Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・5・27 /平25(ワ)13369】原告:A/被告:(株)アンダーカバー

事案の概要(by Bot):
本件は,写真家である原告が,被告三越伊勢丹の店舗内に被告アンダーカバーが設置した猫の写真等を多数並べて貼り付けた看板(以下「本件看板」という。)に原告が撮影した猫の写真又はその複製物を加工したものが使用されていたこ
とについて,被告アンダーカバーについては原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害行為があり,被告三越伊勢丹については被告アンダーカバーの上記侵害行為を幇助し,又は被告アンダーカバーに看板の設置場所を漫然と提供したことに過失があると主張して,被告らに対し,不法行為(民法709条,719条,著作権法114条3項)に基づく損害金1億2150万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払並びに著作権法115条に基づく名誉回復措置を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605102300.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84243&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・5・29/平25(ネ)10069】控訴人:(株)タクミナ/被控訴人:日 機装エイコー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許権及び発明の名称を同じく「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品は前者の特許の,新イ号製品は同時に後者の特許の各請求項1記載の各特許発明の技術的
範囲に属しており,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品の製造販売は前者の特許権を,新イ号製品の製造販売は後者の特許権をそれぞれ侵害すると主張し,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品の製造,販売の差止め並びに同各製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品は前者の特許発明の,新イ号製品は後者の特許発明の各技術的範囲に属するものの,上記各特許発明はいずれも進歩性を欠如しており,上記各特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人は上記各特許権に基づく権利を行使することはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そのため,控訴人が,上記の裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605085248.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84240&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・4・17 /平24(ワ)35742】原告:(株)X/被告:(株)Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告において,(1)被告株式会社Y,その代表取締役の被告A及び取締役の被告Bが,図利加害目的で原告の営業秘密である登録モデルの個人情報を使用し,これにより営業上の利益を侵害された,(2)かつて原告の従業員であった被告A及び同Bが,秘密保持義務を負う秘密情報である上記登録モデルの個人情報を使用したとして,被告らに対し,不正競争防止法2条1項7号の不正競争の共同不法行為による損害賠償請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金148万0653円及びこれに対する不法行為の後で,支払を催告した日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604155903.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84239&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:大飯原発3,4号機運転差止請求事件/福 井地裁民2/平26・5・21/平24(ワ)394等】

要旨(by裁判所):
全国各地に居住する原告らが,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,大飯原発3,4号機の運転差止めを求めた訴えにつき,大飯原発に係る安全技術及び設備は,確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであるから,大飯原発の運転によって人格権が侵害される具体的な危険があるとして,大飯原発から半径250キロメートル圏内に居住する原告らについて請求を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604150311.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84237&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・5・22/平25(ワ)18288】原告:平田機工(株)/被告:日本電産 サンキョー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,多関節ロボット装置に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造,販売するガラス基板搬送用ロボットは原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条に基づき,ガラス基板搬送用ロボットの生産,使用,譲渡等の差止め並びにガラス基板搬送用ロボット及びその半製品の廃棄を求め,原告の特許権の侵害により損害を受けた,又は,原告に無断で原告の特許権を実施して法律上の原因なく20億円を下らない額の特許発明の実施料の支払をせずに利得し,そのために原告に損失を及ぼしたと主張して,民法709条又は703条に基づき,主位的に,被告が特許権侵害行為により受けた利益相当額120億円及び弁護士費用相当額1000万円の合計額のうち1億円又は被告が受けた特許発明の実施料相当額の利益20億円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後であり,訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,予備的に,特許発明の実施料相当額20億円及び弁護士費用相当額1000万円の合計額のうち1億円又は被告が受けた特許発明の実施料相当額の利益20億円のうち1億円並びにこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604110444.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84236&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・4・17 /平24(ワ)35742】原告:(株)X/被告:(株)Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告において,(1)被告株式会社Y,その代表取締役の被告A及び取締役の被告Bが,図利加害目的で原告の営業秘密である登録モデルの個人情報を使用し,これにより営業上の利益を侵害された,(2)かつて原告の従業員であった被告A及び同Bが,秘密保持義務を負う秘密情報である上記登録モデルの個人情報を使用したとして,被告らに対し,不正競争防止法2条1項7号の不正競争の共同不法行為による損害賠償請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金148万0653円及びこれに対する不法行為の後で,支払を催告した日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603153735.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84235&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・4・22/平22(ワ)3792】原告:カースル(株)/被告:東洋アルミエ ープロダクツ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記被告製品が原告の有する特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,侵害品の販売等の差止め,廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償及びうち1億円に対して当初の不法行為の最終日の翌日である平成22年3月1日から,うち8億円に対して,平成25年11月29日付け訴え変更申立書を当裁判所に提出した日である平成25年11月30日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア原告は,果実の栽培,生産等を目的とする株式会社である。
イ被告は,家庭用アルミ箔・食卓用品,アウトドア用品・汚れ防止器具等の日用雑貨品及び洗剤・石けんの製造,販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の特許権
原告は,別紙特許公報記載の発明にかかる特許(ただし,別紙特許公報は,後記確定した第二訂正により訂正されており,訂正後の特許を以下「本件特許」といい,本件特許にかかる特許権を「本件特許権」,本件特許にかかる発明を「本件特許発明」,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」とそれぞれいい,必要に応じて,訂正前の特許について言及するときは,「本件訂正前特許」,「本件訂正前明細書」などという。)の特許権者である。 【本件訂正前特許の請求項1】
幅広の不織布を取付けようとするレンジフード又は換気扇等の角形の通気口に合わせて切断し,切断した不織布の周囲を前記通気口に仮固定して使用する通気口用フイルター部材であって,前記不織布に一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用したことを特徴とする通気口用フイルター部材。 (3)本件訂正前特許にかかる無効審判及び訂正の経過等
ア被告は,平成22年10月10日,本件訂正前特許発明についての特許を無効とする旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603094814.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84234&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標使用差止等請求控訴事件/知財高裁/ 26・5・27/平26(ネ)10001】控訴人:X/被控訴人:医療法人社団ス デン

