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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)原告は,ボウリング用品の販売等を業とする特例有限会社であり,被告は,各種スポーツ用器具,部品類の販売等を業とする株式会社である。
(2)原告と被告は,遅くとも昭和60年代には,原告が調達して準備した缶に原告が殺菌剤である「両性界面活性剤テゴー51」(以下「テゴー51」という。)を配合した靴用の除菌消臭剤(以下「原告消臭剤」という。)を充填して被告に販売し,被告においてボウリング場に小売販売する形態での取引を継続してきた(以下「本件取引」という。)。
(3)本件取引においては,原告が缶を調達する際に,缶のデザインについては,被告の了解のもと,原告が製缶業者に対しデザインを指示していた。その一つである北海製罐株式会社(以下「北海製罐」という。)作成の昭和62年11月27日付け「校正刷」と題する書面の品名の部分には,「ハイスポーツ555AE420Y」との記載がある。缶のデザイン部分には,欧文字「AEROSOL」と欧文字「SHOECLEAN」とを2段に構成した記載と,「No.555」,被告の会社名等が記載され,「用途」の部分には,「シュークリーンは一吹で靴及び靴下の汗臭を化学的に分解し・・・」等と記載されている。
(4)また,本件取引にかかる缶入り除菌消臭剤の表面デザインである,北海製罐作成の1995年(平成7年)10月26日付け「校正刷」と題する書面の1枚目の品名の部分には,「ハイ・スポーツ555AE420YN」との記載がある。また,同校正刷りの2枚目には,その上段に校正刷りの項目・指示事項欄があり,その下段には缶表面のデザイン案が掲げられており,同デザイン案には,表面に相当する部分に,欧文字「Shu−Fresh」,「No555」,被告の会社名等が記載され,裏面に相当する部分の「名称」欄に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028135220.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83692&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
P1株式会社(旧商号は「P5株式会社」。以下,商号変更の前後を問わず「P1」という。)は,平成10年9月4日付けで鉄道事業法16条1項(平成11年法律第49号による改正前のもの)に基づく旅客運賃変更認可処分を受けて,P6線(α1駅とα2駅の間の32.3kmの路線)における旅客の運送を行っている。また,P2株式会社(以下「P2」という。)は,P1が所有する鉄道線路(α1駅とα3駅の間)及びP3株式会社(以下「P3」という。)が所有する鉄道線路(α3駅とα2駅の間)等を使用して,P4線(α1駅とα4駅の間の51.4kmの路線)における旅客の運送を行っているところ,国土交通大臣は,平成22年2月19日付けで,鉄道事業法15条1項に基づき,P1及びP3がP2との間で上記鉄道線路の使用について設定した各使用条件(線路使用料や旅客運賃収入の配分方法等を定めたもの)を認可する旨の各処分をするとともに,同法16条1項に基づき,P2の申請に係るP4線の旅客運賃上限の設定を認可する旨の処分をした。
本件は,P6線の沿線住民である原告5名が,(1)P1及びP3がP2との間で設定した各鉄道線路使用条件はP1のみに不利益なもので,P1及びその利用者の利益を著しく害するものであり,「鉄道事業の適正な運営の確保に支障を及ぼすおそれ」(鉄道事業法15条3項)があることからすれば,国土交通大臣がP1及びP3に対してした上記各使用条件の設定を認可する旨の各処分は,鉄道事業法15条3項に規定する認可要件に違反する違法なものであると主張して,上記各処分の取消しを求める(本件請求?及び?)とともに,国土交通大臣が同法23条1項4号に基づきP1とP2の間の鉄道線路使用条件を変更するよう命じることの義務付けを求め(本件請求?),(2)P1の旅客運賃は,距離と運賃が比例しておらず近距離の旅客(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028112659.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83691&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人の行為が,?不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号の他人の商品等表示として著名な原判決別紙原告表示目録記載1ないし3の各商品表示(以下「控訴人表示1」〈原告表示1〉ないし「控訴人表示3」〈原告表示3〉といい,併せて「控訴人各表示」〈原告各表示〉という。)と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たるとして,又は?法2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている控訴人各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡し,胃腸薬である控訴人商品と混同を生じさせる行為であるとして,被控訴人に対し,法3条に基づき,原判決別紙被告表示目録記載1,2の各表示(以下「被控訴人表示1」〈被告表示1〉,「被控訴人表示2」〈被告表示2〉といい,併せて「被控訴人各表示」〈被告各表示〉という。)の使用差止め並びに被控訴人表示1の表示を付した包装及び被控訴人表示2の包装の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却するとの判決をし,これに対し,控訴人が本件控訴をして,差止請求及び廃棄請求に係る請求の趣旨を控訴の趣旨第2ないし第5項のとおりに変更し,損害賠償請求(控訴の趣旨第6項)の予備的請求原因として不法行為を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028093542.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83690&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人による原判決別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の製造,譲渡等は,控訴人1の有する意匠登録に係る意匠権及び控訴人チルソンシステム株式会社(以下「控訴人会社」という。)が有する上記意匠権の独占的通常実施権を侵害するものであるとして,?控訴人1においては,被控訴人に対し,控訴人1の有する意匠権に基づき,被告商品の製造,譲渡又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求め,?控訴人会社においては,被控訴人に対し,上記意匠権の独占的通常実施権侵害の不法行為に基づき,3200万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028093226.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83689&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
