Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:懲戒免職処分取消等請求控訴事件/名 屋高裁民3/平29・10・20/平29(行コ)42】

要旨(by裁判所):
酒気帯び運転をしたことが信用失墜行為の禁止に反するなどとして名古屋市上下水道局の職員に対し名古屋市上下水道局長がした懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分の取消請求につき,酒気帯び運転の態様が極めて悪質で,責任は重大であるなどとして,懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分のいずれについても裁量権の逸脱又は濫用はないものと判断し,原判決のうち退職手当支給制限処分の取消請求を認容した部分は取り消して同取消請求を棄却するとともに,懲戒免職処分の取消請求を棄却した部分に対する控訴を棄却した事例(なお,参考として原審判決を別紙として添付した。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/087467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87467

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁金沢支1/ 平30・1・31/平29(行ケ)1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日施行の第48回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区の富山県第1区ないし第3区,石川県第1区ないし第3区並びに福井県第1区及び第2区の選挙人である原告らが,小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第1の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,選挙の無効を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/087466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87466

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【下級裁判所事件:国家賠償請求控訴事件/名古屋高裁民4/ 平29・10・5/平28(ネ)480】

要旨(by裁判所):
本件は,刑務所長が収容中の受刑者とその友人らとの間の面会申出を不許可としたこと及び信書の発受を禁止したことについて,当該処分を受けた受刑者及び面会申出者8名(うち2名は当該受刑者との信書発受禁止処分を受けた者)が,これらの処分がいずれも刑務所長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであると主張して,国に対し,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等を請求した事案である。
本判決は,刑事収容施設法111条2項の「交友関係の維持」を通常の交友関係があれば足り,その長短や濃淡は問わないと解した上で,面会不許可処分が刑事施設の長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用している場合は,受刑者のみならず,面会申出者との関係においても,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けると判断し,受刑者のみならず,身分証明書を提示できなかった1人を除く面会申出者7名との面会不許可処分についても違法性を認め,受刑者の請求を一部認容した1審判決の慰謝料額を増額するとともに,面会申出者7名の請求についても一部認容した。
また,信書の発受について,刑事施設の長は,その裁量権を行使するに当たり,受刑者と信書の発受を行う外部の者の固有の利益に配慮すべき職務上の法的義務を負っているとして,当該外部の者との関係においても国家賠償法1条1項の適用上違法であることを認めた1審判決の判断を是認した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/087465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87465

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【下級裁判所事件:殺人/福岡地裁/平30・1・24/平28(わ)1249

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年6月7日夜から同月8日未明までの間に,
第1 熊本県山鹿市a町b番地c付近路上に駐車中の自動車内において,次男であるB(当時3歳)に対し,殺意をもって,その頚部をベルトで強く絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息で死亡させて殺害し,
第2 引き続き,熊本市d区e町f番g付近路上に駐車中の同車内において,長男であるA(当時11歳)に対し,殺意をもって,その頚部を荷造りロープで強く絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息で死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/087464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87464

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【下級裁判所事件:殺人/福岡地裁/平30・1・29/平28(わ)1668

犯罪事実(by Bot):
被告人は,暴力団であるA組組長であったが,同組若頭であった被害者が,賭博による多額の借金を負いながら,なお賭博を止めないなど,自己の意に沿わない言動を繰り返したことに立腹し,被害者を殺害しようと考え,同組組長代行であったB(平成24年7月21日死亡),同組副組長であった分離前の相被告人C,同組本部長であった分離前の相被告人D及び同組組員であった分離前の相被告人Eと共謀の上,平成20年6月21日午前5時頃から同日午前6時30分頃までの間に,殺意をもって,福岡市a区bc丁目d番e号付近路上において,被害者(当時30歳)に対し,Eが,Cに背後から羽交い絞めにされていた被害者の腹部及び背を向けて膝をついていた被害者の背部をペティナイフ様の刃物(以下「本件刃物」という。)で突き刺し,さらに,同所から福岡県糟屋郡f町gh丁目i番j号の駐車場(以下「本件駐車場」という。)までの福岡県内を移動中の自動車(以下「本件車両」という。)内において,Dが,倒れていた被害者の首にコード様のものを巻いて絞め付け,よって,その頃,本件車両内において,被害者を死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/087463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87463

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【下級裁判所事件:弁護士費用請求事件/名古屋地裁/平29 6・29/平29(ワ)485】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告である愛知県の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき愛知県知事に対して不当利得返還請求の義務付けを求めて提起した住民訴訟(以下「別件訴訟」という。)において全部勝訴したため,同条12項に基づき,別件訴訟について訴訟委任を受けた弁護士ら(以下「別件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,被告に対し,各126万5618円及びこれに対する請求をした日の翌日である平成29年1月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/087460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87460

