Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財:預金返還等請求事件/最/平29・4・6/平28(受)579】

概要(by Bot):
本件は,被上告人が,上告人に対し,本件預金等債権を相続分に応じて分割取得したなどと主張して,その法定相続分相当額の支払等を求める事案である。

3原審は,本件預金等債権は当然に相続分に応じて分割されるなどとして,被上告人の請求を一部認容した。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)共同相続された普通預金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである(最高裁平成27年(許)第11号同28年12月19日大法廷決定・民集70巻8号登載予定)。
(2)定期預金については,預入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し,預金者は解約をしない限り払戻しをすることができないのであり,契約上その分割払戻しが制限されているものといえる。そして,定期預金の利率が普通預金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ,上記の制限は,一定期間内には払戻しをしないという条件と共に定期預金の利率が高いことの前提となっており,単なる特約ではなく定期預金契約の要素というべきである。他方,仮に定期預金債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記の制限がある以上,共同相続人は共同して払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい(前掲最高裁平成28年12月19日大法廷決定参照)。この理は,積金者が解約をしない限り給付金の支払を受けることができない定期積金についても異ならないと解される。したがって,共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。 5以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は,この趣旨をいうものとして理由(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/086670_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86670

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・3・3/平26(ワ)7643】原告:YKKAP(株)/被告:三協立山(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする特許権を有する原告らが,被告の製造,譲渡する改修引戸装置である別紙物件目録イ−1,イ−3,イ−5,イ−6及びイ−7各記載の各装置(商品名「HOOK工法」。以下,同目録イ−1,イ−3,イ−5,イ−6及びイ−7各記載の改修引戸装置をそれぞれ「イ−1号装置」などといい,これらを総称して「イ号装置」という。)並びに別紙物件目録ロ−1,ロ−2,ロ−4,ロ−5及びロ−6各記載の各装置(商品名「HOOKSLIM」。以下,同目録ロ−1,ロ−2,ロ−4,ロ−5及びロ−6各記載の改修引戸装置をそれぞれ「ロ−1号装置」などといい,これらを総称して「ロ号装置」という。また,イ号装置とロ号装置を併せて「被告各装置」という。)は原告らの有する上記特許権の
4特許請求の範囲請求項4の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,被告各装置の製造・譲渡の差止め等を求めるとともに,原告ら各自に対し,出願公開中の補償金として5152万1946円,不法行為(民法709条,特許法102条2項)に基づく損害賠償金として4億1678万0500円,弁護士・弁理士費用として4167万8000円の合計5億0998万0446円及びうち5152万1946円に対する平成23年10月8日(本件特許登録日の翌日)から,うち4億5845万8500円に対する平成26年4月8日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/086669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86669

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【知財(特許権):損害賠償請求/東京地裁/平29・3・29/平28( )19633】原告:A/被告:(株)ツインズ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告には次のないしの債務不履行ないし不法行為があると主張して(このうちとは選択的な主張),被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害額合計2億2000万円及びこれに対する催告の後の日ないし不法行為の後の日である平成28年6月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
名称を「チューブ状ひも本体を備えたひも」とする発明についての特許権(請求項の数5。以下「本件特許権」ないし「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明」という。)を共有する原告,被告,B(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)の4者は,本件発明の実施について,(a)Cが中国国内の工場で実施品を製造し,(b)これをBが梱包し,(c)これを原告が仕入れ,(d)さらに被告がこれを日本に輸入して販売することとし(以下,(a)ないし(d)の販売形態を「本件販売形態」という。),これを唯一の販売形態とする旨の合意(以下「本件実施合意」という。)をしていたのに,被告はこれに反して原告からの仕入れを中止し,別紙物件目録記載1ないし6の各商品(以下,「被告商品1」ないし「被告商品6」などといい,併せて「被告各商品」という。)を製造・販売した(本件実施合意の債務不履行)。 被告は,本件発明の技術的範囲に属する被告各商品を製造・販売し,もって本件特許権(原告の共有持分権)を侵害した。
被告は,上記4者間に成立した出願に関する合意により,香港への本件発明の特許出願を平成26年5月22日までに行うよう,弁理士へ出願指示をすべきであったのに,これを怠った(出願に関する合意の債務不履行ないし不法行為)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/086668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86668

