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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)について,原告が商標法3条1項柱書,同法4条1項6号,7号,8号,10号,15号及び19号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/086077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86077
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)について,原告が商標法3条1項柱書,同法4条1項6号,7号,10号,15号及び19号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/086076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86076
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)について,原告が商標法3条1項柱書,同法4条1項6号,7号,10号,15号及び19号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/086075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86075
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録第5753538号商標(以下「本件商標」という。)について特許庁長官に登録異議申立て(これに係る登録異議事件を,以下「本件登録異議事件」という。)をしたのに対し,特許庁審判官が本件商標の商標登録を維持するとの決定(以下「本件維持決定」という。)をしたことから,被告に対し,本件維持決定の取消し,本件登録異議事件についての商標登録取消決定の義務付け,商標登録出願の全部を分割しても出願分割の効果が認められず出願日の遡及効が認められない旨の解釈が,憲法13条後段及び73条1号前段に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において商標登録異議申立人に反論の機会を全く与えず商標登録の維持決定をすることが,憲法13条後段,31条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,商標登録維持決定に対する不服申立てができない旨規定する商標法43条の3第5項が,憲法13条後段,76条2項後段,32条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において口頭審理をしなかったことが,商標法43条の6第1項ただし書に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において原告が上申した引用出願を審理しなかったことが,商標法43条の9第1項の趣旨に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/086074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86074
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事案の概要(by Bot):
本件は,フランス共和国法人である原告協会が,その会員(美術作品の著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」という。)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,原告X1が,亡パブロ・ピカソ(以下「ピカソ」という。)の美術作品(以下「ピカソ作品」という。)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション
(以下「本件オークション」という。)のために作成したカタログ(以下「本件カタログ」という。)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びピカソ作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求ないし悪意の場合の不当利返還請求として,○ア原告協会につき1億5564万1860円の一部請求として8650万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である平成22年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,○イ原告X1につき1696万1560円の一部請求として850万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である(請求額は原審段階のものである。)。原審は,平成25年12月20日,原告らの請求のうち,原告協会については,4094万4350円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を,原告X1については,441万7000円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を認容する旨の判決を言い渡したところ,原告X1及び被告は,敗訴部分につき全部控訴し,原告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/086073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86073
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,他人の氏名から成る商標であり,かつ,本願商標を登録することについて,当該他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法4条1項8号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項8号該当性の判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/086072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86072
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,他人の氏名を含む商標であり,かつ,本願商標を登録することについて,当該他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法4条1項8号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項8号該当性の判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/086071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86071
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5704606号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:別紙1本件商標目録記載のとおり
登録出願:平成26年3月14日
登録査定日:平成26年8月22日
設定登録:平成26年9月26日
指定役務:第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティーシャツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもち(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/086070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86070
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5704607号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:別紙1本件商標目録記載のとおり
