Archive by year 2016

【下級裁判所事件:窃盗/神戸地裁1刑/平27・10・27/平27(わ)2 12】

概要(by Bot):
本件は営業中のスーパーでの万引き窃盗1件の事案である。代金を支払いたくないという犯行動機自体に酌量の余地はなく,平成20年以降,同様の万引き窃盗で罰金2回,懲役2回,計4回の有罪判決を受け,上記累犯前科
記載のとおり,執行猶予を取り消されて併せて相当期間服役した経験もあるのにまたもや安易に及んだもので,本件犯情はこの種の事案としては悪質であるといわざるを得ない。しかしながら,本件被害の程度が重大とはいえないことに加え,弁護人を通じて被害弁償の申し入れをしていること,前記認定のとおり犯行動機形成過程には摂食障害が強く影響していると認められること,父親が証人出廷し,今後とも被告人を見捨てずに指導監督する旨述べていることに加え,被告人が,事実関係を率直に認めると共に,今回実施した情状鑑定を通じて自己の問題点を見つめ直し,今回を最後に更生をするという決意を新たにしていることも併せれば,主文の刑期が相当である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/085948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85948

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【知財(著作権):地位確認請求事件/東京地裁/平28・6・8/平 27(ワ)8615】

事案の概要(by Bot):
原告らは,コミュニティ放送(放送法施行規則別表第五号(注)九のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う放送局(FMラジオ局)を運営する株式会社であり,各原告が運営する各放送局の放送番組の一つとして,それぞれラジオ音楽番組を地上波により放送(以下「地上波放送」という。)しているとこ同ラジオ音楽番組の地上波放送と同時に,以下「MTI」という。)がRadio」(以下「リスラジ」という。)においてインターネット配信している(以下,各原告による同ラジオ音楽番組のインターネット配信を併せて「本件各番組配信」という。また,各原告がそれ上波放送し,リスラジを通じて配信しているラジオ音楽番組のリスラジにおける番組名は,別各原告の音楽番組名」記放送リスラジにおけるチャンネルによりことがあるが,以下,各原告らがリスラジを通じてインターネット配信している各ラジオ音楽番組を併せて「本件各音楽番組」という。)。
リスラジにおける「おすすめ番組まとめ」チャンネルには,各原告の本件各音楽番組をつなぎ合わせて自動的にまとめる機能(以下「ザッピング機能」又は「リスラジのまとめチャンネル機能」という。)があり,24時間連インターネット配信されるという。被告は,本件各番組配信が,被告の管理に係る商業用レコード製作者の複製権,譲渡権及び送信可能化権等の権利に関する,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間を対象とする,各原告と被告との間の利用許諾契約(従前の契約が,期間満了日の1か月前までに,契約当事者のいずれも異議を述べないときは,同一条件で,契約の対象期間が期間満了日の翌日から1年間延長され,以後も同様とする旨の条項〔以下「自動更新条項」といい,同条項に基づく契約の対象期間の更新を「自動更新」という。〕に基づいて,自動更新されたものを以下,各原告共通して,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/085947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85947

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・4・20/ 27(ワ)14871】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「画像補正データ生成システム,画像データ生成方法及び画像補正回路」とする特許第4681033号(出願日:平成20年9月4日〔優先日:同年7月31日〕,登録日:平成23年2月10日)の特許権並びに発明の名称を「画質調整装置及び画像補正データ生成プログラム」とする特許第5362753号(出願日:平成23年2月2日〔原出願日:平成20年9月4日,優先日:同年7月31日〕,登録日:平成25年9月13日)の特許権を有する原告が,被告は平成23年6月頃から別紙被告物件目録記載の物件の製造,販売,輸出及び販売の申出をしており,本件対象物件は本件特許1の特許請求の範囲の請求項1に係る発明及び同請求項2に係る発明並びに本件特許2の特許請求の範囲の請求項1に係る発明,同請求項2に係る発明,同請求項3に係る発明及び同請求項5に係る発明の技術的範囲に属する旨主張して,被告に対し,第一次的に,平成23年6月1日から平成27年5月31日までの間に本件特許権1を侵害した不法行為に基づく損害賠償金2億1000万円の一部である2億円及びこれに対する不法行為の後である同年6月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払,第二次的に,平成25年9月13日から平成27年5月31日までの間に本件特許権2を侵害した不法行為に基づく損害賠償金9004万1096円の一部である9000万円及びこれに対する不法行為の後である同年6月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/085946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85946

