Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:第二次納税義務の納付告知処分等取消請求控 訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第728号)/東京 高裁/平27・2・5/平26(行コ)340】分野:行政

判示事項(by裁判所):
破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分がいずれも適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社について会社法の規定に基づく清算が結了していると認められない以上,その法人格はなお存続しており,同社の納税義務は消滅していないため,その附従性により同社の滞納国税に係る国税徴収法39条の規定による第二次納税義務が消滅したということはできないとして,同第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分をいずれも適法とした事例

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85328

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【行政事件:行政不服審査法による裁決取消等請求事件/ 島地裁/平26・12・17/平24(行ウ)49】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,東広島市都市計画事業西条駅前土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)に関し,同事業の施行者である参加人が土地区画整理法78条3項において準用する同法73条3項に基づき原告,選定者A(以下「選定者A」という。),同B(以下「選定者B」という。)及び同有限会社C(以下,「選定者会社」といい,原告と選定者3名を併せて「原告ら」という。)を相手方として損失の補償につき行った土地収用法94条2項の規定による裁決の申請は,土地区画整理法77条7項に基づかず,また参加人が自ら行うべき建築物等の移転(以下「本件直接施行」という。)が完了していない段階のものであるなどの理由で不適法であるから,上記裁決の申請を却下しないでされた処分行政庁の平成18年10月24日付け裁決(以下「本件損失補償裁決」という。)は違法であると主張して,被告を相手に,本件損失補償裁決の取消しを求める事案である。審理の経緯本件は,差戻し前の第1審において,本件訴えは出訴期間を徒過した不適法な訴えであるとして却下され,控訴審においても,第1審と同様に不適法な訴えとされたところ,上告審において,本件損失補償裁決の取消しを求める訴えは,出訴期間を遵守して提起されたものというべきであるから,本件訴えが出訴期間を徒過した違法なものであるとの判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして,控訴審判決のうち被告に関する部分が破棄された(なお,本件損失補償裁決に対する原告らの審査請求を棄却した国土交通大臣の平成21年7月22日付け裁決の取消しを求める訴えも,本件と併合審理されていたが,控訴審判決のうちその請求を棄却した部分は既に確定している。)。そして,上記の被告に関する部分につき,第1審判決が取り消され,本件直接施行が土地区画整理法77条の規定に従って行われ,同法(以下略)

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【行政事件:所得税更正請求に対する通知処分取消請求控 訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第672号)/東京 高裁/平27・3・19/平26(行コ)418】分野:行政

判示事項(by裁判所):
東京都住宅供給公社が借り上げている建物の建設資金に係る住宅金融公庫からの融資金につき東京都の利子補給助成制度に基づき都から上記借上げの貸主に半年ごとに交付される利子補給金について,これを一括交付するものとして都民住宅経営安定化促進助成制度に基づいて都から上記貸主に交付された一括交付金が,不動産所得に係る収入金額に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):東京都住宅供給公社が借り上げている建物の建設資金に係る住宅金融公庫からの融資金につき東京都の利子補給助成制度に基づき都から上記借上げの貸主に半年ごとに交付される利子補給金について,これを一括交付するものとして都民住宅経営安定化促進助成制度に基づいて都から上記貸主に交付された一括交付金は,次の(1),(2)など判示の事情の下では,不動産所得に係る収入金額に該当する。
(1)上記一括借上げに係る契約は,東京都都民住宅制度の定める都民住宅供給の仕組みの下において都民住宅を供給するものであるところ,都の利子補給助成制度は,かかる住宅供給を促進するため,当該都民住宅の建設資金借入金の利子補給を行うべく設けられており,上記契約は,以上のような一体としての制度を利用した上で締結されたものであって,上記利子補給助成制度に基づき都から半年ごとに交付される利子補給金は,上記借上げに係る収益構造の中に不可分一体のものとして組み込まれている。
(2)都が実施する都民住宅経営安定化促進助成制度は,都民住宅建設当時の高い建設費借入金の返済のために住宅経営に苦慮している都民住宅の認定事業者に対し,交付予定の利子補給金を一括交付して,当該借入金より低利の民間金融機関への借換え等を促すものであり,同制度が利用されて住宅金融公庫の融資金が一括繰上償還された場合,それと引替えに利子補給は打ち切られることになる。

