Archive by year 2015
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成15年7月11日,発明の名称を「回転角検出装置」とする発明について特許出願(特願2003−273606号。以下「本件出願」という。平成12年5月19日にした特許出願(優先権主張日:平成11年11月1日及び平成12年1月31日,日本国。特願2000−147238号)の分割出願)をし,平成18年8月25日,特許第3843969号(請求項の数1。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成24年8月31日,本件特許について特許無効審判(無効2012−800141号事件)を請求し,被告は,同年11月30日付けで本件特許の特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求(以下「第1次訂正」という。)をした。特許庁は,平成25年5月20日,上記無効審判事件について,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月25日,第1次審決の取消しを求める訴訟を提起し,知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10174号審決取消請求事件として係属し,同裁判所は,平成26年2月26日,第1次審決を取り消すとの判決をした。
(4)特許庁は,さらに無効2012−800141号事件について審理したところ,被告から,同年5月22日,特許請求の範囲の訂正請求がされ(以下「本件訂正」という。なお,本件訂正がされたことから,特許法134条の2第6項の規定により,第1次訂正は取り下げられたものとみなされた。),同年9月30日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。 (5)原告は,平(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/085460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85460
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事案の概要(by Bot):
1本件は,原告が,別紙特許出願目録記載1の特許出願(
以下「本件出願1」という。なお,被告は,本件出願1につき,平成26年11月18日付け手続補正書〔甲47の1〕により特許請求の範囲を補正しており,同目録記載1の各請求項の記載内容は,同補正後のものである。)の請求項1ないし11記載の各発明(以下,請求項の番号に従い,「本件発明1−1」「本件発明1−2」などといい,これらを併せて「本件発明1」という 。)及び同目録記載2の特許出願(以下「本件出願2」という。
なお,被告は,本件出願2につき,平成27年1月5日付け手続補正書〔甲48の1〕により特許請求の範囲を補正しており,
同目録記載2の各請求項の記載内容は,同補正後のものである。)の請求項1ないし4記載の各発明(以下,請求項の番号に従い,「本件発明2−1」「本件発明2−2」などといい,これらを併せて「本件発明2」という。また,本件発明1と本件発明2を併せて「本件各発明」という。)は,いずれも原告が発明したものであると主張して,被告との間において,本件各発明について,原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めた事案である(なお,原告は,平成27年6月12日の本件第2回口頭弁論において,本件請求は,仮に,本件各発明が原告と被告 の従業員らとの共同発明であると認定された場合には,原告が本件各発明につき特許を受ける権利の共有持分を有することの確認を求める趣旨を含むものである旨陳述した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/085459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85459
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/085458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85458
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/085457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85457
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人による別紙被控訴人キャッチフレーズ目録記載1ないし4の各キャッチフレーズの複製,公衆送信及び複製物の頒布は,別紙控訴人キャッチフレーズ目録記載1ないし3の各キャッチフレーズの複製権(著作権法21条)及び公衆送信権(著作権法23条)を侵害又は不正競争を構成すると主張して,著作権112条1項及び不正競争防止法3条1項に基づき,被控訴人に対し,被控訴人キャッチフレーズの複製,公衆送信,複製物の頒布の差止めを求めるとともに,不法行為(著作権侵害行為,不正競争行為又は一般不法行為)に基づく損害賠償として,60万円及びこれに対する平成26年9月2日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/085456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85456
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「回転軸を中心に回転する斜板と,該斜板の回転に伴って進退動するとともに半球凹状の摺動面の形成されたピストンと,上記斜板に摺接する平坦状の端面部および上記ピストンの摺動面に摺接する球面部の形成されたシューとを備えた斜板式コンプレッサにおいて,上記シューにおける上記球面部と端面部との間に筒状部を形成するとともに,該筒状部と端面部との境界部分に該筒状部よりも半径方向外方に突出して斜板に摺接するフランジ部を形成し,上記フランジ部は上記ピストンの半球凹状の摺動面を含む仮想球面の内部に位置 し,筒状部の径を上記ピストンにおける摺動面の開口部の径よりも小径としたことを特徴とする斜板式コンプレッサ。」(本件発明1)
【請求項2】「上記筒状部の外周面は,該筒状部の球面部と端面部との中間部分が半径方向外方に膨出した膨出部として形成されていることを特徴とする請求項1に記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明2)
【請求項3】「上記筒状部の外周面は,さらに該膨出部と上記フランジ部との間に該膨出部よりも小径のくびれ部が形成されていることを特徴とする請求項2に記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明3) 【請求項4】「上記筒状部は,端面部から球面部に向けて縮径するテーパ形状を有していることを特徴とする請求項1に記載の斜板式コンプレッサ。」
(本件発明4)【請求項5】「上記フランジ部の肉厚を,該フランジ部の基部から外周に向けて徐々に薄肉としたことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の斜板式コンプレッサ。」 (本件発明5)
【請求項6】「上記フランジ部の外周端は,該フランジ部の基部に対して球面部側に突出することを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明6) 【請求項7】(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/085455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85455
