Archive by month 5月

【知財(不正競争):不正競争行為に基づく損害回復等請求事件/東京地裁/平24・2・6/平23(ワ)5864】原告:A/被告:(株)デコス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社風土社(以下「被告風土社」という。)の発行した「チルチンびと別冊安成工務店」(以下「本件雑誌」という。)に掲載された本判決末尾添付の記事(以下「本件記事」という。)は,被告株式会社デコス(以下「被告デコス」という。)及び被告株式会社安成工務店(以下「被告安成工務店」といい,被告デコス及び被告安成工務店を併せて「被告安成工務店ら」ということがある。)と競争関係にある原告の営業上の信用を害する事実を告知又は流布し(不正競争防止法2条1項14号),かつ,原告の氏名権及び肖像権を侵害するものに該当するところ,本件雑誌は,被告デコス及び被告安成工務店の宣伝のため,同被告らの依頼及び資金提供のもとで発行されたものであるから,被告らは,共同して,前記不正競争行為又は氏名権等侵害の不法行為に及んだものであると主張し,被告らに対し,連帯して,①不正競争防止法14条に基づき,原告の営業上の信用を回復するのに必要な措置
としての謝罪広告の掲載,②同法3条に基づき,原告の氏名及び肖像を使用し,本件記事と同旨の事実を告知又は流布することの差止め,③不正競争防止法4条に基づく損害賠償として440万円及び氏名権等侵害の共同不法行為責任(民法709条,710条及び719条)に基づく損害賠償として110万円並びにこれらに対する平成23年1月10日(不法行為日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507113923.pdf



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【行政事件:審決取消請求事件/東京高裁/平23・10・28/平22(行ケ)31】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
本件は,指名競争入札等の方法により地方公共団体の発注するごみ焼却施設の新設,更新及び増設工事について不当な取引制限をしたとして,被告が原告に対してした別紙課徴金算定対象物件一覧記載の各工事(以下「本件各工事」といい,それぞれの工事は「工事名」欄の(略称)に基づき「「横浜市(α工場)」工事」等という。)を課徴金算定の対象として課徴金の納付を命ずる審決の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507100714.pdf



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【下級裁判所事件:貸金返還等請求控訴事件/名古屋高裁民3/平24・3・29/平23(ネ)968】結果:棄却(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
葬儀に要する費用については同葬儀を主宰した者が負担し,そのうち埋葬等の行為に要する費用は祭祀主催者が負担するものとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120502111026.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・4・25/平23(ワ)35691】原告:(株)T?Garden/被告:アジムット(株)ことX

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)につき商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙Webページ目録記載のWebページ(以下「本件Webページ」とい
2う。)に別紙被告標章目録記載1ないし3の標章(以下,それぞれ「被告標章1」などといい,被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。)を掲載することは,原告の本件商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)とともに,原告の商品等表示として周知性を有する「Shibuya Girls Collection」又は「シブヤガールズコレクション」との標章(以下「原告標章」という。)と類似する表示を使用し,原告の営業と混同を生じさせるものとして,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張し,商標法36条又は不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及び本件Webページその他営業物件からの被告各標章の抹消を求めるとともに,商標権侵害の不法行為責任(民法709条,710条)又は不正競争防止法4条に基づき,損害賠償として1100万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日である平成24年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120501134120.pdf



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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/平24・4・25/平22(ワ)10176】原告:A/被告:NECトーキン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に在職中に完成させた圧電振動ジャイロに関する発明について,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「改正前特許法」という。)35条3項に基づく職務発明の対価請求として4697万5200円の一部である3000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年6月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120501133513.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・4・27/平21(ワ)31535】原告:アンティキャンサーインコーポレイテッド/被告:大鵬薬品工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ヒト疾患に対するモデル動物」とする発明についての特許権を有していた原告が,医薬品の製造販売等を業とする株式会社である被告に対し,①別紙マウス説明書記載のマウス(以下「本訴マウス」という。)は,国立大学法人浜松医科大学医学部(以下「浜松医大」という。)に勤務する医師らが,被告の委託を受けて,被告が製造販売認可申請試験中の新規抗がん剤TSU68の大腸癌転移に及ぼす阻害効果等の動物評価実験に使用した実験用モデル動物であって,原告の特許発明の技術的範囲に属するものである,②被告が上記医師らに委託して上記動物評価実験を行わせたことが,同医師らを手足として用いた被告による特許権侵害行為又は同医師らの特許権侵害行為を幇助する共同不法行為に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為又は共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427171552.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・25/平23(行ケ)10267】

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした特許請求の範囲の請求項1に記載の発明は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
データを所定の圧縮処理によつて圧縮して外部記憶手段に記録するとともに,前記外部記憶手段に記録した圧縮データを所定のデコード処理によって元のデータに戻し,該元のデータに基づいて音信号を生成する信号処理装置において,/発音指示を発生する発音指示手段と,/該発音指示に先立って,前記圧縮データの所定の開始位置から所定の部分までを予めデコード処理して元のデータに戻し,先頭データとして所定の記憶手段に記憶し,該発音指示の発生に応じて,前記所定の記憶手段に記憶された先頭データに基づいて音信号の発生を開始するとともに前記所定の部分以降の圧縮データのデコード処理を開始して,前記先頭データに基づく音信号の発生と平行して前記所定の部分以降の圧縮データのデコード処理を行い,前記先頭データに基づいた音信号の発生に引き続いて前記所定の部分以降の圧縮データのデコード処理の結果生成された元のデータに基づいて音信号を生成する演算手段とを具備することを特徴とする信号処理装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427161122.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・25/平23(行ケ)10136】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
ア原告が特許無効審判を請求した特許請求の範囲の請求項4は,請求項1ないし3のいずれかの項を引用するものであるところ,原告は,請求項1を引用する請求項4について,無効理由を主張するものであるが,本件特許の特許請求の範囲の請求項4及び請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
【請求項4】前記非圧縮楽音データに代えてADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データを用いることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかの項に記載の楽音データ再生装置
【請求項1】圧縮楽音データと非圧縮楽音データとから構成される楽音データが記憶された記憶媒体から前記楽音データを圧縮楽音データ,非圧縮楽音データの順に読み出して再生する楽音データ再生装置であって,/前記記憶媒体から前記非圧縮楽音データを読み出すとともに,前記非圧縮楽音データの読み出しを終了した時点で読み出し終了通知を出力する第1の読出手段と,/前記記憶媒体から前記圧縮楽音データを読み出す第2の読出手段と,/前記第2の読出手段によって読み出された圧縮楽音データを伸張して出力するデコーダと,/前記第1の読出手段の出力と前記デコーダの出力とを切り換える切換手段と,/前記第1の読出手段,前記第2の読出手段,および前記切換手段を制御する制御手段とを具備し,/前記圧縮楽音データは,楽音データの再生における所定の再生処理単位の整数倍のデータサイズを有し,/前記制御手段は,ループ再生指示を受けて,前記第2の読出手段へ前記圧縮楽音データの読み出し\xA1
指令を出力するとともに前記切換手段を前記デコーダの出力に切り換える第1手順,前記デコーダによる前記圧縮楽音データの伸張および出力が終了した時点で前記第1の読出手段へ前記非圧縮楽音データの読み出し指令を出力するとともに前記切換手段を前記第1の読出手段の出(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427155638.pdf



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