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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する別紙被告製品目録記載1ないし3の各製品(総称して,被告製品)は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属する旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被告製品はいずれも上記発明の技術的範囲に属するものであり,また,本件特許に控訴人主張の無効理由があるとは認められないとして,被控訴人の各請求をいずれも認容した。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/086325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86325
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要旨(by裁判所):
1拘置所に未決勾留中の者に対して拘置所長が行った受信許可済み信書の回収及び再交付拒否を違法とする国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも信書の再交付を受けたときから進行すると認定した事例
2拘置所に未決拘留中の者に対して拘置所職員が行った制止措置としての催涙スプレーの使用が国家賠償法1条1項の適用上違法と認定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/086324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86324
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/086324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86324
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要旨(by裁判所):
郵便物の輸出入の簡易手続として税関職員が無令状で行った検査等について,関税法により許容されていると解することが憲法35条の法意に反しないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/086323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86323
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事案の概要(by Bot):
本件は,音楽著作権等管理事業者である原告が,(1)被告有限会社銀座クラブチック(以下「被告銀座クラブチック」という。)及び被告株式会社G(以
下「被告G」という。)に対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏して原告の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の止めを求めるとともに,上記著作権の侵害により損害を受けた,又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏して著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金511万5040円(使用料相当損害金426万2470円と弁護士費用相当損害金85万2570円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金426万2470円及びこれに対する訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,(2)被告有限会社チック(以下「被告チック」という。)及び被告Gに対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏し,また,カラオケ装置を使用して歌唱するなどして原告の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏のめ,カラオケ装置を使用しての演奏及び上映のもに,上記著作権の侵害により損害を受けた,又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏し,また,カラオケ装置を使用して歌唱するなどして著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金715万3380円(使用料相当(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/086322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86322
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人によるVRC法の実施は,被控訴人が控訴人に提供した不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらないとして,控訴人のVRC法の実施行為について,被控訴人が控訴人に対して同法3条1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,控訴人が被控訴人と締結した原告サーナアルファ契約は,錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,控訴人が上記契約に基づいて被控訴人に支払った金員相当額合計304万9570円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,上記に係る訴えを却下し,上記の請求を棄却した。控訴人は,上記の請求を棄却した部分について,控訴した。1前提事実前提事実は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,2(1)〜(3)に記載のとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/086321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86321
