Archive by month 5月

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 13/令1(行ケ)10107】

理由の要旨(by Bot):

1本件訂正請求における請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項3,8,11,14,16),請求項8ないし10からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項22,11,14,16),請求項11ないし13からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項26,11,14,16)は,本件明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を追加するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであって,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないから,本件訂正は認められない,2本件訂正前の請求項1ないし16に係る発明についての特許は,同法36条6項1号及び2号,又は同条4項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから,同法123条1項4号に該当し,無効とすべきものであるというものである。原告の主張と関係する訂正事項と訂正事項に関する本件審決の判断の要旨は,別紙1のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/090285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90285

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 3・24/平30(ワ)38486】

事案の要旨(by Bot):本件は,別紙1プログラム目録記載1及び2の各プログラム(以下,併せて「本件プログラム」という。)の著作権者である原告が,医師会等からの委託を受けて保険請求を代行する業者である被告株式会社ESTcorporation(以下「被告会社」という。)及び被告会社の代表取締役である被告A(以下「被告A」という。)に対し,被告会社が本件プログラムをその使用許諾契約に反する態様により使用したと主張して,以下の請求をする事案である。 (1)請求の趣旨第1項及び第2項について
被告会社に対し,被告会社による本件プログラムの複製及び使用が,本件プログラムについての著作権侵害(複製権侵害ないし著作権法113条2項(令和2年法律第48号による改正前のもの。以下,同項については同じ。)による侵害)に該当すると主張して,著作権法112条1項に基づいて本件プログラムの複製及び使用の差止め(請求の趣旨第1項)を,同条2項に基づいてこの複製物等の廃棄(同第2項)をそれぞれ請求するもの。 (2)請求の趣旨第3項及び第4項について
ア被告会社に対する請求(請求の趣旨第3項)平成20年9月分ないし平成30年3月分(同年4月7日まで)の被告会社による本件プログラムの使用行為について,原告と被告会社との間の本件プログラムに係る使用許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求又は不法行為に基づく損害賠償請求(選択的請求)として,被告Aと連帯して損害金1億0903万2000円及びこれに対する訴状送達の日(被告会社については平成31年1月21日)の翌日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するもの。 イ被告Aに対する請求(請求の趣旨第4項)
主位的に会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に被告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/090283_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90283

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【下級裁判所事件:詐害信託取消等請求事件/札幌地裁/令2 ・10・30/平30(ワ)1940】

要旨(by裁判所):
地方公共団体である原告が,租税債権に係る債務者がその所有する土地を第三者に信託し,さらに他の第三者に受益権を譲渡し,委託者の地位を移転するなどしたことが詐害行為に当たると主張して,これらの取消し等を求める事案において,租税債権は詐害行為の時点で未だ発生していなかったものの,租税債権が生じる高度の蓋然性があったもので,これを被保全債権とすることができ,上記各行為にはいずれも詐害性が認められ,債務者の詐害意思も認められる上,第三者らが善意であったとは認めるに足りないから,上記各行為はいずれも詐害行為として取り消されるべきものであるとして,原告の請求がいずれも認容された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/090282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90282

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【下級裁判所事件:遺族年金支給停止処分取消請求事件/ 幌地裁/令2・12・9/令1(行ウ)22】

要旨(by裁判所):
厚生年金保険の被保険者であった夫の死後,妻として遺族厚生年金を受給していたが,同夫の死亡の当時に胎児であった同夫の非嫡出子が出生し,その認知請求が認められたことから,厚生年金保険法66条2項に基づく遺族厚生年金の支給停止処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,同非嫡出子は遺族基礎年金の受給権を有さず,又は,原告は遺族基礎年金の受給権を有するから,同項が定める場合に当たらないなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案において,国民年金法37条の2第2項の規定は,被保険者等の死亡の当時胎児であった被保険者等の子であれば適用されるから,同非嫡出子が遺族基礎年金の受給権を有する,国民年金法上,遺族基礎年金の配偶者に対する支給が18歳未満の子を養育する配偶者の生活保障を目的とし,また,配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は,当該配偶者が18歳未満の子と生計を同じくしなくなったときに消滅するとしていることに照らせば,配偶者が,被保険者等の子の出生時に,当該子と生計を同じくしていなかった場合には,当該配偶者には,遺族基礎年金の受給権が生じないものと解されるとして,本件処分を適法と判断した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/090281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90281

