Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 6・26/平29(ワ)5388】原告:(株)MAXING/被告:ビッグローブ(株)15

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権者であると主張する原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC2動画」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした別紙3動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)は本件著作物の複製物であるから,本件投稿者による上記アップロード行為により原告の有する本件著作物の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件動画に係る別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/879/086879_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86879

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・6 28/平29(ネ)10030】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴人: 国

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所も,本件訴えは,控訴人が本件訴え提起前に提起し,確定した多数の前訴(以下「本件各前訴」という。)の実質的蒸し返しであり,訴権の濫用に当たり,かつ,訴訟上の信義則に反する不適法なもので,その不備を補正することができないものであると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2記載(原判決1頁19行目冒頭から2頁2行目末尾まで)のとおりであるから,これを引用する。これに対し,控訴人は,本件各前訴の判決はいずれも請求の原因についての裁判を脱漏したものであり,脱漏した裁判所に係属して終了していないなどと主張する。しかしながら,仮に,本件各前訴における請求の一部について裁判の脱漏があるとすれば,当該脱漏部分については,なおその裁判所に係属するのであるから(民事訴訟法258条1項),裁判の脱漏に係る部分につき別訴を提起することはいずれにせよ不適法である。そして,控訴人は,本件各前訴において,本件決定が違法であることを理由とする損害賠償請求を繰り返しているのであるから(控訴人の主張によっても確定した判決が存在することが窺われる。),本訴は,前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,かつ,訴権の濫用といわざるを得ない。したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。なお,控訴人は,原審の裁判官らが原判決をした行為は職権濫用罪(刑法193条)に当たるから,原判決は取り消されるべきである旨主張するけれども,原判決をしたことが直ちに職権濫用罪に当たるものということはできない。また,控訴人は,原審の裁判体が,平成28年(ワ)第37921号事件の判決をした裁判体と同一であることが,民事訴訟法23条1項6号の除斥事由等に当たるから,原判決は取り消されるべきであると主張する。しかしながら,同号が定め る「前審」の裁判への関与とは,当該事件の直接又は間接(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/877/086877_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86877

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【知財(実用新案権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29 ・6・27/平29(ネ)10050】控訴人:X/被控訴人:(株)リコー

事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る本件実用新案権を有していた控訴人が,原判決別紙1の別紙共通目録記載の「侵害対象物A」,「侵害対象物B」及び「侵害対象物C」は,実用新案登録請求の範囲の考案の技術的範囲に属し,被控訴人がこれらの侵害対象物を製造販売する行為(「侵害対象物A」につき,昭和50年10月1日から昭和56年6月13日までの間における,当初の122台の製造販売の行為。「侵害対象物B」につき,上記期間における,当初の10台の製造販売の行為。「侵害対象物C」につき,上記期間における,当初の15台の製造販売の行為。)は,控訴人の本件実用新案権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金合計1094万8800円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものであるとして,却下したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/086874_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86874

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・6・14/平29(ネ)10002】

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「雨水浸透坑掘削装置,雨水浸透管敷設工法および雨水浸透構造体」とする特許権(本件特許権1),「雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(本件特許権2)及び「連結装置およびこれを使用した雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(本件特許権3)をそれぞれ共有する控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙装置目録記載の装置(被告装置)及び被告装置を使用した原判決別紙方法目録記載の工事方法(被告方法)の使用が本件特許権1〜3の侵害に当たると主張して,特許法100条1項に基づく被告装置及び被告方法の使用の各差止めを求めた事案である。なお,控訴人らは,被控訴人の行為につき,本件特許権1の侵害を主位的に主張するとともに,予備的に,第1次的には本件特許権2の,第2次的には本件特許権3の侵害を主張する。
2原判決は,被告装置及び被告方法は,本件特許権1〜3に係る各発明の技術的範囲にいずれも属しないとして,控訴人らの請求を全部棄却した。控訴人らは,これを不服として控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/872/086872_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【知財(意匠権):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/ 29・6・15/平28(ワ)5104】原告:コモライフ(株)/被告:(株)フェ シモ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告による原告取引先に対する,別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の販売が意匠権侵害となる旨警告する書面の送付行為が,原告に対する不正競争防止法2条1項15号所定の不正競争に該当すると主張して,原告が被告に対し,同法3条1項に基づき同行為の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,これにより原告に生じた損害合計330万円及びこれに対する不正競争が行われた日の後である平成28年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/860/086860_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86860

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・6 14/平29(ネ)10006】控訴人:ギャラリーTENこと/被控訴人:Y