登録出願:平成26年3月14日
登録査定日:平成26年8月22日
設定登録:平成26年9月26日
指定役務:第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティーシャツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/086069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86069
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事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
原告は,東洋建設株式会社(以下「東洋建設」という。)及びタチバナ工業株式会社(以下「タチバナ工業」という。)と共に,平成16年5月24日,発明の名称を「平底幅広浚渫用グラブバケット」とする特許出願(特願2004−153246号)をし,平成18年11月24日,設定の登録を受けた。
?被告は,平成22年12月14日,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,原告,東洋建設及びタチバナ工業は,同手続において訂正請求をした。
?特許庁は,これを,無効2010−800231号事件として審理し,平成23年11月4日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。
?被告は,第1次審決の取消しを求める訴訟(平成23年(行ケ)第10414号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成25年1月10日,第1次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は,上告不受理の決定により確定した。
?原告は,平成25年7月22日,東洋建設及びタチバナ工業から,本件特許権に係る持分の全てを譲り受け,特定承継を原因とする移転登録をした。原告は,その後,訂正請求をした。
?特許庁は,平成26年4月24日,「訂正を認める。特許第3884028号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第2次審決」という。)をした。
?原告は,第2次審決の取消しを求める訴訟(平成26年(行ケ)第10136号)を提起した。その後,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,平成26年11月11日,平成23年法律第63号によ 3る改正前の特許法181条2項に基づき,第2次審決を取り消す旨の決定をした。前記訂正審判請求については,同訂正(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/086068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86068
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成7年2月14日,発明の名称を「濾過装置」とする発明について特許出願(特願平7−24878号。甲23)をし,平成11年3月26日,設定の登録を受けた(請求項の数8。以下,この特許を「本件特許」という。甲24)。 (2)原告は,平成26年6月25日,本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800109号事件として係属した。
(3)被告は,平成26年9月9日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をし,同年11月27日,訂正事項の一部を取り下げる旨補正した(以下,この補正後の訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。甲25,26の1・2)。
(4)特許庁は,平成27年3月16日,「訂正明細書のとおりの訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】産業機械において使用された後に,所定固形物と所定液体の混在する状態になった汚濁液から前記所定固形物を濾過して前記所定液体を再利用するために使用される濾過装置において,/前記所定液体を貯蔵する液曹と,前記汚濁液を一時的に貯蔵する貯蔵曹と,前記貯蔵曹内で回転駆動されるとともに外周面に濾過手段を備え,濾過後の前記所定液体を前記液曹中に側面開口部を介して流出する濾過ドラムと,前記濾過手段を洗浄する噴射手段と,前記汚濁液の投入口から下流側にかけて前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/086067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86067
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
原告は,被告に対し,下記の請求をした。
(1)特許権に基づく請求
原告は,発明の名称を「パン切断装置」とする特許権を有するところ,被告の製造,販売した製品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づき,当該製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めた。 (2)プログラムに係る著作権に基づく請求
原告は,自ら製造,販売するパン切断装置にインストールされたプログラムにつき著作権を有するところ,被告が同じ内容のプログラムをインストールして製品を製造,販売して上記の著作権を侵害したと主張し,被告に対し,著作権法112条により,当該製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めた。 (3)取扱説明書に係る著作権に基づく請求
原告は,自ら製造,販売するパン切断装置に添付していた取扱説明書につき著作権を有するところ,被告が同じ内容の取扱説明書を作成,頒布して上記の著作権を侵害したと主張し,被告に対し,著作権法112条により,当該取扱説明書の作成,頒布の差止め及び廃棄を求めた。 (4)不法行為による損害賠償請求
原告は,上記の特許権又は著作権の侵害を原因とする不法行為による損害賠償請求として,損害合計額の一部である8000万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 2前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,パン切断装置等の製造,販売等を目的とする株式会社である。被告は,スライサー,包装機,オーブン,ミキサー,洗浄機などの食品機械,省力機器の製造,販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の有する特許権
ア特許権の内容
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/086066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86066
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本画家である原告が,同人の撮影した舞妓の写真を利用して日本画を制作し,その日本画を展覧会に出展した日本画家である被告に対し,著作権(翻案権,展示権)及び著作者人格権(同一性保持権,公表権)侵害を理由として侵害行為の等(翻案権及び同一性保持権に基づく写真の翻案の公表権に基づく絵画の展示,譲渡のを求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として合計1980万円(著作権侵害を理由とする損害1500万円,著作者人格権侵害を理由とする損害300万円,弁護士費用相当の損害180万円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/086065_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86065
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要旨(by裁判所):