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「哺乳動物,特に犬猫のノミを防除するための殺虫剤の組合せ」とする特許権を有する原告が,別紙物件目録記載1及び2の製品(以下,それぞれ「被告製品1」,「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)は本件特許の請求項9,10及び12に係る発明(以下,それぞれ「本件特許発明3」ないし「本件特許発明5」という。なお,原告は,当初,本件特許の請求項5及び6をそれぞれ「本件特許発明1」及び「本件特許発明2」としていたが,これらに基づく請求を取り下げた。),及び仮に無効審判請求における訂正請求が認められてこれが確定した後には,訂正後の請求項5,10及び12の発明(以下,それぞれ「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明3」といい,本件特許発明3ないし5と併せ,「本件各特許発明」という。)の技術的範囲にそれぞれ属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の販売等の差止めと廃棄を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/085454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85454
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事案の概要(by Bot):
(1)本訴本訴原告兼反訴被告(以下「原告」という。)は,原告の製品である「タタミ染めQ」(以下「本件製品」という。)には欠陥がないにもかかわらず,本訴被告兼反訴原告(以下「被告」という。)が同製品には欠陥があるなどとして苦情を申し立てるとともに,本件製品の販売店に対して本件製品及び原告自身について虚偽の内容を記載した書面を配布することにより,原告の名誉・信用を毀損し業務を妨害したことが,主位的には不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争に該当し,予備的には民法上の不法行為に該当する旨主張して,被告に対し,不正競争防止法3条1項に基づき「本件製品には欠陥がある」又は「原告は無責任な会社である」旨の表現を行うことの止め,同法14条ないし民法723条に基づき,営業上の信用ないし名誉の回復措置として上記販売店への謝罪文の送付,並びに不正競争防止法4条ないし民法709条に基づき,損害賠償金1760万円(慰謝料1600万円,弁護士費用160万円,売上げ喪失等による損害950万5000円の合計
2710万5000円の一部請求)及びこれに対する不正競争ないし不法行為後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(なお,原告は,不正競争のみならず不法行為に基づく上記と解されるが,主張自体失当である。)。
(2)反訴被告は,自らが購入した本件製品には欠陥があり,同製品を用いても宣伝内容に反し畳が適切に染まらなかった上,その後も,原告が,本件製品の剥離について不適切な方法を教示し,被告による正当な苦情申入れに対して法的措置を検討中であるなどと脅し,本訴という不当訴訟の提起に及んだところ,これらがいずれも被告に対する不法行為に該当する旨主張して,原告に対し,損害賠償金696万8560円(精神的苦痛に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/085453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85453
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による製品(被告製品)の製造・販売が控訴人の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償(元金1億円及びこれに対する附帯請求として不法行為の後である平成25年4月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。原判決は,本件特許は,控訴人代表者による冒認出願により特許されたものであるから,特許法123条1項6号の無効理由を有し,控訴人が権利行使をすることができないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/085452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85452
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要旨(by裁判所):
(判示事項)
1訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪に関する記載が必要な場合において,第1審裁判所として,余罪事実に関する当事者の主張や立証を許容し,判決で余罪事実を認定することが許される範囲
2訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪に関する記載が必要な事案において,第1審の訴訟手続には,余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑資料に用いて被告人を重く処罰した法令違反があるとされた事例
(裁判要旨)
1訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪に関する記載が必要な場合において,第1審裁判所として,余罪事実に関する当事者の主張や立証を許容し,判決で余罪事実を認定することが許されるのは,罪となるべき事実を具体的に特定明示し,犯罪事実の社会的実体を明らかにする上で必要な範囲に限られる。
2銀行からの融資詐欺事件において,訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪である先行融資に関する記載が必要な場合であっても,第1審裁判所が,犯行に至る経緯として先行融資の事実を不必要に具体的かつ詳細に認定判示している上,先行融資を実質的に処罰させようとする意図のうかがわれる検察官の主張立証活動を容認し,その主張立証による結果を判決にも大きく反映させ,量刑判断に際し先行融資を含む融資詐欺を反復継続した点を特に重視したとうかがわれるなどの判示の事実関係の下では,第1審の訴訟手続には,起訴されていない先行融資を余罪として認定し,これを実質的に処罰する趣旨で量刑資料に用い被告人を重く処罰した法令違反がある。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/085451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85451
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要旨(by裁判所):
(判示事項)
1控訴審における検察官からの事実取調べ請求が信義則に反して許されないとされた事例。
2小学校教員が小学校敷地内で自ら交通事故により負傷させた児童を事故現場から校舎出入口付近まで引きずっていって放置した行為が刑法218条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例。
(裁判要旨)
1控訴審における検察官からの事実取調べ請求について,原審検察官の主張や立証及び検察官の控訴趣意等から逸脱しており,これを許せば,審理の更なる長期化を招き,弁護人に新たな防御のための弁護活動を強い,被告人にも無用な負担を課することになるとして(判示の審理経過参照),信義則に反して許されないとされた事例。