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【下級裁判所事件:退職手当金不支給処分取消請求事件/ 戸地裁6民/平29・10・11/平28(行ウ)49】

事案の概要(by Bot):
本件は,かつて被告(兵庫県明石市)の職員であった原告らが,在職中に刑事事件に関し起訴され退職後有罪判決を受けたことを理由に退職手当が支給されないのは不当であるとして,被告に対しその支給を求めて提訴した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/087451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87451

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【下級裁判所事件:危険運転致死傷(予備的訴因:過失運 転致死傷),道路交通法違反/宮崎地裁/平30・1・19/平28(わ)41】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,鹿児島県公安委員会から中型自動車の運転免許証の交付を受けていたものであるが,平成27年2月23日,鹿児島県日置市a町b番地c所在の公益財団法人甲協会乙協会において,同免許証の有効期間の更新を受けるに当たり,真実は,平成23年12月16日頃,てんかんを含む何らかの病気(医師による当時の診断名は「てんかん疑い」)による全身けいれんにより身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなったことがあるにもかかわらず,これを秘し,同公安委員会から交付を受けた質問票の項目2「過去5年以内において,病気を原因として,身体の全部又は一部が,一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。」との質問について,「いいえ」の欄に印を付けて,そのような事実がない旨の偽りの事実を記載した上,同質問票を同協会職員に提出し,もって質問票に虚偽の記載をして提出した。
第2(平成29年7月6日付け予備的訴因等の追加請求書記載の公訴事実)被告人は,平成27年10月28日午前8時頃,鹿児島県日置市d町e番地先北側駐車場から普通乗用自動車(軽四輪)の運転を開始するに当たり,かねてから周囲からの呼び掛けに反応を示さないなど周囲の状況を把握して的確に対応することができない状態に陥ることがあり,同月23日にも同様の状態に陥って同県内の脳神経外科医院に入院して同医院の医師から「脳血管性認知症」と診断されるなどし,同月25日に同医院を退院した後も同月27日午後9時頃まで前記状態と同時に発症した言語障害が残存し,被告人の妻であるA及び被告人の子であるBらから数回にわたり自動車の運転を控えるように注意され,Aが被告人方台所の棚につるしてあった前記自動車の鍵を被告人方居間の電話台の後ろに移動してタオルをかぶせて隠すなどしていたので(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/087447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87447

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【下級裁判所事件:選挙無効請求/札幌高裁3民/平30・2・6/ 29(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
平成29年10月22日に行われた衆議院議員総選挙について,北海道第1区ないし第12区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された選挙も無効であるなどと主張したが,上記規定及びこれに従って改定された選挙区割りが憲法の規定に違反すると認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/087442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87442

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・1・31/平29(行コ)157】

事案の概要(by Bot):
本件は,陸上自衛官である控訴人が,我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)による改正後の自衛隊法(以下,単に「自衛隊法」という。)76条1項2号が憲法に違反していると主張して,同項に基づく自衛隊の全部又は一部の出動の命令(以下「防衛出動命令」という。)のうち同項2号によるもの(以下「存立危機事態における防衛出動命令」という。)に服従する義務がないことの確認を求めた事案である。原判決は,控訴人が防衛出動命令の発令される事態に現実的に直面しているとはいえず,また,現時点において控訴人又は控訴人が所属する部署に対して防衛出動命令が発令される具体的・現実的可能性があるということはできないと指摘した上で,控訴人の有する権利又は法律的地位に危険や不安が存在するとは認められないから,本件訴えは確認の利益を欠き,不適法であると判断してこれを却下した。そこで,控訴人は,原判決を取り消して控訴人の請求を認容することを求めて控訴した。なお,控訴人は,当審において,本件訴えについて,控訴人が存立危機事態における防衛出動命令に服従しなかった場合に受けることとなる懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟(抗告訴訟のうち行政事件訴訟法3条2項以下において個別の訴訟類型として法定されていないものをいう。以下同じ。)であると釈明した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/087439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87439

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/福岡高裁3民/平30・2 ・5/平29(行ケ)1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,それぞれ小選挙区福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第4区,大分県第1区ないし第3区(以下併せて「本件各選挙区」という。)の各選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/087438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87438

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【下級裁判所事件:過失運転致死傷/岐阜地裁多治見支部/ 30・1・25/平29(わ)55】

