Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,後記原告商標の商標権者である原告が,被告による後記被告標章及び本件ドメイン名の使用により原告の商標権を侵害されたと主張して,商標法36条に基づき,それらの使用行為の差止めを求めるとともに,民法709条及び商標法38条3項に基づき,それらの使用によって原告に生じた損害の賠償を求めた事案である。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
原告は,後記原告商標の商標権者である。被告は,肩書地において,障害者・高齢者市民の生活及び心豊かな生活を目指しての活動をあらゆる面で支援・協力し,且つ,障害者・高齢者市民事業所・作業所・団体への支援を多くの市民及び市民団体と共に連携しながら実践することを目的とし,ホームヘルパー派遣・育成・研修及びコーディネートに関する事業等を行う,特定非営利活動法人である。 (2)原告の商標権
原告は,次の商標(以下「原告商標」という。)の商標権者である。
ア 登録番号
第4616832号
イ 出願日
平成13年10月15日
ウ 登録日
平成14年11月1日
エ 指定役務
第39類 車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ,自動車の貸与,駐車場の提供,車椅子の貸与
第42類 老人の養護,高齢者の介護又は看護,身障者の介護又は看護,疾病疾患者の介護又は看護及び救護,福祉機器の貸与,医業,健康診断,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,施設の警備,身辺の警備,入浴の介助又は看護,車両・船舶・航空機の乗降の介助 オ登録商標
(3)被告の行為
ア 被告のNPO法人としての活動内容
被告は,平成15年10月から,大阪府池田市内において,「ライフサポートネットワークいけだ」の名称の事業所(以下「被告事業所」という。)を開設し,障害(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140630113512.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84302&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「曲げ加工性が優れたCu−Ni−Si系銅合金条」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告による被告各製品の製造販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告各製品の生産,使用等の差止め並びに特許権侵害の不法行為(民法709条及び特許法102条3項)に基づく損害賠償金の一部である1080万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成24年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140627093245.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84301&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告による別紙物件目録記載の雨水貯留浸透槽用の部材(ただし,後記のとおり商品名の変更がある。以下,商品名の変更の前後を通じ,「被告製品」という。)の製造販売に関して,不正競争防止法2条1項1号,13号及び14号所定の不正競争行為(以下,それぞれを単に「1号の不正競争行為」などという。),商標権侵害並びに不法行為による損害金の一部(原告シンシンブロックは8000万円のうち600万円,原告発明研究所は985万円のうち300万円,原告林物産は1000万円のうち100万円)及びこれらに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(各原告の請求については後述する。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140627092334.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84300&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)の製造・販売したテレホンカードが,控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が共有持分を有していた実用新案権(実用新案登録第2150603号)の考案(以下,この実用新案権を「本件実用新案権」,その考案を「本件考案」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,平成8年2月21日から平成11年9月5日までの販売に係る仮保護に基づく損害賠償金9億円の一部請求として,100万円及びこれに対する平成25年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,原告が従前提起していた訴訟と本訴とは,主張立証すべき事実関係がほぼ同一であり,被告の製造・販売したテレホンカードが本件考案の技術的範囲に属しないことを理由として原告が敗訴した前々訴の訴訟経過,及び前訴等と本訴の訴訟経過に照らすと,実質的には敗訴に終わった前訴等の請求及び主張の蒸し返しに当たり,本件訴えは,信義則に反し許されないとして,訴えを却下した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140626133852.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84298&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ネットワークゲーム用サーバ装置,ネットワークゲーム進行制御方法及びネットワークゲーム進行制御プログラム」とする特許権を有する原告が,被告の提供・配信するゲームのアプリケーションがインストールさ