2小学校教員が小学校敷地内で自ら交通事故により負傷させた小学2年生の児童を事故現場から校舎出入口付近まで引きずっていって放置した行為は,被害者の容態が比較的軽微であり,被害者が放置されたのが学童保育施設職員から容易に発見されて保護され得る場所であったなどの判示の事実関係の下では,刑法218条にいう「遺棄」に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/085450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85450
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要旨(by裁判所):
(判示事項)
いわゆるドリフト走行が,危険運転致死傷罪の要件である「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に当たらないとされた事例
(裁判要旨)
普通乗用自動車を運転して交差点を左折進行するに当たり,左に急ハンドルを切り,アクセルペダルを踏み込んで急激に後輪の回転数を上げ,後輪を路面に滑らせて車体を左回転させながら自車を急加速させるいわゆるドリフト走行は,その結果,制御不能の状態で自車を暴走させ,通行人と衝突させて傷害を負わせたとしても,制御不能となった時点での車両の走行速度が時速40kmを下回り,速度の点が車両の制御を不能にする主たる要因とは認められないなどの判示の事実関係の下では,危険運転致死傷罪の要件である「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/085449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85449
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判示事項(by裁判所):
出入国管理及び難民認定法7条の2第1項に基づく在留資格認定証明書の交付申請をした外国人に対し,同法5条1項4号の上陸拒否事由に該当するとして,これを交付しないものとした地方入国管理局長の処分が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):在留資格認定証明書の交付申請をした外国人の過去の在留状況,家族の状況,反省の状況,健康状態等判示の諸事情を総合考慮すると,当該外国人に上陸拒否の特例を認めなければ,法務大臣及びその権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるまでの事情があるとはいえないから,当該外国人に在留資格認定証明書を交付しなかったことが地方入国管理局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/085448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85448
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/085447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85447
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要旨(by裁判所):
株式会社である原告が,その取締役であった被告らに対し,取締役の任務懈怠又は不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において,被告らが業務提供の実体を伴わない業務委託契約等を複数締結し,それらの契約に基づいて正当な理由なく原告の財産を流出させたこと等が,取締役としての任務懈怠又は不法行為に当たるとして,総額約4億5300万円の支払が命じられた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/085446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85446
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判示事項(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
3適格分割に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)2条12号の11の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)4条の2第6項1号に規定する「当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合」という要件)を形式的には充足せず非適格分割となるように計画された新設分割が同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができるとされた事例
要旨(by裁判所):1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,同法132条と同様に,取引が経済的取引として不合理・不自然である場合のほか,組織再編成に係る行為の一部が,組織再編成に係る個別規定の要件を形式的には充足し,当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの,当該効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものも含む。
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,法人税につき更正又は決定を受ける法人の行為又は計算のほか,当該法人以外の法人であって同条各号に掲げられているものの行為又は計算も含む。
3適格分割に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)2条12号の11の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)4条の2第6項1号に規定する「当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合」という要件)を形式的には充足せず非適格分割となるように計画された新設分割であっても,一連の組織再編成の計画を全体としてみると,「移転資産に対する支配」が継続しているか否かの指標とされる「当事者間の完全支配関係」が一時的に切断されるが短期間のうちに復活することが予定されており,実質的にみて,分割会社による「移転資産に対する支配」が継続する内容の分割であると評価されること,分割の態様が,分割承継法人にとって,事業上の必要性よりも,企業グループ全体での租税回避の目的を優先したものであると評価されること,一連の組織再編成の計画において当該新設分割に引き続いて行われることが予定されていた行為(分割法人が保有する分割承継法人の発行済株式全部の譲渡)はその事業上の必要性が極めて希薄であったこと,一連の組織再編成に関与する法人において当該新設分割が非適格分割とは認められない可能性が相当程度あることを認識していたことなど判示の事情の下においては,同号による税負担減少効果を容認することは,上記各条項が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであるから,当該新設分割は,同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/085445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85445
