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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明1及び2は,いずれも容易想到ではないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件明細書の記載
11本件発明1及び2に係る特許請求の範囲は,第2,2に記載のとおりであるところ,本件明細書には,以下の記載がある。また,本件明細書中の表1は別紙「本件明細書表1」のとおりである。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,洗浄剤に関し,特に食品工業をはじめとする各種工業プロセスの硬表面の洗浄に用いられる洗浄剤に関する。」
「【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】食品工業及び水を使用する各種工業においては流体中に含有するカルシウムイオン,マグネシウムイオンをはじめとするアルカリ土類金属塩及び有機質分のプロセスへの堆積及びスケール成長による汚れが発生し,運転上及び工程品質上の大きな問題となっている。【0003】従来はこれらの硬表面の汚れ除去のためキレート剤であるEDTA塩類を主成分とする洗浄剤が広く用いられている。しかし,EDTA塩類は非常に高いキレート能を有し洗浄剤としてはすぐれているが処理排水中に含まれるEDTA塩類及びそのキレート錯体化合物が微生物により分解され難いものであるため処理水をそのまま河川及び海に廃棄することは環境保全の面から重大な問題となってきている。このため,上記目的で使用するEDTAの代替キレート剤が各種検討されている。・・・【0004】このようにグルタミン酸二酢酸塩類はキレート能に優れかつ生分解性良好な物質であることが記載されている。しかし,洗浄剤として使用する場合はEDTA=!
1B$B1vN`4^M-@v>t:^JB$N@v>tG=NO$r3NJ]$9$k$?$a3Ft@-G=$KM%$l!$Am9gE*$K@8J,2r@-$rM-$7!$9)6HE*$K;HMQ$G$-$kG[9g=hJ}$N%0!J0J2http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301093525.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
最初の原出願に係る当初明細書には,次の記載がある。
「【0005】ところで,現在,LEDとして実用化されているのは,赤外,赤,黄色,緑色発光のLEDであり,青色または紫外のLEDは未だ実用化されていない。青色,紫外発光の発光素子はII−VI族のZnSe,IV−IV族のSiC,III−V族のGaN等の半導体材料を用いて研究が進められ,最近,その中でも一般式がGaXAl1−XN(但しXは0≦X≦1である。)で表される窒化ガリウム系化合物半導体が,常温で,比較的優れた発光を示すことが発表され注目されている。また,窒化ガリウム系化合物半導体を用いて,初めてpn接合を実現したLEDが発表されている(応用物理,60巻,2号,p163〜p166,1991)。それによるとpn接合の窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDの発光波長は,主として430nm付近にあり,さらに370nm付近の紫外域にも発光ピークを有している。その波長は上記半導体材料の中で最も短い波長である。しかし,そのLEDは発光波長が示すように紫色に近い発光色を有しているため視感度が悪いという欠点がある。【0006】本発明はこのような事情を鑑みなされたもので,その目的とするところは,発光ピークが430nm付近,および370nm付近にある窒化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子を有するLEDの視感度を良くし,またその輝度を向上させることにある。」
「【0009】【発明の効果】蛍光染料,蛍光顔料は,一般に短波長の光によって励起され,励起波長よりも長波長光を発光する。逆に長波長の光によって励起されて短波長の光を発光する蛍光顔料もあるが,それはエネルギー効率が非常に悪く微弱にしか発光しない。前記したように窒化ガリウム系化合物半導体はLEDに使用される半導体材料中で最も短波長側にその発光ピークを有(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301093143.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)発明の内容
最初の原出願の請求項1に係る発明(以下「最初の原出願発明」という。),第1分割出願に係る特許発明,第2分割出願発明,本件特許発明,第6分割出願発明及び第7分割出願発明の内容は次のとおりである。
ア最初の原出願発明
ステム上に発光素子を有し,それを樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子が,一般式GaXAl1−XN(但し0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり,さらに前記樹脂モールド中に,前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料,または蛍光顔料が添加されてなることを特徴とする発光ダイオード。
イ第1分割出願発明
メタル上の発光素子(11)と,この発光素子(11)全体を包囲する樹脂モールド中に発光素子(11)からの波長により励起されて,励起波長と異なる波長の蛍光を出す蛍光染料又は蛍光顔料が添加された発光ダイオードにおいて,前記蛍光染料又は蛍光顔料(5)は,発光素子からの可視光により励起されて,励起波長よりも長波長の可視光を出すと共に,前記発光素子は,サファイア基板上に青色の可視光を発光するn型およびp型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体を備え,この窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子(11)は,メタルに対向する面の反対側に位置する同一面側に,一対の電極を金線によりワイヤボンドして接続しており,一方の電極はn型窒化ガリウム系化合物半導体の表面を露出させた部分に接続されたオーミック電極であることを特徴とする発光ダイオード。
ウ第2分割出願発明