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,本判決別紙3「控訴人加湿器目録」記載1及び2の加湿器(以下,それぞれ,同目録の番号により「控訴人加湿器1」などという。)の開発者である控訴人らが,被控訴人に対し,本判決別紙1「被控訴人商品目録」記載の加湿器(以下「被控訴人商品」という。)は,控訴人加湿器1又は控訴人加湿器2の形態を模倣したものであるから,その輸入,販売等は不正競争防止法2条1項3号の不正競争(形態模倣)に当たるとして,同法3条1項及び2項に基づいて,被控訴人商品の輸入,販売等の控訴人加湿器2は,いずれも,美術の著作物(著作権法10条1項4号)に当たるから控訴人らはこれらに係る著作権(譲渡権又は二次的著作物の譲渡権)を有するとして,著作権法112条1項及び2項に基づいて,被控訴人商品の輸入,販売等の求めるとともに(上記とは選択的併合),不正競争防止法違反又は著作権侵害の不法行為に基づき(選択的併合,不正競争防止法5条3項2号又は著作権法114条3項の選択的適用),損害賠償金各120万円(逸失利益各95万円と弁護士費用各25万円の合計120万円の2人分で総計240万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。なお,控訴人らは,上記損害賠償金のうち各60万円(合計120万円)とその附帯金について,訴訟終了前被控訴人(一審被告)株式会社スタイリングライフ・ホールディングス(スタイリングライフ)との連帯支払を求めていたが,スタイリングライフと控訴人らとの間の訴訟が和解により終了したことによって,控訴人らの損害賠償請求の趣旨は,当然に,第1,4に記載のとおりとなる。また,訴状添付別紙物件目録には,「被控訴人商品」として品番CLV−3504の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/086320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86320
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告(兵庫県加古川市)の男性職員である原告が,勤務時間中に立ち寄ったコンビニエンスストアの女性従業員に対して不適切な行為をしたことを理由に処分行政庁から停職6か月の懲戒処分を受けたため,処分行政庁の所属する被告に15対しその取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/086319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86319
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要旨(by裁判所):
1海上自衛隊及び米国海軍が使用する飛行場の周辺住民が,騒音被害を理由として自衛隊機の運航の差止めを求める訴えについて,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例
2海上自衛隊及び米国海軍が使用する飛行場における自衛隊機の運航に係る防衛大臣の権限の行使が,行政事件訴訟法37条の4第5項所定の行政庁がその処分をすることが裁量権の範囲を超え又は濫用となると認められるときに当たるといえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/086315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86315
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要旨(by裁判所):
将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/086314_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86314
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要旨(by裁判所):
土地について売買契約を登記原因とする所有権移転登記等の申請をして当該登記等をさせた行為につき電磁的公正証書原本不実記録罪が成立しないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/086313_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86313
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要旨(by裁判所):
被告人らが,共謀の上,業として危険ドラッグを所持した旧薬事法違反の事案について,被告人らに規制薬物であることにつき未必的認識があると認定するに足りる証拠はないとして無罪とした原判決に対し,控訴審において,原判決には,危険ドラッグ販売の実情や薬物に対する規制の経過及びこれに対する危険ドラッグ販売者の認識等を適正に評価しなかった点で,論理則,経験則等に照らして不合理なものがあり,被告人らに規制薬物の未必的故意を認定しなかった点で事実誤認があるとして原判決を破棄し,差し戻した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/086311_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86311
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事案の概要(by Bot):
1事案の概要【本訴請求事件】
本件本訴請求事件は,原告が,被告に対し,原告の販売するインクジェットプリンタ用のリサイクルインクカートリッジの包装のうち,別紙原告表示目録記載の各表示(以下同目録記載1の表示を「原告表示1」,同2の表示を「原告表示2」といい,これらを併せて「原告各表示」という。)が原告の商品等表示として周知になっており,被告が原告各表示に類似する別紙被告表示目録記載の各表示(以下同目録記載1の表示を「被告表示1」,同2の表示を「被告表示2」といい,併せて「被告各表示」という。)を使用するリサイクルインクカートリッジを販売などする行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして,下記請求をした事案である。 記
同法3条1項に基づく被告商品目録記載の各商品の譲渡等の差止請求(本訴請求(1)),
同項に基づく被告製造販売に係るリサイクルインクカートリッジの包装への被告各表示の使用差止請求(本訴請求(2)),
同条2項に基づく被告各表示を使用したリサイクルインクカートリッジの包装の廃棄等の請求(本訴請求(3)),
同項に基づく被告のウェブサイトから被告各表示を使用した包装の商品広告の画像の抹消請求(本訴請求(4)),
同法4条に基づく損害賠償として合計1200万0560円(不正競争防止法5条2項適用による損害990万9600円,信用毀損による損害100万円,弁護士費用相当額109万0960円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年10月22日から支払済みまで民法所定年5%の割合による遅延損害金の請求(本訴請求(5))
【反訴請求事件】本件反訴請求事件は,被告が,原告に対し,原告が別紙不正競争行為目録記載の内容(以下「本件掲載文」という。)を原告のホームページに掲載する行為が不正競 4争防止法2条1項14号(平成27(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/086310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86310
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主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
