Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件/名古屋高裁民1/平22・10・29/平21(ネ)312】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
被控訴人が施主として建築し,経営しているホテルについて,元1級建築士による耐震強度の偽装が発覚し,同強度不足のため建物を解体せざるを得なくなったとして,控訴人県,同コンサルティング会社,同コンサルティング会社代表者に対して国家賠償又は損害賠償を求めたところ,?控訴人県について,建築主事による審査の違法を理由とする国家賠償請求が,建築基準関係規定に直接定めのある項目についての審査の違法を理由とする場合には,時間的制約等,当時の建築基準関係規定が定めていた審査基準を基礎とし,建築主事の注意義務違反の有無を判断すべきであり,反対に建築基準関係規定に直接定められていない事項についての審査の違法を理由とする場合であれば,それらの事項に関連して上記規定に定める審査事項違反となるような重大な影響がもたらされることが明らかなのにそれを故意又は重過失により看過して確認処分をした場合でない限り,注意義務違反の責任は問われないところ,本件具体的事例において,建築主事には上記注意義務違反はなく(原判決認容部分を取り消して請求棄却),?控訴人コンサルティング会社について,被控訴人に対し,信義則上の具体的注意義務を負っていたので,その選定した設計会社が委託した上記建築士による上記耐震偽装について,被控訴人に対し,監督義務違反の責任を負い(一部認容で認容額を原審から増額),?控訴人コンサルティング会社代表者について,個人として被控訴人との間で契約を締結しているわけではなく,民法709条等の責任を負わない(原判決認容部分を取り消して請求棄却)と判断した事例
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
<報道>
毎日jp「耐震偽装:損賠訴訟控訴審 行政の過失認めず 名古屋高裁」
<検索>
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【下級裁判所事件:国民健康保険税減免申請却下処分取消等請求事件/秋田地裁民一/平22・10・1/平19(行ウ)9】結果:その他

要旨(by裁判所):
湯沢市の住民である原告らが,原告らの固定資産税及び国民健康保険税の減免申請を不承認とした湯沢市長の処分の取消しを求めた事案において,固定資産税の減免申請不承認処分については,収入から控除すべき実費や最低生活費に加算すべき医療扶助費算定に誤りがあり違法であるとして,同処分を取り消し,国民健康保険税の減免申請不承認処分については,農業収入の算定に当たり減価償却費を経費として控除しなかった点は違法でないとして,請求を棄却した事例。

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【下級裁判所事件:国民健康保険税減免申請却下処分取消等請求事件/秋田地裁民一/平22・10・1/平19(行ウ)8】結果:棄却

要旨(by裁判所):
湯沢市の住民である原告が,原告の固定資産税及び国民健康保険税の減免申請を不承認とした湯沢市長の処分の取消しを求めた事案において,大学生の二男を世帯分離して取り扱った点及び農業所得の赤字分を営業所得と通算していない点はいずれも違法でないとして,請求を棄却した事例。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁13民/平22・10・28/平20(ワ)17028】

要旨(by裁判所):
レバレッジリスクのある不動産投資ファンド「レジデンシャル−ONE」への出資の媒介をした証券会社にリスクについての説明義務違反による不法行為責任が認められた事例(過失相殺あり)

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件(住民訴訟)/大阪地裁7民/平22・10・14/平20(行ウ)212】

要旨(by裁判所):
市の住民が,副市長らが労働組合との会合に参加するために公用車を使用したことは違法であるとして提起した住民訴訟において,当該会合が酒類の提供を伴うものであり,意見交換の内容や結果を記載した公文書が作成されていないなど判示の事実関係の下では,当該会合に公務関連性を認めることはできず,これに参加するために公用車を使用することは市に対する不法行為となるとした事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁6民/平22・10・5/平19(ワ)824】結果:その他

要旨(by裁判所):
マンションの建設工事に伴う騒音被害につき不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容されたが,景観権ないし景観利益侵害を理由とするマンションの一部撤去・損害賠償請求,プライバシー侵害,日照侵害を理由とする損害賠償請求等が棄却された事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平22・3・8/平20(ワ)2006】結果:棄却

要旨(by裁判所):
会社の従業員に対する労務提供の内容ないし方法に関する注意義務違反が雇用契約上の債務不履行に当たるとする損害賠償請求について,商事消滅時効の成立を認めた事例