発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子はn型及びp型に積層された青色の可視光が発光可能な一般式GaXAl1−XN(但しXは0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301092554.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)発明の内容
最初の原出願の請求項1に係る発明(以下「最初の原出願発明」という。),第1分割出願に係る特許発明,第2分割出願発明,第5分割出願発明,原出願発明及び本件特許発明の内容は次のとおりである。
ア最初の原出願発明
ステム上に発光素子を有し,それを樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子が,一般式GaXAl1−XN(但し0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり,さらに前記樹脂モールド中に,前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料,または蛍光顔料が添加されてなることを特徴とする発光ダイオード。
イ第1分割出願発明
メタル上の発光素子(11)と,この発光素子(11)全体を包囲する樹脂モールド中に発光素子(11)からの波長により励起されて,励起波長と異なる波長の蛍光を出す蛍光染料又は蛍光顔料が添加された発光ダイオードにおいて,前記蛍光染料又は蛍光顔料(5)は,発光素子からの可視光により励起されて,励起波長よりも長波長の可視光を出すと共に,前記発光素子は,サファイア基板上に青色の可視光を発光するn型およびp型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体を備え,この窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子(11)は,メタルに対向する面の反対側に位置する同一面側に,一対の電極を金線によりワイヤボンドして接続しており,一方の電極はn型窒化ガリウム系化合物半導体の表面を露出させた部分に接続されたオーミック電極であることを特徴とする発光ダイオード。
ウ第2分割出願発明
発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子はn型及びp型に積層された青色の可視光が発光可能な一般式GaXAl1−XN(但しXは0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301090439.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無及び発明の新規性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,陽電子を用いて被検体の内部の状況を観察する装置であるポジトロンCT装置に関する発明で,請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「入射した光子のエネルギに応じた光子検出信号をそれぞれ出力する複数個の光子検出器が測定空間を囲んで所定軸の周囲に配列されたリングと,前記光子検出信号を入力し,前記測定空間における電子・陽電子対消滅によって発生する光子対をエネルギ弁別して同時計数し,前記光子対がどの直線上で発生したかを示す同時計数データを出力する同時計数手段と,被検体の輪郭形状を光学的に計測して前記被検体の輪郭形状データを出力する被検体形状計測装置と,前記同時計数データ及び前記輪郭形状データに基づいて吸収補正を行うことにより,吸収補正された投影データである補正投影データを生成する補正投影データ取得手段と,を備えることを特徴とするポジトロンCT装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301090405.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性である。
発明の要旨(By Bot):
【平成23年12月9日付訂正後の請求項1】(本件発明)「受信機とループ接続され,侵入者と判断した際には発報出力を行い,一定時間発報表示灯を点灯させ,且つ前記ループ接続を開放させる信号処理回路を備えた人体検出器に於いて,前記発報出力を受けて所定時間のあいだ遅延し,該遅延時間経過後の遅延出力により動作確認のための動作確認表示灯を継続して点灯または点滅させる制御手段を設けたことを特徴とする人体検出器。」(下線部は訂正部分)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301084232.pdf
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要旨(by裁判所):
既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228140052.pdf
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事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決2頁13行目の次に改行して次のように加える。「原審は,被控訴人の上記請求を認容した。これに対し,控訴人が控訴した。」
2 原判決2頁16行目の「当裁判所」を「原審」に,19行目の「終局判決をすることとしたものである」を次のように,それぞれ改める。「終局判決である原判決をしたものであり,これに対する本件控訴があったことから,その訴えに係る本件訴訟手続が完結するまでの間,本件義務付けの訴えに係る訴訟手続を中断した」
3 原判決9頁14行目の冒頭から「A協会が」までを次のように改める。「民間企業は,その有する経営上,営業上,技術上の諸情報に関しては,それが一度公開されると何人がいかなることに利用するか知れないことから,その公開に最大限慎重になるものである。本件各情報は,いずれも,BやA協会の協力により控訴人が入手したものであり,とりわけ,本件文書1,3は,処分行政庁が特定行政庁として行うべき耐震性検証作業のため,わざわざ作成させたものである。そして,本件各情報については,これらの協力者が」
