Archive by month 7月

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・28/平23(行ケ)10179】原告:ジェネンテック,インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
原告は,本願発明(「加齢性黄斑変性の治療のための医薬の調製におけるhVEGF(ヒト血管内皮増殖因子)拮抗剤の使用。」)について,hVEGF拮抗剤を用いて調製される医薬が加齢性黄斑変性の治療に有用であることを裏付ける記載が本願明細書の発明の詳細な説明に記載されていない旨を認定し,本願発明は旧特許法36条4項及び同条6項1号に規定する要件を満たしていないとした審決の判断には誤りがあるから取り消されるべきである旨主張する。しかし,当裁判所は,旧特許法36条4項に規定する要件を充足していないとした審決の判断に誤りはないから,原告の取消事由に係る主張は採用できないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703111922.pdf



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【知財(不正競争):名称抹消等請求事件/東京地裁/平24・6・29/平23(ワ)18147】原告:A/被告:一般(社)花柳流花柳会

事案の概要(by Bot):
本件は,日本舞踊の普及等の事業活動を行う原告らが,「花柳流」及び「花柳」の名称は「花柳流四世宗家家元花柳壽輔」(以下「四世宗家家元」という。)の芸名を有する原告Aの営業表示として,「花柳流花柳会」の名称は権利能力なき社団である原告花柳流花柳会(以下「原告花柳会」という。)の営業表示として,それぞれ著名又は周知であり,被告がその事業活動に原告らの上記営業表示と同一又は類似の「一般社団法人花柳流花柳会」の名称(以下「被告名称」という。)を使用する行為は不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して,被告に対し,同法3条に基づき,被告名称等の使用の差止め及び被告名称の抹消登記手続を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703104630.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・6・27/平24(ネ)10011】控訴人:(株)エムケイテック/被控訴人:酒井容器(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,発明の名称を「開蓋防止機能付き密閉容器」とする本件特許権の特許権者であり,かつ,包裝用容器に係る本件意匠権(意匠登録第984276号)の意匠権者であるが,被控訴人(被告)らの製造・販売に係る別紙イ号製品目録及び別紙ロ号製品目録記載の被告製品が本件特許権又は本件意匠権を侵害していると主張し,不法行為に基づく損害賠償の一部請求として,被控訴人酒井容器株式会社及び被控訴人マルイ裝株式会社に対してはそれぞれ2500万円,被控訴人
明太化成株式会社に対しては5000万円の各支払を求めた。なお,別紙イ号製品目録及び別紙ロ号製品目録に記載された被告製品のうち,被控訴人酒井容器株式会社は品番Kで始まる製品を製造し,被控訴人明太化成株式会社は品番Pで始まる製品を製造し,被控訴人らはいずれも全製品を販売している。なお,イ号製品については特許権,意匠権の双方の侵害が主張され(選択的併合),ロ号製品については特許権侵害のみが主張されている。
2原判決は,被告製品について,本件発明(本件特許権に係る発明)の構成要件を充足せず,本件意匠とも類似しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702153512.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10400】原告:エドガーライスバローズ/被告:(株)スター精機

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標について公序良俗を害するおそれの有無(商標法4条1項7号),である。(以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。)
1本件商標及び手続の経緯
(1)被告は,本訴訟提起後の平成24年2月13日に登録を抹消するまで,本件商標権者であった。
【本件商標】Tarzan(標準文字)
・登録 第5338569号
・指定商品 第7類:プラスチック加工機械器具,プラスチック成形機用自動取出ロボット,チャック(機械部品)
・出願日 平成22年1月20日
・登録査定日 平成22年7月6日
・登録日 平成22年7月16日
(2)原告は,平成23年2月4日,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2011−890014号)。特許庁は,平成23年7月28日,同請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は平成23年8月5日原告に送達された(出訴期間90日付加)。(3)原告は,本件審判において,7号該当を主張し,その理由として,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」が小説・映画等の登場人物の著名な名称であり,アメリカの象徴ともいえる世界的に著名なキャラクターであることを認識していたにもかかわらず,「Tarzan」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は国際信義に反し許されず,また,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」という語には,原告らの努力によって
標章としての多大な経済的価値が化体していたことも認識していたにもかかわらず,原告らに無断で,「Tarzan」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は,取引秩序の公正をも乱すものであり許されず,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害する商標であると主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702151815.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・6・29/平23(ワ)247】原告:ラディウス(株)/被告:(株)アベル

