Archive by month 5月

【★最判令2・2・28:債務確認請求本訴,求償金請求反訴 件/平30(受)1429】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否

要旨(by裁判所):
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。
(補足意見がある。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/089270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89270

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【★最決令2・2・25:控訴取下げの効力に関する決定に対 る特別抗告事件/令1(し)807】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対する不服申立ての可否

要旨(by裁判所):
高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対しては,これに不服のある者は,3日以内にその高等裁判所に異議の申立てをすることができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/089269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89269

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 26/平31(行ケ)10059】原告:(株)イーカム/被告:シャネルエスア エールエル

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社ダンエンタープライズ(以下「ダンエンタープライズ」という。)は,以下の商標(登録第1493277号。以下「本件商標」という。)の商標権(以下「本件商標権」という。)を有していた。 商標別紙1記載のとおり
登録出願日 昭和52年10月27日
設定登録日 昭和56年12月25日
指定商品(指定商品の書換登録(平成14年3月20日)及び存続期間の更新登録(平成23年12月20日)後のもの) 第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」
(2)ア被告は,平成27年4月9日,本件商標の指定商品中,第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類,袋物」について,商標法50条1項に基づいて,本件商標の商標登録の商標登録取消審判(取消2015−300258号事件。以下「本件審判」という。)を請求し,同月23日,その登録がされた。イ本件商標権については,平成27年7月22日,指定商品中,第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/089268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89268

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 19/平31(行ケ)10039】原告:エフシーツー,インク./被告:(株)ド ワンゴ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の新規性,進歩性である。
1特許庁における手続の概要等
被告は,名称を「表示装置,コメント表示方法,及びプログラム」とする発明に係る特許権の特許権者である。本件特許は,平成18年12月11日に出願された特願2006−333851号の一部が平成22年11月30日に特許出願され,平成23年4月28日に設定登録されたものである。原告は,平成29年9月11日,本件特許の請求項1,2,5,6,9及び10について無効審判請求をし,特許庁は,同請求を無効2017−800124号事件として審理して,平成31年1月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日に原告に送達された。 2本件特許の特許請求の範囲
【本件特許発明1】(請求項1)(1A)動画を再生するとともに,前記動画上にコメントを表示する表示装置であって,(1B)前記コメントと,当該コメントが付与された時点における,動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と,(1C)前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と,(1D)前記再生される動画の動画再生時間に基づいて,前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち,前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/089267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89267

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 19/平31(行ケ)10038】原告:エフシーツー,インク./被告:(株)ド ワンゴ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の進歩性である。

発明の要旨(By Bot):
上記アによると,甲1発明は,以下のとおりと認められる。(1a)ライブ映像とライブ閲覧者からのコミュニケーション情報(例えば,チャット〔テキスト文による情報〕)とを一つの画面でリアルタイムで同期表示する機能を有するライブ配信サーバと,(1b)配信されるライブ映像を閲覧しながら,同じ画面上でチャット,動画,静止画,音声によりコミュニケーションを行うことができるクライアントであるライブ閲覧者の複数のライブ閲覧者端末とが(1c)通信ネットワークを介して接続されて構成されるライブ配信システムにおける(1b)ライブ閲覧者端末であって,(1a)ライブ配信サーバは,(1a1)ライブ配信サーバを通信ネットワークと接続するための通信装置と,(1a2)ライブ映像などのマルチメディアストリーミングデータをライブ閲覧者に配信するライブ配信処理部と,(1a3)ライブ閲覧者端末内のメディア再生プレイヤーに対して同期マルチメディア言語ファイルを送信する同期マルチメディア言語ファイル生成処理部であって,同期マルチメディア言語ファイルは,動画,静止画,音声,音楽,文字など様々な形式のデータの再生を制御して同期させるXMLベースのマークアップ言語であり,例としてW3Cにより勧告された「SMIL(SynchronizedMultimediaIntegrationLanguage)」などがある同期マルチメディア言語ファイル生成処理部と,(1a4)ライブ閲覧者端末のチャット入力機能によって行われたチャット情報のログを記録しておくデータベースであって,ライブID,発言者,発言時間(ライブ開始からの差分時間),ライブ上での発言場所(レイアウトID又は,XY座標での表記),発言及びその他の情報(色,スクロール方法等)等を格納するチャット情 報データベースを備え,(1a5)チャット情報が受け取られ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/089266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89266

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【下級裁判所事件:業務上過失致死(変更後の訴因業務上 過失致死,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法 律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反)被 告事件/東京高裁1刑/令元・7・24/平31(う)639】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

(1)原判決の上記判断は,火薬類取締法25条1項ただし書所定の「鳥獣の捕獲若しくは駆除」の解釈に当たって,同法の目的及び趣旨等にのみ言及し,同法の他の条文や関係法令の条文の文言等との関係について触れられていない点で,説示が十分とはいえないものの,上記の「鳥獣の捕獲若しくは駆除」が鳥獣保護管理法の定めに従った適法なものを指すと解し,原判示所為につき火薬類取締法25条1項違反の罪が成立するとした結論は正当であ る。
(2)まず,火薬類の無許可消費に関し,火薬類取締法や関係法令がどのような定めをしているかを概観する。火薬類取締法は,火薬類の譲渡,譲受け,消費につき,原則として都道府県知事(猟銃用火薬類等については都道府県公安委員会。同法50条の2第1項)の許可を受けなければならないと定めた上,同法17条1項ただし書において,同項各号のいずれかに該当する者は無許可で火薬類を譲渡又は譲受けができるとし,同項3号において,鳥獣保護管理法9条1項の規定による鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をすることの許可を受けた者であって装薬銃を使用するもの又は同法55条2項に規定する狩猟者登録を受けた者が,鳥獣の捕獲をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるときを除外事由の1つとして規定しているほか,火薬類取締法25条1項ただし書において,無許可で火薬類を消費できる場合として,「理化学上の実験,鳥獣の捕獲若しくは駆除,射的練習,信号,観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合,法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合」と定めている。そして,無許可で消費できる火薬類の数量については,猟銃用火薬類等とその他の火薬類とを区別し,猟銃(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/089265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89265

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