカルシウム塩の結晶及びその保存方法に関する2件の特許権を有する原告が,被告らによる原薬及び製剤の製造・販売等が上記各特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づきその差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/086144_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86144

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【行政事件:保安林解除処分義務付等請求控訴事件/大阪 裁/平28・1・29/平27(行コ)67】分野:行政

判示事項(by裁判所):
土地の所有者がした保安林指定の解除申請について,農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分の取消請求が棄却され,保安林指定の解除の義務付け請求が却下された事例

要旨(by裁判所):土砂流出防備保安林として指定されていた土地について,保安林としての機能は失われているものの,森林に復旧することが著しく困難であるとは認められないから「保安林及び保安施設地区の指定,解除の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)第2の1に定められた基準に該当せず,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」との要件を充足していないとして,保安林指定の解除をしない旨の処分は適法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/086143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86143

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【行政事件:政務調査研究費返還請求事件/東京地裁/平28 3・11/平25(行ウ)677】分野:行政

判示事項(by裁判所):
区議会の会派が,特別区から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,違法な使途相当額を悪意で不当に利得しているにもかかわらず,区長がその返還請求を怠っているとして,特別区の住民が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長に対し,その返還請求及びこれに対する法定利息の支払を求める請求が,一部認容された事例

要旨(by裁判所):区議会の会派が,特別区から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,違法な使途相当額を悪意で不当に利得しているにもかかわらず,区長がその返還請求を怠っているとして,特別区の住民が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長に対し,その返還請求及びこれに対する法定利息の支払を求める請求につき,条例の委任を受けた区議会規則により定められた政務調査費の使途基準及び具体的な使途禁止事項や,区議会が当該使途基準に関する申合わせとして作成した注意事項の内容等に照らすと,人件費,会議費,視察・研修費,通信費,交通費,印刷費,消耗品費,図書・資料費及び課題別経費として支出されたものの一部は,使途禁止事項に該当するか又は注意事項に違反するなどの理由により使途基準に適合しないことが認められるか又は推認され,そのことについての悪意が推認されるとして,住民の上記請求の一部を認容した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/086142_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86142

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 21/平27(行ケ)10244】原告:X/被告:住友ベークライト(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

(1)被告は,平成22年12月27日,発明の名称を「離型フィルム」とする発明について特許出願(特願2010−289441号)をし,平成27年1月30日,設定の登録を受けた(請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」という。甲19)。 (2)原告は,平成27年3月30日,本件特許の請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2015−800091号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年11月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年12月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】少なくとも,ポリエステル系樹脂(A)を主成分とする樹脂から形成される第1離型層並びに,樹脂成分としてポリプロピレン樹脂(B1)およびエチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)を含有し,前記第1離型層の片側に設けられるクッション層を備え,前記エチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)がメタアクリル酸メチルから誘導される単位を5重量%以上14重量%以下含有している,離型フィルム。
【請求項2】前記クッション層中に含有されるポリプロピレン樹脂(B1)とエチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)との重量比(B1/B2)がB1/B2=10/90〜30/70である請求項1記載の離型フィルム。 【請求項3】前記ポリプロピレン樹脂のメルトフ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/086141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86141

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【知財(著作権):著作権侵害差止等/東京地裁/平28・6・23/ 26(ワ)14093】原告:A/被告:青葉出版(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が被告らの依頼により本件イラスト類を作成し,被告らに提供したことに関して,被告らによる本件書籍及び本件文書への本件イラスト類の使用が原告の許諾の範囲を超えるものであり,原告の著作権(複製権及び翻案権)の侵害に当たるとして,著作権法112条1項及び2項に基づく本件イラスト類の複製等の差止め並びに本件書籍及び本件文書の複製等の差止め及び廃棄と,民法709条,著作権法114条3項に基づく損害賠償金7105万2000円及び遅延損害金の連帯支払,本件書籍及び本件文書の一部において本件イラスト類を改変し,原告の氏名を表示しなかったことが原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料280万円及び遅延損害金の連帯支払並びに謝罪広告の掲載,原告のイラストが掲載されていない教材に原告の氏名を表示したことが氏名権侵害の不法行為に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料20万円及び遅延損害金の連帯支払,上記〜に係る弁護士費用690万2500円及び遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告が被告らの依頼により修正した本件イラスト類13の修正料6万円及び使用料20万円並びに遅延損害金の連帯支払,原告が被告らの依頼により中途まで作成した未完成のイラスト類の製作料(予備的に契約解除による損害賠償金)32万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/086139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86139

