Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:殺人未遂被告事件/札幌地裁/平30・7・6 /平30(わ)31】

要旨(by裁判所):
殺人未遂被告事件において,弁護人が心神耗弱を主張し,責任能力が争われたが,弁護人の主張を排斥し,完全責任能力を認め,執行猶予に付した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/087903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87903

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁22民/平30・ 6・28/平26(ワ)11499】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の夫であるAが,被告Bの経営する理学療法士養成施設であるCに入学後,同校のカリキュラムの一つとして,被告Dの経営するEにおける実習を受けたところ,Eにおける実習指導担当者であるFからパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けるなどしたことにより自殺したとして,原告が,被告Bに対しては不法行為又は在学契約に係る債務不履行(いずれも安全配慮義務違反)に基づき,被告Dに対しては使用者責任(民法715条1項)又は実習生受入契約に係る債務不履行(いずれも安全配慮義務違反)に基づき,連帯して,原告がAから相続(相続分は3分の2の割合)した死亡慰謝料等合計の一部である6125万1000円及びこれに対する平成X年X月X日(Aが死亡した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/087902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87902

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【下級裁判所事件:背任,電磁的公正証書原本不実記録・ 同供用,詐欺被告事件/大阪地裁1刑/平30・6・15/平28(わ)5349】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1A大本山B寺の末寺であるC寺の代表総代を自称していた者であるが,C寺の住職であり,宗教法人C寺の代表役員であるDことEと共謀の上,F株式会社から,財団法人(現一般財団法人)Gが所有する座禅研修施設であるGの改修工事及び宗教法人B寺が所有する事業施設であるHの建替工事の工事請負に関する建設保証金の名目で現金をだまし取ろうと計画し,真実は,同財団法人,同宗教法人及び宗教法人Aにおいて,前記各工事を発注する意思はなく,工事代金等を支払うことができるだけの資金の確保も計画しておらず,かつ,E及び被告人に各工事の発注権限を与えた事実もなかったのに,これらがあるかのように装い,平成25年4月頃,京都府宇治市ab番地所在の前記B寺及び同市cd所在の前記Gの各施設内等において,複数回にわたり,被告人が自ら,あるいは,情を知らないIらを介して,F株式会社の代表取締役であるJに対し,「工事は,Gの改修工事とB寺Hの建替工事の2件です。最初にGの改修工事をしてから,Hの建替工事をします。工事予算は,Gが17億円くらいで,Hが5億円くらいです。条件として,先に3億円を建設保証金として出していただきます。この3億円は,請負工事代金に含めてお返しします。3億円は,Gの理事を入れ替えるための退職金に使います。」「2件の工事とも,AB寺が末寺から集める寄付金で工事します。Gは,B寺の所有地に建っていて,Aの僧侶の宿泊施設として建てられたものなので,B寺で集めた寄付金をその建設資金に充てることができます。2件の工事とも,Aの許可は出ています。」などとうそを言い,Jをして,F株式会社が建設保証金として3億円を支払えば,F株式会社が前記各工事を受注でき,建設保証金3億円の返還分を含む請負工事代金全額の支払を受けられるものと誤信させ,よって,同年5月30日,Jをして,F(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/087901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87901

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【下級裁判所事件:懲戒免職処分取消等請求控訴事件/名 屋高裁民4/平30・3・14/平28(行コ)90】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
被控訴人の職員で47日間の無断欠勤を理由に懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分を受けた控訴人が,被控訴人に対し,上記各処分の取消しを求めた事案において,控訴人は,うつ病ないしそれに類似する精神の病気により正常な状況把握と適切な判断ができない状態に陥って無断欠勤に至ったものであり,無断欠勤をする前に精神状態の不調を疑うべき明瞭な兆候を発していたのに,被控訴人は,これを見逃し,メンタルヘルスケアの観点からとるべき適切な対応をとらなかった上,無断欠勤後も控訴人の精神状態を正しく認識しないまま,控訴人の欠勤日数のみをことさら重大視して懲戒免職処分を行ったもので,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであり,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであるとして,上記各処分を取り消した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/087900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87900

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・7・3/平30(ネ)10007】控訴人:カワタ工業(株)/被控訴人:( 株)フジワラテクノアート

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「固体麹の製造方法」とする特許第4801443号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)を製造販売する被控訴人に対し,被告製品の製造販売行為は本件特許権の間接侵害に該当すると主張して,同法100条1項に基づきその行為の差止めを求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求として●●●●●●及びこれに対する平成25年1月1日(不法行為後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,控訴人の被控訴人に対する本件特許権に基づく権利行使は同法104条の3により許されないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/087899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87899

