Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・5・22/平25(ワ)18288】原告:平田機工(株)/被告:日本電産 サンキョー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,多関節ロボット装置に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造,販売するガラス基板搬送用ロボットは原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条に基づき,ガラス基板搬送用ロボットの生産,使用,譲渡等の差止め並びにガラス基板搬送用ロボット及びその半製品の廃棄を求め,原告の特許権の侵害により損害を受けた,又は,原告に無断で原告の特許権を実施して法律上の原因なく20億円を下らない額の特許発明の実施料の支払をせずに利得し,そのために原告に損失を及ぼしたと主張して,民法709条又は703条に基づき,主位的に,被告が特許権侵害行為により受けた利益相当額120億円及び弁護士費用相当額1000万円の合計額のうち1億円又は被告が受けた特許発明の実施料相当額の利益20億円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後であり,訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,予備的に,特許発明の実施料相当額20億円及び弁護士費用相当額1000万円の合計額のうち1億円又は被告が受けた特許発明の実施料相当額の利益20億円のうち1億円並びにこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604110444.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84236&hanreiKbn=07

Read More

【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・4・17 /平24(ワ)35742】原告:(株)X/被告:(株)Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告において,(1)被告株式会社Y,その代表取締役の被告A及び取締役の被告Bが,図利加害目的で原告の営業秘密である登録モデルの個人情報を使用し,これにより営業上の利益を侵害された,(2)かつて原告の従業員であった被告A及び同Bが,秘密保持義務を負う秘密情報である上記登録モデルの個人情報を使用したとして,被告らに対し,不正競争防止法2条1項7号の不正競争の共同不法行為による損害賠償請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金148万0653円及びこれに対する不法行為の後で,支払を催告した日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603153735.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84235&hanreiKbn=07

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・4・22/平22(ワ)3792】原告:カースル(株)/被告:東洋アルミエ ープロダクツ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記被告製品が原告の有する特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,侵害品の販売等の差止め,廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償及びうち1億円に対して当初の不法行為の最終日の翌日である平成22年3月1日から,うち8億円に対して,平成25年11月29日付け訴え変更申立書を当裁判所に提出した日である平成25年11月30日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア原告は,果実の栽培,生産等を目的とする株式会社である。
イ被告は,家庭用アルミ箔・食卓用品,アウトドア用品・汚れ防止器具等の日用雑貨品及び洗剤・石けんの製造,販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の特許権
原告は,別紙特許公報記載の発明にかかる特許(ただし,別紙特許公報は,後記確定した第二訂正により訂正されており,訂正後の特許を以下「本件特許」といい,本件特許にかかる特許権を「本件特許権」,本件特許にかかる発明を「本件特許発明」,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」とそれぞれいい,必要に応じて,訂正前の特許について言及するときは,「本件訂正前特許」,「本件訂正前明細書」などという。)の特許権者である。 【本件訂正前特許の請求項1】
幅広の不織布を取付けようとするレンジフード又は換気扇等の角形の通気口に合わせて切断し,切断した不織布の周囲を前記通気口に仮固定して使用する通気口用フイルター部材であって,前記不織布に一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用したことを特徴とする通気口用フイルター部材。 (3)本件訂正前特許にかかる無効審判及び訂正の経過等
ア被告は,平成22年10月10日,本件訂正前特許発明についての特許を無効とする旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603094814.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84234&hanreiKbn=07

Read More

【知財(商標権):商標使用差止等請求控訴事件/知財高裁/ 26・5・27/平26(ネ)10001】控訴人:X/被控訴人:医療法人社団ス デン

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が被控訴人の有する商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,原判決別紙被告使用標章目録記載の各標章(以下,記載番号に応じて「控訴人標章1」,「控訴人標章2」などといい,「控訴人各標章」と総称する。)の使用の差止め並びに控訴人各標章を付した広告宣伝物の廃棄及びインターネット上の広告からの控訴人各標章の削除を求めた事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したため,控訴人が前記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603095155.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84233&hanreiKbn=07

Read More

【知財(特許権):審決取消訴訟(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 ・26/平25(行ケ)10248】原告:日産自動車(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(新規性及び進歩性)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明に係る明細書及び手続補正書によれば,以下のとおりである。
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「【請求項1】排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるときに窒素酸化物を吸収し,λが1以下のときに窒素酸化物を脱離するNOxトラップ材と,浄化触媒と,排気ガス中の酸素濃度を制御するO2制御手段と,を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって,排気ガスのλが1を超えるとき,NOxを上記NOxトラップ材に吸収させ,排気ガスのλが1以下のとき,上記NOxトラップ材からNOxを脱離させ,上記O2制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8〜1.5vol%に制御することによりHCの部分酸化反応を誘発し,この部分酸化を利用してNOxを還元させる,ことを特徴とする排気ガス浄化システム。」(下線部は補正箇所。)