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が被控訴人の有する商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,原判決別紙被告使用標章目録記載の各標章(以下,記載番号に応じて「控訴人標章1」,「控訴人標章2」などといい,「控訴人各標章」と総称する。)の使用の差止め並びに控訴人各標章を付した広告宣伝物の廃棄及びインターネット上の広告からの控訴人各標章の削除を求めた事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したため,控訴人が前記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603095155.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84233&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):審決取消訴訟(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 ・26/平25(行ケ)10248】原告:日産自動車(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(新規性及び進歩性)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明に係る明細書及び手続補正書によれば,以下のとおりである。
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「【請求項1】排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるときに窒素酸化物を吸収し,λが1以下のときに窒素酸化物を脱離するNOxトラップ材と,浄化触媒と,排気ガス中の酸素濃度を制御するO2制御手段と,を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって,排気ガスのλが1を超えるとき,NOxを上記NOxトラップ材に吸収させ,排気ガスのλが1以下のとき,上記NOxトラップ材からNOxを脱離させ,上記O2制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8〜1.5vol%に制御することによりHCの部分酸化反応を誘発し,この部分酸化を利用してNOxを還元させる,ことを特徴とする排気ガス浄化システム。」(下線部は補正箇所。)

(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「【請求項1】排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるときに窒素酸化物を吸収し,λが1以下のときに窒素酸化物を脱離するNOxトラップ材と,浄化触媒と,排気ガス中の酸素濃度を制御するO2制御手段と,を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって,排気ガスのλが1を超えるとき,NOxを上記NOxトラップ材に吸収させ,排気ガスのλが1以下のとき,上記O2制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8〜1.5vol%に制御することにより,HCの部分酸化反応を誘発し,上記NOxトラップ材からNOxを脱離させ,還元させる,ことを特徴とする排気ガス浄化システム。」 3審決の理由の要点
(1)引用発明について
引用例1(特開2003−311152号公報,甲1)には,以下の引用発明が記載されている。
「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNOxを吸収し,理論空燃比近傍または空気過剰率λ≦1でのリッチ燃焼運転時に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603091348.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84232&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:逮捕監禁,傷害,殺人,銃砲刀剣類所 持等取締法違反,覚せい剤取締法違反,窃盗/神戸地裁2刑/平26 3・4/平25(わ)395等】

裁判所の判断(by Bot)