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/宮崎地裁延岡支部/ 29・3・29/平26(ワ)26】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告延岡市が設立運営し,被告宮崎県が教諭の採用及び給与の負担をしている延岡市立C小学校の4年生に在籍していたD(以下「亡D」という。)が,同校の校外学習として行われた健康施設ヘルストピア延岡内の流水プールにおける遊泳に参加した際に,同プール
内で溺水(以下「本件事故」という。)し,その後死亡したため,亡Dの父母である原告らが,引率教諭らが遊泳中の生徒に対する安全確認義務を怠ったなどとして,被告延岡市に対して国家賠償法1条1項に基づき,被告宮崎県に対して国家賠償法3条1項に基づき,それぞれ損害賠償金及びこれに対する本件事故の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/086666_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86666

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平28・12・2 6/平28(ワ)10425】原告:マイクロソフトコーポレーション/被告 P1

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。以上の争いのない事実によれば,別紙「請求の原因」の第1及び第2記載のとおり,原告製品の実行は,原告製品のライセンス取得者以外の者に原告製品の実行をさせないために営業上用いている技術的制限手段であるライセンス認証システムにより制限されていたところ,被告は,原告製品の実行を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する被告プログラムを電気通信回線を通じて提供し,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項11号(現行法12号)所定の不正競争を行い,被告の行為によって,原告の営業上の利益が侵害されたと認められる。 2そこで,原告が被った損害額を検討する。
(1)原告の逸失利益
争いのない事実(別紙「請求の原因」の第3の1及び2)のとおり,本来であれば,原告製品を期間制限なく使用するためには,原告から正規品を購入してライセンス許諾を受ける必要があるところ,顧客は,被告の提供する被告プログラムをダウンロードすることにより,原告から正規品を購入せずに原告製品を利用できるようになる。したがって,原告は,被告の行為によって,被告プログラムの販売数量(ダウンロード数)に相当する数量の原告製品を販売する機会を失ったと認められる。そして,争いのない事実(別紙「請求の原因」の第3の3)のとおり,原告製品の単位当たりの利益額は4万3476円であり,被告は被告プログラムを少なくとも300個販売したから,原告は,1304万2800円の損害を被ったと認められる。 (2)弁護士費用
原告が,本件訴訟の提起,遂行のために原告訴訟代理人を選任したことは,当裁判所に顕著であるとこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/086665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86665

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【知財(不正競争):/東京地裁/平29・3・14/平28(ワ)11379】原 :(株)クロエ/被告:ウィンリゾーツホールディングス,エル エルシー

事案の概要(by Bot):
本件は,ドメイン名「WYNN.CO.JP」を登録した原告が,被告に対し,原告が上記ドメイン名を使用等する行為は不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為に該当しないと主張して,被告が原告に対して同法3条1項に基づく上記ドメイン名の使用差止請求権を有しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/086664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86664

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【下級裁判所事件:補助金不交付処分取消等請求事件/大 地裁7民/平29・1・26/平24(行ウ)197】

要旨(by裁判所):
(1)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金の不交付決定の処分性を否定した例
(2)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金について,学校法人である原告が,当該補助金の交付を受けられる地位にあることの確認を求める訴えの利益を肯定した例
(3)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金について,学校法人である原告が当該補助金の交付対象要件を充たさないことを理由に補助金を不交付としたことが違法とはいえないとされた例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/086663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86663

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【下級裁判所事件:債務不存在確認等請求事件(本訴), 受取物引渡請求事件(反訴)/大阪地裁16民/平29・3・3/平26(ワ)11 716】

要旨(by裁判所):
原被告間のファクタリング取引が,その実態に照らし,債権の売買及びその買戻しでなく金銭消費貸借とその返済であり,利息制限法所定の制限利率で引直し計算をすると過払いが生じているとして,不当利得返還を認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/086662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86662