録音録画された取調べ時の検察官と被告人のやりとりから,争点に関する被告人の検察官調書の信用性を否定した事例
急迫不正の侵害終了後の被告人の行為は認定できず,相当性も認められるとして,正当防衛の成立を認めた事例(傷害致死被告事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025150414.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83688&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
土地収用法94条7項又は8項の規定による収用委員会の裁決の判断内容が損失の補償に関する事項に限られている場合に上記裁決の取消訴訟を提起することの可否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025141901.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83687&hanreiKbn=02
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主文(by Bot):
1被告は,別紙被告製品目録記載1ないし5の各釣竿を輸入し,販売し,又は販売のための展示をしてはならない。
2被告は,前項の各釣竿を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,1650万円及びこれに対する平成25年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求を棄却する。
5訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
6この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
1原告代理人は,主文第1,第2項と同旨及び「被告は,原告に対し,2100万円及び訴状送達の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め,請求の原因として別紙のとおり述べた。
2被告代表者は,本件口頭弁論期日に出頭しないし,答弁書その他の準備書面も提出しない。
3被告は,請求原因事実を争うことを明らかにしないから,これを自白したものとみなす。そして,被告の不法行為と相当因果関係にあると認められる弁護士費用相当額の損害は150万円と認めるのが相当である。
4以上によれば,原告の請求は,被告釣竿の輸入,販売又は販売のための展示の差止め及び被告釣竿の廃棄並びに損害金合計1650万円及びこれに対する不法行為の後であり,訴状送達の日であることが記録上明らかな平成25年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。よって,上記の限度で原告の請求を認容し,その余は失当としてこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025133130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83686&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
普通地方公共団体である原告の住民は,原告が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであって,この不接続に伴って年金受給権者現況届の郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟を提起したところ,当時国立市長であった被告に対して上記郵送費等相当額の損害賠償請求をすること等を命じる判決が確定したが,被告は上記損害賠償金の支払をしなかった。本件は,原告が,被告に対し,地方自治法242条の3第2項に基づき,不法行為に基づく上記郵送費等相当額の損害賠償金39万8040円及びこれに対する不法行為後の日である平成21年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であり,地方自治法242条の2第1項4号に基づく上記確定判決(いわゆる第1段目の訴訟の判決)によって認定された損害賠償債務の履行を求めるいわゆる第2段目の訴訟である。なお,上記のいわゆる第1段目の訴訟の審理において,当該訴訟の被告であった国立市長側に,本件訴訟の被告が補助参加をしていたが,控訴した国立市長が,本件訴訟の被告の意思に反して控訴を取り下げたため,いわゆる第1段目の訴訟についての参加的効力(民事訴訟法46条,地方自治法242条の3第4項)が本件訴訟の被告に対して及ばないこととなり,確定したいわゆる第1段目の訴訟と同じ争点について,再度審理をすることになったものである。1関係法令の定め別紙「関係法令の定め」記載のとおり(同別紙中の略称は本文においても同様に用いる。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025094054.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83684&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙(以下「本件選挙」という。)について,広島県第1区の選挙人である原告A,原告B及び原告Cが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づいて施行された本件選挙の広島県第1区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟(第1事件)及び広島県第2区の選挙人である原告Dが,上記と同じ理由により,本件選挙の広島県第2区における選挙は無効であると主張して提起した選挙無効訴訟(第2事件)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024154116.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83683&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日現在の公職選挙法で定める衆議院議員小選挙区選挙の区割りに関する規定は,人口比例に基づいて選挙区割りされていないので,憲法(前文第1段落・第1文,56条2項,59条,67条,60条2項,61条,44条但し書,13条,15条,14条)に違反し無効であるとして,衆議院議員小選挙区岡山県第2区(以下「衆議院議員小選挙区」の記載を省略する。)の選挙人である原告が,被告に対し,同規定に基づいて同日施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の岡山県第2区における選挙を無効とすることを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024144220.