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平30・6・2 9/平28(ワ)526】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その飼育していた犬(以下「A号」という。)の診療に関し,獣医である被告に債務不履行又は不法行為(主位的に,除外診断義務違反,予備的に,療養指導義務違反(経過観察義務違反))があったとして,慰謝料等の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/087898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87898

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【下級裁判所事件:損害賠償請求/東京地裁立川支部/平30 6・28/平27(ワ)1737】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が設置及び管理運営する国士舘高等学校(以下「本件高校」という。)の生徒として本件高校のサッカー部(以下,単に「サッカー部」という。)に所属していた原告甲が,平成25年5月7日にサッカー部の部員らから暴行を受けた結果,右軽度感音難聴等の傷害を負った上,その後の本件高校の対応によって本件高校を退学せざる得なくなったと主張して,債務不履行又は不法行為に基づき,それぞれ損害賠償金及びこれに対する上記暴行の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/087895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87895

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【下級裁判所事件:暴行,脅迫,殺人被告事件/大阪高裁3 /平30・7・5/平29(う)1132】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
論旨は,脅迫及び殺人の各公訴事実についての原判決の事実誤認を主張するものである(なお,検察官は,脅迫の公訴事実については,脅迫罪に関する原判決の法令適用の誤りも主張する旨釈明した。)。すなわち,本件公訴事実の要旨は,被告人が,平成27年8月8日午後7時17分頃,A(以下「A」という。)に対し,電話で,「お前,今から行って家上がってどついたろか。」,「蹴り回したろか,お前。」,「くそー,殺してもうたろかほんま。」(以下これらの発言を「本件発言」という。)などと申し向けて脅迫し(以下この事実を「本件脅迫」という。),同年9月2
2日午前2時35分頃,兵庫県加古川市内のビル(以下「本件ビル」という。)1階エレベーターホールにおいて,同所床面に横たわっていたAの背部付近を数回足蹴りする暴行を加え(以下この事実を「本件暴行」という。),同日午前2時45分頃,本件ビル5階通路において,殺意をもって,Aの身体を持ち上げて同通路南側手すり(5階床面からの高さ約116cm。以下「本件手すり壁」という。)越しに約15.2m下方の同ビル南側路上に落下させ,死亡させて殺害した(以下この事実を「本件殺人」という。),というものである。原判決は,本件脅迫について,被告人が本件発言をしたことは関係証拠により容易に認められ,当事者間に争いもないが,刑法上の脅迫罪を構成する,人を畏怖させるに足りる害悪の告知であるとはいえないとして,被告人を無罪とし,また,本件殺人についても,Aが本件手すり壁越しに落下して死亡した事実は明らかに認められるが,Aがとっさに飛び降り自殺をした可能性(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/087894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87894

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【下級裁判所事件:電子計算機使用詐欺,詐欺/京都地裁1 /平30・4・26/平28(わ)1250】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Xは,印刷業等を営むA1株式会社(以下「A1」という。)において,平成16年4月以降,同社の執行役員経理財務部部長ないし同社の取締役として,分離前の相被告人Zは,A1の従業員として,いずれも同社の実質的な子会社であってラベルシール商品の製造販売等を営むA2株式会社(以下「A2」という。)の資金管理及び現金出納等の業務に従事していたもの,被告人Yは,建築工事業等を営む株式会社A3(平成23年3月1日株式会社A3’に商号変更,平成25年5月10日解散)の業務を統括していたものであるが,
第1(平成29年2月27日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人両名は,Zと共謀の上,A2が銀行と締結していたインターネット回線又は電話回線を利用したバンキングシステムに虚偽の情報を与えて振込入金に係る不実の電磁的記録を作り出し,財産上不法の利益を得ようと企て,1平成22年4月28日,京都府向日市a町b番地のcA1本社7階経理課事務室において,Zが,同所に設置された,A2が株式会社B銀行と締結していたファームバンキングシステム「B1」の端末機であるパーソナルコンピュータを操作して,電話回線(ISDN回線)を経由し,(住所略)所在の株式会社B銀行aaビジネスセンターに設置され,同銀行の預金の残高管理,受入れ,払戻し等の事務処理に使用する電子計算機に対し,真実は振込入金の事由がないのに,同銀行cc支店に開設されたA2名義の当座預金口座から株式会社C銀行cc支店に開設された被告人Yが管理する宗教法人D名義の普通預金口座に「α」名義で28億円の振込入金を行うとの虚偽の情報を与え,前記電子計算機に接続されている全国銀行データ通信システムを介し,同月30日,(住所略)所在の株式会社C銀行情報センターに設置された電子計算機に接続されている磁気ディスクに記録された前記宗教(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/087893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87893