第1公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,被告人は,平成26年12月2日の朝,神戸市中央区内を走行中のバス車内において,座席左隣に座っていた被害者(当時20歳)の右大腿部をタイツの上から触り,もって公共の乗物において,人に対して,不安を覚えさせるような卑わいな言動をしたというものである。 第2争点に関する判断
1被害者は,公訴事実のとおり被告人に触られたと証言しているが,被告人はこれを否認しており,被害者の証言以外に被告人が犯行をしたことを示す証拠はない。したがって,被害者の証言の信用性が本件の争点である。当裁判所は,被害者証言の信用性には疑いを入れる余地があり,被告人が公訴事実の犯行をしたと断定するには合理的な疑いが残るから,被告人は無罪であると判断した。その理由は次のとおりである。
2被害者は,本件当時まで被告人と面識がなく,全くありもしない出来事を作り上げて嘘の証言をする動機は想定し難い。また,証拠によれば,本件当時,被害者の隣に座っていたのは被告人だけであったことが認められ,人違いの可能性もない。加えて,被害者の証言する被告人の行為は,被告人の座席の左端付近をつかんでいた左手の肘から先を180度回転させ,手のひらを上にした状態で,被害者の右足と座席の間に指先を差し入れ,人差し指,中指,薬指の3本を動かして,太ももの裏側をタイツの上から触ってきたなどという相当具体的で詳細なものである。しかも,記録によれば,被害者は,本件当日の夜になってはじめて警察官に被害を申告し,その時点においては犯人を特定できなかったが,その2日後,偶然バスに乗り合わせた人物を犯人として特定して警察官に通報したところ,その人物が実際に本件当時被害者の隣に座っていた被告人であったことが認められる。これは,犯行があったとされる日時場所において,被害者が被告人を明確に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/086309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86309
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事案の概要(by Bot):
本件は,第三者が原告になりすましてインターネット上の掲示板に投稿したことによりアイデンティティ権,プライバシー権ないし肖像権を侵害され,又は,名誉を毀損されたとする原告が,上記投稿をした者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のために,本件発信者にインターネットサービスを提供した被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者の氏名又は名称,住所及び電子メールアドレスの開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/086308_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86308
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要旨(by裁判所):
私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/086307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86307
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要旨(by裁判所):
地上建物に対する仮差押えが本執行に移行して強制競売手続がされた場合において,仮差押えの時点で土地及び地上建物の所有者が同一であったときは,差押えの時点で土地が第三者に譲渡されていたとしても,法定地上権が成立する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/086306_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86306
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要旨(by裁判所):
被告人が,実母の再婚相手である被害者を殺害したなどの殺人等被告事件において,被告人に懲役17年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/086305_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86305
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要旨(by裁判所):
被告人両名が,2台の自動車で赤色信号の交差点に進入して先行車両が被害車両に衝突するなどした危険運転致死傷,道路交通法違反の事案について,赤色信号の殊更無視,危険運転の共謀,後行車両の運転者の救護・報告義務違反の故意の有無が争われたが,信号の視認状況や走行状況等から,被告人両名が赤色信号を殊更無視したことを認定し,被告人両名が互いの自動車の走行状況を認識して速度を競うように高速度で走行していたとして危険運転の共謀を認め,共謀が成立することから後行車両の運転者に救護・報告義務違反の故意を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/086302_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86302
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事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人らが,被控訴人において原判決別紙被告標章目録1ないし6記載の各標章(被告各標章)を付した原判決別紙被告商品目録1ないし6記載の各商品(被告各商品)を販売するなどして控訴人らの商標権(本件商標権1から4)を侵害したと主張して,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,被告各商品に被告各標章を付することなどの差止めを求め,同条2項に基づき,被告各標章を付した被告各商品の廃棄を求めるととともに,不法行為(民法709条)に基づき,平成24年1月1日から平成26年12月25日までの商標法38条1項による損害の一部の賠償として控訴人らに対するそれぞれ5000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,被告各標章は,いずれも,本件商標権1から4に係る本件商標1から4に類似しないから,被控訴人の行為は,本件商標権1から4を侵害するものとはいえないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。 ?控訴人らは,原判決を不服として,控訴を提起した。なお,控訴人らは,当審において,前記第1の1?のとおり,請求を減縮した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/086300_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86300
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