Archive by year 2018
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成28年5月25日,意匠に係る物品を「中空鋼管材におけるボルト被套具」とする別紙1本願意匠図面記載の形態の意匠(以下「本願意匠」という。)の出願をした(意願2016−11102号)。
(2)原告は,平成29年5月9日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月14日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−8669号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年12月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,下記ア,イの引用例に記載された意匠(以下,それぞれ「引用意匠1」,「引用意匠2」という。)にみられる公然知られた形状に基づいて当業者が容易に創作できたものであり,意匠法3条2項に該当する,というものである。 ア引用例1:実開昭54−32025号公報(別紙2引用意匠1図面。甲1第2図)
イ引用例2:実開昭63−173408号公報(別紙3引用意匠2図面。甲2第1図)
3取消事由
本願意匠が意匠法3条2項に該当するとした判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/087786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87786
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判示事項(by裁判所):
1有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは,労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たる
2有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かについての判断の方法
3無期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給する一方で有期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違が,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/087785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785
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判示事項(by裁判所):
1有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合における当該有期契約労働者の労働条件
2労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」の意義
3労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」の意義
4乗務員のうち無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/087784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を却下した審決の取消訴訟である。争点は,特許出願手続において代理人の追加選任がされた場合におけるそれ以前から選任されていた代理人に対する拒絶査定の謄本の送達の効力である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/087783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87783
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟であ
る。争点は,特許法29条の2違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜7に係る発明のうち,本件発明7は,以下のとおりである。
【請求項7】植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層(A)の少なくとも一方の面に,熱可塑性樹脂材料の層(B)および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって,植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式(1)で表されるジオール残基を含んでなり,全ジオール残基中式(1)で表されるジオール残基が15〜100モル%を占め,樹脂0.7gを塩化メチレン100mlに溶解した溶液の20℃における比粘度が0.14〜0.50のポリカーボネートであり,熱可塑性樹脂材料が粘度平均分子量で表
して13,000〜40,000のポリカーボネート樹脂であり,印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂,ビニル系樹脂,ポリアミド系樹脂,ポリエステル系樹脂,アクリル系樹脂,ポリビニルアセタール系樹脂,ポリエステルウレタン系樹脂,セルロースエステル系樹脂,アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり,印刷層は片面に積層されており,印刷層の厚みが0.01〜100μmである多層フィルム。【化2】
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/087782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87782
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要旨(by裁判所):
1水俣病患者団体と控訴人(チッソ株式会社)との間で昭和48年7月9日に締結された水俣病補償協定は,控訴人が補償義務を負う損害の範囲を明らかにし,補償の履行の方法を定め,「協定締結以降認定された患者についても希望する者には適用する」との定めを置いているものの,患者が,認定を受けていない時点で,控訴人を被告として,水俣病の健康被害に係る損害の賠償を求める訴訟を提起し,確定判決が認定した損害の賠償を受け終えた場合にまで補償することを予定して締結されたとは解されない。
