Archive by month 3月

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,?訂正に関しての新規事項の追加の有無,?新規性・進歩性の有無,?明細書の記載不備(実施可能要件,明確性要件,サポート要件)の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成12年1月28日,名称を「回転角検出装置」とする発明につき,特許出願をし(特願2000−24724号),平成15年6月13日,特許登録を受けた。原告は,平成24年8月31日,請求項1〜4に係る本件特許権につき特許無効審判請求をした(無効2012−800140号。甲25)ところ,被告は,同年11月30日,訂正請求をした(本件訂正・乙3の1〜3)。特許庁は,平成25年6月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前
本件特許の願書に添付した明細書又は図面によれば,本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,前記本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー側に固定された磁気検出素子とを備え,前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検出物の回転角を検出する回転角検出装置において,
前記磁気検出素子は,その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されていることを特徴とする回転角検出装置。」
【請求項2】(本件発明2)「前記磁石は,被検出物の回転に応じて回転する円筒状のロータコアに固定され,このロータコアの内周側に同軸状に位置するステータコアが前記樹脂製のカバーにモールド成形され,前記ステータコアに直径方向に貫通するように形成された磁気検出ギャップ部に前記磁気(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303110530.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83995&hanreiKbn=07

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【行政事件:免許更新修了確認期限延期申請棄却処分取消 請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成23年(行ウ)第10号)/

事案の概要(by Bot):
1本件は,小学校教諭一級普通免許状等を有していた控訴人が,免許状更新講習の課程を修了したことについて修了確認期限(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(改正法)附則2条3項)までに,免許管理者である熊本県教育委員会(処分行政庁)による確認(更新講習修了確認)を受けなければならないところ(改正法附則2条2項),改正法附則2条10項,教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(改正省令)附則9条1項3号及び改正法附則2条4項に基づき,処分行政庁に対し,上記修了確認期限の延期を申請した(本件申請)ものの,処分行政庁により本件申請を棄却する処分を受けた(本件処分)ため,本件処分は違法であるとして,被控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。被控訴人は,?控訴人の請求が認められ,本件処分が取り消され,本件休職により本件修了確認期限が延期されることになるとしても,本件延期期間は,延期すべき事由がなくなった本件休職の終了日から起算して2年2か月の期間(平成23年12月4日まで)の範囲内で定められるところ,同日は既に経過しているから,本件処分の取消しは無意味であり,控訴人の請求には訴えの利益がない,?控訴人は,本件休職を延期事由としないものであることを明確にしていたところ,被控訴人は,本件申請延期事由等について延期の可否を判断し,本件処分を行ったものであるから何ら違法な点はないとして,請求を争った。原審は,?控訴人の請求に訴えの利益はあるとしたが,?控訴人は,処分行政庁から,本件申請書について,本件申請延期事由を「延期事由」とし,本件申請延期期限を「延期を申請する修了確認期限」とすることにつき,申請内容の変更を求められたが,控訴人においては,この行政指導に従う意思がないことを明確にし,むしろ,本件申請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303110212.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83994&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(平成25年2月14日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1)は,以下のとおりである。
「MLM企業に属する個々のディストリビューターが行う対面勧誘から,能力的,精神的,肉体的,時間的な勧誘の行動障害を最小化して,前記個々のディストリビューターが,常時的に機に応じ前記対面勧誘を簡易に行えるようにし,前記個々のディストリビューターの前記対面勧誘効率を高めるMLMの勧誘具であって,前記対面勧誘プロセスにおける勧誘内容の説明ステップを,ウエブサイトに代行させる任意の説明形体を設け,前記個々のディストリビューターが勧誘対象者を前記ウエブサイトに誘導するアプローチステップにおいて,前記アプローチの成立を促す説得情報を,前記説得の代行として機能する説得代行手段として備える,外形がカード状,または外形がカード状に折りたたんだ携帯手渡し式アプローチ用のカードを,アプローチ簡易手段とすることを特徴とする,MLMの勧誘具。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303105627.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83993&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,?進歩性の有無及び?審判における手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成23年3月16日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1,補正前発明)は,以下のとおりである。
「【請求項1】第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,31
6)を有する容器を含み,第1室(4,104,204,304)は小出しされるべき炭酸飲料(3)を受容し,第2室(16,116,216,316)は二酸化炭素(CO2)を受容し,少なくとも使用中には,第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,316)との間に開孔(19)が設けられ,第2室(16,116,216,316)から第1室(4,104,214,314)へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段(8;17,117,217,317)が設けられ,第2室(16,116,216,316)内には,二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び/又は吸着するための充填剤(20)が配置され,充填剤(20)が少なくとも活性炭を含み,圧力制御手段(8;17,117,217,317)が,第1室(4,104,204,304)内に大気圧より0.1〜2バール過剰の圧力を与え且つ保つように設定されていることを特徴とする炭酸飲料の小出し装置(1,101,201,301)。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成23年11月14日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1,補正発明)は,以下のとおりである。
「【請求項1】第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,316)を有する容器を含み,第1室(4,104,204,304)は小出しされるべき炭酸飲料(3)を受容し,第2室(16,116,216,316)は二酸化炭素(CO2)を受容し,少なくとも使用中には,第1室(4,104,204,304)と第2室(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303104159.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83992&hanreiKbn=07

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【行政事件:不作為の違法確認請求事件/東京地裁/平25・2

事案の概要(by Bot):
原告は,60歳に達したことにより,厚生年金保険法(以下「厚生年金法」という。)附則8条に基づき60歳から65歳に達するまでの間特別支給される老齢厚生年金(以下「特別老齢厚生年金」という。)の受給権を取得したが,引き続き適用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者であったため,同法附則11条1項に基づき,特別老齢厚生年金の全額の支給が停止されていたところ,適用事業所を退職し,平成▲年▲月▲日に上記被保険者の資格を喪失したため,厚生労働大臣は,同年4月15日付けで,特別老齢厚生年金の支給停止を解除し,同年3月分から,被保険者期間を411月,年金額を179万4500円とする特別老齢厚生年金を支給する旨の処分をした。本件は,原告が,上記退職により被保険者資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者資格を喪失した日から起算して1か月を経過したから,厚生年金法43条3項に基づき,上記資格を喪失した月前における被保険者期間470月を計算の基礎として年金額を改定(以下,厚生年金法43条3項に基づく年金額の改定を「退職改定」という。)した上で,平成22年3月分の特別老齢厚生年金を支給すべきであったと主張して,上記処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303101719.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83991&hanreiKbn=05

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