(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「【請求項1】排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるときに窒素酸化物を吸収し,λが1以下のときに窒素酸化物を脱離するNOxトラップ材と,浄化触媒と,排気ガス中の酸素濃度を制御するO2制御手段と,を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって,排気ガスのλが1を超えるとき,NOxを上記NOxトラップ材に吸収させ,排気ガスのλが1以下のとき,上記O2制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8〜1.5vol%に制御することにより,HCの部分酸化反応を誘発し,上記NOxトラップ材からNOxを脱離させ,還元させる,ことを特徴とする排気ガス浄化システム。」 3審決の理由の要点
(1)引用発明について
引用例1(特開2003−311152号公報,甲1)には,以下の引用発明が記載されている。
「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNOxを吸収し,理論空燃比近傍または空気過剰率λ≦1でのリッチ燃焼運転時に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603091348.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84232&hanreiKbn=07

Read More

【知財(著作権):/東京地裁/平26・4・30/平24(ワ)964】原告: 映(株)/被告:(株)サンセイアールアンドディ

事案の概要(by Bot):
本件は,テレビ放映用番組として製作された「遠山の金さんシリーズ」のうち,別紙著作物目録記載の合計3話(以下「原告著作物」という。)の著作権を有し,別紙商標目録記載の「遠山の金さん」の商標権(第4700298号。以下「本件商標権」という。)を有する原告東映が,別紙被告商品目録記載のパチンコ機「CR松方弘樹の名奉行金さん」(以下「被告商品」という。)を製造販売していた被告らに対し,著作権法112条1項又は商標法36条1項に基づき,被告商品の部品である別紙被告部品目録記載の部品(以下「被告部品」という。)の交換又は提供の差止めを求めるとともに,原告東映,原告東映から原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用許諾を受けたとする原告BFK,原告BFKから原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用再許諾を受けたとする原告大一商会が,原告らの連帯債権として,被告らに対し,連帯して,民法709条,719条,著作権法114条2項又は商標法38条2項に基づき,合計19億8000万円及びこれに対する被告商品の製造販売が終了した日である平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140528171824.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84223&hanreiKbn=07

Read More

【知財(特許権):特許権実施料等請求事件/東京地裁/平26・ 5・16/平25(ワ)11508】原告:Aⅰ/被告:AURALSONIC(株)

裁判所の判断(by Bot):

1請求原因事実は争いがない。
2錯誤無効の主張について
(1)被告製品の構造について
被告は,被告製品は本件構造を有しておらず,本件発明の技術的範囲に属しないと主張する。しかし,甲9,13(枝番含む。),15,16,乙3などを見ても,被告製品が本件構造を有していないとも,逆に本件構造を有しているとも,認めるに足りる記載はなく,被告製品の構造を認めるに足りる的確な証拠はないから,被告製品が本件構造を有していないとは認めるに足りない(むしろ,甲9,15,16には,被告製品が原告の開発による旨の記載があり,甲9には「その技術は特許を取得している。」との記載があることから,被告製品は本件発明の実施品であり,本件構造を有しているように推認されるところである。)。被告は,被告製品は被告PCT出願に係る発明の実施品であって,本件発明の実施品ではない旨主張するようである。しかし,仮に被告製品が被告PCT出願に係る発明の実施品であったとしても,被告PCT出願に係る発明であれば本件発明の実施品ではあり得ないといった排他的な関係があると認めるに足りる証拠はないから,被告製品が本件構造を有しないということにはならない(被告は,錯誤の立証として乙4,5を提出し,当裁判所はこれを時機に後れた攻撃防御方法として却下したが,仮に乙4,5が提出されていたとしても,被告製品が本件構造を有しないとは認めるに足りない。)。 (2)被告の錯誤について
被告は,Aから,被告製品は本件発明の技術的範囲に属する旨の説明を受けて,そのような錯誤に陥った旨主張する。しかし,Aや被告代表者の供述は証拠として提出されておらず,Aが,いつ,どのような内容を被告に告げたのか,認めるに足りる証拠がない。のみならず,仮に被告製品が本件構造を有しておらず本件発明の技術的範囲に属しないのであれば,被告は,被(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140528171533.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84222&hanreiKbn=07