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【★最決平29・3・31:再審請求棄却決定に対する即時抗告 決定に対する特別抗告事件/平28(し)639】結果:その他

要旨(by裁判所):
陳述書等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原審の手続に審理不尽の違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/086660_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86660

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【知財(特許権):特許法違反請求事件/東京地裁/平29・3・23 /平28(ワ)35838】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,弁理士である被告に対して特許出願に関する出願書類作成及び手続の代理を委任した原告が,被告が原告の求める内容を出願書類に記載しない,
上記特許出願に関する拒絶理由通知に対して原告の意向に応じた補正を行わないなどして特許法,応答ないし補正義務に違反した,詐欺を行った,ねつ造ないし文書管理義務違反を行ったと各主張して,被告に対し,不法行為に基づき損害賠償金400万円の支払(第1請求),上記拒絶理由通知に対する反論が難しいという被告の見解についての特許庁公認の内容証明の提出(第2請求),上記出願書類において原告の発明の内容を記載した文章ないし図面の場所の特定(第3請求)をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/086659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86659

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(【行政事件:著作権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/平29 3・23/平28(ワ)16088】原告:(株)鳳凰堂/被告:(株)箔一)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の「ふるや紙」等
の文字及び図柄からなるデザイン(以下「本件著作物」という。)の著作権者であるところ,被告が製造販売する別紙被告商品目録の記載の商品(以下「被告商品」という。)のデザイン(同目録「表」欄記載のもの。以下「被告デザイン」という。)は本件著作物に依拠して作成されたものであり,原告の著作権(複製権)の侵害に当たると主張して,民法709条,著作権法114条2項に基づき損害賠償金の一部2000万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年5月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/086658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86658

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(【行政事件:商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平 29・3・28/平28(ワ)8475】原告:(株)オクタル・ジャポン/被告:( )マックシステムズ)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標権(以下,同目録記載1及び2の商標権をそれぞれ「本件商標権1」などといい,これらを「本件各商標権」と総称する。)を有する原告が,被告に対し,被告による被告標章1〜3を付したドライビングシミュレーターの販売等が本件各商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項及び2項に基づく被告標章1〜3を付したドライビングシミュレーターの販売等の万2000円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年3月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/086657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86657

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【行政事件:公金支出差止等請求事件(住民訴訟)/大阪 裁/平28・9・8/平21(行ウ)129】

事案の概要(by Bot):
(1)甲事件は,堺市の住民である甲事件原告らが,本件不均一課税措置をC,A,関連三社及びEに適用することは地方税法6条2項に違反すると主張して,被告市長に対し,A及びBに対する平成25年度分から平成32年度分の本件不均一課税措置の(請求1(1))とともに,不当利得返還請求権に基づき,C,A,関連三社及びEに対し,平成21年度分から平成24年度分までに適用された本件不均一課税措置による各税の減免額の返還及びこれに対する遅延損害金の支払請求の義務付けを求める(請求1(2)から(7)まで)住民訴訟である。
(2)乙事件は,大阪府の住民である乙事件原告らが,大阪府がC,関連三社及びAに対して,先端産業補助金を交付することは公益上の必要性を欠くものであるから,地方自治法232条の2に違反すると主張して,被告知事に対し,既にされた本件各補助金決定に基づくA(平成25年度から平成3
63年度まで)及びB(平成25年度から平成27年度まで)に対する先端産業補助金の交付のを求める(請求2(13)及び(14))とともに,不当利得返還請求権に基づき,C,A及び関連三社に対する平成20年度分から平成24年度分までに交付された先端産業補助金の返還及びこれに対する遅延損害金の支払請求の義務付け(請求2(1)から(12)まで)を求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/086656_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86656

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被 告事件/大阪高裁3刑/平29・3・9/平27(う)1006】

要旨(by裁判所):
(判示事項)
白昼の繁華街において無差別に2名の通行人を包丁で突き刺すなどして殺害した殺人等被告事件(心斎橋通り魔殺人事件)の控訴審において,被告人に死刑を言い渡した一審判決が破棄され,無期懲役刑が言い渡された事例

