Archive by year 2016

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・7・27/平27(ワ)23037】原告:ルーカスインダストリーズリミテ ド/被告:(株)アドヴィックス

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法」とする特許第4275310号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙1記載の各物件(すなわち,下記ア,イ及びエの各物件)を生産し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をすること(以下「譲渡等」という。)は,本件特許権を侵害する行為であり,また,被告が別紙2−3記載の各物件(すなわち,下記ウの各物件)を譲渡等することは,本件特許権を侵害する行為であるか,特許法101条1号若しくは2号により本件特許権を侵害するものとみなされる行為であるとして,同法100条1項及び2項に基づき上記各物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被告が本件特許権の設定登録後である平成26年9月頃から本件訴訟の提起日(平成27年8月15日)までの間に別紙1記載の各物件(すなわち,下記ア,イ及びエの各物件)を販売したことが特許権侵害の不法行為(民法709条)であるとして,損害賠償金1億7000万円(特許法102条3項により算定される損害額1億5000万円と弁護士費用・弁理士費用2000万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年9月2日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/086082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86082

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・8・3/平 28(ワ)29129】原告:(株)ブールソフトウェア/被告:トラムシス ム(株)

主文(by Bot):
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨(原告の求めた裁判)
(1)被告は,原告に対し,201万4200円を支払え。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2請求の趣旨に対する答弁(被告の求めた裁判)
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2請求原因(原告の主張)
1原告の有する著作権(プログラムの著作権)
原告の代表者及び従業員は,原告の発意に基づき,原告の職務上,別紙プログラム目録記載の各ソフトウェアプログラム(以下,同目録の番号に対応して「本件プログラム1」などといい,本件プログラム1ないし同3を併せて「本件各プログラム」という。)を作成した。 2被告による著作権侵害行為
(1)譲渡権(著作権法26条の2)の侵害行為
ア被告は,平成26年9月18日から平成27年9月30日までの間に,次のとおり,本件各プログラムを改変して被告の顧客のコンピュータやサーバーにインストールした。番号顧客名提供したプログラム高齢者住宅タウンカワサキ本件プログラム3株式会社ヒューテック本件プログラム1,同3フジ建材リース株式会社本件プログラム1荒畑園本件プログラム3なお,上記番号及びに関し,被告は,平成28年4月11日の本件第2回弁論準備手続において陳述した同年3月30日付け準備書面1により,「フジ建材リース向けソフトウェア及び荒畑園向けソフトウェアは,平成26年9月の時点では完成しておらず,その後,被告自身がこれを完成させて納品したものである。」として,譲渡の事実を認めている。 イ上記アの行為は,本件各プログラムをその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供するものであり,原告が有する本件各プログラムの譲渡権を侵害する行為に当たる。 (2)貸与権(著作権法26条の3)の侵害行為
ア被告は,平成26年9月1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/086081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86081

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平28・ 8・3/平28(ワ)15218】原告:(株)トイズファクトリー/被告:ソフ バンク(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄に各記載のレコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記レコードに収録された楽曲を複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,上記発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/086080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86080

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【下級裁判所事件:報酬請求事件/大分地裁/平28・4・28/平2 7(ワ)220】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,太陽光発電事業に関し,被告との間で,測量等や環境アセスメントに関する役務提供契約が締結されているとして,これらの契約に基づき,その未払報酬1720万8720円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/086079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86079

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【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28・ 6・15/平27(ネ)10120】控訴人:(一審原告)TOWA(株)/被控訴人:(一 被告)アサヒ・エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売等をする被控訴人製品が,控訴人の有する本件特許権1及び本件特許権2を侵害するとして,不法行為に基づいて,平成23年2月28日から平成25年7月22日までの間に控訴人に生じた損害金22億2600万円の一部である1億円の支払と,本件特許権1及び本件特許権2の実施料相当額の不当利得の返還請求権に基づいて,平成16年2月28日から平成23年2月27日までの間に被控訴人に生じた利得金10億7800万円の一部である4200万円の返還と,上記の合計である1億4200万円に対する,不法行為後の日で,本件訴状送達により催告のされた日の翌日である平成26年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。本件の請求原因事実に係る特許請求の範囲(分説後)は,次のとおりである。 本件発明1(本件特許1の請求項3)

