Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:過失運転致死(変更後の訴因,過失運 転致死傷)/高松地裁/平29・3・23/平28(わ)369】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年10月8日午後9時45分頃,大型貨物自動車を運転し,香川県観音寺市a町bc番地先道路を南方から北方に向かい時速約50キロメートルで進行中,眠気を覚えて前方注視が困難な状態になったのであるから,運転を中止して眠気を解消した後運転を再開すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,前記状態のまま運転を継続した過失により,同日午後9時56分頃,同市d町e番地先道路を南西から北東に向かい同速度で進行中,仮眠状態に陥り,その頃,同市d町f番地g先道路でA及び別紙負傷者一覧表記載のBほか38名らが同方向に曳くなどしていた太鼓台に直前で気付き,急制動したが間に合わず,自車前部を同太鼓台後部及びその後方を歩行中の前記A(当時52歳)に衝突させて同人を路上に転倒させるとともに,同表記載のとおり,前記B(当時45歳)ほか38名を自車と同太鼓台の衝突の衝撃により路上に転倒させるなどし,よって,前記Aに多発外傷の傷害を負わせ,同月9日午前0時10分頃,香川県善通寺市内のhにおいて,同人を前記傷害による出血性ショックにより死亡させたほか,前記Bほか38名に同表記載の各傷害を負わせたものである。(法令の適用)略(量刑の理由)居眠り運転をしないことは,自動車運転者にとって最も基本的な注意義務であるのに,被告人は,この注意義務に違反している。しかも,被告人は,職業運転
手として長年にわたって稼働しており,大型トレーラーの運転中に居眠りをすれば,死傷者が多数にのぼるような重大な交通事故を引き起こしかねないことは容易に想像することができ,より一層緊張感をもって運転すべき立場にあったといえる。それにもかかわらず,勤務中に眠気を覚えたまま漫然と走行したのであり,被告人の過失の程度は甚だしいといわざるを得ない。被告人は,その過失により,人ひとりの尊い命を奪い(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/086687_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86687

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【下級裁判所事件:道路占用更新許可処分の義務付け等請 求事件/大阪地裁7民/平29・3・30/平26(行ウ)28】

要旨(by裁判所):
道路橋の高架下の区画を占用する原告らが,道路管理者である被告に対し,同区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ道路法32条1項に基づく道路占用許可申請をしたところ,道路橋の耐震補強・補修工事の実施の必要性を理由とする不許可処分を受けたため,被告を相手に,その取消し等を求めたが,上記各不許可処分に係る被告の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はないとして,原告らの請求が棄却等された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/086685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86685

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁5民/平29 3・6/平27(ワ)591】

要旨(by裁判所):
米国の航空会社である被告との間で有期雇用契約を締結していた原告につき,乗務していた路線のサービス変更等に伴う人員削減としてされた契約期間途中の解雇には「やむを得ない事由」がなく無効であり,その後の更新拒絶(雇止め)にも客観的合理的な理由等がないとして,原告の地位確認及び賃金等の請求が認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/086684_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86684