蠅任觧
ア前提事実
次の各事実は当事者間に概ね争いがなく関係各証拠により容易に認められる。
鏐霓佑蓮な神24年11月28日午後9時30分頃Cと別れて後部座席に被害者を乗せたままクラウンアスリート以下「本件自動車」
5という。を運転して立ち去った。その際本件自動車には被告人と被害者の2人しか乗っていなかった。被害者は両手を胸付近でガムテープで縛られ目と口にもガムテープが幾重にも巻かれていた。
瀏鏐霓佑蓮て影畍9時46分本件自動車を運転して阪神高速道路w1町入口から同高速に乗り神戸方面に向かった。被告人は同日午後10時15分頃Eに電話をかけ約4分間会話した。発信当時本件自動車は兵庫県西宮市x1町付近の阪神高速道路上を走行していた。
“鏐霓佑蓮ず綽盛眤始鯀埣翹瑤歪篌崔罎里い困譴了世如に楫錣韻鷭討巴憧1発を発射しその弾が被害者の左肋骨弓部に命中した。被害者は判示第2の各暴行によってかなり衰弱していた上撃たれた傷はそれだけで致命傷になり得るものであった。 鏐霓佑蓮て影畍10時19分頃y1出口から阪神高速道路を降りその後F及びEと合流した。
イF供述から認められる事実
Fは被告人がEに架けた電話の中で被害者を乗せて神戸に向かって走行しているガソリンがなくて高速を降りる被害者は仏さんになっているなどと話していたとEから聞かされたこと途中でEと電話を替わったところ被告人は“いわした”というニュアンスのことを話していたこと被告人と合流した後本件自動車の運転席側の後部ドアを開けると被害者は頭部を運転席側に向けて上半身を後部座席の座面上に横たえていたこと被害者が動かなかったのでもう死んでいると思ったことを供述する。 Fは判示第1の逮捕監禁事件の共犯者であるが被告人との間に以下略

PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530084629.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84225&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:強制わいせつ致傷/神戸地裁4刑/平26・3 ・28/平24(わ)882】

概要(by Bot):
本件は決して軽微な事案であるとはいえず,同種事案の量刑傾向に照らしても,実刑と執行猶予のいずれもあり得る事案といえる。そこで,社会内での更生環境について検討すると,被告人の更生を支えるための適当な監督者は見あたらず,被告人を受け入れる施設等も手配されていないことからすると,現状では更生環境はかなり心許ないといわざるを得ない。また,被告人は一応反省の態度を示しているものの,服役を免れたい気持ちが表に出ている。加えて,前刑からは相当長期間が経過しているものの,本件の犯行の経緯や手口等から考えれば,この種の性犯罪傾向は根深い。以上のことからすると,被告人について,現状では社会内で更生する条件が整っているとはいえず,実刑を選択することによって被告人の刑責の重さを明らかにすべきである。他方,刑期については,前記のように被告人のために酌むべき事情もあるから,酌量減軽の上,主文の刑を量定した。(検察官の求刑は懲役4年,弁護人の科刑意見は懲役2年執行猶予5年)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530084345.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84224&hanreiKbn=04

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【知財(著作権):/東京地裁/平26・4・30/平24(ワ)964】原告: 映(株)/被告:(株)サンセイアールアンドディ

事案の概要(by Bot):
本件は,テレビ放映用番組として製作された「遠山の金さんシリーズ」のうち,別紙著作物目録記載の合計3話(以下「原告著作物」という。)の著作権を有し,別紙商標目録記載の「遠山の金さん」の商標権(第4700298号。以下「本件商標権」という。)を有する原告東映が,別紙被告商品目録記載のパチンコ機「CR松方弘樹の名奉行金さん」(以下「被告商品」という。)を製造販売していた被告らに対し,著作権法112条1項又は商標法36条1項に基づき,被告商品の部品である別紙被告部品目録記載の部品(以下「被告部品」という。)の交換又は提供の差止めを求めるとともに,原告東映,原告東映から原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用許諾を受けたとする原告BFK,原告BFKから原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用再許諾を受けたとする原告大一商会が,原告らの連帯債権として,被告らに対し,連帯して,民法709条,719条,著作権法114条2項又は商標法38条2項に基づき,合計19億8000万円及びこれに対する被告商品の製造販売が終了した日である平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140528171824.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84223&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権実施料等請求事件/東京地裁/平26・ 5・16/平25(ワ)11508】原告:Aⅰ/被告:AURALSONIC(株)

裁判所の判断(by Bot):