【A−1】固定型と可動型とを対向配置した金型と,該金型に配設した樹脂材料供給用のポットと,該ポットに嵌装した樹脂加圧用のプランジャと,上記金型の型面に配設したキャビティと,該キャビティと上記ポットとの間に配設した樹脂通路とを有するモールディングユニットと,【A−2】上記モールディングユニットに電子部品を装着した樹脂封止前リードフレーム及び樹脂タブレットを供給する手段と,【A−3】樹脂封止された電子部品を上記モールディングユニットから外部へ取り出す手段とを備えた電子部品の樹脂封止成形装置であって,【B】既に備えられた上記モールディングユニットに対して他のモールディングユニットを着脱自在の状態で装設可能とし,これによって該モールディングユニットの数を増減調整自在に構成したことを特徴とする【C】電子部品の樹脂封止成形装置。 本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/086078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86078

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 9/平27(行ケ)10223】原告:谷口雅春先生を学ぶ会/被告:生長の 家

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)について,原告が商標法3条1項柱書,同法4条1項6号,7号,8号,10号,15号及び19号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/086077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86077

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 9/平27(行ケ)10222】原告:谷口雅春先生を学ぶ会/被告:生長の 家

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)について,原告が商標法3条1項柱書,同法4条1項6号,7号,10号,15号及び19号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/086076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86076

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 9/平27(行ケ)10221】原告:谷口雅春先生を学ぶ会/被告:生長の 家

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)について,原告が商標法3条1項柱書,同法4条1項6号,7号,10号,15号及び19号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/086075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86075

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【知財(商標権):商標登録維持決定取消請求事件(行政訴訟 )/知財高裁/平28・8・9/平28(行ケ)10075】原告:ベストライセンス( 株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録第5753538号商標(以下「本件商標」という。)について特許庁長官に登録異議申立て(これに係る登録異議事件を,以下「本件登録異議事件」という。)をしたのに対し,特許庁審判官が本件商標の商標登録を維持するとの決定(以下「本件維持決定」という。)をしたことから,被告に対し,本件維持決定の取消し,本件登録異議事件についての商標登録取消決定の義務付け,商標登録出願の全部を分割しても出願分割の効果が認められず出願日の遡及効が認められない旨の解釈が,憲法13条後段及び73条1号前段に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において商標登録異議申立人に反論の機会を全く与えず商標登録の維持決定をすることが,憲法13条後段,31条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,商標登録維持決定に対する不服申立てができない旨規定する商標法43条の3第5項が,憲法13条後段,76条2項後段,32条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において口頭審理をしなかったことが,商標法43条の6第1項ただし書に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において原告が上申した引用出願を審理しなかったことが,商標法43条の9第1項の趣旨に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/086074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86074

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附 控訴事件/知財高裁/平28・6・22/平26(ネ)10019等】控訴人兼被控 人:X1/被控訴人兼控訴人:(株)毎日オークション

事案の概要(by Bot):
本件は,フランス共和国法人である原告協会が,その会員(美術作品の著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」という。)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,原告X1が,亡パブロ・ピカソ(以下「ピカソ」という。)の美術作品(以下「ピカソ作品」という。)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション
(以下「本件オークション」という。)のために作成したカタログ(以下「本件カタログ」という。)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びピカソ作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求ないし悪意の場合の不当利返還請求として,○ア原告協会につき1億5564万1860円の一部請求として8650万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である平成22年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,○イ原告X1につき1696万1560円の一部請求として850万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である(請求額は原審段階のものである。)。原審は,平成25年12月20日,原告らの請求のうち,原告協会については,4094万4350円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を,原告X1については,441万7000円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を認容する旨の判決を言い渡したところ,原告X1及び被告は,敗訴部分につき全部控訴し,原告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/086073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86073

