Archive by month 11月

【行政事件:原告所有小型船舶の河川水利使用権利確認請求事件/横浜地裁/平22・4・28/平21(行ウ)58】分野:行政

事案の概要(by Bot):
神奈川県知事が管理する二級河川であるα川に別紙1船舶目録記載の船舶を錨のみによって係留していた原告は,平成19年10月4日付けで同知事が河川法75条1項1号の規定に基づき原告に対してした本件船舶の撤去命令処分(同項の「その他の措置」として命じられたもの。以下「本件撤去命令」という)の取消しを求めるとともに,将来における本件撤去命令に基づく代執行の差止めを求めて本件訴えを提起した(当庁平成▲年(行ウ)第▲号)。当庁は,平成21年2月4日,原告は既に本件船舶をα川から移動させているので,これにより本件撤去命令の取消しを求める利益を欠く上,神奈川県知事によって本件撤去命令に基づいて今後行われる本件船舶の撤去に係る代執行処分がされようとしているとはいえないと判断して,いずれの訴えも不適法であるとして訴えを却下した。原告は,第1審判決中本件撤去命令の取消しに係る部分のみを不服として控訴を申し立てたところ,控訴審である東京高等裁判所は,同年7月8日,原告には本件撤去命令の取消しを求める訴えの利益が認められるとし,第1審判決中の上記部分を取り消して本件を第1審に差し戻す判決をした(同庁平成▲年(行コ)第▲号)。本件は,差戻後の第1審である。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁6民/平22・10・5/平19(ワ)824】結果:その他

要旨(by裁判所):
マンションの建設工事に伴う騒音被害につき不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容されたが,景観権ないし景観利益侵害を理由とするマンションの一部撤去・損害賠償請求,プライバシー侵害,日照侵害を理由とする損害賠償請求等が棄却された事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平22・3・8/平20(ワ)2006】結果:棄却

要旨(by裁判所):
会社の従業員に対する労務提供の内容ないし方法に関する注意義務違反が雇用契約上の債務不履行に当たるとする損害賠償請求について,商事消滅時効の成立を認めた事例

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【下級裁判所事件:共有物分割請求事件/京都地裁1民/平22・3・31/平21(ワ)909】結果:その他

要旨(by裁判所):
不動産の共有物分割請求において,全面的価格賠償の方法の適否を検討するに当たり,賠償すべき価格の基準となる不動産価格について,これに設定されている担保権の被担保債権の額を控除すべきでないとした事例

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・1/平22(行ケ)10035】原告:ジヤンセン・フアーマシユーチカ・ナ/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件の出願に係る発明は,アルツハイマー病やアルコール依存症(アルコール中毒症)等の治療に用いられる化合物ガランタミン及びその塩類に係る経口液剤,その使用方法及び調製方法に関する発明で,請求項の数は前記のとおり10であるが,本願発明の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
「0.005〜3%(w/v)の強力甘味料である甘味剤を含んで成り且つバルクの液体のキャリヤーが水性であることを特徴とする,ガランタミンもしくは製薬学的に許容できるその付加塩を含んで成る経口液剤。」
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明(請求項1に係る発明)の進歩性の有無である。

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【行政事件:国民年金保険料納付済期間確認処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第13号)/大阪高裁/平22・4・9/平21(行コ)163】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,社会保険庁長官から,控訴人の国民年金保険料の納付済期間が昭和50年4月から平成元年3月までの168月であることなどを確認する処分(本件確認処分)を受けたが,納付済期間は昭和39年3月1日から平成元年4月1日であると主張し,本件確認処分中控訴人の国民年金保険料の納付済期間を確認する部分の取消しを求めるとともに,控訴人の国民年金保険料の納付済期間が昭和39年3月1日から平成元年4月1日までの301月(本件期間)であることを確認する処分の義務付けを求めた。原審は,控訴人の請求のうち,本件確認処分の取消しを求める部分を棄却し,納付済期間が本件期間であることを確認する処分の義務付けを求める部分を却下した。

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・10・14/平21(ワ)10151】原告:(株)ScutSystem/被告:三栄(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標について後記商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載の各標章を,電気式床暖房装置の包装に付し,あるいは,電気式床暖房装置の広告用パンフレットに付して頒布するなどして使用していた被告に対し,被告による各被告標章の使用は原告の有する商標権を侵害する行為であると主張して,商標法37条1号,民法709条に基づき,原告の被った損害額の内金として,5000万円の賠償金の支払を求める事案である。なお,附帯請求は,不法行為の後の日である平成21年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。

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