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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,訴外日本郵政公社(以下「郵政公社」という。)の事業を承継した被告に対し,定額郵便貯金契約に基づき,定額郵便貯金の解約払戻金900万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年2月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,文末の括弧内に記載した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)原告は,平成16年5月27日当時,日本郵政公社に対し,別紙目録記載の郵便貯金(以下「本件定額郵便貯金」という。)を有していた。
(2)訴外Aは,原告の夫である訴外Bの兄の子(甥)である。
(3)Aは,平成16年5月27日,D郵便局において,原告の代理人として,委任状を提出した上,本件定額郵便貯金の解約払戻手続を行い,全額を原告名義の通常貯金口座に入金した上,うち100万6000円の払戻手続を行った。
(4)被告は,郵政民営化法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法により,平成19年10月1日に設立された独立行政法人である。被告は,郵政民営化法によって解散した郵政公社の郵便貯金に関する業務のうち,同年9月30日以前に契約された定額郵便貯金に関するものを承継した。
2 争点及びこれに対する当事者の主な主張
(1)原告のAに対する代理権授与の有無(被告の主張)
Aは,本件定額郵便貯金の解約払戻しについて原告から委任を受け,平成16年5月27日,D郵便局において,担当者に対し,原告のためにすることを示して,本件定額郵便貯金の解約払戻手続を行った。(原告の主張)本件定額郵便貯金は,平成16年5月27日に解約されているが,これは,脳梗塞で入院中の原告の自宅から,Aが,銀行印,定額郵便貯金証書及び通帳等を持ち出して行ったものであり,原告は,Aに対し,本件定額郵便貯金の解(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725104513.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83419&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「金属製棚及び金属製ワゴン」とする特許第4473095号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告らによる被告製品の製造販売等が本件特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄等を求めると共に,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2200万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 判断の基礎となる事実
以下の事実については,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨より認められる。
(1)当事者
原告は,工場用品,事務機器及びオート用品等の設計・製作,並びに,販売を業とする株式会社である。被告トラスコ中山は,作業用品,ハンドツール,物流保管製品及びオフィス住設用品の卸売等を業とする株式会社である。被告コージ産業は,金属製品の製造・加工を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
ア 原告は,本件特許権を有しており,その内容は下記のとおりである(以下,下記の特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書を「本件明細書」といい,下記特許請求の範囲【請求項2】の発明を「本件発明」という。)。
記
登録番号 第4473095号
発明の名称 金属製棚及び金属製ワゴン
出願日 平成16年10月27日
登録日 平成22年3月12日
特許請求の範囲【請求項2】「複数枚の直角四辺形の金属製棚板と,山形鋼で作られた4本の支柱とからなり,各棚板の四隅のかど部を支柱の内側面に当接し,ボルトにより固定して組み立てることとした金属製棚において,上記棚板は直角四辺形の箱底の四辺に側壁と内接片とがこの順序に連設されていて,各側壁が箱底のかどから支柱の幅の長さ分だけ切欠された形状に金属板を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130724171640.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83418&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その保有に係る発明の名称を「タッチスクリーンディスプレイにおけるリストのスクローリング,ドキュメントの並進移動,スケーリング及び回転」とする特許権について,被告らが当該特許権を侵害する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,個別に特定する場合には同目録記載の符号に従って「被告製品1」などといい,併せて「被告製品」という。)を輸入,販売等しているなどと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償(特許法102条2項による推定)の一部請求として1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年9月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130724161301.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83417&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,被告に対し,①被告が原告の描いた似顔絵を無断で画像投稿サイトに投稿したことは,原告の著作権を侵害し,かつ,その名誉又は声望を害する方法で著作物を利用する行為として原告の著作者人格権を侵害するものであり,また,②被告がその削除を求めた原告からあたかも殺害予告を受けたかのような記事をツイッターのサイトに投稿したことは,原告に対する名誉毀損に該当するものであると主張して,不法行為に基づき400万円の損害賠償及びこれに対する不法行為日以降の日である平成24年9月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130724133356.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83416&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,スムーズフローポンプ,精密供給ポンプ等の製造及び販売を目的とする株式会社である。被告は,工業用ポンプ等の製造及び販売を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 本件特許権1
