Archive by year 2014

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・24/平25(行ケ)10124】原告:X/被告:東洋アルミエコープロダクツ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?進歩性の欠如,?サポート要件違反,?発明未完成である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許第3411951号公報の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである。
【請求項1】一枚の板紙原紙からプレス成形のみによって形成された,外縁が直線部と曲線部とが相互に連続した形状の多角型の紙容器であって,底部と,前記底部に接続する側壁部と,前記側壁部に接続しかつ水平方向に延びるフランジ部と,前記フランジ部の外周縁に形成された縁巻部とを備え,前記フランジ部の内,前記曲線部に対応し,折りシワが生じる曲線対応部分の幅は,前記直線部に対応する直線対応部分の幅より大きい,紙容器。【請求項2】前記曲線対応部分に凹み部が形成された,請求項1記載の紙容器。【請求項3】前記曲線部に対応した,前記側壁部,前記フランジ部及び前記縁巻部
の一部には,前記外縁に向かって放射状に延びる複数のシワが形成される,請求項1又は請求項2記載の紙容器。【請求項4】前記シワは,前記板紙原紙に予め形成された放射状の複数の線条に基づいて形成される,請求項3記載の紙容器。
3審判で主張された無効理由審判で原告が主張した無効理由は,以下のとおりである。
(1)無効理由1(進歩性なし)
本件発明1,3及び4は,特開平7−256798号公報に開示された発明等に基づいて,出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2)無効理由2(サポート要件違反)
本件特許に係る出願は,特許請求の範囲の記載が,特許法36条6項1号に規定する要件を満たさないものである。
(3)無効理由3(発明未完成)
本件発明1〜4は,未完成であり,特許法29条1項柱書きに該当し特許を受けることができない。
4審決の理由の要点
審決は,原告主張の無効理由1〜3について,いずれも理由がないと判断した。審決が上記判断に当たり認定した甲1発明,本件発明1と甲1発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107093648.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83858&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・24/平25(行ケ)10106】原告:佐藤食品工業(株)/被告:越後製菓(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?発明認定の誤り,?明確性要件違反,?実施可能要件違反,?発明未完成,?進歩性の欠如である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件明細書の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである(A〜Fの分説記号は裁判所が付した。)。
【請求項1】A焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅のB載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,Cこの切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として,D焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したEことを特徴とする餅。【請求項2】F焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅のG載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状の切り込み部又は溝部を設けたHことを特徴とする請求項1記載の餅。
3審判で主張された無効理由審判で主張された無効理由は,以下のとおりである。

(1)無効理由1(明確性要件違反)
ア「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」の不明確性本件明細書の記載によれば,本件発明の「膨化」は,水蒸気により膨らむということを考慮に入れておらず,餅自体が膨張し,中身(糊状の餅)が最中やサンドイッチのように挟まっていることを意味して(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107090542.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83857&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・25/平25(行ケ)10040】原告:スリングメディア,インク./被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。図3は別紙本願明細書図3のとおりである。
「【0002】本発明は,一般に,パーソナルストリーミングメディア放送局に関し,より詳細には,ネットワーク経由でクライアント装置に入力されるメディアソースからのストリーミングメディアに関する。」
「【0031】図3は,本発明の一実施の形態によるパーソナルメディア放送局100の内部コンポーネントを示すブロック図である。図示のように,放送局10
120には,アナログケーブルから,またはアンテナからのRF信号,Sビデオ信号,コンポジットビデオ信号,および左右オーディオ信号,を含む多様な入力形式の何れかを受信するための入力インターフェース305が含まれる。」
「【0032】・・・アナログ信号は,A/V復号器315内で更にデジタル信号に変換する。次いで,A/V復号器315からのデジタルビデオ,およびオーディオ信号は,更に処理するためにプロセッサ320に送る。パーソナル放送局100には,関係する処理タスクをプロセッサ320が実行するために用いる,フラッシュメモリ,またはSDRAM等の,メモリ330が含まれる。メモリ330は,各種の実施の形態に対して本明細書で説明するように,送出するメディアストリームのためのバッファとしても用いることができる。【0033】一実施の形態では,プロセッサ320は,圧縮する前にデジタルオーディオ,およびビデオ信号に前処理を施す。・・・前処理の後,プロセッサは,任意の適切な圧縮技法(WM9,MPEG−4,H.263,およびH.264等)を用いて,オーディオ,およびビデオ信号を所望のビットレートに圧縮する。・・・一実施の形態では,プロセッサ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107091237.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83856&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・25/平25(行ケ)10109】原告:ヤフー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「経路広告枠設定装置,経路広告枠設定方法及び経路広告枠設定プログラム」とする発明について,平成20年1月11日,特許出願したが(以下「本願」といい,本願に係る明細書を図面を含めて「本願明細書」とい
2う。),平成23年9月21日付けで拒絶査定を受け,同年12月21日,拒絶査定不服審判(不服2011−27507号事件。以下「本件審判」という。)を請求し,平成25年1月11日,特許請求の範囲を変更する旨の手続補正(以下「本件補正」という。)を行った。特許庁は,同年3月4日,請求不成立の審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願に係る特許請求の範囲の請求項1は,以下のとおりである(以下,同請求項に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】通信ネットワークを介して接続された広告主の端末から,地図上の経路に関する線描写によって前記端末で設定された経路情報を受信する経路情報受信手段と,前記経路情報受信手段により受信した前記経路情報に広告枠を設定し,記憶部に有する経路データベースに記憶する広告枠設定手段と,前記経路情報に広告枠が設定された後に,ユーザの端末の位置情報を取得する位置情報取得手段と,前記位置情報取得手段により取得された前記位置情報を含む前記経路を,前記経路データベースから特定する経路特定手段と,前記広告枠に対応する広告情報を記憶する広告データベースから,前記経路特定手段により特定された前記経路に関連する広告枠の広告情報を抽出して前記ユーザの端末に送信する広告情報送信手段と,を備える経路広告枠設定装置。」
3審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであり,その要旨は,本願発明は,特開2002−156234号公報に記載さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107085929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83855&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:器物損壊,傷害,窃盗/横浜地裁6刑/平25・11・8/平24(わ)350】

要旨(by裁判所):
男女間のトラブルの現場から交際相手のバッグを持ち去ったとされる窃盗の事案で,持ち去ることにつき被害者の承諾があったとして,無罪が言い渡された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140106142722.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83854&hanreiKbn=04

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