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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
判示事項(by裁判所):
同一の期間につき二以上の給料等の支払を受ける滞納者について税務署長がした給料等の差押えの違法性
要旨(by裁判所):税務署長が,同一の期間につき二以上の給料等の支払を受ける滞納者について,当該滞納者の一の給料を差し押さえ,第三債務者に対し,差し押さえることができない金額の計算において滞納者が他の支払者から受ける給料等の額や国税徴収法76条1項4号に掲げる金額をいくらで計算するかについて通知した場合において,当該通知に誤りがあり,具体的に発生する当該給料の支分権について,差押可能金額を超えて差押えをすることになるときは,その差押えは,過大となる金額の限度において違法となる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/086954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86954
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判示事項(by裁判所):
河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例に基づく措置の義務付けを求める訴えについて,土砂等の埋立て等を行う事業の事業区域の周辺に所在する土地をみかんの木の栽培のために使用する者の原告適格が肯定された事例
要旨(by裁判所):河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例に基づく措置の義務付けを求める訴えについて,同条例は,土砂等の埋立て等を行う事業に伴う災害や土壌汚染等によって生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を受けないという利益を個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含んでおり,当該事業の事業区域の周辺において動植物を飼育・栽培するなどの活動を行う者のうち,当該事業に伴う災害や土壌汚染等によって生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれのある者は,同条例に基づく措置の義務付けを求める原告適格を有するというべきであるところ,当該事業の事業区域の周辺に所在する土地をみかんの木の栽培のために使用する者については,当該事業に伴う災害や土壌汚染等によって,汚染された地下水等を使用して栽培されたみかんを摂取し,汚染土壌を吸引するなどして,生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれがあるから,当該義務付け訴訟における原告適格を有する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/086953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86953
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判示事項(by裁判所):
頸椎症性脊髄症による下肢の痙性麻痺の障害の状態が,障害認定日の時点において,厚生年金保険法施行令別表第1の12号の「前各号に掲げるもののほか,身体の機能に,労働が著しい制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に該当するものであったとして,当該障害の状態が障害等級3級に該当する程度のものではないとしてされた障害厚生年金の不支給決定が取り消された事例
要旨(by裁判所):頸椎症性脊髄症による下肢の痙性麻痺の障害の状態につき,各下肢について障害の程度を個別に評価し,各下肢の日常生活動作の障害,関節可動域及び関節運動筋力の制限の程度のほか,障害による労働能力の制限の程度を総合的に考慮すれば,当該障害の状態は,障害認定日の時点において,「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和61年庁保発第15号保険部長通知。平成14年庁保発第12号による改正後のもの。)が障害等級3級に該当する程度の障害の状態として例示する「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に相当するものであり,厚生年金保険法施行令別表第1の12号の「前各号に掲げるもののほか,身体の機能に,労働が著しく制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に該当するものであったというべきであるから,当該障害の状態が障害等級3級に該当する程度のものではないとしてされた障害厚生年金の不支給決定は違法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/086952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86952
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判示事項(by裁判所):
公図上公道に接続しない土地に実際の利用上何らかの通路が開設されている場合に当該土地の固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用することの当否
要旨(by裁判所):公図上公道に接続しない土地であっても,当該土地及びその周辺の個別具体的な状況に照らし,実際の利用上何らかの通路が開設されている場合は,固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用すべきでない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/086951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86951
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判示事項(by裁判所):
駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定める併用住宅の敷地の用に供されている土地に該当する場合
