Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 57)
本件は,原告が,東京都板橋区情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,処分行政庁に対し,別紙1文書目録記載1(1)及び(2)の公文書(以下,併せて「本件請求対象文書」という。)の公開請求をしたところ(以下「本件公開請求」という。),平成29年12月11日付けで,同目録記載2(1)ないし(5)の部分(以下「本件非公開部分」という。)を非公開とし,その余の部分を公開する旨の部分公開決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分のうち本件非公開部分を非公開とした部分は違法であると主張して,同部分の取消しを求めるとともに,被告に対し,本件非公開部分を非公開とされたことにより精神的苦痛を受けたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金10万円及び5 これに対する違法行為の日である同日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/089352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89352
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判示事項(by裁判所):
申立人の記名のみがあり署名押印がいずれもない申立書による特別抗告の申立てが無効とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/089351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89351
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/089350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89350
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要旨(by裁判所):
被告人が,被告人に対する収容状の執行のために自宅を訪れた検察事務官に対して包丁の刃先を向けるなどの脅迫を加え,職務の執行を妨害して逃走し,逃走中に2件の窃盗を敢行し,覚せい剤を使用したほか,第三者に対して自己をかくまうことを依頼した事案において,被告人を懲役4年に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/089349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89349
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本件は,原告が設置,運営するA大学大学院薬学研究科及び同大学薬学部教授であった被告が,試験試薬の製造,販売等を業とする株式会社との架空取引の代金名目で,原告が管理する科学研究費補助金(以下「科研費」という。)等を同株式会社に支出させたとして,原告が,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金1億5195万6610円及びこれに対する平成24年5月27日(原告が被告の不法行為を知った日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/089348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89348
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本件は,発明の名称を「加熱調理部付きテーブル個別排気用の排気装置」とする特許権2件を有する原告が,被告らによる別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造,販売及びその申出が上記特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造等の差止め,被告製品,その半製品及び金型の廃棄を求めると共に,民法709条,特許法102条2項に基づき損害賠償として被告サンタ株式会社(以下「被告サンタ」という。)に対して6億6600万円,被告東産業株式会社(以下「被告東産業」という。)に対して2億2000万円,被告山岡金属工業株式会社(以下「被告山岡金属」という。)に対して8800万円,及びこれらに対する不法行為後の日である訴状送達日の翌日(被告サンタにつき平成29年12月3日,被告東産業につき同月2日,被告山岡金属につき同月5日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/329/089329_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89329
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本件は,原告が,被告が運営するインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)において,原告の著作物である別紙写真目録記載の各写真(以下,同目録1記載の写真を「本件写真1」,同目録2記載の写真を「本件写真2」,同目録3記載の写真を「本件写真3」という。)が,(a)氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像又は投稿の一部として用いられ,その後当該アカウントに係るウェブページに表示されたことにより著作権(自動公衆送信権)が侵害され,(b)氏名不詳者による投稿に伴って当該アカウントに係るウェブページに丸くトリミングされて表示されたことにより著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責5 任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求めるとともに,被告が無断でアカウントのプロフィール画像として用いられた本件写真1につき十分な送信防止措置を講ずることなく再度閲覧可能な状態に置いたことは著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づき78万6000円及びこれに対する不法行為の日である平成27年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/089328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89328
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本件は,別紙商標目録1及び2記載の各商標(以下,順に「原告商標1」「原告商標2」という。)の商標権者である原告が,被告が電子掲示板に「2ちゃんねる」(別紙被告標章目録1記載の標章。以下,「被告標章1」という。)及び「2ch.net」(同目録2記載の標章。以下,「被告標章2」という。)との表示を使用することは上記各商標権を侵害し,被告が上記各標章及び「2ch.net」とのドメイン名(以下「本件ドメイン名」という。)を使用することは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号及び19号所定の不正競争行為に各該当すると主張して,商標法36条1項又は不競法3条1項に基づき被告標章1及び2の使用の差止め,不競争法3条1項に基づき本件ドメイン名の使用の差止め,商標権侵害につき民法709条,不正競争行為につき不競法4条に基づき損害賠償1億7500万円及び平成29年1月19日から被告標章1,2及び本件ドメイン名の使用を中止するまで月額500万円の割合による金員の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/089327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89327
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1(1) 本件は,発明の名称を「養殖魚介類への栄養補給体及びその製造方法」とする共有特許権(特許第3999585号)を被控訴人Yと共有するとともに,発明の名称を「透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」とする甲4特許権(特許第5227537号)を単独で有している控訴人が,被控訴人らに対し,次の各請求をした事案である。 ア 被控訴人会社に対する請求
(ア) 差止請求・廃棄請求