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【知財(著作権):著作権侵害差止等/東京地裁/平28・4・21/ 27(ワ)21304】原告:AことX/被告:(株)グラファイトデザイン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙原告デザイン目録記載1のゴルフクラブのシャフトの外装デザイン(以下「本件シャフトデザイン」という。)及びその基となった同記載2の原画(以下「本件原画」という。)並びに同記載3のカタログの表紙デザイン(以下「本件カタログデザイン」という。)はいずれも原告の著作物であるところ,被告の販売する被告シャフトは本件シャフトデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件シャフトデザイン(予備的に本件原画)に係る原告の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)及び同一性保持権を侵害し,また,被告の頒布する被告カタログは本件カタログデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件カタログデザインに係る原告の同一性保持権を侵害しているとして,被告シャフト5〜8による著作権侵害につき民法703条,704条に基づく使用料相当額の不当利得金5400万円及び利息の返還,被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき民法709条に基づく慰謝料(一部請求)425万円及び遅延損害金の支払,被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき著作権法112条1項に基づく製造ないし頒布等の差止め及び同条2項に基づく廃棄,被告シャフトによる同一性保持権侵害につき同法115条に基づく謝罪広告 の掲載を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/086138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86138

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等/東京地裁/平28・5 26/平25(ワ)33070】原告:シブヤ精機(株)/被告:近江度量衡(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「農産物の選別装置」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「青果物の内部品質検査用の光透過検出装置」とする特許権(以下「本件特許権2」という。)を有する原告が,被告によるイ号物件及び別紙ロ号〜ホ号物件目録記載の各製品(以下,それぞれを「ロ号物件」などという。)の製造及び販売が本件特許権1を,ロ号物件,ニ号物件,ホ号物
件及び別紙へ号物件目録記載の製品(以下「ヘ号物件」という。また,ロ号〜へ号物件を併せて「被告製品」という。)の製造及び販売が本件特許権2をそれぞれ侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づきイ号物件の生産等の差止め及び廃棄等を,本件特許権1及び2の侵害に係る民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億2062万円又は民法709条,特許法102条3項若しくは民法703条に基づく損害賠償金若しくは不当利得金の一部である5000万円,並びに,これに対する特許権侵害行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/086137_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86137

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等/東京地裁/平28・4 28/平27(ワ)28027】原告:ケンコーマヨネーズ(株)/被告:カネハ ツ食品(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載のとおりの表示(以下「原告表示」という。)がされた商品(以下「原告商品」という。)を販売している原告が,別紙被告商品目録記載のとおりの表示(以下「被告表示」という。)がされた被告商品を販売している被告に対し,周知の商品等表示である原告表示と類似する被告表示を使用した被告商品の販売等をする不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)をしていると主張して,同法3条1項,2項に基づき被告商品の販売等の差止め及び廃棄,同法4条及び5条1項に基づき損害賠償金838万8000円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成27年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/086136_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86136

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 14/平27(行ケ)10187】原告:エシコン・インコーポレイテッド/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおりである。
「【請求項1】
金属合金外科用縫合針を処理する方法において,金属合金ワイヤ針又はブランクを提供することと,前記針又はブランクを,第1半径を有する初期屈曲形態に形成することと,前記初期屈曲形態を,前記第1半径よりも大きい第2半径を有する最終屈曲形態に実質的に逆屈曲させることによって,前記針又はブランクを,最終的な所望の屈曲形態に形成することと,それにより,完成した屈曲している前記針又はブランクの曲げ剛性性質を改良することと,を含み,前記ニードルブランクが,耐火金属合金を含む,方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/086130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86130