(ア)原告は,次の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明1」という。また,本件特許1に係る明細書及び図面をあわせて「本件明細書1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。
特許番号 第4312941号
発明の名称 ソレノイド駆動ポンプの制御回路
出願日 平成12年10月12日(原出願日平成10年9月22日)(優先日平成9年10月17日)
登録日 平成21年5月22日
【請求項1】ソレノイド駆動ポンプのソレノイド8に駆動電圧を供給して該ソレノイド8を駆動する駆動回路7と,90〜264Vの間で電圧が異なる交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直流電圧を分圧して検出する検出手段5と,該検出手段5で検出した直流電圧を一種の制御回路に対応した所望の直流電圧と比較し,且つ駆動回路7に提供された直流電圧を所望の直流電圧に変換すべく該駆動回路7に制御信号を供給する演算処理部6とを具備し,電源1の電圧に関わりなく前記所望の直流電圧を駆動電圧としてソレノイド8に供給するソレノイド駆動ポンプの制御回路であって,前記制御信号は,駆動回路7に提供される直流電圧をスイッチングし,オン・オフのデューティを制御する信号であることを特徴とするソレノイド駆動ポンプの制御回路。
(イ)本件特許発明1は,次の構成要件に分説することができる。
A1ソレノイド駆動ポンプのソレノイド8に駆動電圧を供給して該ソレノイド8を駆動する駆動回路7と,B190〜264Vの間で電圧が異なる交流(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130723140323.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83414&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「化粧品容器用漏れ止め構造」とする実用新案第3156963号の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の物件(以下「被告製品」という。)の製造販売等が本件実用新案権を侵害すると主張して,被告に対し,実用新案法27条1項,2項に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄等を求めると共に,実用新案権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金億3200万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年6月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130723134948.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83413&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「冷凍・冷蔵・冷房機器の製造並びに販売」等を目的とする会社である。被告は,「冷凍設備機械の製造,販売および輸出入」等を目的とする会社である。
(2) 原告と被告との間の特許権等譲渡契約(以下「本件譲渡契約」という。)
原告は,被告との間で,平成22年8月23日,以下の約定により本件譲渡契約を締結した。
ア 権利の譲渡(1条及び2条)
被告は,原告に対し,以下の特許権及び商標権を1500万円で譲渡し,原告はこれを譲り受ける。
(ア)譲渡する特許権の表示(以下「本件譲渡特許権」という。)
特許第4081507号(発明の名称「冷却装置」)
特許第4260873号(同「冷却方法及び冷却装置」)
特許第4327882号(同「青果長期保存方法及び青果長期保存法」)
特許第4392046号(同「米飯の製造保存法」)
(イ)譲渡する商標権の表示
a商標第5131335号【登録商標】
b商標第5290380号【登録商標(標準文字)】おべんとプリン
イ 権利等の無償譲渡(3条)
前記アの有償譲渡に伴い,被告は,原告に対し,以下の権利その他の物件を無償にて譲渡するものとする。ただし,無償譲渡後に発生する管理費用については,全て原告の負担とする。
(ア)特許出願中の権利(以下,本件譲渡特許権と併せて「本件譲渡特許権等」という。)
特願2009−51359号(発明の名称「冷却方法及び冷却装置」)特願2009−135005号(同「冷却装置」)
特願2009−167089号(同「蓄熱装置及び蓄熱装置を用いた冷却方法」)
(イ)実験装置
本件譲渡契約の契約書「別紙実験設備リスト」に表示された機器等
(ウ)引き合い物件
本件譲渡契約締結時現在,被告が取引先と打合せ中の案件が存在するときは,それに関する資料及び情報
(エ)技術資料
冷却及び冷凍に関し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130723130451.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83412&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告ら
原告P1は,イラストレーターである。
原告リーブラは,「写真撮影及び写真の貸し出しと販売」等を目的とする会社である。
イ被告岡山県及び被告新見市
被告岡山県及び被告新見市は,普通地方公共団体(地方自治法1条の3第2項)である。
ウ被告機構
(ア)公設国際貢献大学校