要旨(by裁判所):
最高速度が50キロメートル毎時に規制された自動車道において,携帯電話機の画面を脇見したため,工事規制に気付かないまま,大型貨物自動車を漫然と時速約90キロメートルで運転して,自車を工事車両やガードレール等に順次衝突させ,その衝撃により工事車両等を押し出し,更に自車の積荷を高架下に落下させたことにより,工事作業員1名を死亡させ,工事作業員や高架下道路を走行中の車両の運転者等8名に傷害を負わせた事案。被害結果は重大で,死亡した被害者の遺族の感情が峻烈である。また,自動車道において大型貨物自動車を運転中に,携帯電話機の地図アプリケーションを起動させようとして脇見した過失も重い。他方,工事規制がされた場所にいた工事作業員や,高架下道路を走行中の車両の運転者等である被害者らに落ち度はない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/087437_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87437

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・6・15/平28(ネ)2636】

事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,顕微鏡,写真機,精密測定器その他光学機械の製造販売並びに修理及び賃貸事業を主たる事業とする東京証券取引所(以下「東証」という。)一部上場の株式会社(平成15年10月1日の変更前の商号は「オリンパス光学工業株式会社」)である。被控訴人は,本業の売上で輸出が占める割合が大きく,円高の影響を受けやすい収益構造であったため,営業外収益を拡大すべく金融資産の積極的な運用を図るようになっていたところ,平成2年頃のいわ
2ゆるバブル経済の崩壊によって金融資産に含み損を抱えるようになり,その損失が平成4年頃には約480億円であったものが,次第に拡大して,平成8年頃には約900億円に達していた。ところが,歴代社長の判断の下,この事実を公表せず,決算期には含み損がある金融資産を一時的に証券会社等に買い取らせて決算期後に買い戻したり,自社で組成した連結決算対象外の海外投資ファンド(以下「簿外ファンド」という。)に買い取らせるといった「飛ばし」と呼ばれる手法等を用いて,簿外処理をして損失を隠匿していた。そうしたところ,企業会計原則の見直しにより,取得原価主義から時価評価主義へと金融資産の評価方法が変更されることとなり,監査法人の指導もあって,被控訴人が含み損を抱えた金融資産を簿外で維持する資金の供給源として用いていた「特定金銭信託」及び「特定金外信託」(信託銀行に開設した特金口座に預けた資産の運用を証券会社に任せて有価証券投資等を行うもので,契約終了時に金銭で引き渡されるのが特定金銭信託で,現状の有価証券等で引き渡されるのが特定金外信託である。以下,合わせて「特金等」という。)の解消を迫られ,従前のやり方では損失隠しの継続が難しくなる事態となった。そこで,当時,被控訴人の総務・財務部長として,損失処理を所管していたAは,部下のB及びC(以上の3名を合わせて(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/087436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87436

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(【下級裁判所事件/東京高裁/平29・11・29/平28(行コ)259】控 人:1審原告A1/被控訴人:1審原告A3)

事案の概要(by Bot):
(1)新潟市長は,亡B1の妻であった1審原告A2の公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)5条,4条3項及び2項に基づく水俣病認定申請並びに1審原告A2を除く1審原告らの同法4条3項及び2項に基づく水俣病認定申請をいずれも棄却した(以下「本件各処分」といい,原判決別紙4「棄却処分年月日一覧表」記載の各自の当該処分を「本件処分」という。)。
本件は,1審原告らが1審被告に対し,本件各処分の取消しを求めるとともに,1審原告A2において,亡B1が,そのり患していた疾病が同法施行令1条に基づく別表第2の1において定める新潟県の区域のうち,新潟市(松浜町,根室新町,津島屋1丁目,津島屋2丁目,津島屋3丁目,津島屋4丁目,津島屋5丁目,津島屋6丁目,津島屋7丁目,津島屋8丁目,新川町,一日市,海老ケ瀬,大形本町,中興野,本所,江口,新崎,名目所及び濁川に限る。)及び豊栄市(高森新田,森下及び高森に限る。)の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすることの義務付けを,1審原告A2を除く1審原告らにおいて,自己がり患している疾病が上記区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けをそれぞれ求める事案である。
(2)これに対し,原審は,1審原告A1の訴えのうち水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求める部分及び1審原告A2の訴えのうち亡B1が水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすることの義務付けを求める部分をいずれも却下し,1審原告A1及び1審原告A2のその余の請求をいずれも棄却し,また,その余の1審原告らの請求を公健法所定の水俣病にかかっていると認定していずれも認容した。そこで,上記各控訴の趣旨のとおり,1審原告A1,1審原告A2及び1審被告が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/087435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87435

