Archive by month 7月
事案の概要(by Bot):
大分県教育委員会(以下「県教委」という。)の職員は,平成19年度大分県公立学校教員採用選考試験(以下,大分県公立学校教員採用選考試験を「教員採用試験」といい,平成19年度教員採用試験を「平成19年度試験」という。)又は平成20年度教員採用試験(以下「平成20年度試験」という。)において,受験者の得点を改ざんするなどの不正を行い,これにより,計54名の受験者が,本来合格していたにもかかわらず平成19年度試験又は平成20年度試験に不合格となったため,大分県は,このうち53名の受験者と和解し,これらの者に対して,損害賠償金合計8597万0512円を支払った。これにより,大分県は,前記不正に関与した者に対して,国家
賠償法1条2項に基づく求償権又は共同不法行為者に対する求償権を取得した。本件は,大分県の住民である原告ら及び原告共同訴訟参加人ら(以下「参加人ら」という。)が,被告が前記各求償権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,前記不正に関与した者に対して大分県が有する前記各求償権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めるとともに,同項4号に基づき,前記不正に関与したとされる者に対して,前記各求償権に基づき,各自8597万0512円及びこれに対する損害賠償金支払後の本訴訟の提起日である平成25年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員(上記起算日等に照らし,民法704条前段所定の利息と解される。)の支払の請求をすることを求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/085187_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85187
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被告人は,平成26年11月13日午後9時49分頃,北海道a郡b町c町d番地先道路において,運転開始前に飲んだアルコール及び睡眠導入剤等の影響により,前方注視及び運転操作が困難な状態で普通乗用自動車を走行させ,もってアルコール及び薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたことにより,その頃,同所先道路をA町方面からB町方面に向かい走行中,進路前方道路で線路工事準備中のC(当時33歳)に気付かず,Cに自車前部を衝突させてCを路上等に転倒させ,よって,Cに頭蓋骨骨折,脳挫傷等の傷害を負わせ,同月14日午前3時4分頃,北海道e郡f町g町h番地所在のD総合病院において,Cを脳挫傷により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/085186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85186
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告らは,発明の名称を「画面操作用治具および画面の操作方法」とする発明について,平成24年8月2日に特許出願(特願2012−172380号(国内優先権主張平成24年4月17日)。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月11日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月11日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(これに係る手続補正を,以下「本件補正」という。なお,本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項の数は3である。)。特許庁は,この審判を,不服2013−10844号事件として審理した結果,平成26年8月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月22日,審決の謄本を原告らに送達した。原告らは,同年9月19日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである。
【請求項1】画面操作用シールであって,タッチパネルの画面に対する物理的接触を介して操作するための画面操作用導電性突起部と,指に装着するための装着部とを有し,前記装着部は,指に貼り付けるための貼付部を有し,該貼付部は,画面操作用突起部と反対側に設けられ,指の腹だけでなく,手袋をした状態で,指の腹に相当する手袋の外表面にも貼り付けるのに十分な広さを有する付着面を備えたフィルム状であり,前記画面操作用突起部は,画面に対する物理的接触により操作するに十分な硬さを有し,前記フィルムの前記付着面と反対側の面から突起するように設けられ,前記画面操作用突起部の突起高さおよび太さはそれぞれ,タッチパネルの画面に対する物理的接触により操作することが可能な所定高さおよび所定太さを有する,ことを特徴とする画面操作用治具。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/085185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85185
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。
1本件は,控訴人が被控訴人に対し,控訴人の作成名義とされる別紙1ないし3の各文書(本件各文書)は被控訴人によって偽造されたものであると主張し, 民事訴訟法134条の証書真否確認の訴えとして,本件各文書が真正に成立したものではないことの確認を求めた事案である。
2原判決は,本件各文書は民事訴訟法134条所定の「法律関係を証する書面」に当たらないなどとして,本件訴えを不適法却下したため,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
3本件の争点は,本件訴えの適法性及び本件各文書の成立の真正であり,争点に関する当事者の主張は,以下のとおり当審における補充主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)当審における控訴人の補充主張(本件訴えの適法性について)
ア原判決は,本件各文書中の「借用金額」及び「期日」は,別紙2及び3の各文書に記載された作成日と同一日付けの借用証書を参照することにより特定されるとの原告の主張に対し,本件借用証書が本件各文書と一体性を有しない文書であることを理由として原告の主張を排斥した。しかし,控訴人と被控訴人との間の別件訴訟(知的財産高等裁判所平成26年(ネ)第10042号著作権侵害差止請求控訴事件)における平成26年9月11日の口頭弁論期日において,被控訴人代理人が,本件借用証書に記載された被控訴人から控訴人への1000万円の融資についての社内決裁のために本件各文書が作成された旨を述べ,本件借用証書と本件各文書とが一体であることを明らかにしていることからすれば,原判決の上記判断は誤りである。イ控訴人と株式会社サンライズ・テクノロジーとの間の別件訴訟(東京地方裁判所平成20年(ワ)第10174号著作権譲渡代金請求反訴事件)における同裁判所(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/085184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85184
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事案の概要(by Bot):
本件は,種苗法(以下,単に「法」という。)に基づき品種登録したなめこの育成者権(以下「本件育成者権」という。)を有する控訴人が,被控訴人らによるなめこの生産等が本件育成者権を侵害するとして,被控訴人らに対し,法33条に基づくその生産等の差止め及び廃棄,法44条に基づく謝罪広告,並びに不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人組合に対しては2037万0848円及びこれに対する遅延損害金の,被控訴人会社に対しては301万6000円及びこれに対する遅延損害金の,各支払を求める事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/085183_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85183
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要旨(by裁判所):
中華人民共和国に国籍を有し,同国船籍漁船の船長である被告人が,船員と共謀の上,本邦領海内においていわゆる宝石さんごの密漁を行った事案(平成26年12月7日施行の罰金額引上げの法改正後の外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件)について,懲役1年及び罰金1000万円の各実刑並びに漁船及び漁具の没収を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/085182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85182
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
平成24年2月21日付け補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。なお,本願明細書や上記補正に関する手続補正書では,糸の長さ当たりの重さを示す単位として「dtex」と表記されているが,以下では,表記の統一の見地から,すべて「デシテックス」と表記する。
「丸編弾性シングルジャージー生地の製造方法であって,44〜156デシテックスの裸スパンデックス糸であるエラストマー材料を提供するステップと,紡績糸,連続フィラメント糸,およびそれらの組合せからなる群から選択される少なくとも1つの硬質糸を提供するステップと,
前記エラストマー材料と前記少なくとも1つの硬質糸とを添え糸編みするステップと,すべての編み方向に前記添え糸編みされたエラストマー材料および少なくとも1つ硬質糸を丸編して,丸編弾性シングルジャージー生地を形成するステップであって,前記丸編弾性シングルジャージー生地を形成するために編成される場合,前記エラストマー材料が,その元の長さの2.5倍以下に延伸されるように,前記エラストマー材料の供給が制御される,ステップとを含むことを特徴とする方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/085181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85181
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正前の本件出願の請求項8の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
「【請求項8】組み立てられている間にテスターに対する電気的インターフェースを形成する複数の組立要素を備えるプローブカードアセンブリと,試験されるべき電子デバイスに接触するように配置された複数のプローブを備えるプローブ構造体と,を備え,前記プローブ構造体が,前記ブローブカードアセンセブリに装着され,それによって前記プローブのいずれかが前記テスターインターフェースに電気的に接続され,
前記プローブカードアセンブリから離脱され,それによって前記プローブのいずれかが前記テスターインターフェースから電気的に切断されるように構成される,プローブカード装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/085180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85180
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