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【下級裁判所事件/福岡地裁/平28・3・29/平26(ワ)1954】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告代表者市長(以下「被告市長」という。)及び福岡市教育委員会教育長(以下「被告教育長」という。)が,それぞれ,職員につき,平成24年5月21日付けで発出した,公私を問わず自宅外での飲酒を原則として行わないものとする旨の各通知(以下「本件各通知」という。)について,当時福岡市教育委員会(以下「市教委」という。)で勤務していた原告が,本件各通知は,強制力を有する命令であり,不当に私生活上の自由を制約するものであるから,これらを発出する行為は違法であって,これにより精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,慰謝料1円及びこれに対する本件各通知が発出された日である平成24年5月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告市長の行為と被告教育長の行為が共同不法行為に当たると主張する。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/085945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85945

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平27・9・1 7/平26(ワ)1961】

事案の概要(by Bot):
本件は,肩書住所地に居住する原告が,隣接地に居住する被告に対し,被告が被告宅又はその庭において野良猫に寝床や餌を用意するなどの飼育ないし餌付けを行って原告宅を含む周辺に猫を居着かせ,行政機関の指導にも従わずに飼育ないし餌付けを継続し,他人の土地,建物を損傷し,又は糞尿等で汚損することのないよう家庭動物の飼育等を行うべき義務に違反して,原告宅の庭を猫の糞尿等により汚損し
た不法行為により,原告に159万8600円の損害(ネット設置費用8100円,砂利洗浄・植木植え替え費用45万0500円,精神的苦痛による慰謝料100万円,弁護士費用14万円)を与えたとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき159万8600円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年7月21日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/085944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85944

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平28・2・16 /平25(ワ)33167】原告:(株)ノアコーポレーション/被告:タッズ ・インターナショナル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,本件CDについてのレコード製作者である原告ノア及び本件CDに収録された別紙CD目録4記載の各楽曲(以下「本件楽曲」という。)の実演家である原告Aが,被告らに対し,以下の各請求をする事案と解される。(1)原告ノアの被告タッズに対する,印税の支払請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求原告ノアは,被告タッズに対し,被告タッズとの本件CDの製造販売委託契約の履行請求として,被告タッズが販売した本件CD213枚の売上金のうち原告ノアが取得すべき部分(以下,本件楽曲又は本件CDの各売上金のうち原告ノアが取得すべき部分を「原告ノア印税」という。)に相当する35万5071円,同契約上の債務不履行による損害賠償として,同契約に要した費用と弁護士相談料(予備的に,本来取得するはずだった原告ノア印税相当額と弁護士相談料)を合計した144万4299円並びに上記及びに対する商事法定利率年6分の割合による各遅延損害金の支払を求める(上記第1の1)。(2)原告ノアの被告らに対する,不法行為に基づく損害賠償請求原告ノアは,被告らに対し,被告らが,原告ノアの許諾がないのに,本件CDのレンタル事業者への販売及び本件楽曲の配信を繰り返し,原告ノアが有する本件CDについてのレコード製作者の著作隣接権(複製権,貸与権,譲渡権及び送信可能化権。著作権法(以下,単に「法」という。)89条2項)及び原告Aから譲り受けた本件楽曲についての実演家の著作隣接権(送信可能化権。法89条1項)を侵害し,また,本件CDを廃盤にして,原告ノアの本件原盤,ジャケットを含む本件CD及びポスター等の所有権を侵害したため,これらの不法行為により,上記について合計722万3480円,上記について合計839万1174円,上記を通じた弁護士相談料として113万3232円の損害を被ったと主張(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/085943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85943

