Archive by month 2月

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平29・12・7/平29(ネ)10045等】控訴人(附帯被控訴人):アメリ カン・オーソドンティクス/被控訴人(附帯控訴人):トミー(株 )

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,不競法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償として437万8500米国ドル及びうち270万0700米国ドルに対する不法行為の後の日である平成26年1月1日から,うち167万7800米国ドルに対する不法行為の後の日である平成28年2月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。控訴人は,「被控訴人が,バイオデントに対し,控訴人が製造しバイオデントが輸入・販売する原告製品について『被告の保有する特許権(第4444410号)の請求項1に関連する』などと通知したこと(本件各告知)から,バイオデントが原告製品の輸入・販売を中止せざるを得なくなり,控訴人に損害が生じたが,本件特許権は無効であり,したがって,上記通知は虚偽の事実の告知に当たるから,上記被控訴人の行為は不競法2条1項14号所定の不正競争行為に当たる。」と主張している。原判決は,被控訴人のバイオデントに対する本件各告知は,虚偽の事実の告知に当たり,本件特許権に基づく権利行使の範囲を逸脱する違法があり,被控訴人には,バイオデントに対し本件各告知による虚偽の事実を告知したことについて,少なくとも過失があるから,被控訴人による本件各告知は,不競法2条1項14号の不正競争行為に該当すると認めた。そして,原判決は,被控訴人による本件不正競争行為と相当因果関係のある損害は,原告製品の販売中止による逸失利益及び弁護士費用であり,その損害額は,14万0174.5米国ドルであると認めた一方,本件不正競争行為と原告製品〜に係る逸失利益との間には相当因果関係があるということはできないとして,控訴人の請求を,14万0174.5米国ドル及びこれに対する平成26年1月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/087423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87423

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【行政事件:退去強制令書発付処分取消等請求事件/東京 裁/平29・6・16/平28(行ウ)288】分野:行政

判示事項(by裁判所):
中国残留邦人3世の中華人民共和国国籍の女性と婚姻関係にある同国国籍の男性について,出入国管理及び難民認定法50条1項に基づき在留特別許可をしないで同法49条1項の異議の申出には理由がないとした地方入国管理局長の裁決が取り消された事例

要旨(by裁判所):中華人民共和国国籍の男性が,「投資・経営」の在留資格で本邦に在留中に傷害事犯を起こした後,中国残留邦人3世で「定住者」の在留資格で本邦に在留する同国国籍の元妻と再婚して「定住者」の在留資格への在留資格変更許可を受け,傷害事犯につき執行猶予付き懲役刑判決の確定後,在留期間更新申請を不許可とされたが,その後も本邦に滞在したとして不法残留の退去強制事由を認定され,口頭審理を経て,出入国管理及び難民認定法50条1項に基づく在留特別許可をしないで同法49条1項の異議の申出には理由がない旨の地方入国管理局長の裁決を受けた事案について,以下の(1)ないし(4)などの事情の下では,同裁決に際して同男性の在留を特別に許可しないとした判断は,全く事実の基礎を欠くというべき部分や,事実に対する評価が明白に合理性を欠くというべき部分があり,社会通念上著しく妥当性を欠くものであったことが明らかで,同裁決には裁量権の範囲をこえ又はその濫用がある違法があったとして,これが取り消された事例
(1)同男性は,在留期間を遵守して適法な在留資格を得ようとする意思はあったものと認められ,その不法残留は,在留資格制度を軽視したものとはいえず,強い悪質性があるとまでいうのは困難である。
(2)同男性の傷害事犯の犯情は悪質で,当時の在留状況が良好であるとはいえないと判断されたとしても不合理であったとはいえないが,傷害事犯後,それ以前とは価値観や人生観,生活態度を根本的に変容させて粗暴傾向が有意に減退していたにもかかわらず,同裁決においてこれを適切に認定していなかったことがうかがわれる。
(3)同男性の妻との再婚が傷害事犯を契機とするもので再婚後裁決通知までの期間が3年に満たないとしても,再婚後の婚姻関係は,同男性が家族優先の価値観を持つに至ったことを妻が評価するなどして,夫婦相互に家族としての重要性を再認識するに至っていて,離婚前の10年間の婚姻期間中よりも強固な信頼関係に支えられたものに昇華していることがうかがわれ,真摯で安定かつ成熟した夫婦関係として評価すべきものと考えられ,当該再婚が在留資格変更申請を有利に進めることを目的としたものにとどまると評価することは合理的とはいえない。
(4)同男性夫婦間の実子らは,中華人民共和国国籍ではあるが,本邦で出生,成育し,専ら日本語で公教育を受けてきていて現に中等教育機関に在学し,同男性も,本邦への定着性が高い中,離婚し別居していた期間を除きこれらの子を扶養,監護してきているところ,今後,子らが本国で継続的に生活することは現実的ではないという側面が強い。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/087421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87421

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【行政事件:相続税更正及び加算税賦課決定取消請求控訴 事件/東京高裁/平28・1・13/平27(行コ)286】分野:行政

判示事項(by裁判所):
相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しないとされた事例

要旨(by裁判所):相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,同敷地に含まれる土地はいずれも公道に接しており,同空地は接道義務を果たすために設けられたものではなく,同空地も含めて建物敷地の一部として建ぺい率等が算定されているなど判示の事情の下では,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/087420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87420

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平30・1 25/平29(ネ)10072】控訴人:(株)メキキ/被控訴人:(株)ミクシィ

