Archive by month 3月
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1)取消事由1(本件補正発明の認定の誤り)について
審決は,本件補正発明について,特許請求の範囲(請求項1)の記載のとおり認定しており,審決に,原告主張に係る本件補正発明の認定の誤りはない。また,原告は,本件補正発明が,構成(A)及び構成(B)を備えることにより,睫毛とヒータ部材との間の距離xを十分に広く保てると主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。すなわち,原告主張に係る構成(A)及び構成(B)を備えることにより睫毛とヒータ部材との間の距離xを十分に広く保つことができるとの点は,特許請求の範囲に記載はなく,また,本件明細書の記載を参照しても,そのような限定があると解することはできない。睫毛とヒータ部材との間の距離xは,突出要素の長さに関係すると解されるが,そのような長さに関連する記載は,特許請求の範囲及び本件明細書に記載も示唆もない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(2)取消事由2(相違点2についての容易想到性判断の誤り)について
原告は,相違点2に係る構成(突出要素の列の中の少なくも幾つかの突出要素は,その自由端に進むに連れ,縦方向中央面から離れる方向を指している構成)が,周知事項1として例示した甲2ないし甲5によって,容易に想到できるとした審決の判断について,甲2ないし甲5は,ヒータ要素を備えていないから誤りである旨主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり採用できない。すなわち,甲1には,睫毛成形具10を使用した睫毛のカールづけが,【図6】(a)ないし(c)に示されるように,「櫛片5と櫛片5との間に睫毛を導入させた状態で,睫毛の基部Eaから上部にかけて,睫毛の下面にヒータ4を押し当(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301101928.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無及び明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,水中電動ポンプの原動機に用いられるDCブラシレスモータの回転軸に関する発明で,平成23年2月17日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,原動側軸受に枢支させる導出部と負荷側軸受に枢支されポンプ羽根車が装着される導出部との間に大径部を形成した軸体をアルミニウム合金製となし,上記大径部の外周面に磁性筒を嵌着させ,該磁性筒の外周面において,その円周方向に沿って複数枚の磁石板を定間隔に並列させた態様で定着することにより水中電動ポンプを可搬とさせる超軽量に構成させたことを特徴とする,可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸。」3審決の理由の要点(1)本願発明の進歩性について本願発明は,本件出願日以前に頒布された下記引用刊行物1に記載された発明に
引用刊行物2に記載された発明及び周知慣用技術を適用することに基づいて,本件出願当時,当業者において容易に発明することができたものであるから,進歩性を欠く。
【引用刊行物1】特開平9−137794号公報
【引用刊行物2】特開平2−58018号公報
【引用刊行物3】特開平4−285446号公報
【引用刊行物1に記載された発明(引用発明)】「水中ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,玉軸受11aに枢支させる導出部と玉軸受11bに枢支されポンプランナー46が装着される導出部との間に大径部を形成した軸体の,上記大径部の外周面にロータヨーク6を圧入させ,該ロータヨーク6の外周面にメインマグネット7を接着固定させた,軽量の水中ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸。」
【一致点】「水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,原動側軸受に枢支させる導出部と負荷側軸受に枢支されポ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301085656.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの特許無効審判請求に基づき請求項1ないし3に係る原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。本件訴訟の争点は新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,クランプロッドを旋回させるクランプに関する発明で,特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】「ハウジング(3)内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)であって,片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1端壁(3a)に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体(5a)に設けた第1摺動部分(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に挿入したピストン(15)を介して駆動される入力部(14)と,上記ハウジング(3)の他端側の第2端壁(3b)に緊密に嵌合支持されるように上記ロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出されると共に周方向へほぼ等間隔に並べた複数のガイド溝(26)を外周部に形成した第2摺動部分(12)とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と,その第2摺動部分(12)に設けた複数のガイド溝(26)にそ\xA1
れぞれ嵌合するように上記ハウジング(3)に支持した複数の係合具(29)とを備え,上記の複数のガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の複数の旋回溝(27)を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝(28)を相互に平行状に配置し,上記ピストン(15)の両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分(11)と第2摺動部分(12)との2箇所で上記クランプロッド(5)を上記ハウジング(3)に緊密に嵌合支持させて同上クランプロッド(5)が傾くのを防止するように構成した,ことを特徴とする旋回式クランプ。」
【請求項2(本件発明2)】「請求項1に記載した旋回式クランプにおいて,前記ガイド溝(26)を3つ又は4つ設けた,ことを特徴とする旋回式クランプ。」
【請求(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301084713.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は,先願発明と同一であり,特許法29条の2の規定により,特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1及び2を併せて検討する。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲について
本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)先願発明について
先願明細書には,次の記載がある。「【請求項1】1,1,1,3,3−ペンタクロロプロパンをアンチモン触媒存在下フッ化水素により液相フッ素化することを特徴とする1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンの製造方法。」「【0001】【産業上の利用分野】本発明は,ポリウレタンフォーム等の発泡剤あるいは冷媒等として有用な1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンの製造方法に関する。」「【0004】【問題点を解決するための具体的手段】本発明者らは・・・,工業的規模での製
11造に適した1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンの製造方法を確立するべく各種の製造プロセスについて鋭意検討を加えたところ,対応する塩素化物をフッ化水素で液相フッ素化するにあたって,触媒としてアンチモン化合物を使用することにより,高収率で目的とする1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンを得ることができることを見出し,本発明に到達したものである。」「【0008】したがって,本発明でアンチモン触媒を用いる場合,3価もしくは5価のハロゲン化アンチモンまたはアンチモン金属を出発原料とすれば目的を達することができる。そこで,アンチモン化合物を具体的に挙げると,五塩化アンチモン,五臭化アンチモン,五沃化アンチモン,五フッ化アンチモン,三塩化アンチモン,三臭化アンチモン,三沃化アンチモン,三フッ化アンチモンを例示できるが,五塩化(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229165820.pdf
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