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 10/平28(行ケ)10066】原告:(株)大勝軒/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,他人の氏名から成る商標であり,かつ,本願商標を登録することについて,当該他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法4条1項8号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項8号該当性の判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/086072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86072

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 10/平28(行ケ)10065】原告:(株)大勝軒/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,他人の氏名を含む商標であり,かつ,本願商標を登録することについて,当該他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法4条1項8号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項8号該当性の判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/086071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86071

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 10/平28(行ケ)10053】原告:(株)鎖GROUP/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5704606号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:別紙1本件商標目録記載のとおり
登録出願:平成26年3月14日
登録査定日:平成26年8月22日
設定登録:平成26年9月26日
指定役務:第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティーシャツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもち(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/086070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86070

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 10/平28(行ケ)10052】原告:(株)鎖GROUP/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5704607号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:別紙1本件商標目録記載のとおり
登録出願:平成26年3月14日
登録査定日:平成26年8月22日
設定登録:平成26年9月26日
指定役務:第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティーシャツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/086069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86069

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 10/平27(行ケ)10149】原告:(株)光栄鉄工所/被告:ミノツ鉄工( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
原告は,東洋建設株式会社(以下「東洋建設」という。)及びタチバナ工業株式会社(以下「タチバナ工業」という。)と共に,平成16年5月24日,発明の名称を「平底幅広浚渫用グラブバケット」とする特許出願(特願2004−153246号)をし,平成18年11月24日,設定の登録を受けた。
?被告は,平成22年12月14日,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,原告,東洋建設及びタチバナ工業は,同手続において訂正請求をした。
?特許庁は,これを,無効2010−800231号事件として審理し,平成23年11月4日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。
?被告は,第1次審決の取消しを求める訴訟(平成23年(行ケ)第10414号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成25年1月10日,第1次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は,上告不受理の決定により確定した。
?原告は,平成25年7月22日,東洋建設及びタチバナ工業から,本件特許権に係る持分の全てを譲り受け,特定承継を原因とする移転登録をした。原告は,その後,訂正請求をした。
?特許庁は,平成26年4月24日,「訂正を認める。特許第3884028号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第2次審決」という。)をした。
?原告は,第2次審決の取消しを求める訴訟(平成26年(行ケ)第10136号)を提起した。その後,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,平成26年11月11日,平成23年法律第63号によ 3る改正前の特許法181条2項に基づき,第2次審決を取り消す旨の決定をした。前記訂正審判請求については,同訂正(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/086068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86068

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 10/平27(行ケ)10068】原告:(株)白山機工/被告:モスニック(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成7年2月14日,発明の名称を「濾過装置」とする発明について特許出願(特願平7−24878号。甲23)をし,平成11年3月26日,設定の登録を受けた(請求項の数8。以下,この特許を「本件特許」という。甲24)。 (2)原告は,平成26年6月25日,本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800109号事件として係属した。
(3)被告は,平成26年9月9日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をし,同年11月27日,訂正事項の一部を取り下げる旨補正した(以下,この補正後の訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。甲25,26の1・2)。
(4)特許庁は,平成27年3月16日,「訂正明細書のとおりの訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】産業機械において使用された後に,所定固形物と所定液体の混在する状態になった汚濁液から前記所定固形物を濾過して前記所定液体を再利用するために使用される濾過装置において,/前記所定液体を貯蔵する液曹と,前記汚濁液を一時的に貯蔵する貯蔵曹と,前記貯蔵曹内で回転駆動されるとともに外周面に濾過手段を備え,濾過後の前記所定液体を前記液曹中に側面開口部を介して流出する濾過ドラムと,前記濾過手段を洗浄する噴射手段と,前記汚濁液の投入口から下流側にかけて前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/086067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86067