れたサーバ装置が上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求として5595万1875円及びこれに対する平成23年9月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140626115812.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84297&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「電子材料用銅合金及びその製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による被告各製品の製造,販売等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告各製品の生産等の差止め及び特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140625145218.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84296&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,大韓民国の法人である株式会社セラの代表者である。被告は,園芸用品製造及び販売,電材・照明商品の製造及び販売等を目的とする会社である。 (2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 特許番号 第4637102号
発明の名称 センサ付き省エネルギーランプ
出願日 平成16年8月17日
優先日 平成15年8月18日
登録日 平成22年12月3日
特許請求の範囲
【請求項1】複数のランプ30と,一側に前記ランプ30が固定され,他側にネジ部11が形成されたソケットボディ10とから構成されたランプにおいて,前記ソケットボディ10に備えられ,周囲の照度を感知する照度センサ12と;前記ランプ30の点灯時間を調節するタイマー13と;前記ランプ30の一側に備えられ,人間の動きを感知する赤外線センサ31と;前記ソケットボディ10に内装され,前記照度センサ12と,タイマー1
33と,赤外線センサ31の出力信号に基づき,前記ランプ30の点灯を制御する点灯制御回路40と;前記赤外線センサ31が端部に設けられるセンサ支持台32は,前記複数のランプ30の間に介在され,前記複数のランプ30の上下方向に沿って延設され,前記複数のランプ30の高さよりも高くかつ近い位置となるように所定の長さで形成されてなることを特徴とする自動制御省エネルギーランプ。 (3)構成要件の分説
本件特許発明を構成要件に分説すると,以下のとおりである。
A複数のランプ30と,一側に前記ランプ30が固定され,他側にネジ部11が形成されたソケットボディ10とから構成されたランプにおいて, B前記ソ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620143607.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84288&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,それぞれフライヤー等に関する特許権を有する原告らが,被告NKリレーションズ株式会社(以下「被告リレーションズ」という。)との間の事業提携契約が無効であるとして,同被告との間において,同被告が原告らの各特許権について専用実施権の設定登録をする義務を負担していないこと及び同被告が上記各特許権について通常実施権を有しないことの確認を求め,被告NKメディコ株式会社(以下「被告メディコ」という。)に対し,上記各特許権に基づき,同被告が上記各特許権について経由した専用実施権の設定登録の抹消登録手続をすることを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140618143719.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84274&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し開発を委託したソフトウェアに関し,当該ソフトウェアのソースコードを引き渡すべき契約上の義務を怠った債務不履行があるとして,債務不履行に基づく損害賠償と,損害賠償の請求の日である本訴状送達日の翌日からの遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140613115705.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84262&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙ウェブページ目録記載1のURLにより表示されるウェブページ(以下「本件サイト」という。)に掲載された同目録記載2のタイトル部分及び同目録記載3の説明部分の各表示(以下,これらを併せて「本件表示」という。)は,原告と競争関係にある本件サイトの管理者が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を記載したものであって,同表示の掲載は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号所定の不正競争に該当するとともに,原告の名誉・信用等の社会的評価その他法律上保護されるべき利益(以下「原告人格権」という。)を侵害するものに当たることが明らかであるから,上記管理者に対し侵害の予防請求権又は損害賠償請求権を行使するために上記管理者に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140612141218.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84261&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「くつ下の製造方法」との名称の特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「くつ下」との名称の特許権(以下「本件特許権2」という。)の各特許権者である原告が,別紙被告方法説明書記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用は本件特許権1を,別紙被告物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許権2を各侵害するものであると主張し,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告方法の使用及び被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品(別紙被告製品構造説明書〔原告〕記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)の廃棄を求めるとともに,主位的には本件特許権1・2の侵害による不法行為責任に基づく損害賠償として合計3億1680万円の,予備的には不当利得返還請求(民法703条,704条)として2億8800万円の支払(附帯請求として,うち192万円に対する平成17年1月1日から,うち832万円に対する平成18年1月1日から,うち1792万円に対する平成19年1月1日から,うち2304万円に対する平成20
