Archive by month 6月

【下級裁判所事件:自動車引渡請求事件/札幌地裁/平28・5 30/平27(ワ)1306】

要旨(by裁判所):
自動車の割賦販売において,購入者の委託により,販売会社に対し割賦金債務の連帯保証をした信販会社が,購入者に代わって弁済したときには,法定代位により割賦金債権及び販売会社に留保された自動車の所有権を取得することが合意された事案において,信販会社が,保証債務の履行として,販売会社に割賦金債務の弁済をした後に,購入者について破産手続が開始された場合,信販会社は,破産手続開始の時点で自動車の所有登録名義を得ていなくても,破産管財人に対し,別除権の行使として,留保所有権に基づく自動車の引渡しを求めることができるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/940/085940_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85940

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 5・25/平27(ワ)8517】原告:小橋工業(株)/被告:松山(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「畦塗り機」とする特許第5706569号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を図面と併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載1のあぜぬり機(以下「被告製品1」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1ないし同4(以下,単に「請求項1」などということがある。)記載の各発明(以下,これらをまとめて「本件各発明」といい,個別には,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などという。また,本件特許のうち本件各発明に係るものを「本件発明1についての特許」などということがある。)の技術的範囲に属し,また,被告製品1の一部を構成するために用いられる別紙被告製品目録記載2のディスク(以下「被告製品2」という。)は,本件各発明の実施品である被告製品1の「生産にのみ用いる物」(特許法101条1号)に当たるから,被告が被告製品1及び同2(以下,両者を併せて「被告各製品」という。)を製造し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申出をすることは本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造,販売,販売のための展示及び販売の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/085939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85939

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【知財(不正競争):契約金返還等請求事件/東京地裁/平28・ 5・27/平26(ワ)10534】原告:(株)サーナアルファ/被告:KAATSUJAPAN( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告サーナアルファが,被告に対し,同原告によるVRC法の実施は,被告が同原告に提供した不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらないとして,同原告のVRC法の実施行為について,被告が同原告に対して同法3条1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,同原告が被告と締結した契約(後に定義する原告サーナアルファ契約)は,錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,同原告が上記契約に基づいて被告に支払った金員相当額合計304万9570円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)原告Aが,被告に対し,同原告が被告と締結した各契約(後に定義する原告A各契約)は,いずれも錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,同原告が上記各契約に基づいて被告に支払った金員相当額合計728万2608円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/085938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85938

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・5・26/平25(ワ)33070】原告:シブヤ精機(株)/被告:近江度 量衡(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「農産物の選別装置」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「青果物の内部品質検査用の光透過検出装置」とする特許権(以下「本件特許権2」という。)を有する原告が,被告によるイ号物件及び別紙ロ号〜ホ号物件目録記載の各製品(以下,それぞれを「ロ号物件」などという。)の製造及び販売が本件特許権1を,ロ号物件,ニ号物件,ホ号物
件及び別紙へ号物件目録記載の製品(以下「ヘ号物件」という。また,ロ号〜へ号物件を併せて「被告製品」という。)の製造及び販売が本件特許権2をそれぞれ侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づきイ号物件の生産等の差止め及び廃棄等を,本件特許権1及び2の侵害に係る民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億2062万円又は民法709条,特許法102条3項若しくは民法703条に基づく損害賠償金若しくは不当利得金の一部である5000万円,並びに,これに対する特許権侵害行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/085936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85936

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平28・5・26 /平27(ワ)21613】原告:(株)フィードアップ/被告:(株)サイゼリ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「麺線製造法及び麺線」とする特許権を有していた原
告が,被告によるパスタ麺(以下「被告製品」という。)の製造行為が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項又は民法703条及び704条に基づき,損害賠償金又は上記特許権実施料相当額の利得金4億0831万3400円及びこれに対する不法行為又は利得の後の日である平成19年3月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/085935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85935

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【知財(著作権):楽曲演奏禁止等請求事件/東京地裁/平28・ 5・19/平27(ワ)21850】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙楽譜目録記載2の楽曲(以下「原告楽曲」という。)の著作者である原告が,被告Y,被告Z及び被告SMEが原告楽曲に依拠してこれに類似した被告楽曲を創作し,被告TSCがこれを番組内で放送し,被告SMDが
これを収録したDVDその他の物を販売したことが原告の著作権(複製権又は編曲権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条に基づき被告楽曲の演奏,複製等及びこれを録音又は録画したCD,DVDその他の物の複製等の禁止を求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償金(被告Y,被告Z及び被告SMEに対し9000万円,被告TSCに対し7000万円,被告SMDに対し6000万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(被告Yにつき平成27年9月3日,その余の被告につき同月2日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/085934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85934