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・7・7/平26(ワ)2468】原告:冨士島工機(株)/被告:(株)タイキ

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
原告は,被告に対し,下記の請求をした。
(1)特許権に基づく請求
原告は,発明の名称を「パン切断装置」とする特許権を有するところ,被告の製造,販売した製品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づき,当該製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めた。 (2)プログラムに係る著作権に基づく請求
原告は,自ら製造,販売するパン切断装置にインストールされたプログラムにつき著作権を有するところ,被告が同じ内容のプログラムをインストールして製品を製造,販売して上記の著作権を侵害したと主張し,被告に対し,著作権法112条により,当該製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めた。 (3)取扱説明書に係る著作権に基づく請求
原告は,自ら製造,販売するパン切断装置に添付していた取扱説明書につき著作権を有するところ,被告が同じ内容の取扱説明書を作成,頒布して上記の著作権を侵害したと主張し,被告に対し,著作権法112条により,当該取扱説明書の作成,頒布の差止め及び廃棄を求めた。 (4)不法行為による損害賠償請求
原告は,上記の特許権又は著作権の侵害を原因とする不法行為による損害賠償請求として,損害合計額の一部である8000万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 2前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,パン切断装置等の製造,販売等を目的とする株式会社である。被告は,スライサー,包装機,オーブン,ミキサー,洗浄機などの食品機械,省力機器の製造,販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の有する特許権
ア特許権の内容
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/086066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86066

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・7・19/平26(ワ)10559】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,日本画家である原告が,同人の撮影した舞妓の写真を利用して日本画を制作し,その日本画を展覧会に出展した日本画家である被告に対し,著作権(翻案権,展示権)及び著作者人格権(同一性保持権,公表権)侵害を理由として侵害行為の等(翻案権及び同一性保持権に基づく写真の翻案の公表権に基づく絵画の展示,譲渡のを求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として合計1980万円(著作権侵害を理由とする損害1500万円,著作者人格権侵害を理由とする損害300万円,弁護士費用相当の損害180万円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/086065_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86065

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【★最決平28・8・1:管轄移転の請求事件/平28(す)398】結果 :棄却

要旨(by裁判所):
刑訴法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができない虞があるとき」に当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/086064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86064

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【知財(著作権):著作権侵害等損害賠償請求事件/東京地裁 /平28・7・19/平27(ワ)28598】原告:(有)ADEL/被告:豊橋信用金庫

事案の概要(by Bot):
本件は,被告から被告主催のクラシックコンサートの企画・制作等を受託していた原告会社(下記(1)ないし(3))ないし同社の代表取締役である原告A(下記(4))が,被告に対し,次の各請求をする事案である。 (1)コンサートの告知に係る債務不履行ないし不法行為に基づく請求
原告会社は,平成19年から平成23年までに開催されたコンサートにもかかわらず,被告が上記各コンサート開催についてホームページ上に掲載したこと等が上記合意に反する(債務不履行)のに加え,被告が当初からホームページ掲載等を行う意図を有していたにもかかわらず,これを隠して原告会社に業務を委託したのであれば,不法行為にも該当するとして,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金合計1002万9174円(公開のコンサートにおける通常料金と,「内輪の催事」ないし「非公開」であるとして合意された現実の代金の差額)及びこれに対する遅延損害金(上記損害賠償金のうち平成19年分の差額150万4426円に対する同コンサート開催日である平成19年11月18日から,うち平成20年分の差額167万7166円に対するコンサート開催日である平成20年11月15日から,うち平成21年分の差額169万7166円に対するコンサート開催日である平成21年11月7日から,うち平成22年分の差額169万7166円に対するコンサート開催日 3である平成22年11月20日から,うち平成23年分の差額345万3250円に対するコンサート開催日である平成23年11月5日から,各支払済(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/086063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86063

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