Read More

【知財(商標権):標章等使用差止等請求事件/東京地裁/平26 ・5・22/平25(ワ)5819】原告:(株)ベル・ジュバンス/被告:(有) エルフェア研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間の取引基本契約に基づき,別紙標章目録記載の標章(以下「本件標章」という。)を添付した別紙製品一覧表記載の製品及び梱包材等の販売の差止めを求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告(旧商号株式会社ソシエテヤマザキ)と被告は,平成19年5月31日,以下の約定で,被告が原告からの発注を受けて別紙製品一覧表記載の製品(以下「ベル・ジュバンス製品」という。)を製造し,原告に納品することを内容とする取引基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。 ア 本件基本契約の対象となるベル・ジュバンス製品は,別紙のとおりとする(2条)。
イ ベル・ジュバンス製品の仕様については,原告及び被告は,別途協議し,仕様確認書において定める(3条1項)。
ウ 被告は,ベル・ジュバンス製品及び梱包材等に,原告の指定する商標(以下「原告指定商標」という。)を,原告の指定する態様及び方法で添付する(5条1項)。
エ 被告は,3条の仕様に基づき製造されたベル・ジュバンス製品,並びに原告指定商標が添付されたベル・ジュバンス製品及び梱包材等を,原告以外の第三者に対して販売しないものとし,原告指定商標を本件基本契約以外のために使用してはならない(5条2項)。 オ 被告は,自ら開発した商品に,原告指定商標を付して販売しようとするときは,原告に対し書面にて申入れをし,原告の書面による承諾を得なければならない(5条3項)。 カ 本件基本契約の解除又は終了後といえども,5条(商標)等は継続して効力を有するものとする(17条)。
(2)原告は,本件標章を添付したものを含む別紙1記載の容器のデザインを被告に交付し,被告は,原告に対し,本件基本契約に基づき,平成19年5月31日ころから平成24年5月3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140528113604.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84221&hanreiKbn=07

Read More

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・5・16/平23(ワ)40428】本訴原告:東洋興商(株)/本訴被告: (株)カルモア

事案の概要(by Bot):
本件は,各種脱臭装置の販売等を業とする原告が,被告カルモアの販売する別紙物件目録記載の商品(以下「被告商品」という。)のカタログ,資料又は被告カルモアのウェブサイトに掲載されている別紙被告表示目録1ないし8記載の各表示(以下「本件表示1」などといい,小項目を含めて表示する場合には「本件表示1−1」,本件表示8については「本件表示8の」などといい,これらを併せて「本件表示」という。)は,被告商品の品質及び性能に関しそれらを誤認させる説明をしたものであるから,被告商品の広告等に本件表示をし,又は本件表示を付した被告商品を譲渡等する行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争に該当するものであり,被告らの上記不正競争により,原告はその営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがあると主張し,被告らに対し,同法3条1項に基づき,本件表示を被告製品の広告宣伝物等に表示すること及び本件表示をした被告商品を販売等することの差止めを求めるとともに,同法3条2項に基づき,主位的には本件表示をした商品等の廃棄を,予備的には被告商品等からの本件表示の抹消を求め,さらに,被告らに対し,同法4条,民法719条1項(被告A及び被告Aについては,選択的請求として,会社法429条1項及び同法430条に基づく取締役としての損害賠償責任)に基づき,1億8000万円(不競法5条2項)及び弁護士費用210万円の合計額である1億8210万円(附帯請求として,被告らに対する各訴状送達日の翌日〔被告カルモアにつき平成24年1月11日,被告A及び被告Aにつき同月8日〕から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527164035.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84220&hanreiKbn=07

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・5・22/ 24(ワ)14227】原告:日亜化学工業(株)/被告:三洋電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,p型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法に関する特許権を有していた原告が,(1)被告は,窒化ガリウム系化合物半導体レーザー素子を組み込んだ半導体レーザー製品を製造,販売して原告の特許権を侵害し,これにより損害を受けた,(2)被告は原告に無断で原告の特許権に係る発明を実施して法律上の原因なく利得し,そのために原告に損失を及ぼしたとして,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,平成14年3月から平成23年12月24日までの間に原告が受けた実施料相当額の損害又は被告が受けた実施料相当額の利益12億5000万円のうちの1億円及びこれに対する不法行為の後であり,訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527140828.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84218&hanreiKbn=07

