Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「農作業機の整地装置」とする特許第3009807号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含み,無効審判事件(無効2013−800213)の平成26年9月29日付け審決(確定済み)により訂正されたもの。別紙2全文訂正明細書参照〕及び図面〔別紙1特許公報参照〕を併せて「本件明細書」という。)の特許権者であった原告が,別紙3被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の番号に対応して「被告製品」などといい,被告製品ないし同?を総称して「被告各製品」という。)は,いずれも本件明細書の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。また,本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の製造販売は,本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成24年7月1日から平成25年5月28日までである。)に基づき,被告に対し,損害賠償金4億7839万3219円のうち2億円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年12月29日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めると共に,実施料を支払うことなく本件発明を実施したことによる不当利得返還請求権(対象期間は,平成17年7月1日から平成24年6月30日までである。)に基づき,被告に対し,不当利得金5億0523万8533円のうち1億円及びこれに対する請求後の日である平成27年12月29日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/086265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86265
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1) 原告の従業員であったA(以下「原告従業員A」という。)は,本件発明1,本件発明2及び本件発明3(以下,これらを総称して「本件各発明」という。)の共同発明者の一人であるところ,本件各発明は,原告における原告従業員Aの職務発明であるから,原告は,その勤務規則の定めにより,原告従業員Aから本件各発明について特許を受ける権利の共有持
分を承継するに至った(以下「請求原因(1)」ということがある。)か,又は,被告は,被告の従業員である本件各発明の発明者若しくは共同発明者から,本件各発明について特許を受ける権利若しくはその共有持分を承継したところ,原告は,原告と被告との間の平成20年8月27日付け開発協力合意書(以下「本件開発協力合意書」という。甲2)に基づく契約(以下「本件開発協力合意」という。)に従って本件各発明について特許を受ける権利を被告と持分2分の1の割合で準共有
するに至った(以下「請求原因(1)」ということがある。)と主張して,原告が,被告とともに,本件各発明について特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,(2) 被告は,本件開発協力合意,及び原告と被告との間の平成20年5月8日付け秘密保持契約書(以下「本件秘密保持契約書」という。甲1)に基づく契約(以下「本件秘密保持契約」という。)に従って原告に対し負っていた義務(共同出願義務,守秘義務,目的外不使用義務,研究内容の開示義務及び通知義務)に違反し,これにより原告が損害を被ったと主張して,債務不履行による損害賠償金1000万円(逸失利益10億2160万円と弁護士費用・弁理士費用1000万円の合計である10億3160万円の一部。ただし,逸失利益と弁護士費用・弁理士費用の割り付けは,按分比による。)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月15日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/086264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86264
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年9月3日から平成22年5月31日までの間,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,(1)原告が被告の従業員として開発に従事したコンピュータシステムないしプログラムである別紙プログラム目録記載2の「知らせますケン」(以下,単に「しらせますケン」という。)及び「会員情報管理システム」について,被告が納入先から得た請負代金及び保守代金を原告に分配していないことが不当利得に当たると主張して,不当利得返還請求権に基づき,主位的に,被告が得た請負代金及び保守費用のうちの原告の寄与分相当額から原告が受領済みの賃金額を控除した額合計1938万6607円及びうち558万3703円に対する平成21年4月1日(被告が「知らせますケン」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から,うち1380万2904円に対する平成22年4月2日(被告が「会員情報管理システム」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,上記合計額から「会員
3情報管理システム」の保守費用相当額を控除した合計1318万6607円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第1項),(2)原告が,被告の安全配慮義務違反のために過重労働を原因とするうつ病を発症して,労働者災害補償保険の「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」第14級の9に当たる後遺障害を生じたことから,退職及び退職後2年間の休業を余儀なくされたと主張して,債務不履行に基づく損害賠償請求として休業損害,後遺障害逸失利益及び慰謝料相当額(主位的に合計6286万2435円,予備的に合計4912万0445円)並びにこれに対する催告の後の日である平成27年8月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め((以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/086257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86257