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/ 戸地裁2刑/平29・3・22/平27(わ)930】

主文(by Bot):
被告人を死刑に処する。押収してあるサバイバルナイフ1本(平成29年押第2号符号1)を没収する。
理由
【犯罪事実】被告人は,精神刺激薬リタリンを長期間,大量に使用したことにより薬剤性精神病に罹患し,その症状として体感幻覚,妄想着想,妄想知覚等があったところ,インターネットや書籍でその原因を調べるうちに,「日本国政府やそれに同調する工作員らは一体となって,電磁波兵器・精神工学兵器を使用し個人に攻撃を加えるという行為,すなわち『精神工学戦争』を行っている」という思想を持つに至った。さらにそのような思想を前提として,自分やその家族も精神工学戦争の被害者であり,近隣住人のA一家やB一家(以下「被害者一家ら」という。)は自分たちを攻撃する工作員であるとの妄想を抱くようになった。そこで,被害者一家らへの報復及び国家ぐるみで隠蔽されている精神工学戦争の存在を裁判の場で明らかにすることを目的として,被害者一家らの殺害を決意し,次の各行為をした。
第1 平成27年3月9日午前4時頃,兵庫県洲本市a町bc番地所在のA方離れ寝室において,同人の妻Cに対し,その左前胸部等をサバイバルナイフ(刃体の長さ約18.6センチメートル)で多数回突き刺すなどし,その頃,同所において,心臓及び上行大動脈多発刺創による失血により死亡させた。
第2 その頃,前記A方母屋寝室において,同人に対し,その左前胸部等を前記サバイバルナイフで多数回突き刺すなどし,その頃,同所において,多発性胸部大動脈刺創による失血により死亡させた。
第3 同日午前7時10分頃,同市a町bd番地所在のB方離れ玄関付近において,同人の母Dに対し,その左背部等を前記サバイバルナイフで多数回突き刺すなどし,その頃,同所において,心臓及び胸大動脈貫通刺創による失血により死亡させた。 第4 その頃,前記B方母屋玄関付近において,同人に対し,その胸(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/086683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86683

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【下級裁判所事件:わいせつ電磁的記録記録媒体陳列,公 然わいせつ/京都地裁/平29・3・24/平27(わ)920】

概要(by Bot):
本件は,インターネット上の投稿サイトや配信サイト等をC社と共に管理・運営するF社の実質的相談役ないし代表取締役を務める被告人らが,C社の代表者と共に,投稿者らと共謀して,被告人らがC社と共に管理するサーバコンピュータに,投稿者が送信した無修正わいせつ動画のデータを記録・保存させるなどし,インターネット利用者が無修正わいせつ動画を閲覧できる状態を設定したわいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件(判示第1),及び,各配信者らと共謀して,各配信者らが配信サイトの映像配信システムを利用して無修正わいせつ動画を即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させた公然わいせつ2件(判示第2及び第3)からなる事案である。わいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件において無修正わいせつ動画が投稿されたインターネットサイト(E動画アダルト)や,公然わいせつ2件において無修正わいせつ動画が配信されたインターネットサイト(Eライブアダルト)には,相当数の無修正わいせつ動画を含む投稿・配信がされており,本件各犯行時にも多数の者が閲覧・観覧していたと認められるところ,被告人らは,共犯者らと共謀して,このように多数の者が閲覧・観覧するインターネット上の投稿サイトや配信サイトに性交等の場面を撮影した無修正わいせつ動画を投稿・配信し,これらを社会に拡散させたのであり,本件各犯行により我が国の健全な性的秩序を害した程度は大きいというほかない。被告人らは,F社の実質的相談役ないし代表取締役として,その従業員らを指揮・監督し,投稿サイトや配信サイトを管理・運営してきたところ,これらの投稿サイトや配信サイトにおいて無修正わいせつ動画が相当数投稿・配信されていることを認識しながら,これに対する措置を講じることなく許容し,むしろサイト利用者を増加させ,一部は増収の手段として無修正わいせつ動画を利用し,本件各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/086681_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86681

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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所持 等取締法違反被告事件/札幌地裁/平29・3・16/平28(わ)554】

要旨(by裁判所):
被告人が,知人である被害者の住居に侵入し,頸部等50か所を牛刀で切り付けるなどして殺害した上,現金を奪った強盗殺人等被告事件において,無期懲役を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/086679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86679

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【下級裁判所事件:殺人未遂被告事件/札幌地裁/平29・3・1 6/平28(わ)625】

要旨(by裁判所):
被告人が,従前から騒音トラブルのあった隣人に対する殺人未遂の事案について,殺意をもって包丁を刺したか否か及び正当防衛の成否が争われたが,裁判所は,殺意をもって包丁を刺したと認め,正当防衛も成立しないとして,被告人に懲役7年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/086678_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86678

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【下級裁判所事件:窃盗被告事件/鹿児島地裁加治木支部 事部/平29・3・23/平28(わ)43】結果:その他

