Archive by month 10月
判示事項(by裁判所):
1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」の意義
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者が道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」とは,放置車両の権原を有し,車両の運行を支配し管理する者であり,同車両の運行についての最終的な決定権を有する者をいう。
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらない。
(1)前記被登録者は,前記車両による違法駐車に先立ち,自らが取締役を務める会社の債権者に対し,その債務の支払に代える趣旨で前記車両を引き渡していた。
(2)前記違法駐車は,前記引渡しの約6年6か月後,前記被登録者の居住地から遠く離れた場所でされた。
(3)前記被登録者は,前記債権者の素性や連絡先を知らない上,前記期間中,前記車両の使用者や所在を把握していなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/084510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84510
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事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,断りのない限り,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替えるものとする。
2本件は,本件特許の特許権者である控訴人が,業として被告製品の販売をしている被控訴人に対し,被控訴人による被告製品の販売によって本件特許権を侵害されたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。原判決は,本件訂正発明は,当業者が乙9発明に基づいて容易に発明することができたから,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるなどとして,控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服とする控訴人が,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/084509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84509
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明の意義
本件明細書の記載によれば,本件発明の意義は次のとおりである。
本件発明1は,マイクロ波,ミリ波等の高周波領域において,高い比誘電率εr,共振の先鋭度Q値を有する誘電体磁器に関するものである(【0001】)。誘電体磁器は,マイクロ波やミリ波等の高周波領域において,誘電体共振器,MIC用誘電体基板や導波路等に広く利用されているが,要求される特性としては,比誘電率が大きいこと,高周波領域での誘電損失が小さいこと(すなわち高Qであること),比誘電率εrの温度依存性が小さく且つ安定であることの3特性が主として挙げられる(【0002】)。このような誘電体磁器として従来提案されているLnAlCaTi系誘電体磁器では,比誘電率εrが30〜47の範囲において,Q値が20000〜58000であり,LnAlSrCaTi系の誘電体磁器では,比誘電率εrが30〜48の範囲においてQ値が20000〜75000であり,LnAlCaSrBaTi系の誘電体磁器では,比誘電率εrが31〜47でQ値が30000〜68000であり,いずれも,場合によってはQ値が35000より小さくなるので,Q値を向上させる必要があるという課題があった(【0004】〜【0007】)。本件発明1は,比誘電率εrが30〜48の範囲においてQ値40000以上,特にεrが40以上の範囲においてQ値が45000以上と高く,かつ比誘電率εrの温度依存性が小さくかつ安定である誘電体磁器を提供することを目的としたものである(【0008】)。本件発明1は,金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln:但し,Laを稀土類元素のうちモル比で90%以上含有するもの),Al,M(MはCaおよび/またはSr),及びTiを含有し,組成式をaLn2OX・bAl2O3・cMO・dTiO2(但し,3≦x≦4)と表したと(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/084508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84508
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の各取消事由にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1の1(本件補正が目的要件違反との認定判断について)
(1)前記第2の2(1)のとおり,本件補正前の請求項1(本願発明)は,燃料サプライの装置に対する着脱の操作抵抗を増大させる手段として選択的に(a)ない
16し(g)を設け,そのうち(g)については「当該ON/OFFスイッチは,外側表面より下方へ後退して当該スイッチがユーザの指の肉付き部分によりON位置に移動可能となり,上記燃料サプライから上記装置に燃料を搬送する」と記載していたものであり,同記載からすれば,本願発明の「ON/OFFスイッチ」は,ON位置で「燃料サプライから装置に燃料を搬送する」ものに限定されていた。これに対し,前記第2の2(2)のとおり,本件補正は,請求項1のうち,(a)ないし(f)の記載を削除するとともに,上記(g)の記載のうち,ON/OFFスイッチが「ON位置に」(移動可能となり)という記載及び「上記燃料サプライから上記装置に燃料を搬送する。」という記載を削除したものである。そうすると,本件補正は,本件補正前の構成要素(g)のON/OFFスイッチの構成から,「(ON位置で)燃料サプライから装置に燃料を搬送する」という機能を削除するものであるから,「ON/OFFスイッチ」に,そのような機能を有しないスイッチをも含まれるように特許請求の範囲を拡張するものである。したがって,本件補正は,特許請求の範囲を拡張するものであり,特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に当たるとは認められないから,その旨の審決の認定に誤りはない。そして,本件補正は,請求項の削除,誤記の訂正又は明りようでない記載の釈明のいずれにも当たらない(当事者間に争いがな(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/084507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84507
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件訂正発明1と甲1発明との相違点8’(取消事由2の2)についての審決の理由は誤っているものであるが,審決の結論を左右するものではなく,原告の主張する取消事由1の1,1の2,2の2,2の4には理由がないから,その余の点について判断するまでもなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1の1について
(1)本件訂正発明1の要旨について
本件明細書によれば,本件訂正発明1の内容は以下のとおりである。
ア従来,複数のステーション間で物品を搬送する物品搬送設備に関して,物品搬送のための案内レールや移動体を配置する搬送用空間は,物品搬送という目的以外に使用する「別の空間」と上下に並ぶ状態で設けられ,この搬送用空間を上下方向で一定の領域に限定することで,可及的に前記「別の空間」の容積の拡大を図っていたところ,このような物品搬送設備においては,各ステーションに搬送される物品又は各ステーションから搬送されてきた物品を一時的に保持する設備は,搬送用空間とは「別の空間」内に保管棚として設けられること,具体的には,天井側の空間を搬送用空間として設定し,床面側の空間を前記「別の空間」として設定する場合に,物品の保管棚を床面上に立設するのが一般的であった(【0002】)。しかし,このような従来構成では,「別の空間」(床上の空間)に物品の保管棚の設置スペースが必要となるという問題点があり,改善が望まれていた。本件訂正発明1は,この「別の空間」(床上の空間)における物品の一時的な保持のために要するスペースを可及的に低減することを課題とするものであり(【0003】),そのために,物品を一時的に保持する「物品保持部」を搬送用空間(天井側の空間)に設けることとし,これを前提として,このような物品搬送設備における物品搬送(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/084506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84506
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26667号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月26日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12137号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「アサヒカメラ」2007年9月1日9号164頁所載の左側下から2段目の「画像一覧」と表示された「デジタルカメラ」の画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。) イ「特選街」2006年4月1日4号75頁所載の「携帯メディアプレーヤー」の画像(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「画像2」という。)
ウソニー株式会社がインターネットを通じて掲載した「DSC−T700デジタルスチルカメラサイバーショット―SonyStyle」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2008年9月16日,アドレス:http://www.jp.sonys(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/084505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84505
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26657号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月22日付け(同月26日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12136号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「週刊アスキー」2007年2月27日628号47頁所載の「Sansae260」と記載された携帯音楽プレーヤーの画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。)
イ「GoodsPress〔グッズプレス〕」2010年8月10日8号91頁左上所載の「BeoSound5」と記載されたデジタルオーディオプレーヤーの画像(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「画像2」という。) ウ大韓民国意匠商標公報09−09号(2009年4月30日発行)所載の登録番号30−0526948号のテレビ受像機に表示された画像(別紙審決書写しの「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/084504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84504
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