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告の製造・輸入・販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,上記各製品の製造等の差止及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/086256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86256
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「棚装置」とする二つの特許に係る特許権を有する一審原告が,一審被告による原判決別紙物件目録1ないし3記載の各製品(その生産のみに用いる棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許1に係る特許権の,同目録1記載の製品(上
3記棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許2に係る特許権の侵害に当たると主張して,一審被告に対し,特許法100条1項に基づき上記各製品の製造及び販売等の差止め,同条2項に基づき上記各製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,平成24年2月1日から平成27年3月26日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金4億6885万1002円及びうち3220万円に対する平成25年7月18日(訴状送達の日の翌日)から,うち4億3665万1002円に対する平成27年2月28日から,各支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告の請求について,上記各製品の製造及び販売等の差止め,損害賠償請求のうち2億8121万9906円及びうち3220万円に対する平成25年7月18日から,うち2億4901万9906円に対する平成27年2月28日から,各支払済みまで,年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。これに対し,一審原告は,一審原告敗訴部分のうち損害賠償請求に関する部分を不服として控訴し,一審被告は,原判決中一審被告の敗訴部分を取り消し,同敗訴部分について一審原告の請求を棄却することを求めて控訴した。なお,一審原告は,上記各製品及びその半製品の廃棄請求を棄却した部分については不服を申し立てておらず,したがって,上記部分については,当審における審理の対象ではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/086255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86255
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,新聞社である被控訴人に対し,被控訴人が発行する新聞の記事に控訴人の執筆したブログの一部を引用したことが控訴人の複製権(著作権法21条)及び同一性保持権(同法20条)の侵害に当たるとともに,控訴人を取材せずに記事を掲載した行為が不法行為に当たると主張して,民法709条に基づき,慰謝料等の損害賠償金合計352万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,著作権法115条及び人格権に基づき名誉回復措置として謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/086254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86254
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,世界的に著名なミュージシャンである訴外マイケル・ジャクソン(以下「マイケル」という。)の遺産を管理する財団である原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団(以下「原告遺産財団」という。)が被告に対しマイケルのアニメの製作等に係る権利を付与する内容の「Minute Of Understanding」(覚書。以下「本件MOU」という。)と題する証書が真正に成立したものであることを前提として,被告が代表者であった分離前の相被告マイケル・ジャクソン・ジャパン株式会社(以下「MJJ」という。)が,国内の第三者に対し,マイケルの肖像等の使用許諾をしていることに関して,原告遺産財団が,被告に対し,本件MOUにおける原告遺産財団代理人の署名は偽造であると主張して,民事訴訟法134条に基づき,本件MOUが真正に成立したものでないことの確認を求め,マイケルの氏名及び肖像の使用を第三者に許諾する業務を営んでいる原告トライアンフインターナショナルインコーポレーテッド(以下「原告トライアンフ」という。)が,被告に対し,被告がマイケルの肖像等の使用権の許諾を受けていないにもかかわらず,その旨の許諾を受けている旨を表示して,第三者に対してライセンスを行うことは,不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,上記表示の差止めを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/086253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86253
