Archive by category 下級裁判所(労働事件)
事案の概要(by Bot):
本件は甲事件,乙事件,丙事件及び丁事件からなり,その事案の概要は,次のとおりである。東京都立高等学校及び東京都立盲・ろう・養護学校(以下,これらを併せて「都立学校」という。)に勤務する教職員ら又は勤務していた教職員らは,控訴人東京都教育委員会(東京都教育委員会は,このように控訴人の立場の
ほかに,控訴人東京都の代表者兼処分行政庁の立場の場合がある。以下,単に「都教委」という。)を相手に,甲事件を平成16年1月30日に提訴し,乙事件を平成16年5月27日に提訴し,丙事件を平成16年11月19日に提訴した。その請求は,都教委に対する訴えについては,無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のないことを確認するという公的義務不存在確認請求,並びに無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏をしないことを理由として,いかなる処分もしてはならないことを求める予防的不作為請求である。また,都立学校に勤務ぁ
垢覿疑Π漚號瑤篭侈海靴討い振疑Π漚蕕蓮と鏐義平妖豕鮄圈陛垓軌僂鯊緝充垠鷭菠ⅴ埓圯◀箸垢襦▷砲鯀蠎蠅法っ羑檥錣鯤神\xAE17年5月27日に提訴した。その請求は,無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のないことを確認すると(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181432.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は、都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である原告ら172名(うち65名は既に退職。)が、平成15年11月8日から平成16年4月9日までに都立学校で行われた卒業式、入学式及び創立周年記念式典(以下「卒業式等」という。)に際して、事前に各校長から発令された、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること又は国歌斉唱時にピアノによる伴奏をすることを命ずる職務命令は、原告らの思想及び良心の自由を侵害するなど違憲、違法なものであったから、これに従わなかったことを理由として東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が原告らに対して行った懲戒処分も違憲、違法であるとして、各懲戒処分の取消しを求めるとともに、都教委の設置者である東京都に対して、国家賠償法に基づき損害賠償(逸失利益及び慰謝料)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181124.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である控訴人ら(うち一部の者は既に退職。)が,平成15年10月23日に東京都教育委員会(都教委)委員長が「入学式,卒業式等における国歌斉唱はピアノ伴奏等により行い,教職員は国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること」等を内容とする「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する通達(本件通達)を発した後,同年11月8日から平成16年4月9日までに都立
学校で行われた卒業式,入学式又は創立周年記念式典(卒業式等)に際して,事前に,控訴人らの所属する各学校の校長から,「国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること」又は「国歌斉唱に際しピアノ伴奏をすること」を内容とする職務命令(本件職務命令)が発せられていたにもかかわらず,これに従わなかったため,これを理由として,都教委から,別紙処分一覧表「処分日」欄記載の日に,同表「処分」欄記載の懲戒処分(以下,個別に又はまとめて「本件処分」ということがある。)を受けたことに関し,①本件通達及び本件職務命令は,平成18年法律第120号による改正前の教育基本法(旧教育基本法)10条1項にいう「不当な支配」に該当し,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害するなど,違憲,違法なものであったから,都教委が控訴人らに対して行った懲戒処分も違憲,違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,②違憲,違法な本件通達に基づく各校長による本件職務命令を受け,引き続きこれに違反したことを理由とする本件処分を受けたことにより精神的苦痛を被ったぁ
伴臘イ靴董づ垓軌僂寮瀉崋圓任△訶豕鮄圓紡个靴董す餡版綵鯎,亡陲鼎①い修譴召谿崋嬶\xC150万円及び弁護士費用5万円の賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627180710.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも一審被告が設置する京都市立小学校もしくは中学校で勤務する教育職員である一審原告らが,一審被告に対し,①平成15年4月から同年12月まで(8月を除く)の間,平成15年法律第117号による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という。)ないし同法の条項も受けた京都府の「職員の給与等に関する条例」(以下「本件条例」という。)で設定された例外的時間外勤務以外の時間外勤務を違法な黙示の職務命令等に基づいて行なわせた,また,健康保持のための時間外勤務を防止しなければならないという安全配慮義務違反があったなどとして,国家賠償法1条に基づき原判決別紙請求金額目録記載の金額に相当する各損害賠償金及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成