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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗致傷被告事件/仙台地 2刑/平28・3・17/平27(わ)559】

要旨(by裁判所):
被害者方に侵入して同人所有のノートパソコンを盗んだ被告人が,一旦窃盗現場から離れたものの,再び犯行現場付近に戻ってきた際に,窃盗被害を聞いて犯人を捜していた被害者の知人に発見されて逃走し,追跡してきた同人の顔面を左げん骨で2回殴る暴行を加えて傷害を負わせたのに対し,窃盗の機会を肯定して強盗致傷罪の成立を認めた事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/086129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86129

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 14/平28(行ケ)10086】原告:オートモビルクラブドル’/被告: ントジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,襟巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする「LEMANS」の欧文字を横書きして成る商標(商標登録第0971820号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
?被告は,平成26年9月30日,株式会社ヴアンヂヤケツト(以下「ヴアン社」という。)に対し,指定商品中の第25類「ワイシャツ類」について本件商標権の通常使用権を許諾した。
?原告は,平成26年11月7日,本件商標の不使用を理由として本件商標の指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」についての商標登録の取消しを求める審判を請求し,同月27日,同審判の請求が登録され,取消2014−300901号事件として係属した。特許庁は,平成27年12月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月11日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年4月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成26年11月18日から同月26日までの間に,日本国内において,本件商標の通常使用権者であるヴアン社が上記請求に係る指定商品のうちの「ワイシャツ類」について,本件商標と社会通念上同一(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/086128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86128

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【労働事件:損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件(原審大 阪地方裁判所平成24年(ワ)第8227号〔第1事件〕,平成25年(ワ )第3192号〔第2事件〕)/大阪高裁/平28・3・25/平27(ネ)1608等】分 野:労働

事案の概要(by Bot):
(1)争いがない又は当裁判所に顕著な事実

控訴人のP1前市長(以下「市長」又は「P1前市長」ともいう。)は,P2特別顧問を代表とする調査チーム(以下「本件調査チーム」という。)に委託して控訴人の職員に対し,アンケート(以下「本件アンケート」という。)を実施した。被控訴人らは,控訴人の職員又は本件アンケート当時職員であった者である。 (2)本件事案
本件は,被控訴人らが,本件アンケートは,被控訴人らの思想・良心の自由,政治活動の自由,労働基本権,プライバシー権又は人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるから,市長が,被控訴人らに対し,業務命令をもって本件アンケートに回答することを命じた(以下「本件業務命令」という。)ことは,国家賠償法上違法であるとして,控訴人に対し,同法1条1項に基づき,被控訴人らに生じた精神的損害に対する賠償金及びこれに対する違法行為の日である平成24年2月16日(本件アンケートの実施最終日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (3)原判決並びに本件控訴及び本件附帯控訴
原審が,被控訴人ら各自につき6000円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人らの請求を認容する原判決を言い渡したため,控訴人が控訴し,被控訴人らが附帯控訴した。 (4)市長の交代
P3は,前記P1前市長の後任市長として,当審口頭弁論終結後である平成27年12月19日,控訴人の代表者に就任した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/086127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86127

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【行政事件:各所得税更正処分取消等,各更正の請求拒否 通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年( ウ)第459号ないし第468号。以下,各事件をそれぞれ「原審459 事件」などという。)/東京高裁/平28・2・17/平27(行コ)215】分 :行政

