Archive by month 3月

【行政事件:政務調査費返還履行請求事件/札幌地裁/ 平26・7・11/平22(行ウ)42】

事案の概要(by Bot):

本件は,北海道の住民を構成員とする権利能力のない社団である原告が,北海道議会の会派である被告補助参加人らが平成21年度に北海道から交付 を受けた政務調査費のうち,被告補助参加人自由民主党・道民会議北海道議会議員会(以下「参加人自民」という。)については4445万円,被告補 助参加人北海道議会民主党・道民連合議員会(以下「参加人民主」という。以下,参加人自民と併せて「参加人ら」という。)については2984万円 をそれぞれ所定の使途基準に反して違法に支出したとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,参加人らに対して上記金額の 返還を請求するよう求める住民訴訟である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/084611_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84611

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【下級裁判所事件:調剤報酬等請求事件/札幌地裁/平26 ・6・6/平24(ワ)1189】結果:その他

要旨(by裁判所):

本件は,保険薬局を経営する訴外会社に対して滞納賃料等請求権を有する原告が,民法423条により訴外会社に代位して,上記請求権を被保全債権 とし,訴外会社が被告らに対して有する調剤報酬請求権を行使した事案である。なお,被告らは,社会保険診療報酬支払基金法又は国民健康保険法 に基づいて設立された法人であり,保険薬局からの調剤報酬請求に対する審査及び支払に関する事務の委託を受けている。
裁判所は,保険薬 局の調剤報酬請求権について,保険薬局が法律の規定に基づく調剤を行ったことにより発生するものであり,保険薬局が一連の請求及び審査の手続 を経ることなどが被告らに対して調剤報酬請求をするための停止条件であるとはいえない旨判示して,証拠上訴外会社が法律上の規定に基づく調剤 を行ったと認められる限度で原告の請求を認容した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/084614_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84614

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大 阪地裁/平26・10・16/平25(ワ)4103 】原告:P1/被告:日本電気(株)

事案の概要(by Bot):

1前提事実(当事者間に争いがない。)

(1)当事者

原告は,京都市内に居住する自然人である。被告は,電気通信機械器具,コンピュータその他の電子応用機械器具,電気機械器具その他電気に関す る一切の機械器具,装置及びシステムの製造及び販売などを目的とする株式会社である。

(2)原告の特許権

ア本件特許権1

(ア)原告は,次の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1の請求項3にかかる発明を「本件特許発明1−1」,請求項13にかかる発明を「本件 特許発明1−2」,両者をあわせて「本件特許発明1」という。また,本件特許1にかかる明細書及び図面をあわせて「本件明細書1」という。)にか かる特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。

特許番号 第5142237号

発明の名称 個人情報保護システム,処理装置及び記録媒体

出願日 平成12年10月17日

公開日 平成14年4月26日

登録日 平成24年11月30日

【請求項3】ネットワークに接続されたコンピュータシステムを利用して,ネットワーク上での個人情報を保護する個人情報保護システムであっ て,ユーザが匿名を用いて仮想人物としてネットワーク上で行動する際の仮想人物生成依頼をユーザの端末から受信する依頼受信手段と,該依頼受 信手段が依頼を受信した場合に,現実世界での実在人物を特定するための実在人物用特定データとは異なる仮想人物を特定するための仮想人物用特 定データを生成し,前記ユーザがネットワーク上で行動する際に,ユーザの個人情報の要求に応じて,前記実在人物用特定データの代わりに前記仮 想人物用特定データを提示して仮想人物として行動できるようにするための仮想人物用特定データ生成手段と,前記実在人物用の電子証明書とは異 なる前記仮想人物用の電子証明書を発行するための処理を行なう電子証明書発行処理手段と,前記生成された前記仮想人物用特定データと(以下 略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/084612_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84612

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平 26・10・30/平25(ワ)17433】原告:(有)玄 廬/被告:G.C.PRESS(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,原告代表者から別紙原告著作物目録記載〜の絵柄(以下「原告著作物」と総称し,それぞれを「原告著作物」などという。)の著作 権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告商品の製造及び販売は原告の著作権(複製権)を侵害する行為であると主張して,著作権法112条1項及 び2項に基づき被告商品の販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,著作権(複製権)侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払を求める事案であ る。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/084615_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84615

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・10・29/平26(行ケ)10094】原告:モンスター エナジーカンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項 11号)である。

1特許庁における手続の経緯

原告は,平成24年5月31日,下記本願商標につき,平成23年12月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約4条による優先権 を主張して,商標登録出願(商願2012−43563号)をしたが,平成25年2月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月4日,これに対する不服の審判 請求をした(不服2013−10282号,甲17)。特許庁は,同年12月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」とい う。)をし,その謄本は,同月17日に原告に送達された。