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【行政事件:不動産取得税賦課処分取消請求控訴事件(原 審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第735号)/東京高裁/平27・ 4・30/平27(行コ)14】分野:行政

判示事項(by裁判所):
都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において土地の共有持分を取得した市街地再開発組合の参加組合員が,地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとしてした不動産取得税賦課処分が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において土地の共有持分を取得した市街地再開発組合の参加組合員が,地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとしてした不動産取得税賦課処分につき,当初の参加組合員は,都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において当該土地の共有持分を原始取得したものと解するのが相当であり,その後の権利変換計画の変更の認可により参加組合員としての地位を失い,新たな参加組合員が変更後の権利変換計画の定めるところによって権利変換期日において当該土地の共有持分を原始取得したことにより,所有権の得喪に関する法律効果の側面からみると,権利変換期日において当該土地の共有持分を取得していなかったとの評価を受けるものの,経過的事実に則してみると,権利変換期日から権利変換計画の変更の認可がされるまでの間,当該土地の共有持分を保有していたという事実関係があったことが明らかであるから,当初の参加組合組合員は地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとして,上記不動産取得税賦課処分を適法であるとした事例

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【行政事件:執行停止の申立て事件/東京地裁/平27・4・20/ 27(行ク)70】分野:行政

判示事項(by裁判所):
不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく消費者庁長官の措置命令の効力停止を求める申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく消費者庁長官の措置命令を受けた株式会社の事業の内容及び形態,売上高,企業規模及び信用への影響等判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たる。

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【行政事件:作業中止命令処分取消等請求事件/名古屋地 /平27・3・12/平25(行ウ)66】

判示事項(by裁判所):
地方公共団体の条例(地下水の水質保全に関する条例)が禁止する掘削作業であることを理由として砂利採取作業の中止命令を受けた砂利採取業者が上記命令の取消しを求めた請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):掘削を行う前の地盤面から垂直距離で6mを超える掘削を行う場合には,その掘削跡全部につき,掘削を行う前の地盤面まで在来の土砂で埋め戻すことを要することとし,在来の土砂以外の土砂を使って掘削跡の全部又は一部を埋め戻す作業を伴う掘削を行うことを禁止する内容の条例の定めにつき,その規制措置が憲法22条1項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは,これを一律に論ずることができず,具体的な規制措置について,規制の目的,必要性,内容,これによって制限される営業の自由の性質,内容及び制限の程度を検討し,これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならないとした上で,上記規制には,土砂の掘削後の埋め戻しに使用される土砂を介して地下水の水質が汚染されることを防止して住民の健康を保持するという規制目的を達成するための規制手段としての必要性と合理性を認めることができ,憲法94条に基づく条例の制定権限を有する地方公共団体としての合理的裁量の範囲内にあるというべきであるから,憲法22条1項に違反するとはいえないとした事例

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【行政事件:政務調査費返還請求事件/東京地裁/平27・2・2 6/平26(行ウ)209】

判示事項(by裁判所):
特別区の議会の議員が政務調査費の交付に関する条例の使途基準に合致するものとしてした支出の一部が違法であると主張してされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく不当利得返還の請求をすることを求める請求及び同項3号に基づく不当利得返還の請求をすることを怠る事実が違法であることを確認することを求める請求が,訴え提起後,当該議員において,交付額を上回る支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を,交付額から控除した残額を特別区に返還したことから,特別区は不当利得返還請求権を有していないとしていずれも棄却された事例。