2被控訴人らの被相続人は,平成16年10月15日確定(当時未認定患者)の判決により,控訴人に対し,水俣病の健康被害に基づく損害賠償債権を有するとされ,当該賠償金の支払を受けた後に水俣病認定を受けた者であるから,たとえ,上記協定が定める補償額が,確定判決の認定した損害賠償金額より高額であるとしても,上記協定の適用を受けられる者には当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/087781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87781
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裁判所の判断(by Bot):
1F3が,C社が電子書籍を配信するにあたって施している「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有するプログラム」に該当するかに関する事実誤認及び法令適用の誤りの主張について原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討する。
(1)法2条1項10号は,営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置若しくは当該機能を有するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為を,不正競争に該当する行為と定めている。そして,「営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能」とは,営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像,音の視聴,プログラムの実行,影像,音,プログラムの記録を可能とする機能を指すものと解するのが相当である。本件において,C社がD形式ファイルにより電子書籍の影像を配信するにあたり,その閲読のために本件ビューアによる復号化が必要になるようコンテンツを暗号化しているのが,技術的制限手段に該当することは明らかであるところ,この技術的制限手段の効果は,本件ビューアがインストールされた機器以外の機器では暗号化されたコンテンツの表示ができないということであるというべきである。そして,本件ビューアに組み込まれたプログラムであるソフトウェアGは,本件(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/087780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87780
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事案の概要(by Bot):
1公訴事実の概要等
本件の訴因変更後の公訴事実の要旨は,次のとおりである。
被告人は,共犯者であるA,B,C,Dの4名とともに(以下これら5名を「被告人ら」という),被害者に暴行を加えて,被害者にCのEに対する借入元本額96万円の借金全額を代わって支払わせることにより,Cに債務を免れさせようと考えた。そこで,被告人らは,共謀の上,平成28年6月17日午後10時頃から同月18日午前零時頃までの間,福岡県豊前市大字宇島369番地から北方約80メートルの宇島漁港敷地内において,被害者に対し,こもごも,その顔面を手拳で多数回殴打し,その頭部,両腕等を木刀様のものなどで多数回殴打し,被告人が,折れた木刀の先端を被害者の右大腿部等に突き刺した。また,被告人らは,その際,被害者に対し,こもごも,「お前も金もらっとるやないか。お前が返さんか」「金は全部お前が払え」「お前が全部ケツ拭け。お前がケツ拭かな,この話は終わらんぞ」などと言って,その反抗を抑圧し,被害者にCの借金全額を支払わせることによりCに債務を免れさせようとしたが,被害者が警察に申告したため,その目的を遂げなかった。そして,被告人らの前記暴行の結果,被害者は,加療約6週間を要し,左手の握力低下及び左手首の可動域制限の後遺障害を伴う,左尺骨茎状突起剥離骨折等の傷害を負った,というものである。 2原審における争点と証拠調べの内容
本件は,公判前整理手続に付され,打合せが6回行われ,その間に争点と証拠の整理について協議がされた。本件の争点との関連で,その経緯をみると,原裁判所は,前記公訴事実を前提にしても,被告人らの被害者に対する暴行,脅迫と債務免脱との間には時間的,場所的間隔があるから,暴行,脅迫が強度であったとしても,畏怖させて仕方なく債務免脱行為をさせようとしたにすぎないと評価される可能性があり,その場合(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/087779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87779
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「洗浄剤用泡だて器」とする発明に係る特許権を有している原告株式会社鳥越樹脂工業(以下「原告鳥越」という。)が,被告に対し,被告が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載(1)の製品(以下「被告製品1」という。)が当該発明の技術的範囲に属するとして,(a)特許法100条1項に基づき,被告製品1の製造,譲渡等の差止めを,(b)同条2項に基づき,被告製品1の廃棄を,(c)同法106条に基づき,謝罪広告の掲載を,(d)特許権侵害の不法行為に基づき,損害(平成28年6月1日から同年8月6日までの925万9712円)の賠償及
びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,「あわわ」,「awahour」という製品名の洗浄剤用泡だて器(以下「原告製品」という。)を開発・製造・販売したと主張する原告鳥越及び原告株式会社富士(以下「原告富士」という。)が,被告に対し,被告が製造,販売する被告製品1及び別紙「被告製品目録」記載(2)の製品(以下「被告製品2」といい,被告製品1と合わせて「被告製品」ということがある。)は原告製品の形態を模倣したものである(不正競争防止法2条1項3号)として,それぞれ,(a)同法4条1項に基づき,損害の一部(原告鳥越については平成28年6月1日から同年10月31日までの2520万7952円の損害の一部である2000万円,原告富士については同期間の損害3365万2575円の一部である2000万円)の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を,(b)同法14条に基づき,謝罪広告の掲載を請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/087778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87778
