Archive by month 4月

【下級裁判所事件:金融商品取引法違反,詐欺被告事件/ 葉地裁刑2/平30・3・23/平29(わ)354】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,私募債である診療報酬債権等流動化債券の発行を業とする特定目的会社であるD社,株式会社E及びF社を実質的に運営・管理する株式会社Cの代表取締役として同社の業務を統括していたものであるが,株式会社Cが実質的に運営・管理するD社等の特定目的会社の発行する前記債券の販売及び他の証券会社が同債券の販売を行うに当たっての助言・指導等を主たる業務とするG証券株式会社の代表取締役として同社の業務を統括していた分離前相被告人A及びG証券の取締役として同人の業務を補佐していたBと共謀の上,D社が「H」と称する診療報酬債権等流動化債券を,株式会社Eが「I」と称する診療報酬債権等流動化債券を,F社が「J」と称する診療報酬債権等流動化債券を,それぞれ販売するに当たり,実際には,前記各債券の裏付資産である診療報酬債権等買取残高が前記各債券の発行済残高に比して過少で,かつ,投資家から得る販売代金の大半を既発行債券の元本償還及び利払いに充てざるを得ず,診療報酬債権等の買取りに充てることができない状態であったのに,その情を秘し,前記各債券の売買代金名目で現金をだまし取ろうと企て,第1(訴因変更後の平成29年3月7日付け公訴事実)別紙1(省略)記載のとおり,平成26年12月上旬頃から平成27年9月上旬頃までの間,19回にわたり,東京都品川区(以下省略)株式会社C事務所(当時)において,同社従業員らに,K証券株式会社ほか2社に対し,前記「H」と称する診療報酬債権等流動化債券の裏付資産である診療報酬債権等買取残高を実際よりも過大に計上した内容虚偽の運用実績報告書を郵送の方法で交付させるなどしてその旨虚偽の説明をさせた上,同年1月6日から同年10月頃までの間,28回にわたり,京都府(以下省略)L方ほか179か所において,情を知らないK証券ほか3社の従業員らに,前記Lほ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/087638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87638

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/東京地裁刑6/平30・3・23/ 平29刑(わ)2310】

概要(by Bot):
本件は,被告人両名が,共謀の上,本件建設会社がF市から受注した本件業務委託に関し,同市の担当者に対し,内容虚偽の領収書等を証明書類として提出して,労働者宿泊費の支出実績を4160万1644円水増しして申告して,同市の担当者及び決裁権者らを欺罔し,水増し分を含む業務委託料の残額7621万7110円を同社東北支店名義の口座に振込入金させたという詐欺の事案である。本件被害額は多額であり,結果は重大である。もっとも,被告人両名は,自らの経済的利益のために本件犯行に及んだものではないことが認められる。すなわち,本件業務委託の業務委託料は,当初,平成25年8月1日付け除染業務委託契約書により39億4800万円と定められたが,被ばく線量のモニタリングの結果に応じて,一定の基準以上の線量が測定された場所でのみ除染業務を行うことを予定しており,これに伴い最終的な業務委託料の変更が予定されていた。そして,本件業務委託においては,モニタリングの結果,当初の想定より,除染面積等の数量が減少した半面,除染作業を要する土地が点在することに伴う費用増加や,(線量の高い地域と異なり)特別危険手当の支給がないことに伴う労働者確保の困難があったことから,業務委託料は全体としてかなり減額するのに,原価は割高となることが見込まれ,採算割れも懸念された。被告人両名は,そのような状況下で,F市との設計変更協議に関与し,本件建設会社の利益の目減りを防ぎ,一定の利益を確保するように努めていたものであって,そのような活動の一環として,本件犯行に及ん
だことが認められる。詐欺が財産犯であることに鑑み,利欲性の高さに着目すると,欺罔行為者自らが経済的利益を取得する詐欺の典型的な類型と比較すると,本件の利欲性が高いとはいえない。F市の請求に基づき本件建設会社による被害弁償がなされていることを考え併せると,公(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/637/087637_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87637

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【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反被告事件/東京地裁刑4/平30・3・13/平29合(わ)90】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 その婚約者がAと性的関係を持ったことを知って同人に対する憎しみを抱き,平成29年5月9日午前10時36分頃,東京都〔以下省略〕の病院において,同人(当時41歳)に対し,殺意をもって,その左側胸部を牛刀(刃体の長さ約20センチメートル,平成29年東地領第2209号符号1)で1回突き刺し,その右頸部等をペティナイフ(刃体の長さ約13センチメートル,同領号符号2及び3)で数回突き刺すなどしたが,同人に全治まで約3週間を要する左側胸部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,死亡させるに至らなかった 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時場所において,前記牛刀1本及び前記ペティナイフ1本を携帯した
ものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/087636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87636