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・5・26/平26(ワ)28449】原告:原田工業(株)/被告:(株)ヨコオ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の生産等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の生産等の差止め及び廃棄並びに製造装置の廃棄を,民法709条及び特許法102条3項に基づき損害賠償金2473万2061円及びうち450万円に対する訴状送達の日の翌日である平成26年11月11日から,うち2023万2061円に対する平成27年11月10日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成27年11月17日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/085942_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85942

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【知財(意匠権):行政処分取消等請求事件(行政訴訟)/東京 裁/平28・4・28/平27(行ウ)623】原告:平和堂貿易(株)/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが意匠登録番号第1424835号及び第1424836号の各意匠権(以下「本件各意匠権」という。)に係る第2年分の登録料(以下「本件各登録料」という。)の追納期間経過後に意匠登録料納付書を提出して本件各登録料及び割増登録料の納付手続をしたところ,特許庁長官が上記各納付書を却下する旨の手続却下処分(以下「本件各却下処分」という。)をしたため,原告らが,被告に対し,原告らには意匠法44条の2第1項所定の「正当な理由」があるとして本件各却下処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/941/085941_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85941

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【下級裁判所事件:自動車引渡請求事件/札幌地裁/平28・5 30/平27(ワ)1306】

要旨(by裁判所):
自動車の割賦販売において,購入者の委託により,販売会社に対し割賦金債務の連帯保証をした信販会社が,購入者に代わって弁済したときには,法定代位により割賦金債権及び販売会社に留保された自動車の所有権を取得することが合意された事案において,信販会社が,保証債務の履行として,販売会社に割賦金債務の弁済をした後に,購入者について破産手続が開始された場合,信販会社は,破産手続開始の時点で自動車の所有登録名義を得ていなくても,破産管財人に対し,別除権の行使として,留保所有権に基づく自動車の引渡しを求めることができるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/940/085940_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85940

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 5・25/平27(ワ)8517】原告:小橋工業(株)/被告:松山(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「畦塗り機」とする特許第5706569号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を図面と併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載1のあぜぬり機(以下「被告製品1」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1ないし同4(以下,単に「請求項1」などということがある。)記載の各発明(以下,これらをまとめて「本件各発明」といい,個別には,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などという。また,本件特許のうち本件各発明に係るものを「本件発明1についての特許」などということがある。)の技術的範囲に属し,また,被告製品1の一部を構成するために用いられる別紙被告製品目録記載2のディスク(以下「被告製品2」という。)は,本件各発明の実施品である被告製品1の「生産にのみ用いる物」(特許法101条1号)に当たるから,被告が被告製品1及び同2(以下,両者を併せて「被告各製品」という。)を製造し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申出をすることは本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造,販売,販売のための展示及び販売の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/085939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85939

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【知財(不正競争):契約金返還等請求事件/東京地裁/平28・ 5・27/平26(ワ)10534】原告:(株)サーナアルファ/被告:KAATSUJAPAN( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告サーナアルファが,被告に対し,同原告によるVRC法の実施は,被告が同原告に提供した不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらないとして,同原告のVRC法の実施行為について,被告が同原告に対して同法3条1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,同原告が被告と締結した契約(後に定義する原告サーナアルファ契約)は,錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,同原告が上記契約に基づいて被告に支払った金員相当額合計304万9570円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)原告Aが,被告に対し,同原告が被告と締結した各契約(後に定義する原告A各契約)は,いずれも錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,同原告が上記各契約に基づいて被告に支払った金員相当額合計728万2608円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/085938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85938