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする二つの特許権を有する控訴人が,被控訴人の提供するサービス(被控訴人サービス)において使用されているサーバ(被控訴人サーバ)が,上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,特許法102条3項により,上記各特許の実施料相当額及び弁護士費用の合計114億1140万円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年6月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人サーバは構成要件1D,1F及び2Dを充足せず本件発明1及び2の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服として控訴人が本件控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/087419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87419

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 25/平29(行ケ)10154】原告:(株)みやび/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年2月13日,別紙記載1(1)の商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を第30類「洋菓子,和菓子,食パン」として,商標登録出願をした(商願2015−17135号。甲1)。 (2)原告は,上記商標出願に対して,平成28年6月7日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月9日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した(不服2 2016−12847号。甲4,5,乙14)。
(3)特許庁は,平成29年6月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決をし,その謄本は同年7月2日に原告に送達された。 (4)原告は,平成29年7月25日,審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2審決の理由の要旨
審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,別紙記載2の登録商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 第3 原告主張の取消事由
その主張内容は必ずしも判然としないが,原告提出の第1準備書面(平成29年9月6日付け)及び第2準備書面(反論書)(同年11月22日付け)によれば,次のとおり主張するものと善解できる。
1本願商標の認定に関し審決が認定した本願商標は,原告が審理再開を申し立てる前(補正前)の商標であって,正しい本願商標ではない。正しくは,原告が審理再開申立時に補正した別紙記載1(2)の商標(別紙記載1(1)の商標から「DANISHBREAD」及び「MIYABI」の各文字を削除したもの)が本願商標として扱われるべきである。したがって,審理再開申立て前(補正前)の本願商標をもって引用商標との対比に供した審決の認定判断には(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/087418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87418

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平29・12 22/平27(ワ)33412】原告:アオバ自動機(株)5/被告:(株)堀内電 製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,糸半田供給機(半田フィーダ)の開発,製造,販売等を行う原告が,被告堀内電機が製造し,被告らが共同して展示及び販売した別紙被告商品目録1及び2記載の各商品(以下「被告商品1」及び「被告商品2」といい,併せて「被告各商品」という。)について,別紙原告商品目録記載の商品(型式:ASTY−V1100H。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,被告らの行為は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号所定の不正競争に当たると主張して,被告らに対し,同法4条,5条3項2号に基づき損害賠償金3300万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年2月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(?),被告各商品は,美術の著作物である原告商品の複製ないし翻案物に当たると主張して,被告らに対し,著作権法114条3項に基づきの連帯支払を求めるとともに(?−1),被告各商品の製造,販売,展示等の差止め(?−2)及び破棄(?−3)を求め,被告らが,原告から示された営業秘密である別紙営業秘密目録(1)ないし(3)記載の情報(以下「本件情報」という。)を不正に使用したと主張して(不競法2条1項7号),被告らに対し,不競法4条,5条3項3号に基づき害金の連帯支払を求めるとともに(?−1),被告各商品の破棄を求め(?−2),更に,被告堀内電機に対し,本件情報を使用して半田フィーダを設計及び製造することの差止め(?−3)並びに本件情報を使用して制作した設計データの廃棄及びその電磁的記録の消去を求める(?−4)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/087417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87417

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・12・21/平28(ワ)1453】原告:カワタ工業(株)/被告:(株)フジワ テクノアート

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造販売行為は原告が有している方法の特許に係る後記本件特許権の間接侵害に該当する行為であると主張して,被告に対し,同法100条1項に基づきその行為の特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として●(省略)●(弁護士費用相当損害金●(省略)●を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/087416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87416

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【下級裁判所事件:虚偽有印公文書作成・同行使,受託収 賄,地方公務員法違反/東京地裁刑16/平29・12・26/平29合(わ)179】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年2月14日から平成29年8月13日までの間,B市長として,同市職員を任用する権限を有し,その採用等の事務を統括掌理する職務に従事していたものである。被告人は,
第1 B市職員採用試験の実施等の職務にそれぞれ従事していた同市総務課人事給与担当課長補佐Cらと共謀の上,平成26年度B市職員採用資格試験(上級事務)の合格者を決定するに当たり,その職務に関して,行使の目的で,平成26年10月8日頃,A県B市(以下省略)のB市役所(以下,所在地の記載は省略する)4階総務課において,真実は,受験者であるDの第1次試験の点数等について,教養科目の標準偏計の標準偏において,事情を知らない担当主査Eをして,パーソナルコンピュータ等を用いて,「平成26年職員採用試験1次試験結果(上級事務)」と題する一覧表のDの点数等を記載すべき欄に,教養科目の標準偏科目の標準偏点が35,合計の標準偏載をさせるとともに,「起案書」と題する書面の件名欄に「平成26年度B市職員採用試験第1次試験の結果について(通知)」,起案者欄に「総務課人事給与担当E」と各記載させ,起案者欄に「E」と刻した印鑑を押印させて,これに一覧表を添付させるなどして,Dの試験の結果が一覧表記載のとおりである旨の内容虚偽の文書を作成した上,同日頃,これを内容の真実な文書として,前記総務課内に備え付けて行使した。
第2 平成27年4月1日,B市役所において,平成26年度B市職員採用資格試験(上級事務)の受験成績に基づかずに合格者と決定したDを同市職員に任命し,もって能力の実証に基づかないで職員の任用をした。
第3 B市職員採用試験の実施等の職務にそれぞれ従事していた同市秘書人事課人事給与担当主幹Fらと共謀の上,平成27年度B市職員採用資格試験(上級事務)の合格者を決定するに当たり,その職務に関して,行(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/087415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87415

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