【本願商標】

指定商品 第30類 缶・びん・ペットボトル・紙容器入りのコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,缶・びん・ペットボトル・紙容器入りの香 りづけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,香りづけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,コーヒー,アイスコーヒー,コー ヒー飲料

2本件審決の理由の要点

【引用商標】

登録番号 商標登録第5114122号

登録出願日 平成19年7月13日

設定登録日 平成20年2月29日

指定商品 第30類 コーヒー,コーヒー豆

商標権者 特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン(以下「引用商標権者」という。)

?本願商標について

ア本願商標は,その構成中,上段に大きくやや図案化して表された「PEACE」の欧文字(以下「本願上段文字」ともいう。)及び下段に大きく表さ れた「COFFEE」の欧文字(以下「本願下段文字」ともいう。)の両文字部分(以下「本願上下段文字部分」ともいう。)が,取引者,需要者に対 し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められることから,本(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/084617_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84617

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【労働事件:免職処分取消等請求事件/東京地裁/平26・12・ 8/平24(行ウ)668等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の東京都教育委員会(以下「都教委」という。)の条件附採用期間を1年間とする教員として採用され,東京都立P1中学校(以下「P1中学」という。)に勤務していた原告が,東京都立P2高等学校(以下「P2高校」という。)及びP1中学のP3校長から原告に対する特別評価所見の採用の可否につき「否」とされ,その後,免職処分を受けたことについて,原告が被告に対し,(1)P3校長の不当な評価に基づきなされた同免職処分は,都教委の裁量権を逸脱ないし濫用する違法な処分であると主張して同免職処分の取消しを求めるとともに,(2)P3校長から違法なパワーハラスメントを受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/085004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85004

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【労働事件:配転命令無効確認等請求事件/東京地裁/平26 11・26/平25(ワ)18217】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の職員である原告らが,被告から平成24年4月1日付でされた配転命令(その内容は,後記2(9)のとおり。以下「本件配転命令」という。)が無効であると主張して,本件配転命令に基づく勤務の義務がないことの確認を求めるとともに,本件配転命令が不法行為に当たると主張して,慰謝料の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/085003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85003

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【労働事件:地位確認等請求,損害賠償請求反訴事件/東京地 裁/平26・11・21/平24(ワ)23646 等】分野:労働本訴原告:兼反訴被告(以下「原告」という。)が,本 訴被告兼反訴原告(以下「被/本訴被告:兼反訴原告(以下「被)

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の職員であった原告が,平成23年6月16日に被告を解雇された上,本件訴訟に係る平成25年8月27日の第9回弁論準備手続期日におい て,上記解雇についての解雇事由の追加及び当該解雇事由を理由とする新たな解雇の意思表示を受けたことにつき,これらの解雇の無効等を主張し て,被告に対し,前記第1の本訴に係る,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに雇用契約に基づく解雇時以降の給与及び賞与の各 支払を請求し,他方,被告は,原告による職務専念義務,秘密保持義務,競業避止義務等に違反する行為により被告が損害を被った旨主張し,原告 に対し,債務不履行又は不法行為に基づき,前記第1の反訴に係る損害賠償請求をした事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/085001_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85001

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【労働事件:会場使用許可処分義務付等請求事件/大阪地 /平26・11・26/平24(行ウ)164等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
大阪市の公立小中学校等に勤務する教職員によって組織された職員団体である原告が,主催する教育研究集会(以下「教研集会」という。)の会場として,平成24年には大阪市教育委員会(以下「市教委」という。)及び大阪市立A小学校(以下「A小学校」という。)校長に対し,平成25年には市教委及び大阪市立B小学校(以下「B小学校」といい,A小学校と併せて「本件各小学校」という。)校長に対し,本件各小学校の施設の目的外使用許可の申請をしたところ,各校長が,については平成24年8月7日付けで,については平成25年7月8日付けで,いずれも不許可処分(以下,まとめて「本件各不許可処分」といい,そのうちに関するものを「平成24年度不許可処分」,に関するものを「平成25年度不許可処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件各不許可処分の無効確認を求めるとともに(以下「本件無効確認請求」という。),国家賠償法に基づく損害賠償及びこれに対する各教研集会の開催日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である(第1事件は平成24年度不許可処分,第2事件は平成25年度不許可処分,にそれぞれ関するものである。)。なお,原告は,本件各事件のいずれにおいても,訴えの提起時には,本件各不許可処分の取消しと使用許可処分の義務付けを求めていたが,後に,使用許可処分の義務付け請求を本件損害賠償請求へ,本件各不許可処分の取消請求を本件無効確認請求へ,それぞれ訴えを変更したものである。以下において,職員団体と労働組合を併せて,「労働組合等」という。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/085002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85002

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