主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
第1 公訴事実及び争点の所在等
1本件の公訴事実
本件の公訴事実は,「被告人は,平成28年9月6日午前6時27分頃,鹿児島県伊佐市ab番地AストアーB店敷地内において,同所に駐車中の軽四輪貨物自動車の無施錠の運転席ドアを開け,同車助手席に置いてあったC所有の発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取した。」というものである。なお,以下,上記軽四輪貨物自動車を「本件軽トラック」といい,上記発泡酒1箱を「本件発泡酒」という。 2争点の所在
被告人は,捜査・公判を通じ,公訴事実記載の窃盗を行ったことを認めている。その上で,弁護人は,本件で,警察官は,警察官の使用車両であることを秘した自動車内に経済的に困窮していた被告人が盗みたくなるような本件発泡酒等を配置することにより,被告人にいわゆる車上狙いの実行を働き掛け,被告人がこれに応じてその実行に出たところを現行犯逮捕したものであり,そのような捜査手法は国家が犯罪を作り出し,また捜査の公正を害するものであって違法上記捜査手法の違法性は重大であり,かつそれに基づき獲得した証拠を許容することは将来における違法な捜査の抑制の見地からしても相当でないから,本件で検察官が提出した取調べ済みの証拠はいしたがって,公訴事実記載の事実は立証されておらず,被告人は無罪である,と主張する。これに対し,検察官は,本件発泡酒は,警察官が本件軽トラックを借用
した謝礼としてその車内に積載していたものに過ぎず,警察官は被告人に車上狙いの実行を働き掛けていない,仮に弁護人主張の捜査手法を前提としても,被告人には車上狙いの強い犯意があり,かつ通常の捜査手法のみでは被告人の検挙が困難であったことから,同捜査手法は任意捜査として許容されるものである,などと主張して,弁護人の上記主張を争っている。第2認定事実関係各証拠によれば,本件に関する事実経(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/086677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86677

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火,殺人/大分地裁/平2 9・2・13/平28(わ)25】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,母A(当時56歳)及び妹B(当時26歳)の死亡保険金を取得する目的で,同人らが現に住居に使用し,かつ,現にいる大分県豊後高田市ab番地c所在の木造スレート葺2階建居宅(延べ床面積約152平方メートル。以下「本件居宅」という。)に放火して,同居宅2階で就寝中の同人らを殺害しようと考え,平成26年12月19日午前4時頃,同居宅1階東側居間において,殺意をもって,何らかの方法により,火を放ち,その火を同居宅の床,壁,天井等に燃え移らせ,よって,同居宅を全焼させて焼損するとともに,その頃,同居宅内において,前記A及び前記Bを焼死させて殺害したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/086676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86676

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【下級裁判所事件:業務上過失傷害被告事件/札幌地裁/平2 9・3・13/平28(わ)211】

要旨(by裁判所):
飲食店店舗の外壁に設置された突出看板から金属部品が落下,衝突して歩行者が全治不能の傷害を負った業務上過失傷害被告事件(否認)において,被告人に罰金40万円を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/086675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86675

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【下級裁判所事件:文書提出命令に対する即時抗告事件/ 岡高裁宮崎支部/平29・3・30/平29(ラ)4】

事案の概要(by Bot):
本件は,鹿児島県警察所属の警察官5名が,Aに対して違法な制圧行為を行い,これによりAを死亡させたとして,Aの父母であり相続人である相手方ら(基本事件原告ら)が,鹿児島県(基本事件被告)に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償請求訴訟を提起したところ,相手方らが,別紙目録記載の準文書(以下「本件準文書」という。)の提出を求める文書提出命令の申立てをし,原審が,鹿児島地方検察庁検察官(以下「保管検察官」という。)に対し,その提出を命ずる決定をしたのに対し,保管検察官の保管に係る準文書の所持者である抗告人が,これを不服として,別紙「即時抗告理由書」中の第2及び第3に各記載のとおり主張して即時抗告を申し立てた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/086674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86674

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【下級裁判所事件/札幌地裁/平29・3・7/平25(た)2】