事案の要旨(by Bot):
本件は,府中刑務所の受刑者であった被控訴人が,控訴人及びその妻である一審被告Aに対し,同人らは,その経営する控訴人肩書地所在の画廊「ギャラリーTEN」(本件画廊)において,平成22年9月10日から同月19日までの間,「救援連絡センター」と称する団体(救援センター)と共に「獄中画の世界―25人のアウトサイダーアート展」と題する絵画の展示会(本件展示会)を開催し,本件展示会において被控訴人制作の絵画「ジョニー・デップ」を被控訴人の許諾なく展示・公表して被控訴人が有する同絵画の展示権及び公表権を侵害した(不法行為),これに先立つ同年8月16日,被控訴人制作の絵画「イエス最後の祈り」が無断掲載された本件展示会のパンフレット(本件パンフレット)の画像を被控訴人に無断でウェブサイトに掲載して被控訴人が有する同絵画の公衆送信権(送信可能化権)を侵害した(不法行為),(a)本件展示会の来訪者に対して被控訴人の許諾なく写真撮影を許可したことにより,英字新聞ジャパンタイムズの日刊紙及び週刊紙上に絵画「ジョニー・デップ」が写り込んだ写真が掲載され,また,(b)自ら甲37ウェブサイトに本件展示会の宣伝(出品者すなわち獄中者としての被控訴人の氏名の表示を含む。)を投稿し,あるいは,本件展示会の来訪者に対して写真撮影を禁止したり,撮影した写真や被控訴人の氏名を含む本件展示会の内容をウェブサイト上に掲載することを禁止するなどの適切な措置を講じなかったことにより,被控訴人作成の絵画の画像や獄中者としての被控訴人の氏名がウェブサイト上に多数掲載され,(a)(b)により被控訴人が有する絵画の複製権の侵害やプライバシー権の侵害を多数発生させ,あるいは,その侵害を幇助した(不法行為),上記ないしの権利侵害について被害回復措置を採らなかったことにより被控訴人の損害を拡大(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/086845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86845

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 6・9/平29(ワ)4222】原告:甲5/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の電子掲示板に写真を投稿したことにより原告の著作権(複製権,公衆送信権)等が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律25 2(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/086840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86840

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止請求事件/大阪地裁/平29・ 5・18/平28(ワ)7185】原告:(株)誠文社/被告:(株)アーテック

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を植木鉢とする後記意匠権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の植木鉢(以下「被告製品」という。)の製造販売行為が同意匠権の侵害となると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出の差止め,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めている事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/086839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86839

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平29・6・14/平28(行ケ)10205】原告:キッコーマン(株)/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は,実施可能要件及び明確性要件に関する判断の適否である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/086835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86835

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・6・13/平29(ネ)10005】控訴人:(株)大文字/被控訴人:(株) 栄社

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「不織布及び不織布製造方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らが製造又は販売等する原判決別紙被告製品目録記載の各製品(被告各製品)が本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明1)及び
同請求項10に記載された発明(本件発明3)の技術的範囲に属し,被控訴人広栄社及び被控訴人Yが使用する製造方法(被告製造方法)が,本件特許の特許請求の範囲の請求項5に記載された発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の生産・販売等の禁止,原判決別紙方法目録記載の方法の使用の差止め及び被告各製品の廃棄を,不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,損害賠償金6545万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被控訴人広栄社については平成27年5月1日,被控訴人Yについては同年4月30日,被控訴人日本歯科については同月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
2原判決は,被告各製品は,本件発明1及び本件発明3のいずれの技術的範囲にも属するとはいえず,被告製造方法は,本件発明2の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 3そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴を提起した。
4前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであり,争点は,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/086833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86833

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平29・4・20/平28(ネ)1737】控訴人:(株)生活と科学社/被控 人:楽天(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商標目録記載の各商標権を有し,その各登録商標を自する控訴人が,被控訴人は,インターネット上の検索エンジンにおける検索結果表示画面の広告スペースに,原判決別紙表示目録記載の文言に自社サイトへのハイパーリンクを施す方式による広告を表示して,控訴人の上記各商標権を侵害するとともに,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為をしたと主張して,民法709条又は不正競争防止法4条(いずれも共同不法行為である場合の民法719条を含む。)に基づく損害賠償請求として,1593万6386円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(商標権侵害に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求は,選択的併合の関係にある。)事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。なお,控訴人は,原審において,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づいて,上記の表示のをも請求していたが,原審は,これを棄却した。当該部分については,控訴人が不服を申し立てておらず,当審における審判の対象外である。以下における略称は,原判決の例による。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/086830_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86830

