Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
冷凍倉庫用の建物に係る固定資産税等の課税について,被告担当職員には,固定資産評価基準に係る非木造家屋経年減点補正率基準表の区分7(2)にいう「冷凍倉庫用のもの」を,文理解釈に従った冷凍倉庫と解釈した上で,課税対象物件の現況を調査し,社会通念上,文理解釈に従った冷凍倉庫として実際に使用されていると判断された建物については,上記基準表区分7(2)に定められた経年減点補正率を適用すべき職務上の注意義務があったにもかかわらず,これを怠ったことから,国家賠償法1条1項の違法性及び過失があると判断された事例。
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要旨(by裁判所):
左大腿部に熱傷を負った控訴人が,その原因は当時ズボンのポケットに収納していた携帯電話機の異常発熱であるとして,当該携帯電話機の製造業者に対し,製造物責任法3条又は民法709条に基づいて損害賠償を求めた事案について,携帯電話機の異常発熱が原因となって低温熱傷を受傷したと認定し,製造物責任法2条2項にいう欠陥があったことを認めた事例
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要旨(by裁判所):
社会福祉法人の当時の副会長であった被告人が,当時の同会長らと共謀の上,厚労省所管の調査研究事業を実施する意思がないのにこれがあるかのように偽り,内容虚偽の補助金交付申請書等を提出し,2会計年度にわたり,同省から総額5000万円余りの補助金の交付を受けたという補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反の事案について,各公訴事実を認定した上で,血税を犠牲にして自己の属する組織の利益を求めるその態度や実際に多額の補助金を目的外に流用した点などは強い非難に値するとしつつも,本件各犯行が,被告人のみならず,上記法人関係者の強い関与,さらには厚労省担当者による軽視できない程度の助長行為によって遂行されたものであること,個人的利益を得ていないこと,自らの負担で贖罪寄付をしていること,これまで長年にわたり社会福祉の分野で活動しており,今後も同様の活動を続けたいと述べるなど更生への意欲を示していることなどをも考慮して,刑の執行猶予を言い渡した事例
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要旨(by裁判所):
京都府が行った同和高度化事業に係る貸付けについて,京都府の住民が,京都府知事に対し,(1) 京都府知事が違法に貸付けを行い,貸付金を回収できないという損害が京都府に生じたとして,当時の京都府知事に対して損害賠償をするよう求めるとともに,(2) 貸付金の回収につき権限を有していた京都府知事及び京都府商工部長が,貸付金の回収業務を違法に怠り,貸付金を回収できないという損害が京都府に生じたと主張して,当時の京都府知事及び京都府商工部長に損害賠償請求をするよう求めた住民訴訟において,(1)の請求を棄却し,(2)の請求のうち,京都府商工部長を相手方とする部分は出訴期間を徒過し不適法であるとして却下し,その余の部分を棄却した事例。
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要旨(by裁判所):
犯人性が争われている傷害被告事件について,被告人の犯人性を肯定する方向の事実は相応に認められるが,被害者の犯人識別供述は犯人にそれなりに似ているという限度でしか評価できない等の問題がある上,被告人が犯人であることと矛盾し得る方向の事実や,犯人性を支える証拠の信用性に疑問を生ぜしめる事情があることを考慮すると,被告人が犯人であることについて合理的な疑いが残るとして,被告人を無罪とした事案
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要旨(by裁判所):
共犯者及び関係者の供述録取書等につき,弁護人が刑訴法316条の15第1項5号の類型証拠開示請求に伴う裁定請求を行ったところ,検察官は,未開示の供述録取書等は本件の一連の経過とは関連性のない余罪捜査の対象となり得る事実等に関する供述が録取されたものであり,重要性の要件を欠くなどと主張したのに対し,未開示証拠の一部につき,被告事件に関する検察官の主張及び本件で想定される証拠構造に照らし,上記共犯者らの供述の証明力を判断する必要性が類型的にみて非常に高いとし,重要性等の要件を満たすと判断して,証拠開示を命じた事例
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要旨(by裁判所):
原爆症認定申請却下処分の取消請求について,白内障に基づく申請は,申請の要件を欠くが,甲状腺機能低下症に基づく申請は,同要件を充たすとして,請求の一部が認められた事例
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被告人が,内妻の子である女児(当時9歳)に対し,内妻と共謀して行った保護責任者遺棄致死,死体遺棄事件(いわゆる西淀川虐待死事件)において,被告人の虐待による先行行為に基づく保護義務がなく,不保護の故意及び不保護と死亡結果との因果関係もない等の被告人の主張をいずれも退けて,被告人に対し懲役12年を言い渡した事例(裁判員裁判対象事件)
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被告人が,実子である女児(当時9歳)に対し,内縁の夫と共謀して行った保護責任者遺棄致死,死体遺棄事件(いわゆる西淀川虐待死事件)において,内縁の夫の虐待による先行行為に基づく保護義務及び不保護の故意・共謀がなく,また,不保護と死亡結果との因果関係も解明されていない等の被告人の主張をいずれも退けて,被告人に対し懲役8年6月を言い渡した事例(裁判員裁判対象事件)
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