要旨(by裁判所):
ロシア国籍の被告人がけん銃1丁を適合実包と共に携帯したとの事実について,違法なおとり捜査の有無が争点となった事件につき有罪判決(懲役2年)が確定していたところ,再審審判において,犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/086672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86672

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/宮崎地裁延岡支部/ 29・3・29/平26(ワ)26】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告延岡市が設立運営し,被告宮崎県が教諭の採用及び給与の負担をしている延岡市立C小学校の4年生に在籍していたD(以下「亡D」という。)が,同校の校外学習として行われた健康施設ヘルストピア延岡内の流水プールにおける遊泳に参加した際に,同プール
内で溺水(以下「本件事故」という。)し,その後死亡したため,亡Dの父母である原告らが,引率教諭らが遊泳中の生徒に対する安全確認義務を怠ったなどとして,被告延岡市に対して国家賠償法1条1項に基づき,被告宮崎県に対して国家賠償法3条1項に基づき,それぞれ損害賠償金及びこれに対する本件事故の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/086666_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86666

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【下級裁判所事件:補助金不交付処分取消等請求事件/大 地裁7民/平29・1・26/平24(行ウ)197】

要旨(by裁判所):
(1)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金の不交付決定の処分性を否定した例
(2)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金について,学校法人である原告が,当該補助金の交付を受けられる地位にあることの確認を求める訴えの利益を肯定した例
(3)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金について,学校法人である原告が当該補助金の交付対象要件を充たさないことを理由に補助金を不交付としたことが違法とはいえないとされた例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/086663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86663

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【下級裁判所事件:債務不存在確認等請求事件(本訴), 受取物引渡請求事件(反訴)/大阪地裁16民/平29・3・3/平26(ワ)11 716】

要旨(by裁判所):
原被告間のファクタリング取引が,その実態に照らし,債権の売買及びその買戻しでなく金銭消費貸借とその返済であり,利息制限法所定の制限利率で引直し計算をすると過払いが生じているとして,不当利得返還を認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/086662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86662

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被 告事件/大阪高裁3刑/平29・3・9/平27(う)1006】

要旨(by裁判所):
(判示事項)
白昼の繁華街において無差別に2名の通行人を包丁で突き刺すなどして殺害した殺人等被告事件(心斎橋通り魔殺人事件)の控訴審において,被告人に死刑を言い渡した一審判決が破棄され,無期懲役刑が言い渡された事例

(判決要旨)
被告人を死刑に処した原判決の量刑判断のうち,計画性が低いことは量刑上特に重視すべきとはいえないとの点及び幻聴の影響を被告人に特に有利に評価することはできないとしている点はいずれも不合理であって是認できず,犯行の計画性が低い上に精神障害の影響が否定されず,殺傷された被害者が2名で,それ以外に人的被害が生じていない本件においては,被告人を死刑に処することがやむを得ないとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/086655_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86655

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【下級裁判所事件:殺人,現住建造物等放火被告事件/大 高裁1刑/平29・3・2/平24(う)794】

裁判所の判断(by Bot):

原審裁判所の上記措置に,所論のような違法があるとは認められない。その理由は以下のとおりである。
?本件実況見分調書2通について所論は,本件では,本件灰皿内から発見された本件吸い殻の着色や形状の原因が重要な争点となっているところ,本件実況見分調書2通は,たばこの吸い殻の着色が時間的経過によって進展しないこと,又は,本件灰皿内において,本件吸い殻がその形状になった状況,及び,その状況が本件灰皿内の残留物の状況と整合することを端的に示す証拠であるから,取調べの必要性があった旨主張する。しかし,所論はいずれも採用できない。すなわち,ア吸い殻放置実況見分調書について原審検察官は,吸い殻放置実況見分調書により,「たばこの吸い殻は携帯灰皿内の乾燥した状態下では1年間放置しても巻紙が変色せず,本件吸い殻の変色の原因は,喫煙時に唾液や飲食物の水分等により濡れたためであること」を立証しようとしたものと解される。これに対して,原判決は,これを却下した理由として,期日間整理手続における双方の主張を前提に検討すると,本件灰皿に投棄された後に巻紙の経年劣化以外の理由で本件吸い殻に変色が生じた可能性を否定できない状況にあり,この経年劣化以外の理由による変色の可能性いかんがこの問題の中心的争点であることが明らかであったので,本件吸い殻の変色の原因が巻紙の経年劣化によるものでないことを立証するため同調書等は取り調べる必要はないと判断したと判示している。しかし,本件灰皿に投棄された後の経年劣化以外の理由による変色の可能性いかんが中心的争点であったとしても,その前提として,吸い殻が経年劣化を原因として変色することがあるかどうかは重要な事柄であるから,原判決が上記のような理由で同調書を却下したことには疑問の余地がある。もっとも,本件では,警察官や日本たばこ産業株式会社関係者によ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/086654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86654