4 原判決11頁22行目から12頁8行目までを次のように改める。「本件決定は,本件条例6条4項の理由付記の要件を満たしている。アすなわち,本件決定に係る通知書には,非公開情報について定めた本件条例8条1項各号の中の具体的な号などを掲げ,その文言を引用した上で,本件各情報がそれらに該当する旨が記載されている。そして,引用された文言には,非公開情報が個別的,具体的に規定されている。そこで,被控訴人は,具体的な処分理由を了知することができる。イ実際にも,被控訴人は,本件処分に対する異議申立てに際し,本件決定の理由を了知した上でこれを争う主張をしている。ウまた,市長を実施機関とする(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228132530.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,本件特許権の第17年分特許料の追納期間経過後に本件特許料等納付書を提出して特許料及び割増特許料(本件特許料等)の納付手続をしたのに対し,特許庁長官が同納付書を却下する処分(本件却下処分)をしたことについて,控訴人が,上記追納期間に本件特許料等を納付することができなかったことには控訴人の責めに帰することができない理由があると主張し,本件却下処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人が追納期限である平成21年11月20日までに本件特許料等を納付しなかったことに関し,控訴人の責めに帰することができない理由があるとは認められない旨判断し,本件特許料等納付書を,特許法112条の2(平成23年法律第63号による改正前の特許法112条の2をいう。以下同様。)第1項所定の要件をみたす追納と認めることはできず,本件却下処分に取り消すべき違法はないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として控訴し
す義覆亮饂鬱Ⅵ椶糧酬茲魑瓩瓩拭\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228111855.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
原告は,引用刊行物には,「外光の明るさをホトセンサで検出」することと「Duty比カーブを切り替える」ことの因果関係が示されていないとして,審決の引用発明の認定には誤りがあると主張する。しかし,原告の上記主張は,採用することができない。すなわち,引用刊行物には,「データ和/最大値とDUTY比の関係は,・・・外部環境に合わせて設定することが好ましい。」(段落【1301】),「したがって,ユーザーがボタンで切り替えできるようにしておくか,設定モードで自動的に変更できるか,外光の明るさを検出して自動的に切り替えできるように構成しておくことが好ましい。・・・また,メモリされた複数のDutyカーブから1つを選択できるように構成することが好ましい。」(段落【1303】),「以上のように,たとえば,aは屋外用のカーブである。cは屋内用のカーブである。bは屋内と屋外との中間状態用のカーブである。カーブa,b,cとの澄
擇蠡悗┐蓮ぅ罅璽供爾❺好ぅ奪舛鯀犧遒垢襪海箸砲茲蠕擇蠡悗┐襪茲Δ砲垢襦◀泙拭こ宛漚量世襪気鬟曠肇札鵐気埜―个掘ぜὰ暗Ľ棒擇蠡悗┐襪茲Δ砲靴討發茲ぁ◀覆Ą\xA4Duty比カーブを切り替えるとしたが,これに限定するものではない。計算によりDuty比カーブを発生させてもよいことは言うまでもない。」(段落【1305】)との記載がある。上記によれば,引用発明においては,「Duty比カーブ」について,「ユーザーがスイッチを操作することにより切り替える」ことに代えて,「外光の明るさをホトセンサで検出し」,その検出出力に基づいて「自動的に切り替えるようにしてもよい」ものと理解すること(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228104415.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,鋼板の成分及び全伸びに関する特許法36条6項1号(サポート要件)の判断に誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)また,訂正明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は飲料缶などの金属容器に利用される鋼板に関するものである。【0002】【従来の技術】缶飲料,食品缶などに代表される容器用鋼板については,缶コスト削減のため,素材の薄手化が求められている。この時,薄手化に伴う缶強度の低下を補うため鋼
10板自体を高強度化することが必要である。一般には高強度材はSi,Mn,P,Nb,Tiなどの添加により製造されるが,容器用鋼板は,飲料缶,食品缶などにも使用されることや,低コスト化の観点から元素の添加は好ましくない。【0003】また薄手材では,焼鈍工程においてヒートバックルと呼ばれる鋼板の腰折れのため生産効率が阻害される場合があるが,この対策としては鋼板の焼鈍温度を低く抑えることや通板板厚を厚くすることが有効であり,再結晶の観点から焼鈍温度を高く設定せざるを得ない状況下,焼鈍時には目的の板厚より厚い鋼板を通板し,その後再冷延(2CR)を施し,目的とする板厚を得る方法が実用化されている。この方法は缶強度を確保する観点で,極薄材の適用による強度低下分を加工硬化により補うので都合のよい製造法である。【0004】しかし,鋼板の薄手化が進行する中で,2CR率の上昇は必然となり,材料の硬質化に伴う延性劣化が新たな問題となりつつある。代表的には缶胴と缶底または缶蓋を巻き締める際に,缶胴端部の径\xA1
を広げる加工(フランジ成形)における割れが問題となる。」「【0006】【発明が解決しようとす(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228102630.pdf
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審決の理由(by Bot):
別添審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
(1)本件発明7は,米国特許第5135505号明細書に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び特表平5−500621号公報に記載された発明(以下「甲2発明」という。),又は引用発明及び甲2発明並びに甲3〜31に記載された周知技術及び甲34〜40に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができないから,本件発明7に係る特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものではなく,同法123条1項2号に該当しない。