3年1月1日から,うち3264万円に対する平成21年1月1日から,うち4480万円に対する平成22年1月1日から,うち6080万円に対する平成23年1月1日から,うち7040万円に対する平成24年1月1日から,うち2816万円に対する24年7月10日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140612135156.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84260&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による鋳鉄の製造設備製品の販売が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610100743.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84255&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,住宅ローン契約の締結に際し中立公正な立場から提案等を行う原告認定の資格であると主張するモーゲージプランナーの養成,認証等を行うとする原告が,(1)被告センターが社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターから登録を受け,被告協会及び被告センターが使用するドメイン名「(略)」(以下「本件ドメイン名」という。)は,原告の特定商品等表示である「JMPA」ないし「JAMP」と同一若しくは類似であり,かつ,被告らはこれを不正の利益を得る目的で保有,使用し,これにより原告の営業上の利益が侵害されていると主張して,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項12号,3条1項,2項に基づき,被告らに対して本件ドメイン名の使用差止め,被告センターに対しては本件ドメイン名の抹消登録手続をすることを(請求の趣旨1項,2項),(2)「MP」と「モーゲージプランナー(MortgagePlanner)」は,いずれも原告の著名ないし周知な表品等表示に当たるとして,これと同様の表示を使用して,原告が認定するモーゲージプランナーの資格と同様の資格試験である「住宅ローン診断士補(MPフェロー)検定試験」と称する試験(以下「被告検定試験」という。)を行い,その講座を開講する被告協会に対し,不競法3条1項,2項と,主位的に同法2条1項2号,予備的に同項1号に基づき,被告検定試験の実施及び講座開講の告知の差止めを(請求の趣旨3項),それぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609100316.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84252&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,画家である亡D(平成4年2月20日死亡。以下「D」という。)の絵画につき,原告A及び原告Cが,Dの絵画の著作権を相続により取得して各2分の1の割合で共有するとして,被告に対し,絵画の鑑定証書の裏面にDの絵画の複製物を添付している被告の行為は,原告らが共有する著作権(複製権)を侵害するものであると主張して,著作権法112条1項に基づき,Dの制作にかかる別紙文書目録添付にかかる絵画目録記載の絵画(油彩作品566点,水彩作品187点,版画作品106点の合計859点)につき裏面にその複製物を添付した文書である鑑定証書の作成頒布の差止めと(請求の趣旨第1項),民法709条,著作権法114条2項に基づき,複製権侵害による逸失利益として,原告らそれぞれに対し,508万8000円及びうち200万円に対する平成22年8月29日(訴状送達の日の翌日)から,うち308万8000円に対する平成25年7月27日(同月19日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第2項,第3項),それぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609095705.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84251&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
本件は原告が鏐雎芦饉劵屮譟璽鵐戞璽后憤焚次嵌鏐陬屮譟璽鵐戞璽后廚箸いΑ砲渋ぁと稜笋掘と鏐雎芦饉劵肇螢縫謄次憤焚次嵌鏐陬肇螢縫謄次廚箸いΑ砲稜笋垢觧瞥僖ぅ鵐廛薀鵐箸聾狭陲嫋△鰺垢觧瞥僖ぅ鵐廛薀鵐箸療佻唇嫋△卜犹垢襪伴臘イ靴董ぞ綉鏐陲蕕紡个掘ぐ嫋∨37条に基づき上記歯科用インプラントの製造使用譲渡等の差止め及び廃棄を求め綉鏐陲蕕慮狭陲琉嫋△凌科造咾妨狭陲慮欺抄醗任△辰身鏐隹B以下「被告乙B」という。及び被告乙C以下「被告乙C」という。の原告に対する競業避止等の義務違反により損害を受けたと主張して被告らに対し被告ブレーンベース及び被告トリニティーについては民法709条被告ブレーンベース代表取締役の被告乙A以下「被告乙A」という。については会社法429条被告乙B及び被告乙Cについては民法415条にそれぞれ基づき平成24年5月から同年12月までの間における原告の製造販売に係る歯科用インプラントの粗利減少額相当の損害金1億0712万円及びこれに対する不法行為の後であり訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140606133737.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84249&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
A事件は原告が被告ニックの製造販売する自動接触角計に搭載されたプログラムは被告ニックが被告乙Aの担当の下に原告のプログラムを複製又は翻案したもので被告ニックが自動接触角計を製造販売することは原告のプログラムの著作物の著作権を侵害する被告乙Aは原告の営業秘密である上記プログラムやそのアルゴリズムを不正に開示し被告ニックはこれを不正に取得した原告の従業員であった被告乙Aは原告の秘密を保持すべき義務を負う秘密情報を開示漏洩したなどと主張して被告ニック及び被告乙Aに対し民法719条又は不正競争防止法4条被告乙Aについてさらに民法415条に基づき損害金994万2000円と弁護士費用相当損害金90万円の合計額1084万2000円及びこれに対する不法行為の後であり訴状送達の最も遅い日の翌日である平成23年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり