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【下級裁判所事件:共有物分割請求事件/京都地裁1民/平22・3・31/平21(ワ)909】結果:その他

要旨(by裁判所):
不動産の共有物分割請求において,全面的価格賠償の方法の適否を検討するに当たり,賠償すべき価格の基準となる不動産価格について,これに設定されている担保権の被担保債権の額を控除すべきでないとした事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/秋田地裁民一/平22・9・9/平21(ワ)729】結果:その他

要旨(by裁判所):
はみ出し通行禁止場所における追越しによって対向車と衝突,対向車に乗車していた二人姉妹が死亡した事故について,被告の運転態様や被害結果の重大性等を理由に死亡慰謝料及び近親者慰謝料を増額した事例。

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【下級裁判所事件:売上金等返還請求事件/秋田地裁民一/平21・6・18/平20(ワ)630】結果:その他

要旨(by裁判所):
取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)について,具体的な任期があることが要件であるとして,具体的な任期の定めのない特例有限会社の取締役の同請求権による相殺の主張を排斥した事例。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/さいたま地裁2民/平22・4・28/平18(ワ)1566】

要旨(by裁判所):
原告A宅の増築工事を行った被告が,床下処理に環境配慮型クレオソート油Rを使用したことにより,原告Aの妻子である原告B,C及びDが化学物質過敏症に罹患したとして,原告らが,被告に対し,請負契約の債務不履行ないし不法行為に基づき,医療費や慰謝料,後遺症逸失利益等の支払をそれぞれ求めた事案で,原告らの請求がいずれも棄却された事例

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【下級裁判所事件:修理代金請求/東京簡易裁判所民3室/平22・7・2/平21(ハ)43407】結果:その他

事案の概要(by Bot):
1請求原因
・原告は,被告から平成18年12月22日,被告所有車両(登録番号足立xxx−xxx,車名a。以下「本件車両」という。)のリヤタイヤ及びアルミホイルの組替交換業務(以下「本件業務」という。)の発注を受けた(以下「本件請負契約」という。)。
・原告は,被告に対し,同月27日ころ,本件業務に要する作業が下記のとおりであること,その費用が23万6565円であることを告げた。

ア 右リヤタイヤ・ホイル組替交換
イ タイヤバランス調整
ウ 廃品タイヤ処分代
エ 写真代
オ リヤアルミホイル
カ 部品送料・保険代
キ タイヤクショートパーツ
・原告は,平成19年1月下旬頃,本件業務を完了し,完成の上,被告に対し,本件車両を引き渡した。
・よって,原告は,被告に対し,本件業務の請負代金23万6565円及びこれに対する平成21年12月3日(訴状送達の日の翌日)から支払い済みまで年6%の割合による遅延損害金の支払いを求める。
2 争点
・本件請負契約の当事者
(被告)
原告に本件業務の発注をしたのはA株式会社であって,本件請負契約の当事者は,Aと原告である。
(原告)
原告は,被告から本件業務の発注を受けたものであって,本件請負契約の当事者は,発注者が被告,請負ったのが原告である。
・免責的債務引受の成否(仮定抗弁)
原告,被告及びAとの間で本件請負契約の代金債務について,Aが債務を引き受け,被告が債務を免れるという免責的債務引受の合意があったか。
(被告)
本件請負契約の代金についてもAの社員であるBと原告の担当者Cの間の交渉で取り決められたものであり,被告は一切関与していない。原告は,当初からAに本件請負代金の請求書を出し,支払いを求めていた。また,A従業員の誘導ミスにより本件車両修理の原因を作ったことを認め,Aの社員Bは,被告に対し「Aが保険で支払うと原告に約束してあるから被告に(以下略)

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【下級裁判所事件:報酬請求(通常手続移行)/東京簡易裁判所民9室/平22・3・3/平21(少コ)3748】結果:その他