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・5・18/平28(ネ)10083】控訴人:(株)東京オリジナル・カラー・ シール・センター/被控訴人:(株)中部メディカル

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「治療用マーカー」とする本件特許権(第3609289号)を有する被控訴人らが,控訴人の製造・販売等する被告各製品が,本件発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し,本件特許権は特許無効審判により無効にされるべきものではないとして,被控訴人らの請求を全部認容した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/086819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86819

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 6・2/平29(ワ)9325】原告:甲5/被告:(株)NTTぷらら

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の電子掲示板に写真を投稿したことにより原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/086814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86814

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・3・23/平27(ワ)22521等】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載1〜3の各登録商標(以下,順に「本件商標1」〜「本件商標3」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権1」〜「本件商標権3」という。)の商標権者である原告A及び別紙商標目録記載4〜6の各登録商標(以下,順に「本件商標4」〜「本件商標6」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権4」〜「本件商標権6」という。また,本件商標1〜6を併せて「本件各商標」といい,本件各商標に係る商標権を併せて「本件各商標権」という。)の商標権者である原告会社が,被告らに対し,以下の各請求をする事案である。
(1) 原告Aが,被告らに対し,被告らが,本件商標1〜3に類似する本件標章1,同2−1,同2−2,同3を,本件各建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為及び空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為並びに本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも原告Aの有する本件商標権1〜3を侵害すると主張して,被告らに対し,法(以下「法」という。)36条1項に基づき,本件標章1,同2−1,同2−2,同3の各使用の差止めを求める。(前記第1の1〜3)
(2) 原告会社が,被告らに対し,被告らが,本件商標4〜6に類似する本件標章4−1,同4−2,同5,同6を,本件建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為,空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為及び本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも原告会社の有する本件商標権4〜6を侵害すると主張して被告らに対し,法36条1項に基づき,本件標章4−1,同4−2,同5,同6の各使用の差止めを求める。(前記第1の1〜3)
(3) 原告Aが,被告らに対し,被告らの上記(1)の行為が原告Aの有する本件商標権1〜3を侵害する共同不法行為に当たると主張し,民法709条及び法38条2項に基づき,損害賠償金1200万円及びこれに対する被告らに対する最終の訴状送達の日(乙事件の訴状送達日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。(前記第1の 4)
(4) 原告会社が,被告らに対し,被告らの上記(2)の行為が原告会社の有する本件商標権4〜6を侵害する共同不法行為に当たると主張し,民法709条及び法38条3項に基づき,損害賠償金225万円及びこれに対する被告らに対する最終の訴状送達の日(乙事件の訴状送達日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。(前記第1 の5)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/086813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86813

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【知財(著作権):損害賠償請求事件,著作権侵害差止等請 事件/東京地裁/平29・2・28/平28(ワ)12608】本訴原告:兼反訴被 A/本訴被告:兼反訴原告B

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,以下の(1)の本訴請求をし,被告が原告に対し,以下の(2)の反訴請求をする事案である。
(1)本訴請求
ア原告は,被告が別紙5及び6の各広告(以下,順次,「被告広告1」及び「被告広告2」という。)を頒布する行為が,別紙1の広告(以下「原告広告」という)について原告が有する著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害し,又は原告に対する一般不法行為に該当すると主張して,被告に対し,複製権侵害又は一般不法行為に基づく財産的損害に係る損害賠償金5万円,同一性保持権侵害又は一般不法行為に基づく精神的損害に係る損害賠償金30万円及びこれらに対する不法行為後の日である平成28年4月26日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(なお,原告は,訴状添付の対比表及びにおいては,原告広告とは別の日時及び会場等に係る広告を掲載しているが,原告の主張に照らせば,原告が著作権及び著作者人格権を主張するのは原告広告であると解される。)。
イ原告は,被告が原告広告を複製し,又は頒布する行為が,原告が有する原告広告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,原告広告の複製又は頒布の各差止めを求める。
ウ原告は,被告が別紙7及び8の各アンケート(以下,順次「被告アンケート1」,「被告アンケート2」という。)を作成・配布する行為が,原告が作成した別紙4記載2の表(以下「本件原告ファイル」という。)のうち別紙2の赤枠内の記載に相当する部分(以下「原告追加部分」という。なお,別紙2の書面全体は被告アンケート1である。)についての原告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,原告追加部分の複製又は頒布の各差止めを求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/086812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86812

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【知財(特許権):特許権に基づく製造販売禁止等請求事件/ 東京地裁/平29・5・31/平28(ワ)7763】原告:パンドウイット・コー ポレーション/被告:ヘラマンタイトン(株)15