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(【下級裁判所事件/大阪地裁/平28・5・12/平27(ワ)8704】原告 P1/被告:(株)中広)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,別紙被告システム目録記載のシステム(以下「被告システム」という。)を構築するなどの被告の行為が,原告の有する特許権を侵害するものであるとして,平成23年1月から平成26年1月までの特許権侵害の不法行為に基づく損害額4620万円のうち2000万円(補佐人弁理士費用を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/085933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85933

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【下級裁判所事件:特定危険指定暴力団指定処分取消請求 事件/福岡地裁/平27・7・15/平25(行ウ)4】

事案の概要(by Bot):
本件は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)3条に基づき指定暴力団として指定されている原告が,処分行政庁から平成24年12月27日付けで同法30条の8第1項に基づき特定危険指定暴力団等として指定する処分(本件処分)を受けたため,被告に対し,本件処分は法主体性のない暴力団に対する処分であるから無効である等と主張して本件処分が無効であることの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,暴対法及び同法の各条項は違憲であり,本件処分は違法である等と主張して,主位的に本件処分の全部の取消しを求め(以下「本件処分の取消請求」という。),予備的に本件処分のうち警戒区域として豊前市,春日市,遠賀郡及び鞍手郡を指定した部分の取消しを求め(以下「本件予備的請求」という。),さらに,平成25年12月25日付けで暴対法30条の8第2項に基づき特定危険指定暴力団等の指定の期限を延長する処分(本件延長処分1)を,平成26年12月25日付けで同項に基づき特定危険指定暴力団等の指定の期限を延長する処分(本件延長処分2)をそれぞれ受けたことから,同項は違憲である上,本件延長処分1及び同2は同項の要件を満たしていないから違法である旨主張して本件延長処分1及び同2の取消しを求めた(以下,それぞれ「本件延長処分1の取消請求」,「本件延長処分2の取消請求」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/085932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85932

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【下級裁判所事件:窃盗/神戸地裁2刑/平28・4・12/平27(わ)97 0】

概要(by Bot):
本件はその執行猶予期間中の再犯である。窃盗行為に対する被告人の常習性の高さが指摘される。もっとも,本件は商品を上着のポケットや脇に隠して店外へ持ち出すという比較的単純な手口の万引き事犯であり,被害額も約800円にとどまり,被害品は還付され,弁償も行われている。その違法性は特別に高いものではない。そして,被告人を診察したB医師は,被告人は前頭側頭型認知症を患い,その症状のひとつとして衝動を抑制しづらい状態にあり,本件犯行はその影響を受けていると証言している。同医師は,医学的検査の結果や被告人の行動傾向の分析など複数の根拠を示して説明しており,その意見は信頼できるものである。検察官は,診断の前提となる事実関係が適切に把握されておらず,標準的な診断基準に則った診断がなされていないなどと主張するが,同医師の証言内容を検討しても,事件記録や面談などの資料収集に関しても,専門的な知見に基づく診断に関しても,その意見の信頼性を失わせるような誤りがあるとすべき根拠は見当たらない。検察官は,被告人が周囲を確認してから商品を隠匿し,退店の際に周囲を何度も確認している事実を指摘し,その行動は病的なものではないと主張する。しかし,B医師の証言によれば,前頭側頭型認知症を患って衝動を抑制しづらい状態にあっても,通常は万引きが悪いことだとは理解しているというのであるから,被告人がそのような行動をしていることから直ちに同医師の診断が不合理であるとまではいえない。むしろ,上記のように手口が比較的単純でやや稚拙である点を,罰則があっても報酬に対する衝動を抑制しづらい状態にあったことの表れと見ることも可能と解される。以上によれば,被告人の認知症の症状が本件犯行に一定の影響を及ぼしている 3ことは否定できず,被告人が本件犯行に及んだことに対する非難は,ある程度限定されるというべきである。そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/085931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85931

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・4・28/ 27(ワ)12757】原告:P1/被告:(株)アドモーション