要旨(by裁判所):駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定めるいわゆる併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの)の敷地の用に供されている土地に該当するといえるためには,当該併用住宅である家屋を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地に含まれていれば足り,専ら当該住宅の居住者のための施設であることや専ら居住者自らが利用する施設であることを要しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/086950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86950
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判示事項(by裁判所):
1社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟が法律上の争訟に当たるとされた事例
2社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が棄却された事例
要旨(by裁判所):1社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟は,国家試験の合否に係る処分の効力に関するものであって当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関するものであり,合格基準の策定過程に違法がある旨,社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力の有無とは関係のない事柄が考慮された旨が主張されている本件においては,学問又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否を本質的な争点とし,その争点に係る判断がその帰趨を左右する必要不可欠のものであるとはいえず,法律上の争訟に当たる。
2社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が,社会保険労務士試験において,いかなる手続によりいかなる合格基準を決定するかは,処分行政庁の広範で専門的かつ技術的な裁量に委ねられているものと解されるところ,当該社会保険労務士試験の合格基準につき特段不合理な点はうかがわれず,合格基準の策定について,処分行政庁が裁量権を濫用,逸脱したものとはいえないとして,棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/086949_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86949
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判示事項(by裁判所):
東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理施設の整備事業を対象とする補助金の交付が違法であるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):環境省が,東日本大震災により大量に発生した災害廃棄物の処理能力の増強及び広域処理を促進するため,「災害廃棄物の受入条件の検討や被災地とのマッチングを実施したものの,結果として災害廃棄物を受け入れることができなかった場合であっても返還を要しない」との方針の下,災害廃棄物の受入れの可能性がある処理施設の整備事業を対象として交付することとしていた補助金を,災害廃棄物の受入れの可否を検討するにとどまり,上記方針にいう「災害廃棄物の受入条件の検討」を行わず,結果として災害廃棄物を受け入れなかった堺市に対して交付したことは,災害廃棄物が放射性物質により汚染されているとの懸念からその処理が進まない状況の下で上記補助金の利用を容易にし災害廃棄物の広域処理を促進するため上記のような交付方針が定められたことなど判示の事情の下では,違法であるということはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/086948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86948
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判示事項(by裁判所):
食品衛生法58条2項所定の調査と抗告訴訟の対象
要旨(by裁判所):食品衛生法58条2項所定の調査は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/086947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86947
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを利用して,インターネット上の動画共有サイトに原告が著作権を有する動画のデータをアップロードした行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/086946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86946
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判示事項(by裁判所):
認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても,当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,無効とはならない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/086944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86944
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判示事項(by裁判所):
既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は,執行裁判所が,民事執行法20条において準用する民訴法73条の規定に基づいて定めるべきである
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/086943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86943
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/086942_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86942
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判示事項(by裁判所):