1請求原因事実は争いがない。
2錯誤無効の主張について
(1)被告製品の構造について
被告は,被告製品は本件構造を有しておらず,本件発明の技術的範囲に属しないと主張する。しかし,甲9,13(枝番含む。),15,16,乙3などを見ても,被告製品が本件構造を有していないとも,逆に本件構造を有しているとも,認めるに足りる記載はなく,被告製品の構造を認めるに足りる的確な証拠はないから,被告製品が本件構造を有していないとは認めるに足りない(むしろ,甲9,15,16には,被告製品が原告の開発による旨の記載があり,甲9には「その技術は特許を取得している。」との記載があることから,被告製品は本件発明の実施品であり,本件構造を有しているように推認されるところである。)。被告は,被告製品は被告PCT出願に係る発明の実施品であって,本件発明の実施品ではない旨主張するようである。しかし,仮に被告製品が被告PCT出願に係る発明の実施品であったとしても,被告PCT出願に係る発明であれば本件発明の実施品ではあり得ないといった排他的な関係があると認めるに足りる証拠はないから,被告製品が本件構造を有しないということにはならない(被告は,錯誤の立証として乙4,5を提出し,当裁判所はこれを時機に後れた攻撃防御方法として却下したが,仮に乙4,5が提出されていたとしても,被告製品が本件構造を有しないとは認めるに足りない。)。 (2)被告の錯誤について
被告は,Aから,被告製品は本件発明の技術的範囲に属する旨の説明を受けて,そのような錯誤に陥った旨主張する。しかし,Aや被告代表者の供述は証拠として提出されておらず,Aが,いつ,どのような内容を被告に告げたのか,認めるに足りる証拠がない。のみならず,仮に被告製品が本件構造を有しておらず本件発明の技術的範囲に属しないのであれば,被告は,被(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140528171533.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84222&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):標章等使用差止等請求事件/東京地裁/平26 ・5・22/平25(ワ)5819】原告:(株)ベル・ジュバンス/被告:(有) エルフェア研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間の取引基本契約に基づき,別紙標章目録記載の標章(以下「本件標章」という。)を添付した別紙製品一覧表記載の製品及び梱包材等の販売の差止めを求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告(旧商号株式会社ソシエテヤマザキ)と被告は,平成19年5月31日,以下の約定で,被告が原告からの発注を受けて別紙製品一覧表記載の製品(以下「ベル・ジュバンス製品」という。)を製造し,原告に納品することを内容とする取引基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。 ア 本件基本契約の対象となるベル・ジュバンス製品は,別紙のとおりとする(2条)。
イ ベル・ジュバンス製品の仕様については,原告及び被告は,別途協議し,仕様確認書において定める(3条1項)。
ウ 被告は,ベル・ジュバンス製品及び梱包材等に,原告の指定する商標(以下「原告指定商標」という。)を,原告の指定する態様及び方法で添付する(5条1項)。
エ 被告は,3条の仕様に基づき製造されたベル・ジュバンス製品,並びに原告指定商標が添付されたベル・ジュバンス製品及び梱包材等を,原告以外の第三者に対して販売しないものとし,原告指定商標を本件基本契約以外のために使用してはならない(5条2項)。 オ 被告は,自ら開発した商品に,原告指定商標を付して販売しようとするときは,原告に対し書面にて申入れをし,原告の書面による承諾を得なければならない(5条3項)。 カ 本件基本契約の解除又は終了後といえども,5条(商標)等は継続して効力を有するものとする(17条)。
(2)原告は,本件標章を添付したものを含む別紙1記載の容器のデザインを被告に交付し,被告は,原告に対し,本件基本契約に基づき,平成19年5月31日ころから平成24年5月3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140528113604.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84221&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・5・16/平23(ワ)40428】本訴原告:東洋興商(株)/本訴被告: (株)カルモア

