Archive by month 12月

【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平23(行ケ)10447】原告:ビーディーオーユニバンクインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標と引用商標は類似し,それぞれの指定役務も類似するから,本件商標は商標法4条1項11号に該当するとした決定に誤りはないものと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1商標の類否判断の誤り(取消事由1)について
(1)商標の類否判断
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最判平成5年9月10日・民集47巻7

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10121】原告:ケーエスエス(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明の相違点1,2に係る構成は,当業者において甲6発明に甲7発明,甲8発明及び周知事項を適用することにより容易に想到することができたとの審決の判断に誤りはないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本願の明細書の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,前記第2,2のとおりである。また,本願の明細書には,次の記載がある(【図1】,【図2】は別紙のとおり。)。
「【0001】本発明は,ネジ部と非ネジ部とを異種材料により形成した軸部材を用いた電動リニアアクチュエータに係り,特に電動モータと送りネジ装置からなる電動リニアアクチュエータに関する。【0002】一般に,上記電動リニアアクチュエータは,電動モータの回転軸と送りネジ軸とをカップリングにより連結すると共に,送りネジ軸の両端部分をベアリングを介してケースに支持している。【0003】このため,カップリングの存在及びネジ軸の両持ち支持構造等により,コンパクト化,特に軸方向の短縮化が充分にできず,また部品点数の増加によるコストアップに加えて,カップリングを介しての動力伝達のため,電動モータの回転位置決め精度に対する送りネジの直動位置精度の低下を招いている。【0004】従来,上記欠点を解決するため,電動モータの回転軸と送りネジ軸とを,同一材料で継ぎ目なく一体に形成した電動リニアアクチュエータが,本願出願人等により提案されている」「【0005】上記一体の軸(回転軸+送りネジ軸)は,一本のむく材から切削加工により形成されるため,材料費及び加\xA1
工費が高価になってしまう。特に,電動モータの回転軸は,例えばステッピングモータ等の場合,磁束回路を構成しないように非磁性材料で形成する必要があるが,非磁性材料は,一般に磁性材料より硬度が低く,上記一体に形成した送りネジ軸部分も該非磁性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204103359.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10007】原告:(株)スギノマシン/被告:シノバ・ソシエテ・アノニム

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の法36条5項2号についての判断(取消事由2),同条4項について判断(取消事由3)にはいずれも誤りがなく,適用法条についての原告の主張(取消事由1)及び新規性・進歩性に関する主張(取消事由4・5)はいずれも採用の限りではないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件特許に係る発明の詳細な説明及び図面には,次の各記載がある(図面は別紙のとおり。)。
「本発明は,特許請求の範囲第1項の上位概念に記載された装置に関する。レーザービームは,種々の方法で工業における材料加工−切断,穴あけ,溶接,マーキング及び材料切除−のために利用される。」(3頁12〜14行)「レーザービームは,加工過程に必要な強度を発生するために,例えばレンズのような光学要素によって加
12工すべき材料上に収束される。」(3頁16〜17行)「ドイツ連邦共和国特許出願公開第3643284号明細書によれば,レーザービームにより材料を切断する方法が公知であり,ここではこのレーザービームは,切断すべき材料に向けられた水ビーム内に結合され,かつこの中において案内されている。ビームの供給は,ビームガイド(ファイバ)を介して行なわれ,このビームガイドの一方の端部は,ノズル内において発生される水ビーム内に突出している。水ビームの直径は,ビームガイドのものより大きい。公知の装置は,水ビームの直径が,決してビームガイドのものより小さくてはいけないという欠点を有する。しかし加工場所における大きな強度を維持するために,できるだけ小さなビーム直径が必要である。ビーム直径が小さくなるほど,レーザービーム源のわずかな出力で加工を行なうことができる。」(3頁20〜29行)「ドイツ連邦共和国特許出願公開第3643284号明細書の装置のその他の欠点は,水ビーム内に突出したビームガイド端部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204102631.pdf



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【知財(特許権):職務発明の対価(特許権)請求事件/大阪地裁/平24・10・16/平21(ワ)4377】原告:P1/被告:ニプロ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,被告に対し,被告在職中に,単独又は共同でした職務発明(15件),職務考案(2件)及び職務創作意匠(3件)に係る特許等を受ける権利又はその共有持分を被告に承継させたとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「法」という。)35条3項,実用新案法11条3項,意匠法15条3項に基づき,上記承継の相当の対価の未払い分である金12億2052万8199円のうち金1億円及びこれに対する平成20年11月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121203104707.pdf



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【下級裁判所事件:不足金請求等事件/東京地裁民34/平24・10・19/平23(ワ)8830】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本訴は,被告から先物・オプション取引(日経225先物取引,日経225オプション取引。以下「本件取引」という。)の委託を受けた原告が,約定に基づき被告の建玉(被告が原告に対して買付け又は売付けを委託した金融商品)を処分して本件取引の決済をしたところ(以下,これを「任意決済」という。),不足金が発生したなどと主張して,被告に対し,上記の委託契約に基づき不足金2309万4072円及びこれに対する平成20年10月9日(弁済期日の翌日)から支払済みまで約定の年1
4.6%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告は,金融商品取引業者及び受任者としての注意義務に違反して,イブニングセッション(営業日の16時30分から19時までの取引)開始前に,場区分を翌営業日の日中立会(前場,後場)として任意決済の発注をし,これにより被告がイブニングセッションにおいて自ら建玉を処分する機会を喪失させたなどと主張して,原告に対し,債務不履行に基づき損害賠償金962万8302円及びこれに対する平成23年10月12日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121203094418.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・21/平24(行ケ)10098】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「携帯型コンピュータ装置」とする発明につき,平成15年9月12日に国際出願(出願番号:特願2004−539293。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)9月28日,英国。請求項の数は14である。)を行った。
(2)原告は,平成21年8月10日付けで拒絶査定を受け,同年12月18日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−25129号事件として審理し,平成23年11月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月22日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。本件補正後の明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,「及び/または」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。
データ入力と,/制御入力と,/前記データ入力を介しデータを受付け,時間及び位置情報が存在するか判断し,時間及び/または位置情報を時間及び/または位置情報を有さないデータアイテムにそれぞれ追加し,各自の時間及び位置情報と共にデータアイテムをメモリに格納するよう構成されるデータ受付論理と,/時間モー
ドと空間モードを含む複数のモードの1つにおいて前記メモリに格納されたデータアイテムを含むデータアイテムを表示させるよう構成される表示構成と,/を有する携帯型(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130170051.pdf



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