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・5 21/平25(ネ)10099】控訴人:(株)ジーピーシーコリア/被控訴人: (株)千趣会

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,名称を「Web-POS方式」とする本件発明についての本件特許権の専用実施権者である控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が提供する被控訴人サービス(ベルメゾンネット)において採用されている被控訴人システムが本件発明の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部として1億円及びこれに対する不法行為の日以降である平成23年7月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (2)本件発明の内容
本件発明は,次のとおりである(原判決の付した略称に基づく分説後のもの)。

【A】HTTPを用いてHTMLで記述された初期フレームプログラム,カテゴリーリストプログラム及びPLUリストプログラムを含むHTMLリソースを供給するサーバ装置を備えた,【B】販売時点情報管理を行うためのWeb−POSネットワーク・システムの制御方法であって,【C】該サーバ装置からクライアント装置に対して送信された,初期フレームプログラムが,該クライアント装置において実行されることにより,少なくとも,1)該クライアント装置から上記サーバ装置に対して,カテゴリーリストプログラムのダウンロードを要求するHTTPメッセージが送信される過程,2)該要求に基づき,Webサーバ・プログラムがHDDの記憶媒体からカテゴリーリストプログラムを読み出し,上記サーバ装置から該クライアント装置に対して,上記カテゴリーリストプログラムが送信される過程,3)上記クライアント装置から上記サーバ装置に対して,PLUリストサーバプログラムの実行を指示するHTTPメッセージが送信されると,上記サーバ装置が,PLUリストサーバプログラムを起動して,PLUリストプログラムを生成し,上記クライアント装置に対して,PLUリストプログラムが送信(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526110547.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84215&hanreiKbn=07

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・5 21/平25(ネ)10108】控訴人:(株)ジーピーシーコリア/被控訴人: 楽天(株)

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,名称を「Web-POS方式」とする本件発明についての本件特許権の専用実施権者である控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が提供する被控訴人サービス(楽天市場)において採用されている被控訴人システムが本件発明の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部として10億円及びこれに対する不法行為の日以降である平成24年3月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (2)本件発明の内容
本件発明は,次のとおりである(原判決の付した略称に基づく分説後のもの)。
【A】HTTPを用いてHTMLで記述された初期フレームプログラム,カテゴリーリストプログラム及びPLUリストプログラムを含むHTMLリソースを供給するサーバ装置を備えた,【B】販売時点情報管理を行うためのWeb−POSネットワーク・システムの制御方法であって,【C】該サーバ装置からクライアント装置に対して送信された,初期フレームプログラムが,該クライアント装置において実行されることにより,【D】少なくとも,1)該クライアント装置から上記サーバ装置に対して,カテゴリーリストプログラムのダウンロードを要求するHTTPメッセージが送信される過程,2)該要求に基づき,Webサーバ・プログラムがHDDの記憶媒体からカテゴリーリストプログラムを読み出し,上記サーバ装置から該クライアント装置に対して,上記カテゴリーリストプログラムが送信される過程,3)上記クライアント装置から上記サーバ装置に対して,PLUリストサーバプログラムの実行を指示するHTTPメッセージが送信されると,上記サーバ装置が,PLUリストサーバプログラムを起動して,PLUリストプログラムを生成し,上記クライアント装置に対して,PLUリストプログラムが送信(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526103547.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84213&hanreiKbn=07

Read More

【知財(商標権):/東京地裁/平26・5・21/平25(ワ)31446】原告 エルメスアンテルナショナル/被告:(株)DHScorp

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が輸入販売する別紙被告商品目録1ないし4記載の商品(以下,それぞれ「被告商品1」ないし「被告商品4」といい,併せて「被告各商品」という。)が,原告の有する商標権を侵害し,原告の商品等表示として周知ないし著名な別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の形態と類似し,誤認混同のおそれがあると主張して,(1)商標法36条1項ないし不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号,3条1項に基づき,被告各商品の輸入・譲渡等の差止め(請求の趣旨第1項),(2)商標法38条2項ないし不競法4条,5条2項に基づき被告の得た利益に相当する原告の損害金82万3000円,民法709条に基づき信用毀損による無形損害200万円及び弁護士費用100万円の,総合計382万3000円及びこれに対する平成25年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第2項)を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140523164612.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84211&hanreiKbn=07