事案の概要(by Bot):
1請求の原因
・原告は,リポーター,ナレーター等を業とする者であり,被告は,ナレーター等の派遣等を業とする会社である。
・(基本契約)
ア 原告は,被告から仕事の斡旋を受けるため,平成21年2月18日に被告の面接を受け,そのころ,被告の登録会員となった。
イ 被告の代表者は,前記の面接の際に,原告に対し,仕事の報酬として受注額の7割を支払う旨説明した。
・被告は,平成21年の3月下旬又は4月初旬ころ,訴外株式会社Aから「B」のプロモーションビデオへの音声入力業務を請け負った。
・(個別契約)
ア 原告は,被告の指示により,本件業務のナレーションを担当し,次のとおりその仕事に従事した。
・平成21年4月10日プロモーションビデオへの音声入力2本録り
・平成21年4月28日前記アの直し録り
・平成21年7月22日プロモーションビデオへの音声入力1本録り
イ 被告は,原告に対し,平成21年8月4日,本件仕事の報酬について,訴外会社から被告に支払われる本件業務の代金額の7割を支払うことを約した。
・被告は,訴外会社から,次のとおり,本件業務の代金として総額24万5000円を受領した。
ア 平成21年4月10日の分14万0000円(1本当たり7万円)
イ 平成21年4月28日の分3万5000円
ウ 平成21年7月22日の分7万0000円
・被告は,原告に対し,本件仕事の報酬として,3万円を支払った。
・よって,原告は,被告に対し,前記の総額の7割に相当する17万1500円から受領済みの3万円を控除した14万1500円の支払を求める。
2 被告の主張
・(弁済)
本件仕事の報酬について,本件業務代金額の7割とする旨の合意はない。原告は,採用時の面接において,被告に対し,報酬については,「いくらでもよいです。」と回答している。し(以下略)

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【下級裁判所事件:敷金返還請求控訴事件/さいたま地裁1民/平22・3・18/平21(レ)167】

要旨(by裁判所):
 賃貸人・賃借人間の定額補修費の合意は敷金類似の金銭預託契約であり,消費者契約法10条に反しないとして,定額補修費のうちペットの消毒費を控除した金額につき賃借人からの返還請求を認めた事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁19民/平22・10・15/平21(ワ)4064】

要旨(by裁判所):
1 戦没者等の妻に対する特別給付金に関し,時効による失権を回避させるため,受給権者に対して個別に請求指導を行わなかった不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例                        

2 特別給付金の消滅時効の定めをさかのぼって撤廃しない立法不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例

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【下級裁判所事件:殺人/松山地裁刑事部/平22・7・16/平22(わ)87】

要旨(by裁判所):
被害者に対して恋愛感情を抱き,金品を交付するなどしていた被告人が,被害者の首を電気コードで絞めて殺害した殺人の事案で,被告人に懲役12年の実刑が言い渡された事例(裁判員裁判対象事件)

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁23民/平22・9・9/平19(ワ)4787】

要旨(by裁判所):
不正改造されたガス湯沸器の不完全燃焼を原因とする一酸化炭素中毒による死傷事故について,ガス湯沸器が製造・販売された時点においてこれに欠陥が存在したことやガス湯沸器を製造又は販売した会社らにおいてこれを回収する義務があったこと等を否定したが,ガス湯沸器を販売した会社の従業員の過失に基づく不正改造により上記死傷事故が発生したことを認めて,同社に使用者責任(民法715条1項)に基づく損害賠償を命じた事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平22・9・15/平20(ワ)3967】結果:その他

要旨(by裁判所):
都市計画法上の第二種住宅地域において,被告会社が建築基準法に違反して製菓工場を操業したことについて,同工場の操業に基づく騒音及び臭気により近隣住民である原告らが受けた被害は受忍限度を超えていたとして,原告らの被告会社に対する損害賠償請求を一部認容するとともに,被告京都市には,建築基準法所定の使用制限命令の発令等を怠った違法があるとは認められないとして,被告京都市に対する国家賠償法上の損害賠償請求を棄却した事例。

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【下級裁判所事件:運転免許取消処分取消請求事件/京都地裁3民/平22・9・7/平21(行ウ)11】結果:その他

要旨(by裁判所):
道路交通法72条1項前段の救護義務違反があるとしてされた運転免許取消処分につき,同義務違反成立の前提となる人を負傷させたことの認識が認められないとして,同処分及び同処分を前提としてされた免許を受けることができない期間を指定する処分の取消請求がいずれも認容された事例

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