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83682&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されている株式会社である控訴人が,重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書(本件有価証券届出書)を関東財務局長に提出し,これに基づく募集により,320個の新株予約権証券を185億8088万4000円(当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させたなどとして,処分行政庁(金融庁長官)から,納付すべき課徴金の額を8億3913万円(うち本件有価証券届出書の虚偽記載に係る部分は8億3613万円)とする課徴金の納付命令の決定(本件決定)を受けたことについて,?主位的に,金商法172条の2第1項1号所定の課徴金の額を判断するいわゆる基準時は課徴金の納付命令の決定時と解すべきであるとし,上記の時点までの事情に照らすと本件決定における本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の額の算定には誤りがあると主張して,本件決定のうち本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の納付を命ずる部分(本件決定のうち納付すべき課徴金の額300万円を超える部分)の取消しを,?予備的に,同号が課徴金の額の算定に当たっての基礎として定める「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」は,新株予約権証券を取得させた時点において当該証券に係る新株予約権の行使によって払い込まれることが合理的に見込まれる額と解すべきであると主張して,これとは異なる前提に立って課徴金の額の算定がされた同じく本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の納付を命ずる部分のうち納付すべき課徴金の額4億0500万円を超える部分(上記?のとおり取消しを求める部分の一部)の取消しを,それぞれ求める事案である。原判決は,金商法172条の2第1項1号所定の課徴金については,重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集によ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024134111.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83681&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,外国信託銀行であるa銀行又はb銀行(以下「本件各受託銀行」という。)との間で本件各受託銀行を受託者とする信託契約を締結し,本件各受託銀行をして,c又はd(以下「本件各GP」という。)等との間で,米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(以下「州LPS法」という。)に準拠して,自らがリミテッド・パートナーとなるリミテッド・パートナーシップ(以下「本件各LPS」という。)を設立する旨のパートナーシップ契約を締結させ,信託契約に基づいて被控訴人らが拠出した現金資産を本件各LPSに対して出資させた被控訴人らが,本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅(以下「本件各建物」という。)を購入し,これを賃貸する事業を行ったことから,本件各建物の貸付けに係る所得は被控訴人らの所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額とし減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算すると,損失の金額が生ずるとして,(1)その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出したところ,処分行政庁から,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受け,又は(2)当該損益通算をせずに確定申告書若しくは修正申告書を提出した後,損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ,処分行政庁から,更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため,これらの処分は違法であると主張して,控訴人に対し,原判決別紙5の請求目録記載の各所得税の更正処分(ただし,被控訴人ら主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分。以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)又は更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件各通知処分」といい,併せ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024121257.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83680&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者により被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイトに掲載された動画(以下「本件動画」という。)が原告の著作権を侵害していると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131023135104.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83679&hanreiKbn=07
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判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131023103643.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83677&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131023092307.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83676&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