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
2損害額以上の争いのない事実によれば,別紙「請求の原因」第3記載の被告の行為によって,同第2記載の原告の著作権及び著作者人格権が侵害されたと認められる。そこで,原告が被った損害額を検討する。 (1)著作権侵害による損害
争いのない事実によれば,原告は,株式会社アートムーヴから開発中であった本件ゲームで使用する原画の製作等を依頼された際,原画の製作等を含めて包括的に報酬350万円で注文を受けていることが認められるところ,このような報酬の定め方は,原画の製作等の依頼を受けた原画作者が多数の原画やイベント画等を1個のゲーム作品の製作に提供する場合の報酬の定め方として,合理的なものであると考えられる。そうすると,本件R18ゲームという1個のゲーム作品のために多数のイベント画が使用される場合についても,上記と同様の報酬支払の形態を採用した上で,著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は,上記と同様に350万円と認めるのが相当である。 (2)著作者人格権侵害による損害
争いのない事実によれば,インターネット上のウェブサイトにおいて原告のペンネームで商品検索をすると,原告の漫画作品が複数表示され,原告のペンネーム及び作品が広く知られていたと認められる。原告が原画を製作した本件ゲームは,恋愛シミュレーションゲームでファンタジーものであると告知され,原告のペンネームが原画作者として公表され,本件ゲームのタイトルによるインターネット検索結果をみても,本件ゲームが話題とされるようになり,原告は,ファンタジーもののゲーム作品の原画を手掛けると広く認識されていたと認められる。そうしたとこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/085929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85929

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【★最判平28・6・2:債券償還等請求事件/平26(受)949】結果 :破棄自判

要旨(by裁判所):
外国国家が発行した円建て債券に係る償還等請求訴訟につき当該債券の管理会社が任意的訴訟担当の要件を満たすものとして原告適格を有するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/927/085927_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85927

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【知財(特許権):債務不履行損害賠償請求/大阪地裁/平28・ 5・23/平27(ワ)10913】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,出願人を原告とし,発明の名称を「血栓除去用部材とそれを使用した血栓除去用カテーテル」とする米国特許出願の手続を行った被告らにおいて,クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対し,定められた期限までに,補正の書面を提出すべき義務又は口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠り,これにより損害を被ったとして,原告が,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金550万円の連帯支払を求める事案である。本件は,当初,神戸地方裁判所において審理され,同裁判所により原告の請求をいずれも棄却する旨の判決がされたが(同裁判所平成25年(ワ)第1175号事件),それに対する控訴審において,大阪高等裁判所は,民事訴訟法6条所定の専属管轄違反を理由に原判決を取り消し,事件を当庁に移送した(同裁判所平成27年
2(ネ)第2051号事件)。なお,本件では,原告が加害行為の結果として主張する後記損害は我が国において発生した内容を含み,また,準拠法を日本法とすることにつき当事者間に争いがないので,法の適用に関する通則法17条本文,又は,同法21条本文により,いずれにせよ,日本法が準拠法となる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/926/085926_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85926

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・6・1/平27(ネ)10091】控訴人兼被控訴人:大阪エヌ・イ ー・ディー・/被控訴人兼控訴人:(株)大原鉄工所

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「破袋機とその駆動方法」とする発明に係る特許権(特
許番号第4365885号。本件特許権)を有する一審原告が,原判決別紙被告製品目録1及び2記載の破袋機(被告製品)は,本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1,2及び4記載の各発明(本件特許発明)の技術的範囲に属するから,一審被告が被告製品を生産,譲渡等する行為は,本件特許権を侵害する行為であり,また,一審被告から被告製品を購入した顧客が,業として被告製品を使用する行為は本件特許権を侵害する行為であるところ,一審被告が顧客の使用する被告製品を保守する行為は,顧客による被告製品の使用という本件特許権の侵害行為を幇助するものである旨主張して,一審被告に対し,特許法100条に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金の一部である2816万9021円(被告製品の譲渡による損害額2810万1920円と被告製品の保守による損害額357万9837円の合計額の一部)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年10月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被告製品は,本件特許発明1(請求項1に記載された発明)及び本件特許発明2(請求項2に記載された発明)の技術的範囲に属するが,本件特許発明3(請求項4に記載された発明)の技術的範囲に属さない,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえない,一審被告が被告製品を譲渡したことによる損害額は1756万3700円である,一審被告が被告製品を保守したことによる損害賠償請求は理由がないなどとして,一審原告の請求を,被告製品(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/085925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85925

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