岡山県哲多町は,公設国際貢献大学校設置条例(平成12年9月19日条例第29号)により,平成13年4月1日(同条例施行日),「産業界,教育機関及び地方自治体が協調して国際的な人道援助に関する試験研究並びに人材育成を行うことを目的とする研修施設」として公設国際貢献大学校(以下「本件大学校」という。)を設置した。本件大学校は,地方自治法244条1項の「公の施設」であり,学校教育法1条,83条の「大学」ではない。
(イ)被告機構
岡山県哲多町は,平成17年3月9日,本件大学校の指定管理者(地方自治法244条の2第3項)として被告機構を指定した(指定の期間は平成17年3月30日から平成42年3月31日まで〔乙2〕。それまで本件大学校に指定管理者を置いていない〔乙9〕。)。
(ウ)岡山県哲多町と被告新見市の合併
岡山県哲多町は,平成17年3月31日,被告新見市ほかいくつかの自治体と合併した。被告新見市は,公設国際貢献大学校条例(同日条例第27号)により,同日(同条例施行日),改めて研修施設として公設国際貢献大学校(本件大学校の施設と組織を承継したもので,上記条例の制定の前後を問わず,「本件大学校」という。)を設置した。同条例附則2条により,上記(イ)
の指定管理者の指定など合併前の条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,同条例の相当規定によりなされたものとみなされる。
(2)原告P1の著作物
原告P1は,別紙イラスト(以下「本件イ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719163004.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83411&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
原告は,スチール家具や事務器の製造・販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告ら
被告ジャパンレントオール株式会社(以下,「被告ジャパンレントオール」という。)は各種物品賃貸業,中国製品の輸入などを目的とする株式会社である。被告ジャパンイベントプロダクツ株式会社(以下,「被告ジャパンイベントプロダクツ」という。)は,イベント,式典及び展示会に使用する器具の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 本件特許権
原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許にかかる発明を「本件特許発明」という。また,本件特許にかかる明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)にかかる特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 特許第3474265号
発明の名称 家具の脚取付構造
出願日 平成6年7月6日
登録日 平成15年9月19日
特許請求の範囲 「テーブル等の家具の脚部を,天板等の家具本体に着脱自在に取付ける為の構造であって,家具本体1に固定させる基盤6に,有底短筒状の嵌合突起8を下向きに突設した固定部4と,脚部2の上端に設けられて,前記嵌合突起8を緊密に挿嵌させる嵌合孔10を備える被固定部5とから成り,前記嵌合突起8の底面8aには,筒の径方向に伸びるスリット9を設けると共に,底面8aの上面は,前記スリット9の両側端9a,9aから夫々筒周方向に上向きに緩やかに傾斜する斜面aに形成し,前記嵌合孔10の底部11には,前記スリット9に挿嵌させ得る形状を備えて,その上端に前記斜面aに当接させる掛止部12bを設けた掛止部材12を突設し,前記掛止部12bを前記スリット9に挿通させたうえ,前記脚部2をその軸周りに回動させると,前記掛止部12bが前記斜面aを次第に締付けて,前記固(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719154502.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83410&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は原告の販売するステンドグラスのランプシェードの形態を模倣した商品を販売していると主張して,不正競争防止法(以下「法」という。)3条に基づき,被告が販売する商品の一部の製造,販売又は販売の申出の差止め並びに同商品とその金型及び治具の廃棄を求めるとともに,法4条に基づき,損害賠償金1320万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719141436.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83409&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らが共謀して被告書籍を作成・販売し,インターネット上に掲載している行為が,別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本件書籍」という。)に掲載された14個の表(別紙対照表の左側に記載されたもの(ただし,ピンク色及び緑色の着色はされていない。)。以下「本件書籍の各表」と総称する。)についての原告の著作権(複製権,譲渡権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,①著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,84万円及びこれに対する不法行為の後である平成24年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,②著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告Bに対し100万円,被告リサーチに対し100万円,被告出版に対し50万円及びこれらに対する平成24年10月18日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,③著作権法112条1項に基づき,被告らに対し,被告書籍の複製,譲渡あるいは公衆送信の差止めを,④同条2項に基づき,被告らに対し,被告書籍の廃棄及びその電子データを記憶した媒体の廃棄を,⑤同法115条に基づき,被告らに対し,別紙告知文のとおりの告知文の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719105827.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83408&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときの利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額