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード会社である原告が,自音楽CDに収録されている楽曲がBGMとして使用されている映画を複製した,外国映画の配給会社である被告に対し,レコード製作者の権利(複製権)侵害を理由として,民法709条に基
づき,損害賠償金635万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年2月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/087777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87777
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
本件発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本件明細書の記載等
本件明細書には,以下のような記載及び図が認められる。
(1)技術分野
本発明は,建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法,及び,その改修した改修引戸装置に関する。(【0001】) (2)背景技術
経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は,リフォームとも呼
ばれる改修工事の一環として,その建物に設けられる窓もまた,改修される。この窓は,集合住宅の場合,一棟に設けられる設置箇所数が多いため,改修作業の効率の向上が望まれている。(【0002】)建物の開口部2には,この開口部2の開口3に下方から臨む下縁部4に固定される既設下枠5と,開口部2の前記開口3に左右両側から臨む両側縁部6にそれぞれ固定される一対の既設竪枠7と,開口部2の前記開口3に情報から臨む上縁部8に固定される既設上枠9とを有する既設引戸枠10が設けられ,この既設引戸枠10に改修用引戸装置1が装着される。(【0003】)改修用引戸装置1は,…既設下枠5に固定される改修用下枠13と,各既設竪枠7に固定される一対の改修用竪枠14と,既設上枠9に固定される改修用上枠15と…を含む。(【0004】)前記改修用下枠13は,既設下枠5の2本の案内レール21,22上に直接乗載されて,室外23側から螺着されたビス24によって固定される下枠下地材25と,前記2本の案内レール11,12を有し,下枠下地材25に室外23側から螺着されたビス26によって固定される下枠本体27と,下枠本体27に2本のビス28,29によって固定される…下枠補助材30とを含む。(【0005】) (3)発明が解決しようとする課題
このような従来の技術では,改修用下枠13が既設下枠5に載置された状態(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/087776_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87776
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
本件発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本件明細書の記載等
本件明細書には,以下のような記載及び図が認められる。
(1)技術分野
本発明は,建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法,及び,その改修した改修引戸装置に関する。(【0001】) (2)背景技術
経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は,リフォームとも呼ばれる改修工事の一環として,その建物に設けられる窓もまた,改修される。この窓は,集合住宅の場合,一棟に設けられる設置箇所数が多いため,改修作業の効率の向上が望まれている。(【0002】)建物の開口部2には,この開口部2の開口3に下方から臨む下縁部4に固定される既設下枠5と,開口部2の前記開口3に左右両側から臨む両側縁部6にそれぞれ固定される一対の既設竪枠7と,開口部2の前記開口3に情報から臨む上縁部8に固定される既設上枠9とを有する既設引戸枠10が設けられ,この既設引戸枠10に改修用引戸装置1が装着される。(【0003】)改修用引戸装置1は,引戸障子を図15の紙面に垂直な間口方向に移動自在に支持する複数の案内レール11,12を有し,既設下枠5に固定される改修用下枠13と,各既設竪枠7に固定される一対の改修用竪枠14と,既設上枠9に固定される改修用上枠15と,この改修用上枠15に固定され,改修用上枠15と既設上枠9との間を室内16側から覆う上枠カバー材17と,各改修用竪枠14と各既設竪枠7との間を室内16側からそれぞれ覆う一対の竪枠カバー材18と,改修用下枠13と既設下枠5との間を室内16側から覆う下枠カバー材19とを含む。(【0004】)前記改修用下枠13は,既設下枠5の2本の案内レール21,22上に直接乗載されて,室外23側から螺着されたビス2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/087775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87775
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理由の要旨(by Bot):
異議決定の理由は,別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに,本件発明は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものでない,すなわち,本件明細書の記載からは,γ−オリザノールを1〜5質量%含有する米油全てについて,それぞれライスミルクへの含有量が0.5〜5質量%の全範囲にわたって,本件発明1の課題を解決できることまでは認識できず,本件発明1の特定事項を全て含み,米油について新たな限定を付加するものでない本件発明2〜4についても同様であるから,本件発明は,特許法36条6項1号の要件(サポート要件)を満たしておらず,本件発明にかかる特許は,特許法113条4号により取り消されるべき,というものである。 第3 原告が主張する取消事由の要点
1判断手法の誤り(取消事由1)
