Archive by month 9月
裁判所の判断(by Bot):
1一件記録によれば,基本事件について,次の事実が認められる。
(1)相手方は,平成26年3月24日,相手方住所地を管轄するさいたま地方裁判所川越支部に対し,抗告人らが,投擲型消火器の販売事業について詐欺を行い,その結果,相手方は損害を被ったと主張して,抗告人らに対し,共同不法行為責任に基づき,2537万0800円の損害賠償を求める訴えを提起した。訴状において相手方が主張した不法行為の内容は,抗告人X1(以下「抗告人X1」という。)が,上記消火器は,ナノ化技術によって他社製品よりも消火能力がはるかに上であること,抗告人X1がそのナノ化の特許を日本で持ち,消火器や消火剤のノウハウも持っていること,日本消防検定のNSマークもすぐに取れることなどの虚偽の説明をし,これを信じた相手方が抗告人X1の求める支払に応じたというものであった。同裁判所は,訴状を受理し,第1回口頭弁論期日を開いた上,弁論準備手続に付して審理を続行した。
(2)相手方は,第7回弁論準備手続期日(平成27年5月29日)において,準備書面(6)を陳述し,これを裏付ける証拠として,特許公報と弁理士作成の私的鑑定書を提出した。上記準備書面(6)には,抗告人X1がナノ化の特許権を有し,他社メーカーの特許権を侵害しない消火剤を開発したと述べたが,実際には,抗告人X1が開発したとする消火剤は,訴外会社ボネックス(以下「訴外会社」という。)の特許権を侵害するものである,との記載がある。上記第7回弁論準備手続期日において,相手方が,次回期日までに請求原因(欺罔行為)を特定することとなった。
(3)相手方は,第8回弁論準備手続期日(平成27年7月15日)において,準備書面(7)を陳述した。上記準備書面(7)には,抗告人X1が,抗告人らにはナノ化の技術及びそれに類する技術がなく,消火器製造の技術・ノウハウ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/086103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86103
Read More
要旨(by裁判所):
少年である被告人が,当時13歳の被害者に対して殺意を有していた少年及び傷害の犯意を有していた少年と傷害の限度で共謀の上,被害者の頸部をカッターナイフで切り付ける等して傷害を負わせて死亡させたという傷害致死被告事件について,共犯少年2名の供述の信用性を肯定し,被告人の被害者に対する暴行及び共犯少年2名との共謀の成立を否定する弁護人の無罪主張を排斥して,懲役6年以上10年以下の不定期刑を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/086102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86102
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「治療用マーカー」とする特許権(第3609289号。以下「本件特許権」又は「本件特許」という。)を有する原告らが,被告の製造・販売等する別紙物件目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/086101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86101
Read More
要旨(by裁判所):
本件は,北海道労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,北海道知事がした上記労働者委員の任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する差別的なものであり,違法であると主張し,上記任命処分の取消しを求めるとともに,上記任命処分によって社会的信用と名誉の毀損等の損害を被ったと主張し,国家賠償を求めた事案である。
裁判所は,原告らは,いずれも,上記任命処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができず,上記任命処分の取消しの訴えについて原告適格を有するものではないとして,上記任命処分の取消しの訴えを却下し,また,上記任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を恣意的に選任し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を実質的に審査の対象としていなかったことを否定できず,労組法上の推薦制度の趣旨を没却するものとして,裁量権の逸脱,濫用にあたるといわなければならないが,労組法に規定する労働者委員の推薦制度は,専ら労働者一般の利益という公益の保護として認められたものであって,原告らについて,国賠法上保護されるべき権利又は利益が侵害され,損害が生じたと認めることはできないとして,国家賠償請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/086100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86100
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「コーナークッション」とする特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の販売が原告の特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の製造販売等の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,損害金1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年7月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/086099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86099
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,誤訳の訂正についての特許請求の範囲の実質的変更の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「放射能で汚染された表面の除染方法」とする特許の特許権者である。本件特許は,平成22年2月17日に国際出願され(特願2011−549605号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成21年2月18日,同年4月28日,優先権主張国・いずれもドイツ,請求項の数19),平成26年7月25日に設定登録されたものである。原告は,平成26年12月25日,特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂正審判請求(訂正2014−390211号。以下「本件訂正」という。甲4ないし6)をしたところ,特許庁は,平成27年6月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月18日,原告に送達された。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/086098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86098
Read More