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要旨(by裁判所):
1地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義
2地方税法11条の8の規定に基づく第二次納税義務の納付告知が同条にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」においてされたものとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/085444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85444
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要旨(by裁判所):
強制わいせつ,強姦事件の再審事件について,再審公判において新たに取り調べた証拠によれば,確定判決の根拠となった確定審における被害者及び目撃者の各供述について信用性が認められず,虚偽のものであることが明らかになったとして被告人を無罪にした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/085443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85443
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判示事項(by裁判所):
1租税条約の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(平成22年総務省,財務省令第1号による改正前のもの)9条の2第1項又は7項による届出書の提出は,租税条約に基づく税の軽減又は免除を受けるための手続要件となるか。
2ある場所が所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(平成16年条約第2号)5条4項各号に該当するとして恒久的施設から除外されるためには,当該場所での活動が準備的又は補助的な性格であることを要するか。
3所得税法上の非居住者である甲がアメリカ合衆国から本邦に輸入した自動車用品をインターネットを通じて専ら日本国内の顧客に販売する事業の用に供していたアパート及び倉庫が所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約5条の規定する恒久的施設に該当するとされた事例
4所轄税務署長が,上記3の販売事業における平成17年分ないし平成20年分の各収入金額(売上金額)に,甲の平成16年分の事業所得に係る青色申告特別控除前の所得金額の総収入金額に占める割合を乗じる方法によって,上記販売事業につき,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約に基づき恒久的施設に配分される課税所得となる所得金額を推計したことについて,推計の必要性及び合理性があるとされた事例
要旨(by裁判所):1租税条約の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(平成22年総務省,財務省令第1号による改正前のもの)9条の2第1項又は7項による届出書の提出は,租税条約に基づく税の軽減又は免除を受けるための手続要件とはならない。
2所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約5条4項?号ないし?号は,準備的又は補助的な性格の活動の例示であり,ある場所が同項各号に該当するとして恒久的施設から除外されるためには,当該場所での活動が準備的又は補助的な性格であることを要する。
3所得税法上の非居住者である甲が,Aという屋号で営む企業のホームページ等に上記企業の所在地及び連絡先として本邦内にあるアパートの住所及び電話番号を掲載して販売活動を行っていること,上記企業に係る販売事業が全てインターネットを通じて行われ,上記アパート及び本邦内にある倉庫に保管された在庫商品を販売するという事業形態であることなどの事情によれば,上記アパート等は上記販売事業における唯一の販売拠点(事業所)としての役割・機能を担っていたというべきであり,上記企業の従業員が,上記アパート等において,通信販売である上記販売事業にとって重要な業務(商品の保管,梱包,配送,返品の受取り等)を行っていたことに鑑みても,上記アパート等が上記販売事業にとって準備的又は補助的な性格の活動を行っていた場所であるということはできないから,上記アパート等は,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約5条4項各号のいずれにも該当せず,同条1項の規定する恒久的施設に該当する。
4上記3の販売事業は,全て恒久的施設である上記3のアパート等を通じて行われたものであるところ,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約7条に基づき課税できる所得の範囲は,同条2項及び3項に基づき,上記アパート等を甲と独立の立場にある企業と擬制した上で,上記販売事業により生じた国内源泉所得を上記の擬制された企業に配分することによって算定される所得金額であると解すべきあるが,甲が,上記販売事業における所得金額等を申告せず,所轄税務署の職員から帳簿書類等の提出を繰り返し要求されてもこれを拒絶していたことによれば,上記所得金額は推計の方法によって算出せざるを得ず,甲の平成16年分の事業所得に係る青色申告特別控除前の所得金額の総収入金額に占める割合が,甲が日本国内に居住しながら上記アパートを販売拠点として上記販売事業を営んでいた当時のものであること,平成17年分ないし平成20年分における収入金額が税務調査によって把握した実額であり,上記割合が平成16年分所得税青色申告書に基づき算出されたものであること,平成16年分と平成17年分ないし平成20年分において,上記販売事業の基本的内容に変化はないことなどの事情に鑑みれば,上記販売事業における平成17年分ないし平成20年分の各収入金額(売上金額)に上記割合を乗じて,課税所得となる所得金額を推計した方法は,上記の擬制された企業が上記アパート等を販売拠点(事業所)として事業活動をした場合において取得したと見られる利得を推計する方法として合理性がある。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/085442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85442
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判示事項(by裁判所):
証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて取得した外国法人であるその親会社の株式の支払について,同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて外国法人であるその親会社の株式を取得した場合において,同制度に基づくアワード(同株式等を受け取る不確定な権利)の付与の主体が同親会社であって,付与の仕組みにおいて同親会社が支払債務を有する債務者であることが前提とされており,同株式の一連の支払手続は,同親会社からの指示を受けて,英国に事務所を置く関連会社が取り扱ったなど判示の事情の下では,同株式の支払について同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/085441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85441
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