16年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②もしくは,給特法が予定する範囲を超える時間外勤務をしたとして,労働基準法37条又はワークアンドペイの原則等に基づき原判決別紙請求金額目録記載の金額に相当する各未払賃金等の支払及びこれらに対する上記遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告らの時間外勤務が,一審原告らの自由意思を強く拘束するような状況下でなされ,しかも給特法が時間外勤務を原則として禁止し,それを命じうる場合を限定した趣旨を没却するような場合にあたるとは認められないとし,また,一審原告らの労働基準法37条又はワークアンドペイの原則等に基づく主張はこれを採用しないとする一方,一審原告らの安全配慮義務違反の主張については,一審被告は,教育職員の健康の保持,確保の観点から労働時間を管理し,同管理の中でその勤務内容,態様が生命や健康を害するような状態であることを認識,予見した場合などにはその事務の分配等を適正にす(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626184041.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1本件の経緯
(1)A劇場を運営している被控訴人は,その開催するオペラ公演に出演する合唱団員として,Bとの間で,実演により歌唱技能を審査して選抜するための手続(以下「試聴会」という。)を経て,契約メンバーとしての出演基本契約を締結していたが,平成15年8月から平成16年7月までのシーズンの契約に関し,試聴会の審査により契約メンバーとしては不合格である旨をBに告知した(以下「本件不合格措置」という。)ことから,Bが加入して
いる音楽家等の個人加盟による職能別労働組合である控訴人ユニオンは,Bの上記シーズンの契約についての団体交渉の申入れ(以下「本件団交申入れ」という。)をしたところ,被控訴人がこれに応じなかったので,東京都労働委員会に対し,本件不合格措置及び本件団交申入れに対する被控訴人の対応が不当労働行為に当たるとして救済の申立てをした。
(2)東京都労働委員会は,被控訴人が本件団交申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たるとして,被控訴人に対し,控訴人ユニオンの団体交渉申入れをBが被控訴人と雇用関係にないとの理由で拒否してはならない旨命ずるとともに,被控訴人は,控訴人ユニオンに対し,「当財団が,平成15年3月4日付けで貴ユニオンの申し入れた団体交渉を拒否したことは,不当労働行為であると東京都労働委員会で認定されました。今後,このような行為を繰り返さないよう留意します。」と記載した文書を控訴人ユニオンに交付すること,これを履行したときは,速やかにその旨を同委員会に文書で報告することを命ずる一方,本件不合格措置は不当労働行為に該当しないとして,その余の申立てを棄却した(以下「本件初審命令」という。)ところ,中央労働委員会に対し,控訴人ユニオンは本件初審命令のうち上記申立棄却部分について,被控訴人は同命令のうち上記救済を命じた部分について,それぞれ再(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626183237.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
被控訴人は,脱退前の控訴人(以下「控訴人」という。)に対し,退職金支払合意に基づき,退職金3037万0170円及びこれに対する退職日翌日である平成21年7月1日から支払済みまで商事法定利率年6分による遅延損害金の支払を求めた原審は,被控訴人の請求を3037万0170円及びこれに対する平成22年2月4日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める限度で認容したところ,控訴人が請求全部の棄却を求めて控訴した。控訴人は,控訴提起後,日本における一切の事業を控訴人承継参加人に譲渡したことにより,同参加人が控訴人の義務の承継者として訴訟参加を申し立て,また,控訴人は,被控訴人の承諾を得て訴訟から脱退した。上記被控訴人の請求を棄却した部分については,不服の申立てがないから,当審の審判の対象ではない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626182757.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が力士である原告を解雇したところ,原告が,当該解雇は無効であると主張して,被告に対し,地位確認及び解雇後の給与等の支払並びに不法行為又は債務不履行に基づく慰謝料等の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626181809.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1争点1(原告らが参加人の「雇用する労働者の代表者」(労組法7条2号)に当たるか。)について
(1)労組法1条1項,6条,14条,16条等の規定からすれば,同法が保護の対象とする「団体交渉」とは,使用者とその雇用する労働者の属する労働組合の代表者とが,労働者の待遇又は労使関係上のルールについて合意を形成することを主たる目的として交渉を行うことであると解されるところ,労組法がこのような団体交渉を通じて正常な労使関係の構築,樹立を図る趣旨であることに照らすと,「使用者が雇用する労働者」(労組法7条2号)とは,原則として,現に当該使用者が雇用している労働者を前提とするものと解される。また,このように解することは,労組法7条2号の文言にも合致する。
もっとも,現実に雇用契約関係の終了段階でこのような労働条件をめぐる問題が顕在化することもあり,ときには,従業員の退職後,その退職条件をめぐって紛争が生起することも稀ではないことからすれば,このような場合,当該労働者を「使用者が雇用する労働者」と認めた上で,使用者に対し,当該労働者の加入する労働組合との間で団体交渉を義務付けることが労組法の趣旨に沿う場合があるというべきである。しかし,他方で,このような退職後の労働者の在職中の労働条件に関して,使用者に無制限に団体交渉を義務付けることは,使用者側に不当に重い義務を負わせ,ときに無関係な者の関与を許すことにもつながり,正常な労使関係の構築,樹立という団体交渉制度の趣旨に悖ることにもなりかねないことから,この点にも配慮して団交応諾義務の範囲が画されるべきであると解される。このような観点を踏まえて検討するに,①団体交渉の主題が雇用関係と密接に関連して発生した紛争に関するものであり,②使用者において,当該紛争を処理することが可能かつ適当であり,③団体交渉の申入(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626181421.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,自動車製造業等を営む株式会社である被告の期間労働者又は就業先を被告とする派遣労働者であった原告らが,被告に対し,それぞれ大要以下の請求