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【知財(特許権):特許権に基づく差止等請求控訴事件/知財 高裁/平30・7・19/平30(ネ)10018】控訴人:大洋化学(株)/被控訴人 :(有)寿

事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「自動麻雀卓」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各自動麻雀卓(各被告製品)は本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,各被告製品の輸入,販売等の差止め及び各被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金408万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2原判決は,各被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の各請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/087890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87890

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・6・21/平30(ネ)358】

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人との間でワンセグ機能付き携帯電話(本件携帯電話)について放送受信契約(本件契約)を締結した控訴人が,本件契約は強行法規である放送法64条1項に反するもので民法90条違反の契約として無効であり,また,民法94条1項によっても無効であるなどと主張して,不当利得返還請求権に基づき,本件契約により支払った放送受信料1345円及びこれに対する平成24年7月8日(本件契約の締結日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件契約に基づく未払の放送受信料債権5240円につき債務不存在確認を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,控訴の趣旨2項記載のとおり,当審において請求を減縮した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/087889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87889

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【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分無効確認等請求 控訴事件/名古屋高裁民4/平30・4・11/平29(行コ)49】

要旨(by裁判所):
不法残留のフィリピン国籍を有する外国人女性である控訴人に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と永住資格を有する日系2世のブラジル人男性との間に安定かつ成熟した内縁としての夫婦関係が成立していたにもかかわらず,これを看過し,ひいては控訴人をフィリピンに帰国させることによる控訴人や内縁の夫が受ける重大な不利益に想到することのなかった一方で,控訴人の不法残留や不法就労等をことさら重大視したものとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,その違法性は重大かつ明白なものであると認め,同裁決及び同処分の無効確認請求を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/087888_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87888

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【下級裁判所事件:殺人未遂等/福岡地裁/平30・6・22/平29( )1087】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,平成29年7月27日午後11時27分頃,F組幹部のKと共謀の上,法定の除外事由がないのに,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である福岡市a区b町c番d号付近路上において,前記Kが,殺意を持って,Jに対し,同人の身体に向けて回転弾倉式けん銃(福岡地方検察庁平成29年領第3405号符号1)で弾丸2発を発射したが,いずれも同人の身体に命中しなかったため,殺害の目的を遂げず, 第2 被告人両名は,前記Kと共謀の上,法定の除外事由がないのに,前記日時場
所において,前記けん銃1丁をこれに適合する実包2発と共に携帯して所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/087887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87887

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反等/福岡地裁小倉 部/平30・6・18/平29(わ)175】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,Aと共謀の上,平成23年5月14日,北九州市a区bc丁目d番e号のB店において,真実は,クレジットカードに付帯して発行されるETCカードを名義人であるAが自ら利用する意思はなく,同カードを被告人に交付して利用させる意図であるのにその情を秘し,Aが同カードを自ら利用するかのように装って,同カードの申込みを兼ねたCカードの入会申込書を,B店従業員Dを介して,広島県福山市f町g番h号の株式会社Eへ提出し,有料道路での自動料金収受システム機能を有するA名義のFETCカードの発行方を申し込み,同月28日頃,横浜市i区jk丁目l番地m所在の株式会社F(現G株式会社)業務センターカードセンター審査担当係員らをして,発行されたFETCカードをAが他人に交付することなく自ら利用するものと誤信させて同カードの発行手続をとらせ,よって,同年7月3日頃から同月11日頃までの間に,福岡県遠賀郡n町op番q−r号の同人方において,同社が同カードの発行及び発送業務等を委託したH株式会社担当者から郵便局員を介して同カード1枚の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2 被告人は,I組に所属する暴力団員であるが,暴力団員の入居が認められていないアパートの賃借権を不正に取得しようと考え,被告人の実子であるJと共謀の上,平成26年6月17日,福岡県遠賀郡n町s町t番u号のアパートKの駐車場に駐車中の自動車内において,L株式会社から前記アパートの賃貸借契約の審査及び契約締結等を委託されているM株式会社N支店従業員Oに対し,暴力団員の入居が認められていない前記アパートに関し,真実は,Jにはそのアパートを使用する意思がなく,賃貸借契約締結後は,暴力団員である被告人が使用する意図であるのにその情を秘し,あたかもJが使用するかのように装って,同人が,前記K202号(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/087886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87886

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【★最判平30・7・19:損害賠償請求事件/平28(受)563】結果 破棄自判

判示事項(by裁判所):
公立高等学校の教職員らが卒業式等において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由として,教育委員会が再任用職員等の採用候補者選考において上記教職員らを不合格等としたことが違法であるとはいえないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/885/087885_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87885

