【★最決平22・9・27:道路整備特別措置法違反被告事件/平20(あ)2423】結果:棄却
判示事項(by裁判所):
道路整備特別措置法58条,24条3項は実質的には高速道路株式会社に定めを委任していないなどとして,同条項に関する違憲主張が欠前提処理された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330160919.pdf
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判示事項(by裁判所):
道路整備特別措置法58条,24条3項は実質的には高速道路株式会社に定めを委任していないなどとして,同条項に関する違憲主張が欠前提処理された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330160919.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が高槻市自動車運送事業管理者に対し,高槻市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき,バス乗務員の時間外勤務に関する文書の公開請求をしたところ,一部を非公開とする部分公開決定を受けたため,その非公開とされた部分(ただし,その後公開された部分を除く。)の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330161508.pdf
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(茨城の老女連続強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330160623.pdf
判示事項(by裁判所):
道路整備特別措置法58条,24条3項は実質的には高速道路株式会社に定めを委任していないなどとして,同条項に関する違憲主張が欠前提処理された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154914.pdf
判示事項(by裁判所):
保管又は処分した国産牛肉の量に応じて交付される補助金につき,対象外の牛肉等を上乗せして補助金の交付を受けた場合,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪(補助金等不正受交付罪)は,交付を受けた補助金全額ではなく,上乗せした牛肉に係る受交付額について成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154925.pdf
事案の概要(by Bot):
1被控訴人の請求と訴訟の経過
(1)甲事件(大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第68号)
ア 甲事件の提訴大阪市及びその周辺で個人タクシー事業を営む被控訴人は,平成14年11月26日,近畿運輸局長に対し,初乗運賃を480円に値下げすることなどを内容とするタクシー事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請をした。しかし,近畿運輸局長は,平成16年2月13日付で,被控訴人に対し,他の事業者との間の不当な競争を引き起こすおそれについて規定した道路運送法9条の3第2項3号の要件を充足しないとの理由で,本件申請を却下する処分をした。甲事件は,被控訴人が,本件却下処分は違法であると主張して,
控訴人に対し,①本件却下処分の取消し,②本件申請に応じた運賃等の変更認可処分の近畿運輸局長への義務付けを求めた事案である。
イ 甲事件の経過
大阪地方裁判所は,本件却下処分の取消請求についてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると判断して,平成19年3月14日,行政事件訴訟法37条の3第6項前段に基づき,甲事件のうち本件却下処分の取消請求について,これを認容する判決をした。前判決は,控訴期間の経過により,平成19年3月29日に確定した。原審は,同年4月10日,甲事件のうち義務付け請求について,口頭弁論を再開した。
(2)乙事件(大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第66号)
ア 乙事件の提訴近畿運輸局長は,平成20年2月27日,被控訴人に対し,再度,他の事業者との間の不当な競争を引き起こすおそれについて規定した道路運送法9条の3第2項3号の要件を充足しないとの理由で,本件申請を却下する旨の処分をした。乙事件は,被控訴人が,近畿運輸局長が
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330155342.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で自己を被保険者及び受取人として保険契約を締結していた亡Dが,自動車を運転中に自損事故を起こし,同事故により死亡したことによって,同人の妻である原告A,子である原告B及び原告Cが上記保険契約に基づき法定相続分の割合で保険金(搭乗者傷害補償保険金500万円と自損事故保険金1500万円の合計2000万円)の請求権を取得したと主張して,原告らが,被告に対し,原告Aに対しては1000万円,原告B及び原告Cに対しては各500万円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月3日から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154247.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,枚方市の住民である被控訴人が,平成15年12月10日から平成17年3月31日までの間,当時の枚方市長及びその補助機関である職員らが,枚方市職員給与条例(昭和23年条例第103号。但し,平成13年条例第37号による改正後で,平成17年条例第18号による改正前のもの。以下「本件給与条例」という。)54条2項,56条に基づき,「非常勤職員」と呼称された一般職の職員に対してした特別報酬の支給決定は,地方自治法(但し,平成20年法律第69号よる改正前のもの。以下同じ。)203条,204条の2,地方公務員法24条,25条等を根拠とする給与条例主義に反する違法な公金の支出であった旨主張して,現在の枚方市長である控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,下記のとおり,損害賠償請求ないし不当諭
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154212.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,函館市の住民である1審原告らが,函館市議会の6会派(参加人P3,参加人P4,P5,P6,P7及びP8)が平成13年度に1審被告から支給された政務調査費について使途基準に違反する違法な支出を行っており,上記各会派は函館市に対して上記支出に係る政務調査費相当額を不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,函館市長は上記各会派に対する返還請求を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,函館市長である1審被告に対し,上記各会派に対して当該支出額に相当する金員及びこれに対する不当利得返還請求権発生の後であり,訴状送達の日の翌日である平成15年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求することを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330152440.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告の養親であった亡Aが,原告の養子であるB及びその妻であり原告の長女であるCに対してした遺贈に関し,原告が遺留分減殺請求権を行使した上でB及びCを被告として提起した訴訟について,原告とB及びCとの間で,Bが原告に対し,上記減殺請求に係る価額弁償として,その弁済に代えてB所有の土地を代物弁済することなどを内容とする和解が成立し,原告が上記土地を取得したところ,この土地取得について,a県税事務所長が原告に対して不動産取得税の賦課決定処分をしたため,原告が,同処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330151758.