Archive by month 5月

【下級裁判所事件:生命身体加害誘拐,逮捕監禁,傷害/ 古屋地裁刑4/平31・1・29/平30(わ)596】

結論(by Bot):
以上の次第であり,被告人は,遅くとも本件事件の前日に,Cから本件ガラステーブルを片付けておくよう指示を受けた時点において,共犯者との間で,特にこの点には争いのない第1の犯行についてはもとより,第3の犯行についても意思の連絡があったものと認められ,かつ,いずれの犯行についても正犯意思を有してこれに関与したものと認められる。したがって,被告人はいずれも共同正犯としての罪責を免れない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/088626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88626

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/鳥取地裁/平31・3・2 2/平29(ワ)131】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成28年12月14日早朝に美保関灯台北方沖で発生した漁船「大福丸」の転覆事故(以下「本件事故」という。)により死亡した同船の乗組員のうちの5名の相続人計14名及び同居親1名からなる原告らが,大福丸の所有者であり,上記乗組員の使用者である被告B1有限会社に対し,商法690条又は雇用契約に基づく安全配慮義務違反に基づき,被告B1有限会社の代表取締役(当時)である被告B2に対し,民法715条2項若しくは会社法429条1項又は民法709条に基づき,損害賠償金(別紙4−1請求額目録1の「金額」欄記載の各金員。合計5億1151万6382円)及びこれらに対する本件事故の日である平成28年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案,上記各損害賠償債務を負うため無資力となった被告B1有限会社が上記転覆事故後にした,被告B3に対する退職慰労金,取締役報酬の各支払及び債務弁済,被告B2に対する取締役報酬支払,被告株式会社B4に対する債務免除の各行為がいずれも債権者である原告らを害する詐害行為に当たるとして,?被告B3に対し,同被告に対する上記各支払及び債務弁済の取消しを請求するとともに,別紙4−2請求額目録2の「金額」欄記載の各金員(合計6639万6780円)の返済及びこれに対する丙事件の訴状送達日の翌日である平成29年11月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,?被告B2に対し,同被告に対する上記報酬支払の取消しを請求するとともに,別紙4−3請求額目録3の「金額」欄記載の各金員(合計1200万円)の返済及びこれに対する上記?と同様の遅延損害金の支払を求め,?被告株式会社B4に対し,上記債務免除の取消しを請求するとともに,別紙4−4請求額目(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/088625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88625

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 22/平30(行ケ)10169】原告:(株)MTG/被告:(株)ドリームファクト ー

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,審決の結論に誤りはないと判断する。その理由は以下のとおりである。
1両意匠の形態について
(1)証拠によれば,本件登録意匠及び甲2意匠の形態は,後記(2)及び(3)において説示する本件登録意匠の(形態1)及び甲2意匠の(形態1’)を除き,審決が認定したとおり(上記第2の3)と認められる。 (2)本件登録意匠の(形態1)について
証拠によれば,本件登録意匠の中央パッドと上パッド,中央パッドと下パッドの各隙間は,いずれも先端が円弧状の略倒扁平「V」字状であることが認められるから,(形態1)は次のように認定するのが相当である(下線は当裁判所が付した。)。 (形態1)
全体は,正面から見て,薄いシート状であって,略上下左右対称であり,略倒隅丸台形状の中央パッドの上下に,先端が円弧状の略倒扁平「V」字状の隙間を介して,上端又は下端が略弓状に膨出した上パッド及び下パッドが配置された,合計6つのパッドからなる本体と,本体の正面中央に設けられた,略円形の強弱調整ボタンで構成されている点。 (3)甲2意匠の(形態1’)について
証拠によれば,甲2意匠の中央パッドと上パッド,中央パッドと下パッドの各隙間は,いずれも先端が先細りの略倒扁平「V」字状であることが認められるから,(形態1’)は次のように認定するのが相当である(下線は当裁判所が付した。)。 (形態1’)
全体は,正面から見て,薄いシート状であって,略左右対称であり,略横長隅丸4角形状の中央パッドが,左右端が若干上に傾くように配置され,中央パッドの上に,先端が先細りの略倒扁平「V」字状の隙間を介して,略横長隅丸5角形状の上パッドが,左右端が中央パッドよりも上に傾くように配置され,中央パッドの下に,先端が先細りの略倒扁平「V」字状の隙間を介して,略横長隅丸5角形状の下パッドが,左右端が中央パッドよりも下に傾く(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/088624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88624

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 22/平30(行ケ)10122】原告:海洋電子(株)/被告:(株)エス・イー エイ

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由1の主張は理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件当初明細書等の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
【請求項1】
A陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局から送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し,それぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって,前記海底局の位置データの取得密度を向上して収集することができる水中音響測位システムにおいて,b前記船上局からIDコード(S1,S2,・・・たとえば,256bitからなるM系列コード)および測距信号(M1,M2,・・・たとえば,512bitからなるM系列コード)からなる音響信号をそれぞれの前記海底局に対して一定の時間差をもって送信する船上局送信部と,c前記船上局送信部からの音響信号をそれぞれ受信するとともに,前記全ての海底局に予め決められた同じIDコードS6を前記測距信号(M1,M2,・・・)に付し,前記船上局から送信した前記音響信号が届いた順に返信信号を送信する海底局送受信部と,d前記それぞれの海底局からの前記返信信号(前記IDコードS6および測距信号M1,M2,・・・)を受信する船上局受信部と,e前記船上局受信部において,前記返信信号(前記IDコードS6および測距信号M1,M2,・・・)およびGPSからの位置信号を基にして,前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,Fから少なくとも構成されていることを特徴とする水中音響測位システム。 【請求項2】
G前記IDコードの送信を開始してから測距信号の送信終了までの時間nは,0.4秒以上であり,前記測距信号の送信終了から次のIDコードの送信開始までの時間は,2.6秒以下であるHことを特徴とす(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/088623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88623

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