事案の概要(by Bot):
本件は,各種脱臭装置の販売等を業とする原告が,被告カルモアの販売する別紙物件目録記載の商品(以下「被告商品」という。)のカタログ,資料又は被告カルモアのウェブサイトに掲載されている別紙被告表示目録1ないし8記載の各表示(以下「本件表示1」などといい,小項目を含めて表示する場合には「本件表示1−1」,本件表示8については「本件表示8の」などといい,これらを併せて「本件表示」という。)は,被告商品の品質及び性能に関しそれらを誤認させる説明をしたものであるから,被告商品の広告等に本件表示をし,又は本件表示を付した被告商品を譲渡等する行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争に該当するものであり,被告らの上記不正競争により,原告はその営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがあると主張し,被告らに対し,同法3条1項に基づき,本件表示を被告製品の広告宣伝物等に表示すること及び本件表示をした被告商品を販売等することの差止めを求めるとともに,同法3条2項に基づき,主位的には本件表示をした商品等の廃棄を,予備的には被告商品等からの本件表示の抹消を求め,さらに,被告らに対し,同法4条,民法719条1項(被告A及び被告Aについては,選択的請求として,会社法429条1項及び同法430条に基づく取締役としての損害賠償責任)に基づき,1億8000万円(不競法5条2項)及び弁護士費用210万円の合計額である1億8210万円(附帯請求として,被告らに対する各訴状送達日の翌日〔被告カルモアにつき平成24年1月11日,被告A及び被告Aにつき同月8日〕から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527164035.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84220&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:風俗営業等の規制及び業務の適正化等 に関する法律違反被告事件/大阪地裁5刑/平26・4・25/平24(わ)1923

要旨(by裁判所):
1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項3号にいう「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ,かつ,客に飲食をさせる営業」の意義
2風営法49条1号,3条1項及び2条1項3号の各規定は,憲法21条1項,22条1項,31条に違反しない
3被告人が風営法2条1項3号にいう営業を無許可で営んでいたとは認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527153026.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84219&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・5・22/ 24(ワ)14227】原告:日亜化学工業(株)/被告:三洋電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,p型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法に関する特許権を有していた原告が,(1)被告は,窒化ガリウム系化合物半導体レーザー素子を組み込んだ半導体レーザー製品を製造,販売して原告の特許権を侵害し,これにより損害を受けた,(2)被告は原告に無断で原告の特許権に係る発明を実施して法律上の原因なく利得し,そのために原告に損失を及ぼしたとして,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,平成14年3月から平成23年12月24日までの間に原告が受けた実施料相当額の損害又は被告が受けた実施料相当額の利益12億5000万円のうちの1億円及びこれに対する不法行為の後であり,訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527140828.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84218&hanreiKbn=07

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【★最判平26・5・27:損害賠償請求事件/平24(オ)888】結果 破棄差戻し

要旨(by裁判所):
府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は同市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法21条1項並びに22条1項及び29条に違反しない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527113120.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84217&hanreiKbn=02

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(【下級裁判所事件:航空機運航差止等請求事件/横浜地裁1 民/平26・5・21/平19(行ウ)100等】原告:に原告番号を/)

要旨(by裁判所):
厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し行政訴訟として航空機の夜間の運航等の差止めを求めた訴えにつき,米軍機に関する請求は退けられたが,自衛隊機に関する請求は,無名抗告訴訟として,防衛大臣が毎日午後10時から翌日午前6時までやむを得ないと認める場合を除き自衛隊機を運航させてはならない旨を命ずることを求める限度で認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526111234.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84216&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・5 21/平25(ネ)10099】控訴人:(株)ジーピーシーコリア/被控訴人: (株)千趣会

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,名称を「Web-POS方式」とする本件発明についての本件特許権の専用実施権者である控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が提供する被控訴人サービス(ベルメゾンネット)において採用されている被控訴人システムが本件発明の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部として1億円及びこれに対する不法行為の日以降である平成23年7月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (2)本件発明の内容
本件発明は,次のとおりである(原判決の付した略称に基づく分説後のもの)。

【A】HTTPを用いてHTMLで記述された初期フレームプログラム,カテゴリーリストプログラム及びPLUリストプログラムを含むHTMLリソースを供給するサーバ装置を備えた,【B】販売時点情報管理を行うためのWeb−POSネットワーク・システムの制御方法であって,【C】該サーバ装置からクライアント装置に対して送信された,初期フレームプログラムが,該クライアント装置において実行されることにより,少なくとも,1)該クライアント装置から上記サーバ装置に対して,カテゴリーリストプログラムのダウンロードを要求するHTTPメッセージが送信される過程,2)該要求に基づき,Webサーバ・プログラムがHDDの記憶媒体からカテゴリーリストプログラムを読み出し,上記サーバ装置から該クライアント装置に対して,上記カテゴリーリストプログラムが送信される過程,3)上記クライアント装置から上記サーバ装置に対して,PLUリストサーバプログラムの実行を指示するHTTPメッセージが送信されると,上記サーバ装置が,PLUリストサーバプログラムを起動して,PLUリストプログラムを生成し,上記クライアント装置に対して,PLUリストプログラムが送信(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526110547.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84215&hanreiKbn=07

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