をした事案である。(1)第1グループ原告らについて第1グループ原告らは,いずれも被告の工場で作業に従事する請負先労働者又は被告を就業先とする派遣労働者として勤務した後,被告に雇用された期間労働者であり,①主位的に,平成21年4月の雇止めが無効であり期間の定めのある労働契約が継続しているとして,予備的に,被告との間で期間の定めのない労働契約が成立しているとして,労働者たる地位の確認を求めるとともに,②被告が,第1グループ原告らに対し,同年1月以降それぞれの契約期間満了日までの間休業としたことについて,民法536条2項による賃金(被告から支給された休業手当相当額を控除したもの。遅延損害金),③上記①で確認された労働者たる地位に基づき支払期限が同年6月以降に到来する分の賃金及び就業規則上の満期慰労金(遅延損害金)並びに④違法な雇止め等による不法行為に基づく慰謝料(遅延損害金)の支払を求めた。(2)原告P5について原告P5は,被告を就業先とする派遣労働者ぁ
箸靴洞侈海靴晋紂と鏐陲飽戝挟譩嶇ὰ嚩圓箸靴童柩僂気譟い修慮綺討喩鏐陲鮟〻叛茲箸垢詛標埈ὰ嚩圓箸靴洞侈海靴討い深圓任△蝓きー膂姪Ľ法な神\xAE20年4月の雇止めが無効であり期間の定めのある労働契約が継続しているとして,予備的に,被告との間で期間の定めのない労働契約が成立しているとして,労働者たる地位の確認を求めるとともに,②上記①で確認された労働者たる地位に基づき支払期限が平成21年2月以降に到来する分の賃金及び就業規則上の満期慰労金(遅延損害金)並びに③違法な雇止め等による不法行為に基づく慰謝料(遅延損害金)の支払を求めた。(3)原告P6について原告P6は,被告を就業(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626181130.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の会社更生手続中にその更生管財人から平成22年12月31日付けで整理解雇する旨の解雇予告通知を受けた(以下,「本件解雇予告通知」といい,当該通知に基づく解雇を「本件解雇」という。)客室乗務員である原告らが,更生管財人を被告として(会社更生手続終結後に被告が受継した。),本件解雇の無効を主張して,労働契約に基づき,①労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,②本件解雇時点で被告に勤務していた原告ら(原告番号1から62,65から67,70から72の原告ら)については,平成23年1月分以降の賃金とこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,③本件解雇時点で病気を理由に欠勤し,休職していたものの,後に,主治医から就業可能との診断を受けた原告ら(原告番号63,64,68の原告ら。なお,原告P4〔原告番号69
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が従業員である原告らを整理解雇したところ,原告らが,当該整理解雇は無効であると主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇の意思表示後の賃金等の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626180438.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1審原告らは,1審被告に登録型派遣社員として雇用され,株式会社G(以下「G」という。)に添乗員として派遣され,Gが主催する募集型企画旅行の添乗業務(以下「本件添乗業務」ともいう。)に従事していた。本件は,1審原告らが,本件添乗業務につき未払の時間外割増賃金等があると主張して,1審被告に対し,【別紙2−1−1〜6】(ただし,【別紙2−1−2】については【別紙2−1−2−①】)の各「未払残業代請求目録」に記載された未払時間外割増賃金等及びこれに対する各支払期日の翌日から各支
払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,この未払時間外割増賃金等と同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1審被告は,本件添乗業務には労働基準法(平成20年法律第89号による改正前のもの。以下「労基法」という。)38条の2が定める事業場外労働時間のみなし制の適用がある等と主張して,これを争った。原審は,本件添乗業務には事業場外労働時間のみなし制の適用があるとした上,みなし労働時間を判定して,【別紙3】のとおり,1審原告らの請求を一部認容した。1審原告ら及び1審被告は,原判決中それぞれの敗訴部分を不服として控訴した。ただし,1審原告Bは,請求額を【別紙2−1−2−②】「未払残業代請求目録(控訴人B)」記載のとおりに減縮した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626180142.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
原告は,処分行政庁(木更津労働基準監督署長)に対し,原告に発症した原発性肺がん(以下「本件疾病」という。)が業務に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,休業補償給付を請求したところ,処分行政庁は同給付を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626175732.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
(1)本件は,うつ病に罹患して自殺した地方公務員(教職員)の配偶者である控訴人が,教職員の死亡は公務に起因するうつ病による自殺であると主張して,①地方公務員災害補償基金京都府支部長(以下「処分行政庁」という。)が控訴人に対してした,地方公務員災害補償法による公務外災害認定処分の取消しと,②教職員の死亡に係る公務災害認定請求について,同法による公務災害認定処分の義務付けを求めた事案である。
