Archive by month 2月
要旨(by裁判所):
B型肝炎ウイルスへの感染歴を有する患者が,悪性リンパ腫の治療のため,大学病院において,免疫抑制作用を有する薬剤の投与を反復して受けたところ,肝内に残存するウイルスが免疫抑制により再活性化してB型肝炎を発症し,その後,肝不全により死亡したことについて,血中のウイルス量を定期測定してモニタリングし,ウイルスが検出された時点で直ちに抗ウイルス薬の投与を開始することが,当時の医療水準であったとはいえず,肝不全の原因は,B型肝炎の劇症化ではなく,悪性リンパ腫の肝浸潤であると考える合理的理由があると判断して,病院設置法人に対する遺族らの損害賠償請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/085641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85641
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告Yと被告エノテカイタリアーナエス.アール.エル.(以下「被告会社」という。)は,以下の商標(商標登録第5614496号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。 商標の構成
別紙本件商標目録記載のとおり
登録出願日 平成24年12月13日
登録査定日 平成25年7月29日
設定登録日 平成25年9月13日
指定商品 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ワイングラスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル及びハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,エプロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶器製の食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (2)原告は,平成26年4月3日,本件商標の商標登録を無効にすることについて審判を請求した。
特許庁は,上記請求を無効2014−890023号事件として審理を行い,平成27年2月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年3月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)本件商標の商標法4条1項11号該当性について
ア本件商標は,縁取りしてやや図案(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/640/085640_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85640
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事案の要旨(by Bot):
本件は,翼システム株式会社(以下「翼システム」という。)が制作した旅行業者向けシステム「旅行業システムSP」(旧製品名「スーパーフロントマン旅行業システム」。以下「原告システム」という。)に含まれる検索及び行程作成業務用データベース(以下「原告CDDB」という。)に係る著作権を同社から譲り受けた株式会社ブロードリーフ(旧商号「アイ・ティー・エックス翼ネット株式会社」。以下「旧原告会社」という場合がある。)を吸収合併し,訴訟承継した1審原告(旧商号「シー・ビー・ホールディングス株式会社」)が,1審被告アゼスタ,1審被告アゼスタの代表取締役である1審被告Y1,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの取締役である1審被告Y2及び1審被告Y3,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの従業員である1審被告Y4及び1審被告Y6,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの元従業員である1審被告Y5(以下,1審被告アゼスタを除くその余の1審被告らを併せて,「個人の1審被告ら」という。)に対し,1審被告らが,別紙物件目録1ないし22記載の各データベース(以下,これらを総称して「被告CDDB」といい,同目録1記載のデーターベースを「当初版」,同目録2記載のデーターベースを「2006年版」,同目録3ないし21記載の各データーベースを「現行版」,同目録22記載のデーターベースを「新版」という。)を含む旅行業者向けシステム「旅nesPro」(以下「被告システム」という。)を製造,販売する行為が,原告CDDBについて1審原告が有する著作権(複製権,翻案権,譲渡権,貸与権,公衆送信権)の侵害に当たるなどと主張して,著作権法112条1項に基づき,被告CDDBの複製,翻案等の条2項に基づき,被告CDDBを格納したCD−ROM等の記録媒体の廃棄等を求めるとともに,著作権侵害(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/085639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85639
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「後方押出方法および後方押出装置」とする特許権を有する原告が,被告が原告の特許発明を実施して自動車のシートベルト用プリテンショナーパイプ(「プリテンショナパイプ」ともいう。)の製品又は半製品(以下,併せて「プリテンショナーパイプ」といい,「C9Tパイプ」ということもある。また,被告が製造販売するプリテンショナーパイプの製品又は半製品を「被告製品」という。)を製造販売していると主張して,被告に対し,特許権に基づき,被告製品の製造等の被告製品の製造装置の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,合計1億6065万円及び各月に生じた損害につき,不法行為の後の日である各損害発生月の翌月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,自方法・装置は原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属しないと主張した。これに対する原告の主張の骨子は,被告主張の製造方法・装置によりプリテンショナーパイプを製造しているという被告の主張は虚偽であり,被告は,原告の特許発明を実施してプリテンショナーパイプを製造している,というものである。なお,原告は,被告が被告主張の方法・装置を用いてプリテンショナーパイプを製造していることを前提とする特許権侵害の主張はしない旨を明確にしている(平成26年7月8日付け原告準備書面(5))。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/085638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85638
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