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,世界的に著名なミュージシャンである訴外マイケル・ジャクソン(以下「マイケル」という。)の遺産を管理する財団である原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団(以下「原告遺産財団」という。)が弁論分離前の相被告である甲(以下「甲」という。)に対しマイケルのアニメの製作等に係る権利を付与する内容の「Minute Of Understanding」(覚書。以下「本件MOU」という。)と題する証書が真正に成立したものであることを前提として,甲が代表者であった被告が,国内の第三者に対し,マイケルの肖像等の使用許諾をしていることに関して,原告遺産財団が,被告に対し,本件MOUにおける原告遺産財団代理人の署名は偽造であると主張して,民事訴訟法134条に基づき,本件MOUが真正に成立したものでないことの確認を求め,マイケルの氏名及び肖像の使用を第三者に許諾する業務を営んでいる原告トライアンフインターナショナルインコーポレーテッド(以下「原告トライアンフ」という。)が,被告に対し,被告がマイケルの肖像等の使用権の許諾を受けていないにもかかわらず,その旨の許諾を受けている旨を表示して,第三者に対してライセンスを行うことは,不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,上記表示の差止めを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/086252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86252
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法」とする特許権を有していた原告が,被告E&EJapan株式会社(以下「被告E&E」という。)が輸入して被告株式会社立花エレテック(以下「被告立花」という。)に販売し,被告立花においてこれを第三者に販売等した別紙物件目録記載の青色LEDは,上記特許権の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属する製造方法により製造されたものであると主張し,民法709条に基づく損害賠償として,被告E&Eに対しては124万円(ただし,106万円の範囲で被告立花と連帯して),被告立花に対しては被告E&Eと連帯して106万円,及びこれらに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年4月24日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/086251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86251
Read More
事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第4430229号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕を「本件明細書」という。)を有する原告デビオファーム及び本件特許権について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)の設定を受けた原告ヤクルトが,別紙1被告製品目録記載1ないし3の各オキサリプラチン点滴 静注液(以下,個別には同目録の番号に対応して「被告製品1」などといい,これ
らを併せて「被告各製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1及び2(以下,それぞれ,単に「請求項1」,「請求項2」ということがある。)記載の各発明(以下,それぞれ,「本件発明1」,「本件発明2」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の製造及び販売は,いずれも本件特許権及び本件専用実施権を侵害する行為であると主張して,原告ヤクルトが,専用実施権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,被告製品1及び同2について平成26
年12月12日から,被告製品3について平成27年6月19日から,いずれも平成28年5月16日までである。)に基づき,損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の1),原告デビオファームが,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,上記原告ヤクルトの請求に係る対象期間と同一である。)に基づき,損害賠償金1000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の2)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/086239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86239
Read More
事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(ただし,本件控訴及び附帯控訴の審理対象に関するものに限る。略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件原盤から複製された本件CDのレンタル事業者への販売及び本件楽曲の配信により,被控訴人が有する本件原盤についてのレコード製作者の著作隣接権(複製権,貸与権,譲渡権及び送信可能化権)及び本件楽曲についての実演家の著作隣接権(送信可能化権)を侵害したことを理由とする,民法709条に基づく損害賠償金722万3480円(著作権法114条2項)の支払,本件CDを廃盤にして,被控訴人の本件原盤,ジャケットを含む本件CD及びポスター等の所有権を侵害したことを理由とする,民法709条に基づく損害賠償金839万1174円の支払,民法709条に基づく上記及びに関する弁護士相談料に係る損害賠償金113万3232円の合計1674万7886円及びこれに対する平成23年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,前記?につき,控訴人が,被控訴人のレコード製作者の著作隣接権を侵害したとして,控訴人に対し,7077円及びうち2000円に対する平成23年4月5日から,うち5077円に対する平成25年3月31日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で損害賠償金の支払を認め,その余の請求をいずれも棄却した。