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「エーシーアダプタ」とする後記2(2)の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件登録意匠」という。)の意匠権者である原告が,別紙物件目録記載の各製品(以下「被告製品」と総称し,その意匠を「被告意匠」という。)を製造及び販売する被告の行為が原告の本件意匠権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品の製造及び販売の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702151918.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10399】原告:エドガーライスバローズ/被告:(株)スター精機

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標について公序良俗を害するおそれの有無(商標法4条1項7号),である。(以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。)
1本件商標及び手続の経緯
(1)被告は,本訴訟提起後の平成24年2月13日に登録を抹消するまで,本件商標権者であった。
【本件商標】ターザン(標準文字)
・登録 第5338568号
・指定商品 第7類:プラスチック加工機械器具,プラスチック成形機用自動取出ロボット,チャック(機械部品)
・出願日 平成22年1月20日
・登録査定日 平成22年7月6日
・登録日 平成22年7月16日
(2)原告は,平成23年2月4日,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2011−890013号)。特許庁は,平成23年7月28日,同請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は平成23年8月5日原告に送達された(出訴期間90日付加)。
(3)原告は,本件審判において,7号該当を主張し,その理由として,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」が小説・映画等の登場人物の著名な名称であり,アメリカの象徴ともいえる世界的に著名なキャラクターであることを認識していたにもかかわらず,「ターザン」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は国際信義に反し許されず,また,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」という語には,原告らの努力によって標
章としての多大な経済的価値が化体していたことも認識していたにもかかわらず,原告らに無断で,「ターザン」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は,取引秩序の公正をも乱すものであり許されず,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害する商標であると主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702142808.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10357】原告:ファミリー(株)/被告:(株)フジ医療器

裁判所の判断(by Bot):
本件訂正審判請求に係る訂正は,①請求項1の特許請求の範囲を減縮し,②請求項2の特許請求の範囲の記載を減縮された請求項1の特許請求の範囲の記載に整合させ(明瞭でない記載の釈明),③請求項3,5を削除して訂正前の請求項4,6ないし8をそれぞれ繰り上げ,④訂正前の請求項4の特許請求の範囲を減縮し,⑤訂正前の請求項6ないし8の特許請求の範囲の記載を上記請求項の削除に整合させる(明瞭でない記載の釈明)ものであるところ,特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には,当初から,減縮後の特許請求の範囲で特許査定,設定登録がされたものとみなされ(平成14年法律第24号「特許法等の一部を改正する法律」附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法128条),したがって,本件訂正審決前の特許請求の範囲に基づいてされた第二次審決は,結果的に発明の要旨如
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当裁判所は,この要旨認定の誤りにもかかわらず進んで本件特許に係る発明の無効理由の有無について本件訴訟で審理判断するのは相当でないと認め,本件無効審判請求の審理のため,第二次審決を取り消すこととする。訴訟費用負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法62条を適用。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702135054.pdf



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【行政事件:観察処分期間更新処分取消請求事件/東京地裁/平23・12・8/平21(行ウ)341】分野:行政

事案の概要:
 本件は,原告が,処分行政庁から,平成21年1月23日付けで団体規制法5条4項の規定に基づいて別紙処分1目録記載のとおり本件観察処分の期間を更新する旨の本件更新決定を受けたため,被告に対し,団体規制法及び本件更新決定は違憲であり,また,① 原告を含めた本団体は団体規制法4条2項にいう「団体」に当たらず,本件観察処分を受けた団体との同一性はなく,② 団体規制法5条1項各号や同条4項の定める要件を満たしておらず,③ 同条5項で準用する同条3項6号で更新決定の際に観察処分の際には課されていなかった新たな報告義務を課すことはできないから本件更新決定は違法であると主張して,本件更新決定の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702110616.pdf



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【★最決平24・6・28:検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平24(し)25】結果:その他

要旨(by裁判所):
「プライバシー部分を除く」としてされた刑事確定訴訟記録法に基づく判決書の閲覧請求を全部不許可とした保管検察官の処分及び準抗告棄却決定が取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702104205.pdf



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