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,介護保険法に基づく①指定居宅サービス事業者の指定及び②指定介護予防サービス事業者の指定並びに生活保護法に基づく③指定介護機関の指定を受けていた原告が,処分行政庁から,運営基準違反及び介護報酬の不正請求を理由として,本件各指定を取り消す旨の処分を受けたが,本件各処分には法令適用を誤るなどの違法があると主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,原告が違法な本件各処分を受けたことにより事実上の倒産に追い込まれたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,損害の一部の賠償請求として,損害賠償金7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330151535.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,和泉市の職員,和泉市水道事業の職員及び和泉市病院事業の職員のそれぞれ一部に対し,平成19年度の夏季と年末に特別報酬の名目で金員を支給する支出決定及び支出命令が行われたところ,和泉市の住民である原告が,本件特別報酬の支給は,和泉市職員の給与に関する条例(昭和38年8月2日和泉市条例第16号。ただし,平成21年和泉市条例第5号(以下「本件改正条例」という。)による改正前のもの。以下「旧給与条例」といい,本件改正条例による改正後のもの
を「新給与条例」という。)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月1日和泉市条例第22号。以下「特別職報酬条例」という。)及び地方自治法(ただし,平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「地自法」という。)204条の2に違反する違法な支出であるなどとして,地自法242条の2第1項4号に基づき,
(1)被告市長に対し,
ア 主位的に,上記支出決定及び支出命令がされた際に和泉市長の職にあり和泉市水道事業管理者の権限を行っていたAに対し,民法709条に基づき,和泉市職員及び和泉市水道事業職員に対する平成19年度の本件特別報酬の支給額相当額及びこれに対する被告市長への本件訴状送達日の翌日である平成20年8月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求することを求め,
イ 予備的に,Aに対して,民法709条に基づき,上記職員らへの平成19年度の本件特別報酬の支給額相当額に対するその支給日から本件改正条例施行日までの遅延損害金の合計額及びこれに対する本件改正条例施行日の翌日である平成21年4月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求することを求め,
(2)被告管理者に対し,上記当時和泉市病院事業管理者の職にあったB(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330145431.pdf
判示事項(by裁判所):
満員電車内における強制わいせつ被告事件について,被告人が犯行を行ったとした控訴審の判断が是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330143731.pdf
判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330141219.pdf
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(館山の放火殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330142333.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,岡山市α区内に別紙物件目録記載の土地を所有する原告が,被告に対し,本件土地について賦課期日における課税地目の認定に誤りがあるとして,平成21年度の固定資産税賦課決定の取消しを求め,また,同賦課決定に対して岡山市長に行った異議申立てが却下されたことにつき,理由が付記されていない違法があるとして,本件異議申立却下決定の取消しを求め,さらに,不当利得(又は国家賠償法)に基づき,本件土地の平成21年度の固定資産税について過納金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330142000.pdf
判示事項(by裁判所):
保釈の請求に関する準抗告決定(原裁判取消し,保釈許可)に対する検察官からの特別抗告が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330134202.pdf
事案の概要(by Bot):
控訴人は,賃貸していた建物の賃貸借契約を合意解約した際に賃借人から預託されていた保証金の返還義務を免除されたことに関し,平成17年分の所得
税の確定申告に際して,上記免除による利益を不動産所得に係る総収入金額に算入し,また,確定申告書に所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「法」という。)90条4項所定の同条1項の平均課税の適用を受ける旨等の記載をせずに確定申告をしたが,その後,本件利益は臨時所得に当たり平均課税が適用されるべきであると主張して更正の請求をした。これに対し,処分行政庁が当該請求には理由がない旨の通知をした。
本件は,控訴人が,①主位的に本件利益の一部は一時所得に当たる,②予備的に本件利益は臨時所得に当たり,平均課税が適用されるべきであると主張して,本件処分の取消し及び処分行政庁が原告の主張に沿った内容の減額更正処分をすることの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330135348.pdf
要旨(by裁判所):
県庁職員が上司の指示により不正資金を県職員組合口座に集約する方法があることを県庁各課に周知した行為が信用失墜行為(地方公務員法33条)に当たるとしてされた懲戒免職処分(地方公務員法29条1項1号)が裁量権を逸脱濫用しているとして取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330113121.pdf
事案の概要(by Bot):
1原審の経緯等
以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。
本件は,別紙「原告登録商標目録」記載の本件商標権を有する原告が,別紙「被告標章目録」記載1の被告標章1を包装に付した別紙「商品目録」記載の被告商品(クッション)を販売し,又は販売のために展示し,別紙「被告標章目録」記載2
3の被告標章2を被告商品に関する広告(被告カタログ,被告ウエブサイト)に使用している被告に対し,被告使用の上記被告各標章は,別紙「原告登録商標目録」記載の本件登録商標及び原告の商品等表示として周知又は著名な「ドーナツ枕」の表示とそれぞれ類似する標章(表示)であるから,被告の上記各行為は,原告の本件商標権の侵害行為に当たるとともに,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争行為に当たる旨主張して,商標法36条又は不競法3条に基づいて,被告各標章を包装に付した被告商品の販売等の差止め等を求めるとともに,商標法36条,民法709条又は不競法4条に基づいて,損害金2310万円及びその遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,①被告商品の包装箱に付した被告標章1の使用,被告カタログ及び被告ウエブサイトにおける被告標章2の各使用は,いずれも,被告商品が中央部分を取り外すと,中央部分に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識させるものであって,商品の出所を想起させるものではないと認められ,商標としての使用(商標的使用)には当たらないから,「登録商標に類似する商標の使用」(商標法37条1号)に該当することを前提とする商標法36条に基づく差止請求及び民法709条に基づく不法行為損害賠償請求は理由がない,②被告商品の包装箱,被告ウエブサイト及び被告カタログに表示された被告各標章は,同様の理由により,被告の商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330095641.pdf