(判決要旨)
被告人を死刑に処した原判決の量刑判断のうち,計画性が低いことは量刑上特に重視すべきとはいえないとの点及び幻聴の影響を被告人に特に有利に評価することはできないとしている点はいずれも不合理であって是認できず,犯行の計画性が低い上に精神障害の影響が否定されず,殺傷された被害者が2名で,それ以外に人的被害が生じていない本件においては,被告人を死刑に処することがやむを得ないとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/086655_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86655

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【下級裁判所事件:殺人,現住建造物等放火被告事件/大 高裁1刑/平29・3・2/平24(う)794】

裁判所の判断(by Bot):

原審裁判所の上記措置に,所論のような違法があるとは認められない。その理由は以下のとおりである。
?本件実況見分調書2通について所論は,本件では,本件灰皿内から発見された本件吸い殻の着色や形状の原因が重要な争点となっているところ,本件実況見分調書2通は,たばこの吸い殻の着色が時間的経過によって進展しないこと,又は,本件灰皿内において,本件吸い殻がその形状になった状況,及び,その状況が本件灰皿内の残留物の状況と整合することを端的に示す証拠であるから,取調べの必要性があった旨主張する。しかし,所論はいずれも採用できない。すなわち,ア吸い殻放置実況見分調書について原審検察官は,吸い殻放置実況見分調書により,「たばこの吸い殻は携帯灰皿内の乾燥した状態下では1年間放置しても巻紙が変色せず,本件吸い殻の変色の原因は,喫煙時に唾液や飲食物の水分等により濡れたためであること」を立証しようとしたものと解される。これに対して,原判決は,これを却下した理由として,期日間整理手続における双方の主張を前提に検討すると,本件灰皿に投棄された後に巻紙の経年劣化以外の理由で本件吸い殻に変色が生じた可能性を否定できない状況にあり,この経年劣化以外の理由による変色の可能性いかんがこの問題の中心的争点であることが明らかであったので,本件吸い殻の変色の原因が巻紙の経年劣化によるものでないことを立証するため同調書等は取り調べる必要はないと判断したと判示している。しかし,本件灰皿に投棄された後の経年劣化以外の理由による変色の可能性いかんが中心的争点であったとしても,その前提として,吸い殻が経年劣化を原因として変色することがあるかどうかは重要な事柄であるから,原判決が上記のような理由で同調書を却下したことには疑問の余地がある。もっとも,本件では,警察官や日本たばこ産業株式会社関係者によ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/086654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86654

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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平29・3・15 /平27(ワ)14906】

事案の概要(by Bot):
被告長寿介護センターは,「ひまわりホーム新宿」と称する有料老人ホーム(以下,単に「ひまわりホーム新宿」といい,これに係る事業を「ひまわりホーム新宿事業」という。)を含む7つの有料老人ホームを運営していた。同被告の発行済株式全部を保有し,同被告の代表取締役を務めていた原告Aの支配下から,被告ことぶきの支配下に,被告長寿介護センターの運営に係る有料老人ホーム事業を関連事業とともに移転することとなった。そこで,同原告から被告ことぶきに対し,被告長寿介護センターの発行済株式全部を,関連会社の発行済株式全部などとともに,同原告から被告ことぶきに譲渡することとなった。ところが,同被告から譲渡代金を減額して欲しいとの申入れを受けたことから,原告Aは,ひまわりホーム新宿事業については,事業移転の対象から除外することとし,必要な行政手続の完了後,被告長寿介護センターの事業から分離して,同原告の指定する者である原告ひまわりに事業譲渡することとした。本件は,(1)原告らそれぞれが(ただし,原告らは,原告Aの請求と原告ひまわりの請求のいずれか一方が認められるべきであるとするものであり,両原告の請求が共に認められるべきであると主張するものではない。),被告長寿介護センターに対し,同被告と原告A又は原告ひまわりとの間で,同被告の原告ひまわりに対するひまわりホーム新宿事業の譲渡に伴い,別紙事業利益等一覧表記載の事業利益及び介護保険料収入(以下,それぞれ「本件事業利益」及び「本件介護保険料収入」といい,これらを併せて「本件事業利益等」という。を原告Aまわりにの黙示の合意以下「本件黙示の合意1」といい,そのうち,本件事業利益に係るものを「本件黙示の合意1(1)」と,本件介護保険料収入に係るものを「本件黙示の合意1(2)」とそれぞれいう。がし,本件黙示の合(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/086653_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86653