(2)本件発明8は,本件発明7を限定したものであり,本件発明7が上記(1)のとおり当業者が容易に発明をすることができない以上,同様に当業者が容易に発明をすることができないから,本件発明8に係る特許は,特許法29条2項の規定に違
5反してされたものではなく,同法123条1項2号に該当しない。
(3)審決が認定した引用発明,甲2発明,本件発明7と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明「a:カニューレ119を患者の中に挿入しその後で患者内にあった装置部分との接触から人々を保護するに当たって使用される保護カテーテル装置であって,b:前記患者に突き刺し前記カニューレ119を前記患者内の定位置に案内し運ぶための針103であって,少なくとも1つの鋭い端を備えた軸を有する針103と,c:前記人々の指が届かないように前記針103の少なくとも鋭い端を封包するようになされたバレル部材105と,d:前記鋭い端がバレル部材105から突出した状態で前記軸をバレル部材105に固着するためのエルボ113aおよびエルボ113bと,e:前記エルボ113aおよびエルボ113bによる固着を解除し且つ前記人々の指が届かないように前記針の鋭い端をバレル部材内へ実質的に永久的に後退さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228101158.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由にはいずれも理由がないものと判断する。
1取消事由1(相違点2に関する容易想到性判断の誤り)について
(1)審決は,相違点2に関する判断の前提として,「刊行物E,Fには,Cタイプ紫外線を用いたウィルス殺菌装置において,紫外線の照射条件を一定とするために,照射線量を制御するためのシステムを設けることが記載されており,当該技術分野において,装置に設置するシステムは,当業者がその目的に応じて適宜選択し得るものである。」と判断したが,これに対し,原告は,引用例E,引用例Fには,Cタイプ紫外線を用いたウイルス殺菌装置において,紫外線の照射条件を一定とするために,照射線量を制御するためのシステムを設けることが記載されているとはいえない旨主張するので,以下,検討する。
ア認定事実
(ア)引用例Eには次の記載がある。
【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】本発明は,血漿や血漿分画製剤,あるいは細胞培養培地,バイオ医薬品等のタンパク共存溶液をはじめとする,ウィルスが混入する可能性のある溶液からのウィルス感染性の除去に際し,従来のものに比較して優れた除去性を有するウィルス感染性除去方法およびその装置に関する。【0004】【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は,・・・(1)膜濾過法における粒子径の小さなウィルス除去の困難性,および(2)紫外線照射法における効果的な大量処理の困難性を解決することである。【0006】すなわち,本発明は,タンパクを含む水溶性溶液を,まず濾過フィルターで濾過し,次いで,濾過された液に紫外線を照射することを特徴とするウィルス感染性除去方法およびその装置である。【0011】濾過フィルターを通過してきた濾液を,さらに紫外線照射による不活化処理を行う場合,紫外線の照射条件が一定に制御(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130227104219.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)ア(ア)認定の事実によれば,本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項1には,本願補正発明の「光学部品」は,内側の窪んだ光学部品であり,約0.1mmの厚さを持つ「端」を備え,また,「周縁リムの内側で窪んだ光学部品」を備えること,本願補正発明の「端」は,「光学部品」に備えられ,約0.1mmの厚さを持ち,「光学部品」の一部として「光学部品」と一体成形された「周縁リム」に囲まれることが記載されるが,「光学部品」,「端」,「内側に窪んだ光学部品」及び「周縁リムの内側で窪んだ光学部品」の語の具体的内容ないし技術的意義は,必ずしも一義的に明らかでない。そこで,本願補正明細書の発明の詳細な説明及び図面を参照する。上記(1)ア(イ)認定の事実によれば,本願補正明細書には以下の記載があることが認められる。すなわち,本願補正発明は,眼球内レンズ(IOL)に関し,より具体的には,シングル・ピースIOLに関するものであり(【0001】
法い海里茲Δ粉禝綟皀譽鵐困砲弔い董ぞ丨気だ擇蠍鈇鯆未訥瓚戮望丨気噶❹唎海箸❹任④襦い△襪い蓮だ涵槪爐海箸❹任④襪發里ⅸ衙召気譴襪箸海蹇い海量榲Ľ鮹•丨垢襪燭瓩法\xA4IOLは,30D以上の屈折度数持ちながら薄く,あるいは,体積を小さく,製造されなければならず,光学部品(光学レンズなど)の中央部を薄くするには,光学部品の端も薄くする必要があるが,小さい断面積を持つIOLは,特に,軟質で折畳むことができる材料から製造されるとき,光学部品の端が非常に壊れやすい上,触覚/光学部品の接続部分は,非常に薄くて弱く,このようなレンズは,眼の中で,非常に不安定である(【0003】ないし【0007】)。本願補正発明は,窪んだ内側の光学部品(光学レンズなど)領域,及び,この光学部品と一体形成された,厚く盛り上がった周縁外側リップ,あるいは,周縁(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130227101416.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁により当該特許につき訂正を認