?控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。被控訴人は,附帯控訴を提起し,原審における1674万7886円及びこれに対する遅延損害金の請求中,前記?の著作隣接権侵害に係る損害を原審における722万3480円から778万1706円とし,上記請求を,1730万6112円及び遅延損害金の請求に拡張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/086237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86237
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原被告間において「被告が別紙事業目録記載の事業(以下「本件事業」という。)を行わない」旨の競業禁止合意があるところ,被告は同合意に反して同事業を行っているとして,同合意に基づき,被告が同事業を行うことの差止めを(上記第1,1),別紙営業秘密目録記載の情報(以下「本件情報」という。)が原告の有する営業秘密に該当するところ,被告がこれを原告から開示された上で不正に使用していることが不正競争防止法2条1項7号に該当するとして,同法3条1項及び2項に基づき,本件情報を利用して小売業者に対し仕入効率の良否を判定するための情報が記載された文書を配布することの差止め,及び本件情報が記載された書面や記憶媒体の廃棄を(上記第1,2及び3),本件事業に係るソフトウェア及びデータベースにつき原告が著作権を有するところ,被告がこれらを無断で改変し,自らの本件事業のために使用したことが,原告の上記著作権(翻案権)を侵害するとともに,原被告間における「被告が原告の本件事業拡大のためにこれらのソフトウェア等を利用する」旨の合意にも反するとして,著作権法112条1項及び2項並びに同合意に基づき,同ソフトウェア及び別紙データベース目録記載のデータベース(以下「本件データベース」という。)の使用の差止め,並びに同ソフトウェア及びデータベースが収納された記憶媒体の廃棄を(上記第1,4ないし7),それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/086236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86236
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙控訴人商品目録記載の商品(以下「控訴人商品」という。)を販売している控訴人が,別紙被控訴人商品目録記載の商品(以下「被控訴人商品」という。)を販売している被控訴人に対し,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている控訴人商品に係る商品等表示(以下「控訴人表示」という。)と類似の商品等表示を使用した被控訴人商品を販売し,又は,販売のために展示し,控訴人商品と混同を生じさせる行為を行っている(不正競争防止法2条1項1号)と主張して,被控訴人に対し,同法3条1項に基づく営業上の利益の侵害の予防請求としての被控訴人商品の販売及び販売のための展示の差止請求,同条2項に基づく営業上の利益の侵害の予防請求としての被控訴人商品の廃棄請求,同法4条及び5条1項に基づく838万8000円の損害賠償及びこれに対する不法行為後(訴状到達日の翌日)である平成27年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求を求める事案である。原判決は,被控訴人商品に係る商品等表示(以下「被控訴人表示」という。)は,控訴人表示と類似していないとして,前記各請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/086233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86233
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人商品を販売する控訴人が,被控訴人商品が控訴人商品の形態を模倣したものであるから被控訴人による被控訴人商品の販売は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に当たるとともに,被控訴人による被控訴人商品の販売及びウェブ広告の配信は債務不履行に当たると主張して,被控訴人に対し,同法3条1項に基づく被控訴人商品の販売の差止め,同条2項に基づく被控訴人商品の販売に関する広告の禁止及び被控訴人商品の廃棄,同法4条,5条2項に基づく損害賠償金6840万円のうち500万円(一部請求)及び債務不履行に基づく損害賠償金500万円の合計1000万円並びにこれに対する不正競争行為の後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,(a)不正競争防止法に基づく請求については,控訴人商品の包装箱及び銀包の形状及び寸法,包装箱の表面及び裏面の記載は,いずれも同法2条1項3号により保護されるべき「商品の形態」に当たらないから,被控訴人商品は控訴人商品の「商品の形態を模倣した商品」ではないとして,(b)債務不履行に基づく請求については,控訴人が主張する,被控訴人が被控訴人商品のウェブ広告の配信を停止するとともに,被控訴人商品の商品名を変更することを内容とする合意(本件合意)は認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/086231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86231
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,別紙1記載の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第3類「コラーゲンを配合したゲル状の化粧品,コラーゲンを配合したゲル状のせっけん類」として商標登録(登録出願日平成26年5月20日,登録査定日同年9月8日,設定登録日同年10月3日。登録第5707362号。)を受けた商標権者である。株式会社ドクターシーラボ(平成27年12月に「株式会社シーズ・ホールディングス」に商号を変更。以下「申立人」という。)は,平成26年11月29日,本件商標につき,商標法4条1項10号及び11号に該当することを理由として登録異議の申立てをした。特許庁は,上記申立てを異議2014−900335号事件として審理し,平成28年2月29日,本件商標の商標登録を取り消す旨の決定(以下「本件決定」という。)をして,同年3月10日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年4月11日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件決定の理由