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/札幌地裁/平29・12 ・26/平28(ワ)2414】

要旨(by裁判所):
国立大学法人である被告が,授業料に未納があることを理由に元学生である原告が提出した退学願いを受理せず,原告からの在学契約の解除を認めない取扱いをしていたところ,退学願いを受理しないものと取り扱った被告大学の学部長の行為は,学生による在学契約の解除権の行使を合理的な理由なく制約するものであって国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,被告に対する損害賠償請求の一部を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/087426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87426

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【下級裁判所事件:虚偽有印公文書作成・同行使,受託収 賄,地方公務員法違反/東京地裁刑16/平29・12・26/平29合(わ)179】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年2月14日から平成29年8月13日までの間,B市長として,同市職員を任用する権限を有し,その採用等の事務を統括掌理する職務に従事していたものである。被告人は,
第1 B市職員採用試験の実施等の職務にそれぞれ従事していた同市総務課人事給与担当課長補佐Cらと共謀の上,平成26年度B市職員採用資格試験(上級事務)の合格者を決定するに当たり,その職務に関して,行使の目的で,平成26年10月8日頃,A県B市(以下省略)のB市役所(以下,所在地の記載は省略する)4階総務課において,真実は,受験者であるDの第1次試験の点数等について,教養科目の標準偏計の標準偏において,事情を知らない担当主査Eをして,パーソナルコンピュータ等を用いて,「平成26年職員採用試験1次試験結果(上級事務)」と題する一覧表のDの点数等を記載すべき欄に,教養科目の標準偏科目の標準偏点が35,合計の標準偏載をさせるとともに,「起案書」と題する書面の件名欄に「平成26年度B市職員採用試験第1次試験の結果について(通知)」,起案者欄に「総務課人事給与担当E」と各記載させ,起案者欄に「E」と刻した印鑑を押印させて,これに一覧表を添付させるなどして,Dの試験の結果が一覧表記載のとおりである旨の内容虚偽の文書を作成した上,同日頃,これを内容の真実な文書として,前記総務課内に備え付けて行使した。
第2 平成27年4月1日,B市役所において,平成26年度B市職員採用資格試験(上級事務)の受験成績に基づかずに合格者と決定したDを同市職員に任命し,もって能力の実証に基づかないで職員の任用をした。
第3 B市職員採用試験の実施等の職務にそれぞれ従事していた同市秘書人事課人事給与担当主幹Fらと共謀の上,平成27年度B市職員採用資格試験(上級事務)の合格者を決定するに当たり,その職務に関して,行(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/087415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87415

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/福岡高裁/平30・1・16/平29(う)346】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,被告人に本件を持ちかけたA以外の共犯者は明らかではないにしても,金地金を運搬する被告人以外に,韓国内で金地金を調達してそれを本邦内に持ち込んで利益を得ようとする者など,複数の者が関与し,税金を免れることによる利益を得るために行われた組織的かつ計画的な犯行である。金地金を隠匿した方法は,足の裏に各1本を巻き付けて靴下を履き,股間に装着したサポーターに1本を収納するという,それなりに工夫されたものであり,3もの金地金を輸入しようとしたことは看過できず,免れた税額も貨物の1回の携行での輸入によるものとしては多額である。被告人は,C市交通局に勤務していたところ,デリバティブ取引で情報を教示してくれていたAの求めに応じて,高額の報酬を目当てに,本件に関与し,被告人以外の複数の者に同様に金地金を輸入させていたAの指示の下で,本件以前にも同様の犯行を数回繰り返している。本件は継続して行われることが予定された利欲目的の犯行の一環ということができるのであり,これらの事情に照らすと,被告人の刑事責任を軽くみることはできない。
他方,本件は,個人で貨物を隠匿携行して国内に持ち込もうとしたものにとどまり,それほど大規模なものではない上,被告人は,デリバティブ取引で,Aからあまり情報が得られなくなったため多大な損失を受け,金銭に窮していたため,Aの誘いを断れず,やむなく本件に及んでおり,終始Aの指示に従い,逮捕の危険が最も高い運搬役という従属的な役割を果たしたにとどまる。また,被告人は,原審公判において,反省の態度を示し,更生の意欲を示している上,これまで前科がなく,本件で懲役刑に処せられると地方公務員の職を失うことになる。さらには,被告人の妻が今後の監督を約束していることのほか,所論が指摘し記録からうかがえる被告人のために酌むことのできる事情もあるが,これらを十分考(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/087413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87413

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