めた上でこれを無効とする別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)がされたところ,原告が,本件審決には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年2月8日,発明の名称を「高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法」とする特許出願をし,平成16年5月28日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。被告は,平成23年10月25日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2011−800215号事件として係属した。これに対して,被告は,平成24年1月10日,訂正請求をした。特許庁は,平成24年5月17日,前記訂正を認めた上で本件特許を無効とする旨の本件審決をし,その謄本は,同月25日,原告に対して送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした前記訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし3に係る発明を請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,これらを併せて「本件発明」というほか,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】レトルト,オートクレーブ,プレート又はチューブ式殺菌により高温加熱殺菌される飲料に,予めシュクラロースを添加して甘味を付与した後,前記高温加熱殺菌することを特徴とする高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法
【請求項2】シュクラロースを,0.001重量%から0.5重量%で添加する請求項1記載の高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法
【請求項3】高温加熱殺菌される飲料のpHの範囲が6.8以上である請求項1記載の高温加熱殺菌飲料の甘味付与(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226163926.pdf
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要旨(by裁判所):
通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記のされていない通行地役権を主張することができる場合
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226130259.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,地域団体商標である「博多織」の一連の文字によって成立する別紙4商標登録証記載の商標(以下「本件商標」という。)を用いて織物製品の製造・販売を行う者によって構成されている工業組合であり,本件商標に係る商標権(以下「本件商標権」という。)の権利者である原告が,被告らが製造・販売等している商品である帯製品に付された「博多帯」の一連の文字によって成立する標章(以下「被告標章」という。)が,本件商標と類似しているため本件商標権を侵害し,また,上記原告の組合員によって製造・販売等されている商品と被告らが製造・販売等している商品の商品等表示が類似しているため市場に混同を生じさせているなどとして,被告らに対し,商標法及び不正競争
防止法に基づいて,被告標章の使用等の差止め,被告らが製造・販売等している商品からの被告標章の抹消,謝罪広告の掲載及び損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226120023.pdf
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要旨(by裁判所):
システムエンジニアであった被害者が心臓性突然死により死亡したのは,勤務先会社における業務の過重負荷によるものであるとして,勤務先会社の損害賠償責任が認められた事例(過失相殺なし)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226115631.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「鍋」とする特許第4562094号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告製品の製造販売等をする被告らに対し,以下の請求をする事案である。
(1)被告リバーライトに対する請求(下記ア,イの請求は重なり合う限度で選択的併合である。また,下記ア(イ),イの支払は,いずれも下記(2)イの限度で,被告タカツとの連帯支払である。)
ア特許権侵害に基づく請求
(ア)特許法100条1項,2項に基づく,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄請求
(イ)特許権侵害の不法行為に基づく,損害賠償金4227万5000円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
イ一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく請求一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく,損害賠償金1億6830万円のうち1億2490万円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
(2)被告タカツに対する請求(下記イの支払は,被告リバーライトとの連帯支払である。)
ア特許法100条1項,2項に基づく,被告製品の販売等の差止め及び廃棄請求イ被告タカツが,被告リバーライトと共同して被告製品を販売した特許権侵害の不法行為に基づく,損害賠償金2810万円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
2判断の基礎となる事実
以下の事実については,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨より認められる。
(1)当事者
ア原告は,各種刃物類の製造販売等を営む株式会社である。
イ被告リバーライトは,家庭用金物の製造販売等を営む株式会社である。
ウ被告タカツは,家庭用金物の販売等を営む株式会社である。
(2)原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226114146.pdf
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要旨(by裁判所):
旅行業者と海外旅行契約を締結した顧客が,旅行業者から送付された案内文書に,集合時間が「10月18日午前0時」であるのに,「10月18日24時00分」とする誤った記載があったため,搭乗予定の飛行機に搭乗できず,損害を被ったとして,旅行業者に対してした不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225151942.pdf
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