(2)原審は,控訴人の請求のうち,①を棄却し,②を却下したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626175232.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
原告は,夫であり,株式会社P1(以下「本件会社」という。)P2事業所業務課物流係係長として勤務していたP3の死亡が,業務に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求した。川口労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)は,平成17年7月27日付けで原告に対し,これを支給しない旨の処分をした(以下「本件処分」という。)。本件は,原告が,本件処分の取消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625201202.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
被控訴人の夫であるAは,パン,洋菓子等の製造販売を業とする株式会社B(以下「本件会社」という。)C事業所業務課物流係の係長として勤務していたところ,平成▲年▲月▲日午後4時頃,当時居住していたマンションの通路で倒れているのを発見され,救急車臨場時には既に死亡していたが,その後,喘息発作によって心臓停止に至り死亡したこと(以下,この死亡のことを「本件喘息死」という。)が確認された。被控訴人は,本件喘息死が本件会社における業務に起因するものであるとして,川口労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したが,処分行政庁は,平成17年7月27日付けで被控訴人に対し,これを支給しない旨の処分をした(以下「本件処分」という。)。本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件喘息死は上記業務に起因するものであるから本件処分は違法であるとして,その取消しを求ぁ
瓩觧橫討任△襦8郷海蓮に楫鑽誕Ä爐亘楫鏖饉劼砲Ľ韻覿般海傍嘈琛垢襪發里版Г瓩蕕譴襪ǂ蕁はɒ卻欷泳,亡陲鼎嘈簑科篏骶詆婬擇啻鮑徇舛鮖抖襪靴覆い箸靴針楫鐔菠❹楼稻,\xC7
2あるとして被控訴人の請求を認容したところ,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625200710.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
控訴人は,株式会社A(以下「A」という。)の記者であった子のBが,糖尿病性ケトアシドーシス(以下「本件疾病」又は「DKA」という。)により多臓器不全等に陥って急性心不全に至り死亡したことが業務に起因すると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付等を請求したところ,中央労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)は,平成14年10月16日付けで労災保険法による遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,控訴人が本件処分の取消しを求める事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625212339.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,退職金支払合意に基づく退職金及び退職日翌日である平成21年7月1日から支払済みまで商事法定利率年6分による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625200031.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が原告らに対してした退職勧奨が違法な退職強要であり,これにより精神的苦痛を被ったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ損害賠償金330万円(内訳:慰謝料300万円,弁護士費用30万円)及びこれらの各金員に対する不法行為の後である平成21年6月6日(原告P1,同P2及び同P3に係る訴状送達の日の翌日)又は同年11月21日(原告P4に係る訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625195652.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,育児休業後に復職した原告を降格し,その年俸を減給した被告の人事措置について,妊娠・出産をして育児休業等を取得した女性に対する差別ないし偏見に基づくものであって人事権の濫用に当たるほか,女性差別撤廃条約2条(e),(f),4条1項,5条(a),11条1項及び同条2項(b),憲法13条及び14条,労働基準法(以下「労基法」という。)3条,4条,39条7項,65条及び67条,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)5条,10条,22条,23条1項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「雇用機会均等法」という。)9条,民法90条(公序良俗)にも違反する無効なものであるとして,函
鏐陲紡个掘き“鏐陲箸隆屬慮柩儼戚鵑亡陲鼎①す潦福Ω叉觚紊竜詬審曚塙潦福Ω叉訌阿竜詬審曚箸虜抗杁擇咾海譴紡个垢覲道拱Т踽詎陵眛詎ǂ藥拱Ш僂澆泙脳♢毖…衢痎㉗\xAF6分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の1の請求。以下「本件請求1」という。),②不法行為に基づく損害(慰謝料,弁護士費用)の賠償として3300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の2の請求。以下「本件請求2」という。),③原告の人格権侵害等を理由として,被告の謝罪(上記第1の3の請求。以下「本件請求3」という。)及び④被告の就業規則の改訂(上記第1の4の請求。以下「本件請求4」という。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625195019.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More