医師法7条2項に基づく医業の停止処分又は戒告処分の仮の差止めの申立てにつき,行政事件訴訟法37条の5第1項所定の「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあるとは認められないとされた事例
要旨(by裁判所):仮に申立人に対して医業の停止処分がされたとしても,申立人が直ちにその取消訴訟を提起し,併せてその執行停止を申し立てることにより,申立人が実際に医業を停止すべき日までにその執行が停止されることが十分に見込まれるというべきであり,医業の停止処分により患者やその家族との信頼関係が損なわれるなどの原告が主張する事態が生ずるおそれがあるとは認められないし,医業の停止処分又は戒告処分による名誉や信用の低下についても,申立人が医師としての活動を続けられなくなるなど,これにより金銭賠償による回復が不可能又は著しく困難な損害が生ずるおそれがあるとはいえないから,本件の事情の下では,医業の停止処分又は戒告処分がされることにより「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあるとまでは認められない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/941/086941_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86941
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告ら(以下では,それぞれ,原告P1を「原告P1」,同P2を「原告P2」という。)が,同人らの子であるP3(以下「亡P3」という。)がP4株式会社(以下「本件会社」という。)で勤務していたところ,上司によるパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。),差別的な評価,上司との軋轢,退職強要,配置転換,長時間労働,病気やケガに当たるけいれん発作など業務上の原因で,大うつ病性障害を発病し,自殺したと主張して,厚木労働基準監督署長(以下「本件監督署長」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を申請したところ,本件監督署長がこれらを支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)をしたことから,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/940/086940_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86940
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判示事項(by裁判所):
1所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為と抗告訴訟の対象
2所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為により情報を交換されない地位にあることの確認並びに上記協定及び上記条約に基づき得られた資料を利用されない地位にあることの確認を求める訴えの適否
要旨(by裁判所):1所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
2所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為により情報を交換されない地位にあることの確認並びに上記協定及び上記条約に基づき得られた資料を利用されない地位にあることの確認を求める訴えは,公法上の法律関係に関する予防的確認の訴えとして,不適法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/086939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86939
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判示事項(by裁判所):
第一種市街地再開発事業の完成の期待と都市再開発法80条1項にいう「相当の価額」
要旨(by裁判所):第一種市街地再開発事業を起因とする施行地区内の宅地の価格の上昇は,再開発事業による市街地の活性化,利便性の向上等又はこれに対する期待に伴う価値の増分として,都市再開発法80条1項所定の評価基準日までに,施行地区内の同法73条1項3号にいう宅地のみならずその近隣周辺において同等に生じているときは,当該宅地の同法80条1項にいう「相当の価額」の算定において考慮されるべきものであると解されるが,上記価格の上昇が,当該宅地が再開発事業の施行される土地であることにより生じる同事業完成の期待に伴うものであるときは,同価値の増分は,評価基準日以降に生じる付加価値であり,個別的要因によって変動し得る不確定なものであって,施行地区内の土地全体に一般的,普遍的に及ぶ利益ではないから,当該宅地の同項にいう「相当の価額」の算定において考慮されるべきものではないと解するのが相当である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/086938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86938
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判示事項(by裁判所):
1日本国内にある不動産を譲渡した者が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者に該当するか否かについて判断した事例
2日本国内に住所があると説明して住民票を提出するなどしていた売主に対する不動産の売買代金の支払につき,買主である不動産会社が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)212条1項に基づく源泉徴収義務を負うか否かについて判断した事例
要旨(by裁判所):1日本国内にある不動産の売主がアメリカ合衆国の国籍及び社会保障番号を取得しており,同国発給の旅券を用いて日本に入国していること,日本での滞在期間が1年の半分に満たず,アメリカ合衆国にある住居において長男と生活していたことなどの事情に鑑みれば,日本の住民票等において日本国内に住所があるとされているとしても,その生活の本拠は,アメリカ合衆国内の住居にあったというべきであり,上記不動産の譲渡対価の支払日まで1年以上日本国内に居所を有していたということもできない以上,上記売主は,同日において,所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者であったというべきである。
2所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者である売主に対し,日本国内にある不動産の譲渡対価を支払う以上,買主である不動産会社は,同法212条1項に基づく源泉徴収義務を負っていたというべきであり,住民票等の公的な書類