B事件は原告が被告ニックの上記プログラムの新バージョンも被告ニックが被告乙Aの担当の下に原告プログラムを翻案したものでこれを搭載した自動接触角計を被告ニックが製造販売し被告あすみ技研が販売することは原告のプログラムの著作物の著作権を侵害する被告乙Aは原告の営業秘密である原告のプログラムやそのアルゴリズムを不正に開示し被告ニック及び被告あすみ技研はこれを不正に取得した被告乙Aは原告の秘密を保持すべき義務を負う秘密情報を開示漏洩したなどと主張して被告ニック及び被告あすみ技研に対し著作権法112条又は不正競争防止法3条に基づき被告ニックの上記プログラムの複製翻案や販売等の差止め及びプログラム等を格納した記憶媒体の廃棄を求め被告ニック及び被告乙Aに対し民法719条又は不正競争防止法4条被告乙Aに以下略
PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140606120443.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84248&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人扶桑社の出版する原判決別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その品質及び内容について誤認させるような表示をした部分があるから,本件書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘因)に該当し,被控訴人らによる共同不法行為を構成すると主張し,被控訴人らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計3193万5000円並びに各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審は,原判決別紙表示目録1ないし3記載の各表示は,いずれも本件書籍
の品質及び内容を誤認させる表示に該当するとは認められないから,本件書籍の出版は,不競法2条1項13号所定の不正競争に該当するものとは認められず,また,同様に本件書籍の出版は独禁法2条9項の不公正な取引方法に該当せず,不法行為を構成するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605120113.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84244&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,写真家である原告が,被告三越伊勢丹の店舗内に被告アンダーカバーが設置した猫の写真等を多数並べて貼り付けた看板(以下「本件看板」という。)に原告が撮影した猫の写真又はその複製物を加工したものが使用されていたこ
とについて,被告アンダーカバーについては原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害行為があり,被告三越伊勢丹については被告アンダーカバーの上記侵害行為を幇助し,又は被告アンダーカバーに看板の設置場所を漫然と提供したことに過失があると主張して,被告らに対し,不法行為(民法709条,719条,著作権法114条3項)に基づく損害金1億2150万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払並びに著作権法115条に基づく名誉回復措置を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605102300.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84243&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許権及び発明の名称を同じく「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品は前者の特許の,新イ号製品は同時に後者の特許の各請求項1記載の各特許発明の技術的
範囲に属しており,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品の製造販売は前者の特許権を,新イ号製品の製造販売は後者の特許権をそれぞれ侵害すると主張し,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品の製造,販売の差止め並びに同各製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品は前者の特許発明の,新イ号製品は後者の特許発明の各技術的範囲に属するものの,上記各特許発明はいずれも進歩性を欠如しており,上記各特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人は上記各特許権に基づく権利を行使することはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そのため,控訴人が,上記の裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605085248.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84240&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告において,(1)被告株式会社Y,その代表取締役の被告A及び取締役の被告Bが,図利加害目的で原告の営業秘密である登録モデルの個人情報を使用し,これにより営業上の利益を侵害された,(2)かつて原告の従業員であった被告A及び同Bが,秘密保持義務を負う秘密情報である上記登録モデルの個人情報を使用したとして,被告らに対し,不正競争防止法2条1項7号の不正競争の共同不法行為による損害賠償請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金148万0653円及びこれに対する不法行為の後で,支払を催告した日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604155903.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84239&hanreiKbn=07
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