判示事項(by裁判所):
1民法上の組合を組成した上で金融機関から金員を借り入れて購入した航空機を航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が航空機を売却して当該事業を終了する際に航空機の購入原資の一部となった借入金の一部に係る債務の免除を受けたことによって得た利益が一時所得に該当するとされた事例
2民法上の組合を組成した上で金融機関から金員を借り入れて購入した航空機を航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が航空機を売却して当該事業を終了する際に業務執行者に対して支払うべき手数料に係る債務の免除を受けたことによって得た利益が一時所得に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):1他の出資者と組合契約を締結して民法上の組合を組成した上,金融機関から金員を借り入れて航空機を購入し,これを航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が,航空機を売却して当該事業を終了する際,航空機の購入原資の一部となった借入金の一部に係る債務の免除を受けたことによって得た利益は,上記事業の一環として発生したものであったとしても,航空機の賃貸自体から発生したものではないこと,上記借入金に係るローン契約では,借入金の返済原資を原則として航空機等の組合財産のみに限定し,それ以外の各組合員の財産を返済の原資としないというノン・リコース条項が設けられていたものの,一定の場合に,借入金に係る債務の全部又は一部を当然に免除するというような条項は設けられていなかったこと,そもそも,上記ローン契約に設けられたノン・リコース条項が問題となるということ自体が,事業終了時点で借入金が組合の財産を上回るなどの限定的な場合に発生する可能性があるものにすぎず,しかも,融資を行った銀行が債務免除を行うということは,そのような場合に生じ得る様々な可能性の一つにすぎなかったこと,実際,上記債務免除益も1回限り発生したものであることからすると,上記債務免除益は,一時的,偶発的に発生したものであって,営利を目的とした継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,また,組合員は,上記債務免除益の発生原因である債務免除行為を行った銀行に対して,その対価となるような具体的な労務その他の役務の提供はされていないため,上記債務免除益は,労務その他の役務の対価としての性質を有するものということはできないから,一時所得に該当する。
2他の出資者と組合契約を締結して民法上の組合を組成した上,金融機関から金員を借り入れて航空機を購入し,これを航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が,航空機を売却して当該事業を終了する際,当該組合の業務執行者に対して支払うべき手数料に係る債務の免除を受けたことによって得た利益は,組合の業務執行に対する報酬である手数料に係る債務が業務執行者によって免除されたことによって発生した利益であって,その発生原因である免除行為を行った当該業務執行者は,上記航空機を使用収益していたわけではないこと,ある所得がどの所得区分に該当するかは,当該所得が得られた直接的な原因だけでなく,所得の性質や発生の態様及びこれらに関する事実関係も考慮要素に含めて判断するということを前提としたとしても,ある費用が必要経費に該当するか否かという判断と,当該費用に係る債務が免除されたことによる所得がどの所得区分に該当するかという判断は,本来,別々に行われるべきものであり,ある所得が不動産所得の必要経費とされていた費用に係る債務の免除によって発生したものであることをもって直ちに,発生した当該所得が,目的物を使用収益する対価又はこれに代わる性質を有するものであるとはいえないこと,所得税法上,未払であっても債務として確定した費用は,その確定した日の属する年分の必要経費に算入するものとされ(同法37条1項),その一方で,債務免除によって生じる経済的利益は,それが生じた日の属する年分の各種所得の金額の計算上,総収入金額に算入すべき金額に該当するという仕組みがとられていること(同法36条1項)からすると,上記手数料免除益は,支払債務は発生していたが支払はされていなかったという手数料について,所得税法26条2項所定の不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入されていたところ,その後にその支払債務の免除を受けたことによって発生したものであり,計算上は,不動産所得の総収入金額から控除されていた必要経費を減額し,その分,不動産所得を増加させるものという見方もできないわけではないとしても,このような経済的実質の点から上記手数料免除益を不動産所得に該当するものと認めることは租税法律主義の観点から許容することができないから,上記手数料免除益は,不動産所得に該当せず,また,上記手数料免除益は,上記の事業の一環として発生したものであったとしても,航空機の賃貸自体を原因として発生したものではないこと,当該組合の契約では,業務執行者に対する手数料の支払義務が明確に合意されており,その免除を定めた規定はもちろん,手数料に係る債務を担保すべき責任財産の範囲を限定する条項も設けられていなかったことからすると,上記手数料免除益は,組合事業において,組合契約に基づいて当然に発生したものでも,その発生が予定されていたものではなく,むしろ,その発生は予定されておらず,偶発的に発生したものであるから,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,組合員は,上記手数料免除益の発生原因である債務免除行為を行った業務執行者に対して,その対価となるような具体的な労務その他の役務の提供をしていないため,上記手数料免除益は,労務その他の役務の対価としての性質を有するものということはできないから,一時所得に該当する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/086126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86126

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