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件,虚偽事実告 ・流布行為差止等請求事件/東京地裁/平30・6・1/平26(ワ)25640等 】原告:・乙事件被告X/被告:X

事案の概要(by Bot):
1甲事件の概要
甲事件の概要は,次のとおりである。
(1)原告Xは,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標」又は「原告商標権」という。)を有するところ,被告らの使用するテキスト,パンフレット及び被告協会又は被告エデュケイションズが管理する別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下,併せて「被告各ウェブサイト」という。)に,別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載1の標章を「被告標章1」,目録記載2の標章を「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を使用することが原告Xの商標権を侵害すると主張し,商標権侵害に基づき,被告らに対し,テキストに被告各標章を付す行為の〔上記第1,1(1)に対応する。甲事件について以下同様。〕),被告らに対し,広告に被告各標章を用いる行為のの趣旨2),被告らに対し,被告各標章を付したテキスト及びパンフレットの廃棄(請求の趣旨3),被告協会及び被告エデュケイションズに対し,被告各ウェブサイトから被告各標章の抹消(請求の趣旨4,5),被告らに対し,商標権侵害の信用回復措置としての謝罪広告の掲載(請求の趣旨13)を求めるとともに,後記(3)記載の損害賠償を求める。
(2)原告Xは,別紙原告著作物目録記載1〜6の各著作物(以下「原告各著作物」という。)の著作権及び著作者人格権を有し,同目録記載7記載の12動物60種類の動物キャラクターの名称(以下「12動物60種類の文言」という。)の編集著作物の著作権を有するところ,被告らの使用するテキスト,レポートにおいて原告各著作物をそれぞれ引き写して複製又は翻案して使用し,テキストを頒布し,レポートを頒布,公衆送信していることが原告Xの著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張し,著(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/087884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87884

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【★最判平30・7・19:未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件/ 平29(受)842】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
基本給と区別して支払われる定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/087883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87883

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【下級裁判所事件:過失運転致死/福岡高裁1刑/平30・6・29/ 平30(う)84】

主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。
理由
第1 事実誤認の主張について
論旨は,被告人は,被害者が大型貨物自動車(以下「本件車両」という)の右側面部付近に佇立するか,そこを歩行していたにもかかわらず,運転席側の右サイドミラーで確認しなかったため,被害者に気付かずに本件車両を発進させて,被害者を死亡させたのに,被告人の過失を否定して被告人を無罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。そこで記録を調査して検討すると,まず,被告人が本件車両を発進させた際,被害者がその右側面部付近に佇立するか,そこを歩行していたというのには,合理的な疑いが残り,原判決が,そのことを根拠にして,被告人に過失が認められないとしたことに,論理則,経験則に反するところはない。さらに,被告人は,本件車両を発進させるに際して,右サイドミラーで後方を確認する注意義務を尽くしているということができるから,その点からも被告人に過失は認められない。原判決が「当裁判所の判断」において認定し説示するところは,概ね正当として是認できるのであって,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認はない。以下,その理由を説明する。 1前提事実
原審で取り調べられた証拠によれば,事故現場の状況及び事故の態様について,次の事実を認めることができる。
事故現場及び本件車両の状況
本件事故の現場は,南北に通じる片側1車線道路の西側路側帯内であり,路側帯のさらに西側には用水路がある。
本件車両は,車幅2.49m,車長11.96mであり,運転台と荷台前方の2か所に左右それぞれ1本ずつの前輪(運転台のものを「前前輪」,荷台前方のものを「前後輪」という)が,荷台後方の2か所に左右それぞれ2本ずつの後輪(前方のものを「後前輪」,後方のものを「後後輪」という)がそれぞれ装着されている。後前輪及び後後輪の外側は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/087882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87882

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【下級裁判所事件/福岡地裁/平30・6・27/平28(行ウ)60】

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社A(以下「本件会社」という。)に勤務していたB(以下,単に「B」という。)が自死により死亡したこと(以下「本件自死」という。)に関し,Bの母である原告が,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償年金及び葬祭料の各支給を請求したところ,中央労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)から,Bの本件自死は業務上の事由によるものに当たらないとして,これらを支給しない旨の各処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,被告を相手に,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/087880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87880

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平30・6・28 /平29(ワ)14142】原告:(株)JUICEDESIGN/被告:AppleJapan合同会社

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「入力制御方法,コンピュータ,および,プログラム」とする特許権を有する原告が,被告によるスマートフォン製品の輸入・販売が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償金498億4168万3808円の一部である5400万円,特許法65条1項に基づく補償金63億7162万3600円の一部である5400万円,及び弁護士費用相当額2160万円の合計1億2960万円及びこれに対する平成29年5月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/087878_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87878

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