要旨(by裁判所):特別区の議会の議員がある年度に交付を受けた政務調査費が,当該議員がその年度に条例に規定する使途基準に従って行った支出の総額を控除して残余がある場合には,その残余の額は法律上の原因なくして当該会派又は議員が得た不当利得となり,特別区は当該残余の額に相当する不当利得返還請求権を有することとなるところ,当初,政務調査費収支報告書において,政務調査費の交付額を上回る支出総額が記載されていたが,当該議員において,支出総額から違法であると主張された支出の一部を控除して訂正した務調査費報告書を提出した上,支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を交付額から控除した残額を特別区に返還しており,訂正後の政務調査費収支報告書に記載された支出について政務調査費の交付に関する条例の規定する使途基準に合致していないものがあることをうかがわせる事情もないことからすれば,特別区は不当利得返還請求権を有していないとして棄却した事例。

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【行政事件:通知処分取消請求事件/大阪地裁/平27・4・14/ 24(行ウ)292】

判示事項(by裁判所):
清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税は,株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするものであるから,当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし,また,上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから,上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は,同法9条1項16号の規定にいう相続等を原因として取得したものということはできないとして,清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として上記みなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税には当たらないとされた事例

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【行政事件:処分取消請求事件/東京地裁/平27・4・17/平25( ウ)472】分野:行政

判示事項(by裁判所):
(1つ目の判示事項)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできないとされた事例

(2つ目の判示事項)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求が認容された事例

要旨(by裁判所):(1つ目の要旨)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,障害厚生年金の裁定請求については,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできず,また,障害基礎年金の裁定請求については,請求人の初診日に係る主張を裏付ける新たな資料で相応の価値があるものが提出されたという事情があるなどとして,障害基礎年金の裁定請求についても,不適法であるということはできないとされた事例

(2つ目の要旨)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求につき,請求人の申告内容については客観的かつ医学的な資料が十分ではないが,他の資料との整合性などからして信用できるから,請求人の申告する当該傷病の初診日を認定できるとして,上記請求が認容された事例

(PDF)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85287

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【行政事件:課徴金納付命令取消請求事件/東京地裁/平27 1・16/平25(行ウ)271】

判示事項(by裁判所):
同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令が,適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令につき,同一人が,特定の銘柄の株式につき,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引をした場合,この取引は金融商品取引法159条1項1号の「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」(仮装売買)に当たり,また,取引の回数,市場占有率,出来高,当該仮装売買にはいわゆる現物クロス取引が多く含まれていたこと等の諸点に照らし,同号の「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」を有していたものということができるとして,上記課徴金納付命令を適法であるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/085285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:新石垣空港完成検査合格処分取消請求事件/ 京地裁/平27・1・22/平25(行ウ)335】

判示事項(by裁判所):
航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同空港の利用者の原告適格が否定された事例

要旨(by裁判所):航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同法の規定上,同処分について,不特定多数の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むとは解することができない以上,同空港の利用者が,同処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるということはできないとして,その原告適格を否定した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/284/085284_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85284

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【行政事件:標準報酬改定請求却下決定取消等請求控訴事 件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第114号)/東京高裁/平 26・12・25/平26(行コ)289】分野:行政

判示事項(by裁判所):
離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告が配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にした厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく上記の両名の標準報酬の改定の請求が不適法とされた事例

要旨(by裁判所):離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたものである場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/085252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:各遺族基礎年金不支給決定取消請求事件/名 屋地裁/平27・3・19/平25(行ウ)73】分野:行政

判示事項(by裁判所):
国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分につき,妻及び子は長年にわたって被保険者の収入から生活費等の出捐を受けて生活してきたもので,被保険者の暴力等によりDV被害者の一時保護施設に避難することを余儀なくされたものであること,避難開始から被保険者の死亡までの期間が短いこと,妻が自らの収入のみでは経済的に自立していたとは程遠い状況であったことなどの事情に照らすと,国民年金法(平成24年法律第62号による改正前のもの)37条の2第1項の規定する「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し(中略)たもの」に該当するとして,前記各不支給決定処分を違法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/085247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85247