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【下級裁判所事件:在学契約履行等請求事件/広島地裁民1/ 平28・1・22/平26(ワ)712】

要旨(by裁判所):
同級生に対するいじめを理由に,通学する高等学校の校長から退学処分を受けた原告らが,同退学処分は違法であると主張して,同高等学校を設置運営する被告に対し,不法行為(使用者責任)又は債務不履行に基づき慰謝料請求をしたところ,請求が一部認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/086651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86651

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【下級裁判所事件:被告人Aに対する地方公務員法違反, 重収賄被告人Bに対する贈賄,風俗営業等の規制及び業務の適 化等に関する法律違反各被告事件/大分地裁刑事部/平29・3・13 /平28(わ)342】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大分県警察事務職員であり,同県別府警察署生活安全課保安営業係として勤務し,風俗関係事犯等に関する行政施策等の職務に従事していたもの,被告人Bは,大分県C保健所長から飲食店営業の許可を受け,同県別府市ab番c号Dビル3階において,設備を設けて客の接待をし,客に飲食をさせる深夜酒類提供飲食店「E」を,Fとともに実質的に経営していたものであるが
第1 被告人Bは,F及び前記「E」の店長Gと共謀の上1大分公安委員会から風俗営業(1号営業)の許可を受けないで,平成28年8月28日午後11時30分頃から同月29日午前1時30分頃までの間,同店において,従業員「H」ことIをして,客席に同席させて客の談笑の相手をさせ,客に酒類を提供して飲食させるなどの接待をさせ,もって無許可で風俗営業を営み2前記1の日時場所において,前記I(当時17歳)に対し,前記1の客に前記接待をさせ,もって営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ

第2 被告人Aは,前記生活安全課が前記「E」に対する捜索等を実施するに当たり,捜索予定日等の捜査情報は,自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,平成28年9月13日,大分県別府市内において,被告人Bに対し,電話で,前記捜索予定日が同月16日である旨教示した上,同月16日,前記別府警察署において,被告人Bの携帯電話に,「いや,もうすぐ着くぞ」などと記載した電子メールを送信するなどして,捜査員らの動向等を教示し,もって職務上知り得た秘密を漏らし
第3 被告人Aは,同年10月8日,大分市d町e丁目f番g号J店前の喫煙コーナーにおいて,被告人B及び前記Fから,前記第2記載のとおり,職務上知り得た秘密を不正に漏らしたことの謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金30万円の供与を受け,もって自己の職務上不正な行為をしたことに関(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/086648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86648

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民4/平29 3・17/平25(ワ)5249】

事案の概要(by Bot):
本件は,浮動性めまい(非回転性めまい)の症状を訴えて,被告が開設する国立循環器病研究センター(以下「被告病院」という。)で通院治療を受けた原告が,ベンゾジアゼピン系薬物依存となって重篤な離脱症状を生じたのは,被告病院医師が,ベンゾジアゼピン系薬物を適応のない症例に投与しない注意義務に違反し,ベンゾジアゼピン系薬物の総投与量を管理すべき注意義務に違反し,離脱症状を回避する適切な減薬・断薬方法を実施すべき注意義務に違反し,ベンゾジアゼピン系薬物の性質及び副作用等に関する説明義務に違反したからであると主張して,被告に対し,不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償(遅延損害金の支払を含む。)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/086645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86645

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