2民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130718160429.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83407&hanreiKbn=02
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(前橋スナックけん銃乱射殺人等事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130717131020.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83406&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否
2 固定資産評価基準に従って決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712154339.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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要旨(by裁判所):
滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712150145.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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要旨(by裁判所):
原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま,同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712144318.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
少年時に犯したいわゆる光市母子殺害事件で死刑判決を受けた原告が,原告を実名表記し,原告の顔写真,手紙等を掲載,引用しながら,原告について論じた書籍(本件書籍)を執筆した被告A及び本件書籍を出版した被告Bに対し,本件書籍の執筆,出版が原告の人格権,プライバシー権等を侵害するとして,これらの権利に基づく本件書籍の出版差止め,不法行為等に基づく損害賠償等を求めた事案において,原告は,被告Aの取材に際し,上記実名の掲載等を承諾しており,また,本件書籍の出版が原告の人格権等を違法に侵害したとも認められないなどとして,原告の請求のうち損害賠償請求を一部認容した原判決を取り消し,同請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712131802.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
公務による過大な負荷が心臓の持病を悪化させたとして,町職員が勤務中に死亡したことにつき,公務と死亡との間に因果関係を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130711130622.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
控訴人は,名称を「インターネット電話用アダプタ」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が譲渡,貸与等をしている原判決別紙物件目録記載1〜3のインターネット電話用アダプタ(それぞれ順に被告アダプタ1〜3)が本件特許権に係る次のとおりの請求項1,2の発明の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1億円及び遅延損害金の支払を求めている。本件特許権の請求項1及び2は次のとおりである。①請求項1【1A】公衆回線用電話機を用いてインターネットを介した通話を行うためのアダプタであって,【1B(a)】中央演算装置と,【1B(b)】呼出信号発生部と,【1B(c)】インターネットに接続されたコンピュータとの通信手段と,【1B(d)】公衆回線用電話機との接続手段と,【1B(e)】オフフック検出部と,【1B(f)】DTMF信号検出部と,
【1B(g)】トーン発生部と,を備え,【1C】インターネットを介した通話呼出がなされた場合に,前記呼出信号発生部において呼出信号を発生し,該呼出信号を公衆回線用電話機に対して出力し,【1D】相手方のIPアドレスを変換した番号をダイヤルすることで発呼することを可能とする,【1E】ことを特徴とするインターネット電話用アダプタ。②請求項2【2A】公衆回線用電話機を用いてインターネットを介した通話を行うためのアダプタであって,【2B(a)】中央演算装置と,【2B(b)】呼出信号発生部と,【2B(c)】インターネットに接続されたコンピュータとの通信手段と,【2B(d)】公衆回線用電話機との接続手段と,【2B(e)】オフフック検出部と,【2B(f)】DTMF信号検出部と,【2B(g)】トーン発生部と,を備え,【2C】インターネットを介した通話呼出がなされた場合に,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130711094428.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
神奈川県議会の四つの会派が平成15年度から平成17年度までの間に交付された政務調査費の一部を条例に定める使途基準に違反して目的外支出したため県に対し合計2億3700万円の不当利得返還義務を負ったとされ,これらの会派に対し返還請求をするよう県知事が命じられた住民訴訟の事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130710170442.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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