Archive by month 10月

【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・9・30/平24(ワ)33525】

事案の概要(by Bot):
本件は,小説家・漫画家・漫画原作者である原告らが,法人被告らは,電子ファイル化の依頼があった書籍について,権利者の許諾を受けることなく,スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し(以下,このようなスキャナーを使用して書籍を電子ファイル化する行為を「スキャン」あるいは「スキャニング」という場合がある。),その電子ファイルを依頼者に納品しているから(以下,このようなサービスの依頼者を「利用者」という場合がある。),注文を受けた書籍には,原告らが著作権を有する別紙作品目録1〜7記載の作品(以下,併せて「原告作品」という。)が多数含まれている蓋然性が高く,今後注文を受ける書籍にも含まれている蓋然性が高いとして,原告らの著作権(複製権)が侵害されるおそれがあるなどと主張し,?著作権法112条1項に基づく差止請求として,法人被告らそれぞれに対し,第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止を求めるとともに,?不法行為に基づく損害賠償として,?被告サンドリームらに対し,弁護士費用相当額として原告1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔被告サンドリームにつき平成24年12月2日,被告Y1につき同月4日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払,?被告ドライバレッジらに対し,同様に原告1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔被告ドライバレッジにつき平成24年12月2日,被告Y2につき同月7日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115316.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83598&hanreiKbn=07

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【行政事件:各国籍確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第38号等)/東京高裁/平25・1・22/平24(行コ)177】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,日本国籍を有する父とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する母との間の嫡出子としてフィリピン国内で出生し,フィリピン国籍を有する控訴人ら18名及び1審原告ら9名の合計27名が,出生後3か月以内に父母等による日本国籍を留保する旨の意思表示がされなかったことにより,国籍法12条に基づき出生の時にさかのぼって日本国籍を失ったものとされたところ,同条は日本国憲法(以下「憲法」という。)13条及び14条1項に違反する無効なものであるとして,それぞれ日本国籍を有することの確認を求めた事案である。また,1審原告Aは,予備的に,国籍法12条が無効でないとしても,同法17条1項に基づく国籍取得の届出を有効に行ったから日本国籍を取得したと主張した。(2)原審は,?国籍法12条の立法目的が,実効性のない形骸化した日本国籍の発生防止及び重国籍の発生防止・解消にあるところ,この立法目的には合理性が認められる上,同条に関する「出生地による区別」(原判決5頁6行目参照),「国籍留保の意思表示の有無による区別」(同10行目参照)及び「出生後に認知を受けた非嫡出子との区別」(同15行目参照)はいず
れも立法目的との合理的関連性が認められるから,憲法14条に違反するとはいえない,?憲法13条により保障されている権利ないし利益を国籍法12条が侵害しているということもできないとして,控訴人ら及び1審原告ら(1審原告Aを除く。)の本訴請求を棄却したが,1審原告Aの本訴請求については,予備的主張を採用して認容した。これについて,控訴人ら18名及び1審原告らのうち5名が控訴したものの,その後,控訴した1審原告ら5名は,控訴を取り下げた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001110117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83597&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・26/平25(行ケ)10232】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求める事案である。
2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001104917.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83596&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・19/平24(行ケ)10435】原告:三洋電機(株)/被告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性(実質的には,引用発明の認定誤り)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件特許の請求項1及び3ないし7に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「ストライプ状の発光層の両端面に,光出射側鏡面と光反射側鏡面を持つ共振器構造を有する窒化ガリウム系発光素子において,光出射側鏡面には,窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜が,該光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層され,該光出射側鏡面に接した第1の低反射膜が,ZrO2,MgO,Al2O3,Si3N4,AlN及びMgF
2から選ばれたいずれか1種から成り,光反射側鏡面には,ZrO2,MgO,Si3N4,AlN及びMgF2から選ばれたいずれか1種からなる単一層の保護膜が接して形成され,かつ,該保護膜に接して,低屈折率層と高屈折率層とを低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜が形成されてなる窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項3】(本件発明3)「前記低反射膜が,前記第1の低反射膜に接しており,かつSiO2からなる第2の低反射膜を有する請求項1に記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項4】(本件発明4)「前記低屈折率層がSiO2からなり,前記高屈折率層がZrO2又はTiO2からなる請求項1乃至3のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項5】(本件発明5)「前記高反射膜は,前記低屈折率層と前記高屈折率層とを交互に繰り返して2ペア以上5ペア以下の積層膜とする請求項1乃至4のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項6】(本件発明6)「前記低反射膜の膜厚は,λ/4n(λは発振波長,nは低反射膜の屈折率)とする請求項1乃至5のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項7】(本件発明7)「前記低反射膜を2層以上とした第1の低反射膜の膜厚は,λ/2n(λは発振波長(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001102058.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83595&hanreiKbn=07

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【行政事件:所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求控訴事件・同附帯控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成19年(行ウ)第50号等)/名古屋高裁/平25・1・24/平24(行コ)8】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)被控訴人P2,被控訴人P1及び承継前の原審C事件原告P3(以下「亡P3」という。)は,外国信託銀行を受託者とする信託契約を介して出資したLPS(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法に準拠して組成されるリミテッド・パートナーシップ)が行った米国所在の中古住宅の貸付(本件各不動産投資事業)に係る所得が,所得税法26条1項所定の不動産所得に該当するとして,その減価償却等による損金と他の所得との損益通算をして所得税の申告又は更正の請求をした。
(2)これに対し,当該所得は不動産所得に該当せず,損益通算を行うことはできないとして,
ア 名古屋中村税務署長は,被控訴人P2に対し,
(ア)平成17年2月15日付けで,被控訴人P2の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分,
(イ)同日付けで,被控訴人P2の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(ウ)同日付けで,被控訴人P2の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(エ)平成18年6月26日付けで,被控訴人P2の平成16年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分
(オ)平成19年6月12日付けで,被控訴人P2の平成17年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。
イ 刈谷税務署長は,被控訴人P1に対し,
(ア)平成17年2月25日付けで,被控訴人P1の平成14年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(被控訴人P114年分通知処分)
(イ)同月28日付けで,被控訴人P1の平成14年分の所得税の更正処分
(ウ)同日付けで,被控訴人P1の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(エ)平成18年6月26日付けで,被控訴人P1の平成16年分の所得(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001095628.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83594&hanreiKbn=05

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