に上記売主の住所が日本国内にある旨記載されているなどの事情があるとしても,上記売主が約1か月にわたりアメリカ合衆国に帰国して,以前に同国で生活していた旨を担当者に対して説明していたこと,上記売主が担当者に対して譲渡対価を26口に分割して同国所在の銀行の18口座に振り込むように依頼していたこと,譲渡対価の送金依頼書には同国内の住所が記入されていたことなど判示の事実関係の下においては,前記会社が,売主が非居住者であるか否かを確認すべき注意義務を尽くしたということはできず,その確認のために売主に対してその生活状況等を質問することが不動産の売買取引をする当事者間において取引通念上不可能又は困難であったということも,当該質問等をしても確認できない結果に終わったということもできないというべきであるから,買主の上記源泉徴収義務を否定すべき理由はない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/937/086937_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86937
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要旨(by裁判所):
韓国籍の外国人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求事件において,当人の入管法49条1項に基づく異議申出に理由がないとした入管局長の裁決は,当人とその現在の夫(日本人男性)が婚姻に至るまでの長い経緯や真摯な夫婦関係の実質を見ようともせず,単に法律上の婚姻期間や同居期間の長短のみでしか夫婦関係の安定性や成熟性を考慮せず,当人を韓国へ帰国させることによる夫婦両名の不利益を無視又は著しく軽視し,また,当人が前の夫(日本人男性)から酷いDV被害に遭い,堕胎まで強要されたために,短期間で婚姻関係が破綻し,別居及び離婚を余儀なくされるなどしたことから,やむにやまれず長期の不法残留となったという深刻な事情を敢えて無視する一方で,不法残留期間の長さのみを特に重視し,かつ,姉の在留カードを一時的に借用したという軽微で起訴もされていない事実や,人道上非難に値しないようない就労の事実を殊更悪質視することによってなされた偏頗な判断というべきであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるといえるから,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法があり,また,上記裁決を前提とした入管主任審査官の退去強制令書発付処分も違法であるとして,これら裁決及び処分を取り消した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/086935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86935
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事案の概要(by Bot):
本件は,当時警察官であった被告人が,遺体が発見された居宅において検視業務を行った際,同所にあったキャッシュカード等を自るために持ち去ったという占有離脱物横領の事案(原判示第1),別の検視業務で訪れたことのある被害者方に現金等を窃取する目的で侵入したが,同人が在宅していたため,同人を殺害して現金等を強取しようと決意し,縄状の索条物で同人の頚部を絞めて窒息死させた上,現金約117万円等を強取したという住居侵入,強盗殺人の事案(原判示第2)である。
2本件控訴の趣意は,主任弁護人岡慎一及び弁護人設楽あづさ作成の控訴趣意書,控訴趣意補充書及び控訴趣意補充書?に記載されたとおりであり,その論旨は,要するに,?原判示第1について,被告人はキャッシュカード等を持ち出したことを知らなかったから,占有離脱物横領罪の故意がないのに,これを認めた原判決には事実の誤認がある,?原判示第2について,被告人には殺意がなく,また,被告人が被害者の首を絞めたのは財物奪取を目的としたものではなかったのに,これらを認めた原判決には事実の誤認があるというものである。 第2原判示第1の事実について
1原判決の判断原判決は,要旨,以下のとおり説示して,被告人がキャッシュカード等を自
?被告人が他の警察官4名と共に遺体が発見された居宅(以下,第2において,「本件居宅」という。)において検視業務に当たった際に,同所からキャッシュカード等(以下,第2において,「本件被害品」という。)が持ち出され,後日,被告人が使用していた浦和警察署の更衣ロッカー内に置かれていた私物のビジネスバッグから本件被害品が発見されていることからすると,被告人が,本件居宅に赴いてから同所を離れるまでの間に,本件被害品を自?弁護人は,検視業務中に発見された本件被害品が,本件居宅にあるテーブル上に開いて置いてあったバインダー上に置(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/086933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86933
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事案の概要(by Bot):
本件は,主に観光バスの運転手の業務に従事していた亡Aが,業務上の事由により脳出血を発症したとして労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて療養補償給付及び休業補償給付の支給を請求し,亡Aの死亡後に,同人の妻である被控訴人が,同法に基づいて遺族補償年金,葬祭料及び労災就学援護費の支給を請求したところ,処分行政庁が,平成22年3月31日付けで療養補償給付及び休業補償給付を支給しない旨の決定を,同年10月13日付けで遺族補償年金,葬祭料及び労災就学援護費を支給しない旨の決定をそれぞれしたことから,被控訴人が,これらの決定は違法であるとして,控訴人に対し,その取消しを求めている事案である(以下,個々の決定を
「本件療養補償給付不支給決定」のようにいい,前記各決定を併せて「本件各処分」という。)。原審は,本件訴えのうち本件労災就学援護費不支給決定の取消しを求める部分を却下し,その余の本件各処分の取消しを求める請求を認容したところ,控訴人が敗訴部分について控訴した。したがって,当審における審理の対象は,本件労災就学援護費不支給決定以外の本件各処分の適否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/086934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86934
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