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【★最決平29・3・27:犯人隠避,証拠隠滅被告事件/平27(あ )1266】結果:棄却

要旨(by裁判所):
参考人として警察官に対して犯人との間の口裏合わせに基づいた虚偽の供述をする行為が刑法(平成28年法律第54号による改正前のもの)103条にいう「隠避させた」に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/086652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86652

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【下級裁判所事件:在学契約履行等請求事件/広島地裁民1/ 平28・1・22/平26(ワ)712】

要旨(by裁判所):
同級生に対するいじめを理由に,通学する高等学校の校長から退学処分を受けた原告らが,同退学処分は違法であると主張して,同高等学校を設置運営する被告に対し,不法行為(使用者責任)又は債務不履行に基づき慰謝料請求をしたところ,請求が一部認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/086651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86651

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【下級裁判所事件:被告人Aに対する地方公務員法違反, 重収賄被告人Bに対する贈賄,風俗営業等の規制及び業務の適 化等に関する法律違反各被告事件/大分地裁刑事部/平29・3・13 /平28(わ)342】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大分県警察事務職員であり,同県別府警察署生活安全課保安営業係として勤務し,風俗関係事犯等に関する行政施策等の職務に従事していたもの,被告人Bは,大分県C保健所長から飲食店営業の許可を受け,同県別府市ab番c号Dビル3階において,設備を設けて客の接待をし,客に飲食をさせる深夜酒類提供飲食店「E」を,Fとともに実質的に経営していたものであるが
第1 被告人Bは,F及び前記「E」の店長Gと共謀の上1大分公安委員会から風俗営業(1号営業)の許可を受けないで,平成28年8月28日午後11時30分頃から同月29日午前1時30分頃までの間,同店において,従業員「H」ことIをして,客席に同席させて客の談笑の相手をさせ,客に酒類を提供して飲食させるなどの接待をさせ,もって無許可で風俗営業を営み2前記1の日時場所において,前記I(当時17歳)に対し,前記1の客に前記接待をさせ,もって営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ

第2 被告人Aは,前記生活安全課が前記「E」に対する捜索等を実施するに当たり,捜索予定日等の捜査情報は,自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,平成28年9月13日,大分県別府市内において,被告人Bに対し,電話で,前記捜索予定日が同月16日である旨教示した上,同月16日,前記別府警察署において,被告人Bの携帯電話に,「いや,もうすぐ着くぞ」などと記載した電子メールを送信するなどして,捜査員らの動向等を教示し,もって職務上知り得た秘密を漏らし
第3 被告人Aは,同年10月8日,大分市d町e丁目f番g号J店前の喫煙コーナーにおいて,被告人B及び前記Fから,前記第2記載のとおり,職務上知り得た秘密を不正に漏らしたことの謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金30万円の供与を受け,もって自己の職務上不正な行為をしたことに関(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/086648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86648

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民4/平29 3・17/平25(ワ)5249】

事案の概要(by Bot):
本件は,浮動性めまい(非回転性めまい)の症状を訴えて,被告が開設する国立循環器病研究センター(以下「被告病院」という。)で通院治療を受けた原告が,ベンゾジアゼピン系薬物依存となって重篤な離脱症状を生じたのは,被告病院医師が,ベンゾジアゼピン系薬物を適応のない症例に投与しない注意義務に違反し,ベンゾジアゼピン系薬物の総投与量を管理すべき注意義務に違反し,離脱症状を回避する適切な減薬・断薬方法を実施すべき注意義務に違反し,ベンゾジアゼピン系薬物の性質及び副作用等に関する説明義務に違反したからであると主張して,被告に対し,不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償(遅延損害金の支払を含む。)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/086645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86645

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