原告が設置運営する朝鮮学校に対し,隣接する公園を違法に校庭として占拠していたことへの抗議という名目で3回にわたり威圧的な態様で侮蔑的な発言を多く伴う示威活動を行い,その映像をインターネットを通じて公開した被告らの行為は,判示の事実関係の下では,原告の教育事業を妨害し,原告の名誉を毀損する不法行為に該当し,かつ,人種差別撤廃条約上の「人種差別」に該当するとして被告らに対する損害賠償請求を一部認容し,また,一部の被告が上記学校の移転先周辺において今後同様の示威活動を行うことの差止め請求を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021142729.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83675&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「板金用引出し具」とする2つの特許権について,独占的通常実施権ないし専用実施権を有する控訴人が,被控訴人の製造販売に係る板金用引出装置が当該各特許権を侵害しているなどと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,特許法102条1項の推定による損害金2億5634万6000円の一部請求として8000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の製造販売に係るイ号製品は本件発明1及び3の技術的範囲に属しない,ロ号製品について間接侵害は成立しない,イ号製品は本件発明2及び4の技術的範囲に属するものの,本件発明2及び4に係る特許はいずれも進歩性を欠くものとして無効とされるべきものであるから,本件発明2及び4に係る特許を侵害するものではないと判断して,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021142444.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83674&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
株式会社A(滞納会社)は,B(平成▲年▲月▲日死亡。亡B)が平成3年に全額を出資して設立した養鶏業等を目的とする会社であったが,平成16年8月31日,株主総会の決議により解散した。なお,同年9月1日,滞納会社と商号及び本店所在地を同じくする株式会社が新たに設立され,亡Bが代表取締役に就任している。東京国税局長は,滞納会社の滞納に係る国税につき,国税徴収法(徴収法)32条1項及び37条の規定に基づき,亡Bがその所有にかかる原判決別紙2ないし5の不動産目録1ないし4記載の各不動産(本件各不動産)の限度において第二次納税義務を負うとして,亡Bに対し,?平成20年5月30日付け本件告知処分1ないし4(本件各告知処分),?同年7月8日付け本件督促処分1ないし4(本件各督促処分)及び?本件各不動産につき同月28日付け本件差押処分1ないし4(本件各差押処分)をした(以下,本件各告知処分,本件各督促処分及び本件各差押処分を併せて,「本件各処分」という。)。本件は,亡Bの相続人である控訴人らが,徴収法37条柱書に規定する第二次納税義務の成立要件が満たされていないと主張して,本件各処分(ただし,本件告知処分1については原判決第2の3(5)オの国税不服審判所長の平成21年11月13日付け裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らの請求を全て棄却したため,控訴人らが控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021112931.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83672&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,入力装置等に関する特許権を有する被告に対し,原告の小型携帯装置の輸入販売が被告の特許権を侵害しないと主張して,被告が上記特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求め,反訴は,被告が,原告に対し,原告の上記輸入販売が被告の特許権を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金627億4800万円のうち100億円及びこれに対する不法行為の後の日である反訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021111057.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83671&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,?POS情報(販売時点情報)開示システム(プログラム)である「宝箱システム」(以下,「宝箱システム」といい,これに係るサービスを「宝箱サービス」という。)の著作権を有し,その後継システムである「トレジャーデータ」(以下「トレジャーデータ」という。)を共同開発して著作権を準共有しているなどとした上で,被告らは,原告の著作権行使を不可能にし,また,原告が継続契約関係に基づく独占的な営業上の利益を保有し,契約の更新を拒絶する正当な理由がないにもかかわらず,不当な意図に基づき契約の更新を拒絶したなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償5億4413万9378円の一部請求として,被告ら各自に対し,4億9163万1283円の支払を求め(以下「不法行為請求?」という。),?被告組合は,宝箱システムの著作権を有していないにもかかわらず,ライセンス料を支払わせたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求(選択的に不当利得に基づく利得金返還請求)として,被告組合に対し,1億0919万6750円(附帯請求としてライセンス料の各支払日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求める(以下,選択的併合である不当利得に基づく利得金返還請求を含めて「不法行為請求?」という。)とともに,?著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告らに対し,宝箱システム及びトレジャーデータの使用禁止を求めた事案である。反訴は,?被告組合が,宝箱システムのライセンス契約及び覚書に基づくライセンス使用料として,原告に対し,3191万5500円(附帯請求としてライセンス使用料の各弁済期の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求め,?被告会社が,トレジャーデータのライセンス契約及び覚書に基づくライセンス使用料として,原告に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021110632.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83670&hanreiKbn=07
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