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする特許第5377629号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)の特許権者である原告が,別紙1物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。)及び同26記載の発明(以下「本件発明26」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の各技術的範囲に属するから,被告による被告製品の製造,販売,輸入,輸出,販売の申出及び販売のための展示(以下,併せて「譲渡等」ということがある。)は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めると共に,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)に基づき,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/086801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86801

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【知財(著作権):著作権確認等請求事件/東京地裁/平29・5 24/平28(ワ)9780】原告:A/被告:セントラルレコード(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙作品目録記載1(1)ないし2(2)の各作品(作品名及び作詞者により特定される歌詞並びに作品名及び作曲者により特定される曲。以下,個別には同目録の番号に応じて「本件作品1(1)」などといい,本件作品1(1)及び同(2)を併せて「本件作品1」,本件作品2(1)及び同(2)を併せて「本件作品2」という。また,本件作品1及び同2を併せて「本件各作品」という。)について,本件各作品の実演を収録したCDの制作を被告に依頼した原告が,原被告間には,被告が原告に対して本件各作品の著作権(著作権法上の著作者としての複製権,演奏権,公衆送信権等,譲渡権,貸与権,編曲権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利。以下,これらを併せて「本件著作権」という。)を帰属させる旨の合意が成立していたと主張して,被告に対し,次の請求をする事案である。 (1) 主位的請求として,原告が本件著作権を有することの確認を求めた。
(2) 予備的請求1として,被告の責めに帰すべき事由により,本件著作権を原告に帰属させる債務が履行不能になったと主張して,債務不履行による損害賠償金580万9650円及びこれに対する請求後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(3) 予備的請求2として,被告が,本件著作権を取得することができると原告に誤信させてCDの制作に関する契約を締結したことが詐欺の不法行為に当たる, 被告が,原告に対して,著作権信託契約の仕組みを説明することなく,一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)への申請費用を支払わせたことは,信義則上の説明義務に違反する不法行為に当たる,被告が,本件各作品についてJASRACに作品届を提出し,この事実を原告に秘していたことは,原告に対する不法行為に当たる,と主張して,不法行為による損害賠償金580万9650円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/086800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86800

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【知財(特許権):処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平 29・5・30/平28(行ウ)450】原告:ザボードオブトラスティーズオ /被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいてされた国際出願(国際出願番号PCT/US2011/049180)であって,特許法184条の3第1項に基づき,その出願日に日本国にされたものとみなされた特許出願(特願2013−527133号。以下「本件国際特許出願」という。)の出願人である原告が,同特許出願について平成28年1月7日付けで提出した,「引用による補充」がなかったとする旨の条約規則82の3.1による請求書(以下「本件請求書」という。)に係る手続につき,指定期間を徒過した提出であることを理由に特許庁長官が同年3月28日付けでした却下処分(以下「本件却下処分」という。)が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/086799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86799

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【知財(特許権):脱漏判決請求控訴事件/知財高裁/平29・5 17/平27(ネ)10045】控訴人:(1審原告)(株)イー・ピー・ルーム/被 控訴人:(1審被告)国

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,平成27年7月15日に当裁判所が言い渡した判決(平成2
7年(ネ)第10045号。以下「本件判決」という。)には,控訴人の請求について裁判の脱漏があり,当該請求については,なお当審に係属すると主張して,当該請求についての追加判決を求めるとともに,口頭弁論期日指定の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/086793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86793

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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平29・5・31/平28(行ケ )10151】原告:ヒロセ電機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年8月5日を出願日とする特許出願(特願2008−201583号。以下「本件原出願」という。)の一部について,平成23年6月3日,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする分割出願(特願2011−124781号)をし,平成25年3月15日,特許第5220888号(請求項の数5。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年12月15日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を訂正2015−390145号事件として審理した上で,平成28年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成28年7月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項2(以下「本件請求項2」という。)の記載は,次のとおりであるを「本件訂正明細書」という。なお,下線部分は本件訂正による訂正箇所である。)
【請求項2】端子が基板に接続される接続部を有すると共に,自由端が嵌合側へ向け並んで延び,ハウジングの壁面との間にすき間をもって弾性変位可能な第一弾性部の嵌合側端部に第一接触部が形成された第一弾性腕と第二弾性部の嵌合側端部に第二接触部が形成された第二弾性腕を有し,相手コネクタとの嵌合時に,該第一弾性腕と第二弾性腕にそれぞれ形成された突状の第一接触部と第二接触部がこれら第一接触部及び第二接触部それぞれの斜縁の直線部分との接触を通じて相手端子に嵌合側から順次弾性接触するよう(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/086791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86791

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