異議決定は,その理由から,知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10042号同年11月11日特別部判決(偏光フィルム事件大合議判決。以下「大合議判決」という。)が示す判断基準を本件に適用させたものであることが明らかである。しかし,大合議判決は,パラメータXとパラメータYとが式(I)と式(II)の二式を満足するという複雑な関係が,従来技術の有する課題を解決するために不可欠な手段であるか否かが争われた特殊なケースであるのに対し,本件発明1の「米油中のγ−オリザノール含有量1〜5質量%」及び「ライスミルク中の米油含有量0.5〜5質量%」のいずれの数値限定も,本件発明の課題の解決のために不可欠ではなく,望ましい数値範囲にすぎない。すなわち,本件発明1において米油中のγ−オリザノール含有量を「1〜5質量%」とし,ライスミルク中の米油含有量を「0.5〜5質量%」と限定したのは,本来具体的に限定する必要がない含有量について,一般的に採用されるであろうと考えられる範囲に限定して早期に特許を受けよう(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/774/087774_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87774
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,「導光フィルム」なる名称の発明について,平成23年4月11日を国際出願日とする特許出願(特願2013−504971号。パリ条約による優先権主張:平成22年4月12日,米国。以下「本願」という。)をし,平成27年7月3日付けで特許請求の範囲の補正(以下「本件補正」という。)を行ったが,同年12月24日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成28年5月6日,拒絶査定不服審判を請求し,特許庁は,これを不服2016−6672号事件として審理した。特許庁は,平成29年3月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は同月21日に原告に送達された。原告は,同年7月14日,審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明は,次のとおりである。
「構造化された第1主表面と,相対する第2主表面と,を含む導光フィルムであって,前記構造化された第1主表面が,複数の単位個別構造を含み,各単位個別構造が,主に光を導くための導光部分であって,複数の第1側面であって,各第1側面が,前記導光フィルムの平面に対して35度〜55度の範囲の角度をなす,複数の第1側面と,前記複数の第1側面で画定され,第1最小寸法を有する第1底面と,第1最大高さと,を含む,導光部分と,主に導光フィルムを表面に接着するための,前記複数の第1側面の上及び間に配置される接着部分であって,複数の第2側面であって,各第2側面が,前記導光フィルムの平面に対して70度超の角度をなす,複数の第2側面と,前記複数の第2側面によって画定され,前記第1最小寸法の10%未満の第2最小寸法を有する第2底面と,第2最大高さであって,前記第2最大高さの前記第2最小寸法に対する比が少なく(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/087773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87773
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自らの作成に係る別紙1及び別紙2の各ソースコードから成るプログラム(以下「本件プログラム」という。)の著作権を有しているところ,被告において原告の許諾なく本件プログラムを複製して販売していることが,原告の上記著作権(複製権又は譲渡権)を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金209万3600円及びこれに対する不法行為日以後である平成28年8月16日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(本訴)のに対し,被告が,原告において被告と交わした電話での通話内容(原告が被告による上記著作権侵害を主張する内容である。)を録音してインターネット上で配信等した行為が被告の名誉権及びプライバシー権を侵害すると主張して,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償金55万円及びこれに対する不法行為後である平成29年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(反訴)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/087772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87772
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結論(by Bot):
よって,所論はいずれも理由がないから,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中340日を原判決の刑に算入し,当審における訴訟費用は刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/087771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87771
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判断の要旨(by Bot):