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・5・26/平25(ワ)33070】原告:シブヤ精機(株)/被告:近江度 量衡(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「農産物の選別装置」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「青果物の内部品質検査用の光透過検出装置」とする特許権(以下「本件特許権2」という。)を有する原告が,被告によるイ号物件及び別紙ロ号〜ホ号物件目録記載の各製品(以下,それぞれを「ロ号物件」などという。)の製造及び販売が本件特許権1を,ロ号物件,ニ号物件,ホ号物
件及び別紙へ号物件目録記載の製品(以下「ヘ号物件」という。また,ロ号〜へ号物件を併せて「被告製品」という。)の製造及び販売が本件特許権2をそれぞれ侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づきイ号物件の生産等の差止め及び廃棄等を,本件特許権1及び2の侵害に係る民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億2062万円又は民法709条,特許法102条3項若しくは民法703条に基づく損害賠償金若しくは不当利得金の一部である5000万円,並びに,これに対する特許権侵害行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/085936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85936

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平28・5・26 /平27(ワ)21613】原告:(株)フィードアップ/被告:(株)サイゼリ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「麺線製造法及び麺線」とする特許権を有していた原
告が,被告によるパスタ麺(以下「被告製品」という。)の製造行為が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項又は民法703条及び704条に基づき,損害賠償金又は上記特許権実施料相当額の利得金4億0831万3400円及びこれに対する不法行為又は利得の後の日である平成19年3月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/085935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85935

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【知財(著作権):楽曲演奏禁止等請求事件/東京地裁/平28・ 5・19/平27(ワ)21850】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙楽譜目録記載2の楽曲(以下「原告楽曲」という。)の著作者である原告が,被告Y,被告Z及び被告SMEが原告楽曲に依拠してこれに類似した被告楽曲を創作し,被告TSCがこれを番組内で放送し,被告SMDが
これを収録したDVDその他の物を販売したことが原告の著作権(複製権又は編曲権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条に基づき被告楽曲の演奏,複製等及びこれを録音又は録画したCD,DVDその他の物の複製等の禁止を求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償金(被告Y,被告Z及び被告SMEに対し9000万円,被告TSCに対し7000万円,被告SMDに対し6000万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(被告Yにつき平成27年9月3日,その余の被告につき同月2日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/085934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85934

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(【下級裁判所事件/大阪地裁/平28・5・12/平27(ワ)8704】原告 P1/被告:(株)中広)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,別紙被告システム目録記載のシステム(以下「被告システム」という。)を構築するなどの被告の行為が,原告の有する特許権を侵害するものであるとして,平成23年1月から平成26年1月までの特許権侵害の不法行為に基づく損害額4620万円のうち2000万円(補佐人弁理士費用を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/085933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85933

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【下級裁判所事件:特定危険指定暴力団指定処分取消請求 事件/福岡地裁/平27・7・15/平25(行ウ)4】

事案の概要(by Bot):
本件は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)3条に基づき指定暴力団として指定されている原告が,処分行政庁から平成24年12月27日付けで同法30条の8第1項に基づき特定危険指定暴力団等として指定する処分(本件処分)を受けたため,被告に対し,本件処分は法主体性のない暴力団に対する処分であるから無効である等と主張して本件処分が無効であることの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,暴対法及び同法の各条項は違憲であり,本件処分は違法である等と主張して,主位的に本件処分の全部の取消しを求め(以下「本件処分の取消請求」という。),予備的に本件処分のうち警戒区域として豊前市,春日市,遠賀郡及び鞍手郡を指定した部分の取消しを求め(以下「本件予備的請求」という。),さらに,平成25年12月25日付けで暴対法30条の8第2項に基づき特定危険指定暴力団等の指定の期限を延長する処分(本件延長処分1)を,平成26年12月25日付けで同項に基づき特定危険指定暴力団等の指定の期限を延長する処分(本件延長処分2)をそれぞれ受けたことから,同項は違憲である上,本件延長処分1及び同2は同項の要件を満たしていないから違法である旨主張して本件延長処分1及び同2の取消しを求めた(以下,それぞれ「本件延長処分1の取消請求」,「本件延長処分2の取消請求」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/085932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85932