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【行政事件:消費税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・3・26/平23(行ウ)718】分野:行政

判示事項(by裁判所):
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引は,日本法人が当該外国法人に対し「訪日旅行客に対して各種サービス提供機関による役務の提供という方法により国内における飲食,宿泊,運送等の役務を提供する」という役務を提供するものであると解するのが相当であるとした上で,同取引は,消費税法7条1項1号又は同項5号,消費税法施行令17条2項6号により消費税が免除される取引に当たらず,また,消費税法施行令17条2項7号ハの非居住者に対して行われる役務の提供で,国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に準ずるもので,国内において直接便益を享受するものに該当するから,消費税法7条1項5号,消費税法施行令17条2項7号により消費税が免除される取引にも当たらないとした事例

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【行政事件:帰化許可処分の義務付け等請求事件/東京地 /平27・2・6/平26(行ウ)74等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例

要旨(by裁判所):大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求につき,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なお,その帰化を許可するか否かにつき,国際情勢,外交関係その他の政治的な事項をも考慮して自由にこれを決することができる広範な裁量を有しているとした上,母につき,国籍法5条1項各号の条件を備えるとしても,法務大臣が,様々な事情を考慮して,今しばらくその生活状況を観察する必要があると判断することは,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法があるということはできないとし,子については,母に対して帰化が許可されない以上,国籍法5条1項2号,8条1号所定の条件を欠くとして,上記各請求をいずれも棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/085245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85245

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【行政事件:除去命令処分取消等請求事件/東京地裁/平27 1・16/平26(行ウ)71】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1(1つ目の判示事項)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求が,一部認容された事例

2(2つ目の判示事項)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求が,一部認容された事例

要旨(by裁判所):1(1つ目の要旨)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求につき,上記ロッカー2台に収納されていた冊子等は,消防法5条の3第1項の「火災の予防に危険である」物件にも,「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件にも当たらず,また,上記ロッカー1台は,同項の「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件に当たらないから,上記処分のうち,上記ロッカー1台及び上記ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた部分は,消防法5条の3第1項の要件を欠くとして,上記請求を一部認容した事例

2(2つ目の要旨)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求につき,上記処分のうち,上記ロッカー1台及び上記ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた部分が違法であり,当該判断は,消防法5条の3第1項の解釈適用を誤り,また,総務省消防庁が作成した「立入検査標準マニュアル・違反処理標準マニュアル」のうちの違反処理基準が挙げる例そのものに従ったともいい難いものであることをも勘案すると,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と職務を遂行したものといわざるを得ず,上記標識の貼付は,上記ロッカー等を除去を求める部分に限って国家賠償法上も違法であるなどとして,上記請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/085244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85244

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【行政事件:固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件 /東京地裁/平27・1・14/平24(行ウ)473】分野:行政

判示事項(by裁判所):
昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の評価に誤りがあったことを理由として争うことができるとされた事例

要旨(by裁判所):昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の再建築費評点数を求める際に誤りがあったこと等を理由として,これを争うことができるのは,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明した場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎に評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限られるとする被告(地方公共団体)の主張は,判示の事情の下においては,採用することができない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/085243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85243

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【行政事件:遺族一時金不支給決定処分取消等請求事件/ 古屋地裁/平27・3・19/平22(行ウ)86】分野:行政

判示事項(by裁判所):
インフルエンザ患者が服用したタミフル(オセルタミビルリン酸塩)の副作用により死亡したとする遺族の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の請求に対する不支給決定が適法とされた事例