原判決は,被告人が,検察官による取調べ録音録画記録媒体(原審乙3。以下「本件録音録画」という)において,被害者方侵入後の行動につき,部屋の中に寝ている人がいたので,その頭を右手で押さえ付けるようにして声を掛けた,被害者が目を覚ましたので,話をしようとしたが,被害者が被告人の手を振り払うなどして暴れ,会話にならなかった,大声を出されるのが嫌で,大声を出される前に被害者の首を両手で絞め,殺害したと供述していることについて,殺害方法に関する部分は,殺意を否定できないような殺害方法を具体的に述べており,極めて不利な内容であることなどから,その信用性は極めて高く,さらに,被害者を殺害するに至った経緯に関する部分は,そのような殺害状況に関する部分へと自然につながるものであることから,被害者の頭を手で押さえ付けるようにして声を掛けたとする点を含めて,十分に信用でき,被告人は,被害者方侵入後,ベッドで眠っている被害者を見つけて,その頭を右手で押さえ付けるなどした事実が認められるとした。そのような行為の目的について,原判決は,本件録音録画における被告人の供述は,被害者方への侵入も,家人を脅してキャッシュカードを取り,暗証番号を聞き出す目的であったとする趣旨と解されるところ,この供述は,被害者方への侵入方法や侵入後の行動を合理的に説明し得る自然なものであるといえるから,この供述により,被害者方に侵入した目的は,キャッシュカードを盗むにとどまらず,家人を脅してキャッシュカードの暗証番号を聞き出すことにあったと認められ,このことなどからすると,被害者を起こして,キャッシュカードの所在や暗証番号を聞き出すためであると認定することができるとした。その上で,原判決は,高齢の女性である被害者が,深夜,就寝中に家に侵入してきた見ず知らずの男性から,頭を押さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/087770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87770
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裁判所の判断(by Bot):
1まず,弁護人の主張に共通する事情である本件調査の過程に違法がなかったかについて検討することとする。
2?本件発覚の端緒は,A銀行B支店(以下「本件支店」という。)の被告人名義の普通預金口座(以下「本件口座」という。)にJRAから2億3000万円余りの高額の振込入金がなされていることなどを,同支店に対する金融機関調査を行っていた大阪国税局査察部査察第5部門総括主査(当時)Cが発見したことによる。
?この点につきCは,要旨,「本件とは別の犯則事件(以下「別件犯則事件」という。)の犯則嫌疑者が不正行為で得た資金の使途が不明であったため,仮名ないし借名預金での不正蓄財も想定に入れ,金融機関調査を実施する必要が出てきた。平成28年1月13日の午後と同月14日の午前中,各2名で別件犯則事件の調査として臨店の上,本件支店に対する金融機関調査を任意調査として行った。金融機関調査を行う際は,一般的には,調査対象である犯則事件,それから調査対象者などを記載した金融機関の預貯金等の調査
書を提示し,調査に対する協力を求めた上,調査に必要な範囲内での帳票類の提示を受け,調査を行うものであり,別件犯則事件の調査も,一般的な場合と同様の調査手法で行った。自分は同月14日午前に臨店したが,その際の調査で本件口座にJRAから前記多額の振込入金があることを発見し,別件犯則事件との関連性を確認するため,前後3年分位の預金元帳等の本件口座の情報を持ち帰った。被告人の申告状況を確認したところ,競馬収入に関して申告がされていなかったことが分かった。」と証言している。ところで,Cは,別件犯則事件の具体的内容,別件犯則事件において本件支店を調査対象とした具体的事情,本件支店に対して口座又は入出金記録等の開示を求めた具体的範囲とその理由,本件支店における調査の具体的手順,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/087769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87769
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,以下の商標(登録第5053467号)の商標権者である。
登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成18年10月4日
設定登録:平成19年6月8日
更新登録:平成29年6月20日
指定商品:第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
?被告は,平成29年7月20日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品のうち第25類「被服」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定に基づく商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同年8月3日に登録された。
?特許庁は,これを取消2017−300526号事件として審理し,平成29年11月28日,本件商標の指定商品中,第25類「被服」についての商標登録を取り消す旨の別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同年12月6日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年1月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,原告は本件審判請求に対して答弁せず,審判請求の登録前3年以内の要証期間内における本件商標の使用は証明されないから,商標法50条の規定により,本件商標の指定商品中,第25類「被服」についての登録は取り消されるべきものである,というものである。 3取消事由
本件商標の使用の有無に係る認定の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/087768_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87768
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事案の概要(by Bot):
1本件は,本件宣材写真の著作権者であると主張する控訴人が,ホテルセンチュリー静岡ないしその委託先において本件宣材写真の複製物を掲載した本件チラシを作成,頒布したことは,控訴人が有する本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)の侵害に当たるところ,かかる侵害行為は被控訴人らがホテルセンチュリー静岡ないしその委託先をして行わせた共同不法行為であると主張して,被控訴人らに対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年7月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/087767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87767
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