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁3民/令3・3 26/平28(ワ)4031】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告Aが,被告の開設する診療所(以下「本件診療所」という。)に分娩のために入院し,無痛分娩のための腰椎麻酔を受けた後に心肺停止状態となり,その後心拍が再開したものの,心肺停止後脳症,低酸素脳症等の障害を負ったこと,及び,重症新生児仮死の状態で出生したFが,新生児低酸素性虚血性脳症等の障害を負い,本件訴訟係属中の平成30年12月27日に死亡したことについて,原告らが,原告A及びFの上記障害は,被告の理事長であり本件診療所で勤務する医師であるEが原告Aに対して上記麻酔を行う際,1カテーテルを硬膜外腔に留めた上で麻酔薬を分割投入する義務に違反し,硬膜外針をくも膜下腔まで刺入させ,同所に留置したカテーテルから麻酔薬を一度に注入したこと,2全脊髄麻酔症状を呈した場合に速やかに呼吸を確保し,血圧の回復ができるよう,人工呼吸器等を準備し,あらかじめ太い静脈路を確保しておく義務があるのにこれをいずれも怠ったことにより発生したと主張して,被告に対し,債務不履行に基づき損害賠償を請求する事案である。原告らの請求は,ア原告A(Fの母)につき,5億3078万1813円(自身の損害4億7501万4284円及びFの損害(法定相続分2分の1)5576万7529円の合計額)及びうち5億1940万8518円に対する平成29年6月22日(訴状送達の翌日)から,うち1115万3481円に対する令和元年5月28日(Fの死亡に係る訴えの変更申立書送達日の翌日)から,うち21万9814円に対する令和2年4月2日(請求の趣旨の拡張申立書の送達日の翌日)から,各支払済みまで民法(平成29年法第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,イ原告B(原告Aの夫・Fの父)につき,7696万7529円((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/090280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90280

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・4・21/令2(ネ)10060】控訴人:AVELPLUSI/被控訴人:ンガーエ アー同訴

事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙被控訴人商標目録(原判決別紙原告商標目録と同内容である。)記載の商標登録に係る商標権(以下「被控訴人商標権」といい,その登録商標を「被控訴人商標」という。)を有する被控訴人が,別紙控訴人標章目録(原判決別紙被告標章目録と同内容である。)記載1,2又は3の各標章(以下,それぞれ「控訴人標章1」,「控訴人標章2」,「控訴人標章3」といい,これらを併せて「控訴人各標章」という。)はいずれも被控訴人商標に類似するから,控訴人が控訴人各標章を付したバックパック,肩掛けかばん,ブリーフケース,旅行かばん,カジュアルバッグ(以下「控訴人商品」という。これらはいずれも被控訴人商標の指定商品に該当する。)を輸入,販売し,又は販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)は,いずれも被控訴人商標権を侵害する旨主張して,商標法36条1項,37条1号に基づき,控訴人各標章を付した控訴人商品の販売等の差止めを求め,商標法36条2項に基づき,控訴人商品の廃棄を求める事案である。原判決が,被控訴人の請求を認容したため,これを不服とする控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/090278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90278

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【★最決令3・4・27:手数料還付申立て却下決定に対する 可抗告事件/令2(行フ)2】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
特別区議会議員選挙に係る当選人甲の当選無効の決定の取消しを求める請求及び同決定に対する審査の申立てを棄却するとの裁決の取消しを求める請求と当選人乙の当選無効を求める請求とでは訴えで主張する利益が共通であるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/090277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90277

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