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【下級裁判所事件:窃盗/神戸地裁2刑/平28・4・12/平27(わ)97 0】

概要(by Bot):
本件はその執行猶予期間中の再犯である。窃盗行為に対する被告人の常習性の高さが指摘される。もっとも,本件は商品を上着のポケットや脇に隠して店外へ持ち出すという比較的単純な手口の万引き事犯であり,被害額も約800円にとどまり,被害品は還付され,弁償も行われている。その違法性は特別に高いものではない。そして,被告人を診察したB医師は,被告人は前頭側頭型認知症を患い,その症状のひとつとして衝動を抑制しづらい状態にあり,本件犯行はその影響を受けていると証言している。同医師は,医学的検査の結果や被告人の行動傾向の分析など複数の根拠を示して説明しており,その意見は信頼できるものである。検察官は,診断の前提となる事実関係が適切に把握されておらず,標準的な診断基準に則った診断がなされていないなどと主張するが,同医師の証言内容を検討しても,事件記録や面談などの資料収集に関しても,専門的な知見に基づく診断に関しても,その意見の信頼性を失わせるような誤りがあるとすべき根拠は見当たらない。検察官は,被告人が周囲を確認してから商品を隠匿し,退店の際に周囲を何度も確認している事実を指摘し,その行動は病的なものではないと主張する。しかし,B医師の証言によれば,前頭側頭型認知症を患って衝動を抑制しづらい状態にあっても,通常は万引きが悪いことだとは理解しているというのであるから,被告人がそのような行動をしていることから直ちに同医師の診断が不合理であるとまではいえない。むしろ,上記のように手口が比較的単純でやや稚拙である点を,罰則があっても報酬に対する衝動を抑制しづらい状態にあったことの表れと見ることも可能と解される。以上によれば,被告人の認知症の症状が本件犯行に一定の影響を及ぼしている 3ことは否定できず,被告人が本件犯行に及んだことに対する非難は,ある程度限定されるというべきである。そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/085931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85931

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・4・28/ 27(ワ)12757】原告:P1/被告:(株)アドモーション

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
2損害額以上の争いのない事実によれば,別紙「請求の原因」第3記載の被告の行為によって,同第2記載の原告の著作権及び著作者人格権が侵害されたと認められる。そこで,原告が被った損害額を検討する。 (1)著作権侵害による損害
争いのない事実によれば,原告は,株式会社アートムーヴから開発中であった本件ゲームで使用する原画の製作等を依頼された際,原画の製作等を含めて包括的に報酬350万円で注文を受けていることが認められるところ,このような報酬の定め方は,原画の製作等の依頼を受けた原画作者が多数の原画やイベント画等を1個のゲーム作品の製作に提供する場合の報酬の定め方として,合理的なものであると考えられる。そうすると,本件R18ゲームという1個のゲーム作品のために多数のイベント画が使用される場合についても,上記と同様の報酬支払の形態を採用した上で,著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は,上記と同様に350万円と認めるのが相当である。 (2)著作者人格権侵害による損害
争いのない事実によれば,インターネット上のウェブサイトにおいて原告のペンネームで商品検索をすると,原告の漫画作品が複数表示され,原告のペンネーム及び作品が広く知られていたと認められる。原告が原画を製作した本件ゲームは,恋愛シミュレーションゲームでファンタジーものであると告知され,原告のペンネームが原画作者として公表され,本件ゲームのタイトルによるインターネット検索結果をみても,本件ゲームが話題とされるようになり,原告は,ファンタジーもののゲーム作品の原画を手掛けると広く認識されていたと認められる。そうしたとこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/085929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85929

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