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁7民/平29・9 ・27/平28(ワ)697】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償として,財産的損害407万6505円,慰謝料100万円及び弁護士費用50万円並びにこれらに対する不法行為後である平成28年4月15日(訴状送達の日である同月14日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告が主張する不法行為は,被告が,所属弁護士からの申出により,弁護士法23条の2第2項に基づく照会(以下,同項に基づく照会一般を「弁護士会照会」と,原告に関する照会を「本件照会」とそれぞれいう。)を行う権限を逸脱・濫用して照会をした結果,照会先の税理士法人の代表社員である税理士が税理士法に基づく守秘義務に違反して,被告に原告の確定申告書控え及び総勘定元帳の各写しを送付し(以下,併せて,同書類一般を「確定申告書等」と,上記のとおり送付された同書類を「本件確定申告書等」とそれぞれいう。),原告も関係する訴訟で本件確定申告書等の一部が証拠提出されたことにより,原告が支払を命じられる危機にさらされ財産的損害が発生し,また,不当に原告のプライバシー権が侵害され,弁護士及び弁護士会に対する信用・信頼も裏切られ,精神的苦痛を被ったとするものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/087635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87635

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・3・29/ 29(ワ)672等】本訴原告:兼反訴被告ペイレスイメージズ(株)/ 訴被告:兼反訴原告A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において原告の販売する写真素材を原告に無断でイラスト化して自らの作品に使用して販売した行為が,原告の当該写真素材に係る著作権(複製権,翻案権及び譲渡権)を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金62万3000円及びこれに対する不法行為後である平成28年10月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める(本訴)のに対し,被告が,本件本訴の提起を含む原告による過大な損害賠償請求等が不法行為に当たると主張して,原告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金9万2200円及びこれに対する不法行為後である平成29年5月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(反訴)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/087634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87634

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件,損害賠償請 事件/東京地裁/平30・3・1/平26(ワ)14635等】原告:A/被告:(株) ハナヤマ20

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称をいずれも「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする特許第5514962号及び特許第5575340号に係る各特許権を有する原告が,被告ハナヤマにおいて,別紙3被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,これらを併せて「各被告製品」という。)を輸入し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申出をした行為,被告エイチ・ディー・エスにおいて,各被告製品を輸入し又は販売した行為が,いずれも原告の上記各特許権を侵害していた旨主張して,不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,被告ハナヤマに対し,損害賠償金3億3443万3199円及び別紙2−1記載1〜10の各「内金額」欄の内金額に対する不法行為日又は不法行為後の日である同別紙記載1〜10の各「起算日」欄の年月日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を,被告エイチ・ディー・エスに対し,損害賠償金1億5545万7627円及び別紙2−2記載1〜10の各「内金額」欄記載の内金額に対する不法行為日又は不法行為後の日である同別紙記載1〜10の各「起算日」欄の年月日から各支払済みまで年5分の割合による各遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。なお,上記各特許権に基づく各損害賠償請求権の併合形態は,後記のとおり選択的併合である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/087633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87633

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【下級裁判所事件:原子力発電所設置許可処分取消等請求 事件大間原子力発電所建設・運転差止等請求事件原子力発電所 建設・運転差止等請求事件/函館地裁民事部/平30・3・19/平22(行 )2】結果:棄却

要旨(by裁判所):
判示事項の要旨

被告電源開発が建設中の大間原子力発電所(本件原発)について,原告ら1164名が,本件原発において重大な事故が発生すれば生命,身体に重大な被害を及ぼす放射線被ばくを受ける高度の危険にさらされるなどとして,被告電源開発に対し,人格権に基づき,建設・運転の差止めを求めるとともに,被告国及び被告電源開発に対し,慰謝料の支払を求めた事案について,原子力規制委員会が安全審査に用いる具体的審査基準それ自体に不合理な点がある場合は差止めが認められるべきであるが,最新の科学技術水準を踏まえ,確立された国際基準からみて,改正原子炉等規制法の施行に伴い制定された新規制基準に不合理な点は認められず,また,原子力規制委員会の安全審査が未だなされておらず,本件原発の運転開始の目途も立っていない現時点においては,重大事故発生による放射性物質の放出等の具体的危険性を認めるのは困難であり,裁判所が規制委員会に先立って安全性に係る具体的審査基準への適合性について審査することは相当ではないから,審査基準に適合しないとの理由で建設・運転の差止めを認めることはできないとし,慰謝料請求についても,原告らの不安感は抽象的なものにとどまり,法益侵害は未だ生じていないと判断して,原告らの請求をいずれも棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/087632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87632

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