Read More

【知財(商標権):/東京地裁/平26・5・16/平24(ワ)29634】原告 A/被告:(株)ヌーヴェルヴァーグジャポン

事案の概要(by Bot):
本件は,スイス連邦在住のフランス人であり,登録番号第3046204号の商標権者(以下「本件商標権」といい,その商標を「本件商標」という。)である原告が,被告株式会社ヌーヴェルヴァーグジャポン(以下「被告ヌーヴェルヴァーグジャポン」という。)との間で平成12年12月14日付け契約(原文は英語,表題は「AGREEMENT」。以下「本件契約」という。)を締結し,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンは,これに基づき,原告から本件契約中に記載されている「Aノウハウ」につき日本における独占的使用を許諾されて直営サロン及びフランチャイズサロンを経営していたところ,同被告,及びそのフランチャイジーで,高知市においてフランチャイズサロンを運営していた被告有限会社ジー・オー・シー(以下「被告ジー・オー・シー」という。)は,平成22年2月1日に原告と被告ヌーヴェルヴァーグジャポンとの間のライセンス契約が終了した後も,本件商標ないし「Aノウハウ」の使用を継続しているとして,(1)商標法36条1項に基づき,被告ジー・オー・シーに対し,高知市<以下略>所在のMPビル内の店舗及び同被告のホームページにおける,本件商標と同一である別紙被告有限会社ジー・オー・シー標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止め(請求の趣旨第1項)を,(2)民法709条に基づき,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンに対し,原告が,平成22年3月から平成24年10月までの同被告による「Aノウハウ」の不正使用により被った損害の賠償として,640万円及び訴状送達日の翌日である平成24年11月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第 2項)を,(3)民法709条に基づき,被告ジー・オー・シーに対し,原告が,平成22年3月から平成24年10月までの間,被告ジー・オー・シ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140523164302.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84210&hanreiKbn=07

Read More

【知財(特許権):債務不存在確認請求控訴事件/知財高裁/ 26・5・16/平25(ネ)10043】控訴人:三星電子(株)/被控訴人:アッ プルジャパン(株)訴訟承継人

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人(第1審原告)が,被控訴人による別紙物件目録記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し,同目録1記載の製品を「本件製品1」,同目録2記載の製品を「本件製品2」などという。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,控訴人(第1審被告)が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の侵害行為に当たらないなどと主張し,控訴人が被控訴人の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。原判決は,本件製品1及び3は本件特許に係る発明の技術的範囲に属しないとする一方,本件製品2及び4については,本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも,控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たると判断して,被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140523142234.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84209&hanreiKbn=07

Read More

【知財(特許権):特許権仮処分命令申立却下決定に対する 告申立事件(民事仮処分)/知財高裁/平26・5・16/平25(ラ)10008】抗 告人:三星電子(株)/相手方:AppleJapan合同会社

事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人(債権者)が,相手方(債務者)による別紙物件目録記載の製品(以下「本件製品」という。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,抗告人が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権
(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の侵害に当たると主張して,本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として,相手方に対し,本件製品の生産,譲渡,輸入等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分申立事件である。原決定は,本件製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも,抗告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使は権利濫用に当たると判断して,抗告人の申立てを却下した。抗告人は,これを不服として本件抗告を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140523135542.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84208&hanreiKbn=07

Read More

【知財(特許権):特許権仮処分命令申立却下決定に対する 告申立事件(民事仮処分)/知財高裁/平26・5・16/平25(ラ)10007】抗 告人:三星電子(株)/相手方:アップルジャパン(株)承継人

事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人(債権者)が,相手方(債務者)による別紙物件目録1及び2記載の製品(以下「本件各製品」という。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,抗告人が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータ
を用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の侵害に当たると主張して,本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として,相手方に対し,本件各製品の生産,譲渡,輸入等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分申立事件である。原決定は,本件各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも,抗告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使は権利濫用に当たると判断して,抗告人の申立てを却下した。抗告人は,これを不服として本件抗告を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140523133019.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84207&hanreiKbn=07

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平26・ 4・16/平24(ワ)24317】原告:(株)エイワイシー/被告:(株)グロー ア