被控訴人会社による原判決別紙物件目録(1)記載の「ケアシェル」という商品名の粒状物(養殖魚介類への栄養補給体)(被告製品)の製造販売が共有特許権の直接侵害(均等侵害を含む。)に当たるとともに,甲4特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たることを理由とする,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,譲渡等の差止め及び製造装置等の廃棄請求 (イ) 被告製品の製造販売を理由とする金銭請求
a 上記(ア)の各特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,損害賠償金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求
b 上記(ア)の各特許権侵害に係る不当利得返還請求として,不当利得金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払請求
c 被告製品の製造販売について特許権侵害が成立しないとしても,被告製品の製造販売は控訴人の法律上の保護に値する利益を侵害するものとして違法であり,また,これにより被控訴人会社が法律上の原因なく利得したことを理由とする,不法行為による損害賠償請求又は不当利得返還請求として,損害賠償金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金又は不当利得金及びこれに対する同日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払請求 (ウ) 中国の会社に対する共有特許権についての通常実施権の許諾等を理由とする金銭請求
被控訴人会社が中国の会社に対して共有特許権について通常実施権を許諾したこと等により共有特許権を侵害したことを理由とする,不法行為による損害賠償請求又は不当利得返還請求として,損害賠償金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求又は不当利得金及びこれに対する同日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/089322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89322
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/089321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89321
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1 特許庁における手続の経緯等
(1) 被告は,名称を「タブ端子の製造方法およびその方法により得られるタブ端子」とする発明に係る特許権(特許第4732181号。平成18年2月15日出願(以下「本件出願日」という。),平成23年4月28日設定登録。請求項の数14。以下,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)の特許権者である(甲52)。
(2) 原告は,平成28年9月16日に特許庁に,本件特許に関し,請求項1〜4,9〜14に係る特許を無効とすることを求めて無効審判請求をし,特許庁は上記請求を無効2016−800110号事件として審理した。被告は,平成30年4月10日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした(甲72)。
(3) 特許庁は,平成31年3月13日,「平成30年4月10日付け訂正請求において,特許第4732181号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔10−14〕について訂正することを認める。特許第4732181号の請求項1ないし4,9に係る発明についての特許を無効とする。特許第4732181号の請求項10,12ないし14に係る発明についての審判の請求は,成り立たない。特許第4732181号の請求項11についての審判の請求を却下する。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告及び被告に送達された。 (4) 原告は平成31年4月25日に,被告は同月24日に,審決の取消しを求めて,それぞれ第1事件及び第2事件に係る本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/089320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89320
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要旨(by裁判所):
1死刑を言い渡した確定判決に対する再審請求中である限り,同判決に基づく死刑の執行に応ずる義務がないことの確認を求める訴えは,裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たり,また,確認の訴えの利益を有し,適法である。
2死刑確定者について,憲法31条,32条及び13条,自由権規約6条及び7条並びに刑事訴訟法475条2項ただし書に基づき,死刑を言い渡した確定判決の再審請求中は同判決に基づく死刑を執行されない法的地位ないし権利があるとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/089319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89319
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要旨(by裁判所):
1大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条ないし10条は,憲法21条1項に違反しない。
2大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条ないし10条は,憲法13条に違反しない。
3大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条ないし10条は,憲法31条に違反しない。
4大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条ないし10条は,憲法94条及び地方自治法14条1項に違反しない。
5大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)9条に基づく調査又は関係人への意見陳述の機会付与のための連絡に係る郵便の後納料金の支出命令について,同条例5条1項に基づく拡散防止措置及び氏名等の公表措置を実施するか否かを調査審議する段階で前記連絡を行うことが法令上の根拠を欠くということはできず,前記支出命令が財務会計法規上の義務に違反する違法なものとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/089318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89318
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本件は,発明の名称を「アンテナカップリングによるデジタル信号伝送方法」とする特許権を有する原告が,被告は,デジタル式地殻活動総合観測装置に組み込まれた無線ユニットを用いて別紙イ号方法目録記載のデジタル信号伝送方法を実施しており,同行為が原告の特許権を侵害するとともに,仮に同行為が直接侵害に当たらないとしても,被告が上記観測装置を製造,販売する行為が原告の特許権の間接侵害(特許法101条4号又は5号)に該当するとして,被告に対し,民法703条に基づく不当利得金3000万円及び民法704条前段所定の法定利息1163万2500円の合計4163万2500円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成30年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/089317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89317
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/089316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89316
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/089315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89315
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