要旨(by裁判所):インフルエンザ患者が服用したタミフル(オセルタミビルリン酸塩)の副作用により異常行動(マンション高層階からの転落)を起こして死亡したとする遺族の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の請求に対する不支給決定の取消訴訟において,同法所定の健康被害が医薬品の副作用によるものであることの立証も民事訴訟の一般原則どおり高度の蓋然性の証明を要するとした上で,タミフルに関する一般的知見(疫学調査結果や薬理学的知見等)について詳細に検討し,上記異常行動までの経緯等について個別的検討を加えた結果,当該事案において上記異常行動がタミフルの副作用によるものであったことが高度の蓋然性をもって証明されたということはできないとして,上記不支給決定を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/085239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85239

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・3・27/平24(行ウ)160等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1資産の低額譲受けにつき受贈益相当額が法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)22条2項の「収益」に該当するか否か(積極)
2法人税の課税につき上場有価証券等以外の出資持分の評価額を算定するに当たり,当該出資持分は財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17(例規)による国税庁長官通達)188(法人税基本通達(昭和44年5月1日付け直審(法)25(例規)による国税庁長官通達)がその例によって算定するとしているもの)が定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しないとされた事例
3受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額の算定において,確定申告時に選択したのと異なる計算方法に変更することの可否(消極)
4受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額の算定において,負債利子控除割合が1を超える場合や,控除負債利子額の合計額が現実支払利子額を超える場合の取扱い
5青色申告の場合における法人税の更正処分について,その除斥期間の経過後に更正通知書に附記されていない理由を更正処分の根拠として主張することができるとされた事例

要旨(by裁判所):1適正な額より低い対価をもってする資産の譲受けの場合も,当該資産の譲受けに係る対価の額と当該資産の譲受時における適正な価額との差額(受贈益)が,無償による資産の譲受けに類するものとして,法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)22条2項の「収益」に該当する。
2法人税の課税につき上場有価証券等以外の出資持分の評価額を算定するに当たり,判示の事情の下においては,当該出資持分の取得者は,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17(例規)による国税庁長官通達)188(法人税基本通達(昭和44年5月1日付け直審(法)25(例規)による国税庁長官通達)がその例によって算定するとしているもの)が定める「同族株主」及び「中心的な同族株主」に該当することから,当該出資持分は,同通達188が定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しない。
3法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)23条6項は,納税者である法人が,確定申告においていわゆる原則法により受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額を計算することを選択した上で受取配当等の益金不算入額を計算した場合には,後になってこれを覆していわゆる簡便法による計算に変更することを原則として許さないこととした趣旨であると解され,判示の事情の下においては,例外的に簡便法による計算に変更することを認めるべき特段の事情があるということもできない。
4法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)22条1項及び2項に従って,受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額を計算した結果,負債利子控除割合が1を超える場合や,控除負債利子額の合計額が現実支払利子額を超える場合において,計算上の控除負債利子額の合計額を,そのまま益金不算入額の額から控除することは予定されていないことに照らせば,そのような例外的な場合においては,負債利子控除割合を1として計算するほかはなく,また,現実支払利子額をもって益金不算入額から控除する金額の上限とすると解するほかはない。
5青色申告の場合における法人税の更正処分について,判示の事情の下においては,当該更正処分に係る更正通知書の附記理由と訴訟において被告が主張する理由との間に,基本的な課税要件事実の同一性があり,更正通知書に附記されていない理由を被告に新たに主張させても,原告の手続的権利に格別の支障がないと認められるから,当該更正処分に係る除斥期間の経過後に,更正通知書に附記されていない理由を更正処分の根拠として主張することができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/085238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85238

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求事件/名古屋地裁/ 27・3・5/平24(行ウ)105】分野:行政

判示事項(by裁判所):
ゴルフ場の営業権の対価として支払われた金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):ゴルフ場運営会社が代表者を同じくする法人に対してゴルフ場の営業権の対価名目で支払った金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとしてされた法人税の更正処分等の取消請求につき,両法人の間でゴルフ場の営業権の譲渡がされたという事実は認められず,上記金銭を寄附金に当たると認定してされた上記更正処分等に違法な点はないとして,上記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/085234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85234

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