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,健康食品,食品添加物,化粧品,化粧品原料,健康器具の輸入及
び販売等を目的とする株式会社である。被告は,健康食品事業,サプリメントの研究,開発,販売等を目的とする株式会社である。
(2)特許権及び専用実施権の内容〔甲1,2〕
ア韓国の法人である訴外サイジェニック・カンパニー・リミテッド及びバイオシナジェン・インコーポレイテッド(以下「本件特許権者」という。)は,次の内容の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲請求項1記載の特許発明を「本件発明」という。なお,本件発明に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を共有している。 発明の名称 ハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれを含むトウキ抽出物を含有する痴呆予防及び治療用の組成物
特許番号 第4350910号
出願日 平成12年4月12日
出願番号 特願2000−610464
登録日 平成21年7月31日
特許請求の範囲 別紙特許公報写しの特許請求の範囲請求項1記載のとおり。
イ原告は,本件特許権者から,地域を日本全国,期間を本件特許権の存続期間中,内容を全部とする専用実施権の設定を受け,平成24年3月5日,その旨の設定登録がされた(以下「本件専用実施権」という。)。 (3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである。
Aフェルラ酸又はイソフェルラ酸であるハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれの薬学的に許容される塩を痴呆の予防及び治療に有効量で含有するB痴呆予防及び治療用のC組成物 (4)被告の行為
別紙物件目録1ないし7記載の各製品(以下,同目録記載の番号に従って「被告製品1」などといい,これらの製品を総称して「被告各製品」という。)は栄養補助食品(健康食品・サプリメント)であり,そのうち被告製品6は粒状のもので(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140522152742.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84206&hanreiKbn=07

Read More

【知財(著作権):著作権及び出版権侵害差止請求控訴事件/ 知財高裁/平26・5・21/平25(ネ)10082】控訴人:特定非営利活動法 風の谷委員会/被控訴人:エコ・パワー(株)

事案の概要(by Bot)
1被控訴人エコ・パワーは福島県環境影響評価条例平成10年福島県条例
第64号。平成24年3月21日福島県条例第20号による改正前のもの。において環境影響評価の対象事業同条例2条2項4項別表5号にいう第1区分事業に当たる「会津若松ウィンドファーム仮称事業」を計画し同条例14条に基づき「会津若松ウィンドファーム仮称事業に係る環境影響評価準備書」を作成し平成23年10月21日これを公告し同日から同年11月21日にかけて縦覧に供したところ同年11月6日から同年12月6日にかけて同条例18条に基づいて住民から本件意見書が被控訴人エコ・パワーに送付されたことから福島県環境影響評価条例平成10年福島県条例第64号。平成24年12月28日福島県条例第72号による改正前のもの。本件条例21条ないし23条に基づき平成24年6月18日までに原判決別紙のとおり本件意見書を含む住民意見を抜粋ないし要約した記載のある「会津若松ウィンドファーム仮称事業に係る環境影響評価書」本件評価書を作成し同日頃これを福島県知事に送付し同年8月10日本件評価書を公告し同日から同年9月10日にかけて本件評価書を縦覧に供した。本件は控訴人は本件意見書1ないし7の各著作者から著作権の譲渡又は管理委託を受け出版権の設定を受け本件意見書の原稿をまとめて出版を行いまた本件意見書8の著作者との間で著作権管理委託及び出版権設定契約を締結したところ原判決別紙のとおり本件評価書の「表8.2−1◆猗颪砲弔い討僚嗣碓娶粒詰弋擇啝伴垳髻廚痢峇超歔款紊慮呂蕕琉娶徑鵝ぁ嵒8.2−2準備書についての住民意見の概要及び事業者見解」の「その他意見」欄において被控訴人らが本件意見書の表現の一部以下略

PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140522144358.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84205&hanreiKbn=07

Read More

【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・4・18 /平23(ワ)23424】原告:A/被告:(株)デコス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社デコス(以下「被告会社」という。)に対し,被告B(以下「被告B」という。)を発明者とし,被告会社が出願して特許権を取得した,発明の名称を「建物の断熱・防音工法」とする特許権について,その発明は,被告会社在職中に原告によりなされた職務発明であって,被告Bは発明者ではなく,被告会社は特許を受ける権利を原告から承継して出願したものであると主張して,(1)被告会社に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項に基づく相当対価請求として2億6760万円及びこれに対する被告会社への訴状送達の日の翌日である平成23年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第1項)を,被告Bに対し,(2)上記のとおり,原告が発明者であるにもかかわらず,被告Bが本件特許発明の発明者であるとして自らが代表者を務める被告会社を通じて特許申請をして登録され,特許証に被告Bの氏名が記載されたことにより,原告の発明者名誉権を侵害したとして,不法行為に基づく損害賠償として220万円及びこれに対する被告Bへの訴状送達日である平成23年8月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第2項),(3)名誉回復のための謝罪広告の掲載(請求の趣旨第3項)を,それぞれ求めた事案 である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140522132718.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84204&hanreiKbn=07

Read More