本件決定の理由は,別紙異議の決定書写しに記載のとおりであるが,要するに,本件商標と別紙2記載の引用商標1ないし3は,「アクアコラーゲンゲル」の称呼を共通にすることなどから類似する商標と認められ,また,両者の指定商品は,ともに「せっけん類」や「化粧品」であって,同一又は類似の商品といえるから,本件商標の登録は商標法4条1項11号に違反してされた,というものである。 3取消事由
本件商標の商標法4条1項11号該当性判断(商標の類否判断)の誤り
第3取消事由に関する当事者の主張
1原告の主張
本件決定は,上段の「Dr.Coo」の文字部分と下段の「AQUACOLLAGENGEL」の文字部分からなる本件商標について,「AQUACOLLAGENGEL」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/086230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86230
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標(以下「本件商標」と総称する。)につき商標権を有する原告が,被告による「NEONERO」なる文字を含む標章(別紙被告標章目録記載のものを含む。以下「被告標章」という。)が付された身飾品類(以下「被告商品」という。)の販売及び頒布が上記各商標権を侵害する旨主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項に基づき被告商品の販売及び頒布の差止め並びに廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/086225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86225
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,本件各著作物の著作権を含むB(以下「亡B」という。)の財産につき,これを法定相続により取得したとする被告(亡Bの夫)に対し,
主位的に自筆証書(後述の本件文書)による遺言に基づいて遺贈を受けたこと,予備的に死因贈与を受けたことを主張して,不当利得(主位的)又は死因贈与契約(予備的)に基づく3000万円(内金請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年12月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払と,本件各著作物に係る著作権を有することの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/086221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86221
Read More
事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告ソフトウェア部品社が,被告に対し,本件営業秘密部プログラムが第1事件原告の営業秘密に当たるところ,被告がこれを取得して使用し,被告製品を製造して販売したことが不正競争(不正競争防止法2条1項4号又は5号,10号)に当たると主張して,同法3条1項及び2項に基づき被告製品の販売差止め及び廃棄等を求めるとともに,第1事件承継参加人らが,被告に対し,原告ソフトウェア部品社と本件営業秘密部プログラムを共有するに至ったと主張して承継参加を申し出て,上記請求と同趣旨の請求をする事案である。第2事件は,原告らが,被告に対し,本件先行ソフトウェア部品プログラムについて,これを創作したことによる著作権,「オリジナルソフトウェア部品」という名称のプログラム(以下「本件オリジナルソフトウェア部品プログラム」という。)を原著作物とする二次的著作物である本件先行ソフトウェア部品プログラムについての原著作者の著作権(以下,上記の著作権と併せて「本件各著作権」という。)を有することの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/086220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86220
Read More
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告の別紙原告標章目録記載の各標章(以下「原告各標章」といい,それぞれを「原告標章1」,「原告標章2」などという。)を営業表示として用いる原告が,被告に対して下記請求をした事案である。 記
被告がその経営するパチンコ店,パチスロ店(以下「パチンコ店等」という。)に別紙被告標章目録記載1ないし3の標章を使用する行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする,同法3条1項に基づく同標章の使用差止請求,同条2項に基づく同標章を付した看板等の廃棄請求,同条2項に基づくアドレス「http://www.zenshin.gr.jp」において開設されるウェブサイトからの同目録記載3の標章の抹消請求
「zenshin.gr.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン」という。)の使用が同条1項1号又は13号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく差止請求平成23年12月17日から平成26年8月8日までの間の別紙被告標章目録記載の各標章(以下「被告各標章」といい,それぞれを「被告標章1」,「被告標章2」などという。)及び本件ドメインの使用行為が同法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする不法行為に基づく1億1880万円の損害賠償請求並びにこれに対する不法行為の日の後である平成26年8月9日から支払済みまで 民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/086214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86214
Read More