刑訴法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができない虞があるとき」に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/086064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86064
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告から被告主催のクラシックコンサートの企画・制作等を受託していた原告会社(下記(1)ないし(3))ないし同社の代表取締役である原告A(下記(4))が,被告に対し,次の各請求をする事案である。 (1)コンサートの告知に係る債務不履行ないし不法行為に基づく請求
原告会社は,平成19年から平成23年までに開催されたコンサートにもかかわらず,被告が上記各コンサート開催についてホームページ上に掲載したこと等が上記合意に反する(債務不履行)のに加え,被告が当初からホームページ掲載等を行う意図を有していたにもかかわらず,これを隠して原告会社に業務を委託したのであれば,不法行為にも該当するとして,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金合計1002万9174円(公開のコンサートにおける通常料金と,「内輪の催事」ないし「非公開」であるとして合意された現実の代金の差額)及びこれに対する遅延損害金(上記損害賠償金のうち平成19年分の差額150万4426円に対する同コンサート開催日である平成19年11月18日から,うち平成20年分の差額167万7166円に対するコンサート開催日である平成20年11月15日から,うち平成21年分の差額169万7166円に対するコンサート開催日である平成21年11月7日から,うち平成22年分の差額169万7166円に対するコンサート開催日 3である平成22年11月20日から,うち平成23年分の差額345万3250円に対するコンサート開催日である平成23年11月5日から,各支払済(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/086063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86063
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「リクライニング椅子」とする特許第5255004号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の製品(被控訴人製品)の譲渡又は譲渡の申出が本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被控訴人製品の譲渡等の差止め及び廃棄を,民法709条に基づき損害賠償金2299万5738円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件特許発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/086061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86061
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年11月4日(優先権主張:平成19年11月2日,米国),発明の名称を「垂直磁気記録ヘッドおよびその製造方法」とする特許出願(特願2008−283461。以下「本願」という。甲4)をし,平成25年3月15日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年7月19日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。 (2)原告は,平成26年2月4日付けで拒絶査定を受けたため,同年6月11日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2014−11050号事件として審理し,平成27年3月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月14日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成27年8月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】基体の上に形成されたテーパ主磁極層と,前記テーパ主磁極層の上に形成されたテーパ非磁性上部形状層と,前記テーパ主磁極層および前記テーパ非磁性上部形状層の上に形成されると共に一定の厚さを有する記録ギャップ層と,前記記録ギャップ層の上に形成されたトレーリングシールドと,を備えた垂直磁気記録ヘッドであって,/(a)前記テーパ主磁極層は,下側部分および上側部分を有し,/前記下側部分は,エアベアリング面に磁極先端部を有すると共に,前記基体の表面に平行な上面を有し,/前記上側部分は,前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/086060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86060
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年6月11日,発明の名称を「分散型プレディケート予測を実現するための方法,システム,およびコンピュータによってアクセス可能な媒体」とする特許出願をしたが(特願2012−522834号。優先日:平成21年9月9日,優先権主張国:米国。請求項数20。以下「本願」という。甲1),平成25年12月27日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成26年5月7日,これに対する不服の審判を請求するとともに,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項数15。甲2)。
(3)特許庁は,これを不服2014−8269号事件として審理し,平成27年3月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年7月30日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし15の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1ないし15に記載された発明を,請求項の番号に従って「本願発明1」などといい,本願発明1ないし15を併せて,「本願発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。 【請求項1】複数のプロセッサコアを含むマルチコアプロセッサを備えるコンピューティングシステムであって,前記複数のプロセッサコアの各々がプレディケー
ト予測器を備え,少なくとも1つのプレディケート予測器が,前記複数のプロセッサコアのうちの対応するプロセッサコアにマッピングされたプレディケート命令の出力を予測するように構成され,前記プレディケート命令は,命令ブロックに含まれる分岐命令から生(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/086059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86059
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成27年7月5日午後11時55分頃,大分県杵築市大字ab番地所在のAら8名が現存する家屋(木造スレート葺2階建,床面積合計約124.88平方メートル)の自宅から単身赴任先に向かうに当たり不安を覚え,かつ,同人が見送りに出てこなかったことに腹を立て,付近に靴や木製下駄箱等が置かれていた家屋1階玄関土間に灯油を撒布して同人の気を引こうとしたものであるが,このような場合,撒布した灯油への引火等により火災を発生させて家屋を焼損させることがなく,かつ,その火災により家屋内にいる同人ら8名を死傷させることのないよう厳に火気の取扱いを慎み,火災の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,ライターに点火し,その火を直接又は媒介物を介して撒布した灯油に引火させるなどした重大な過失により,下駄箱等を介して家屋に燃え移らせ,よって,家屋を全焼させるとともに,その頃,家屋内において,B(当時14歳),C(当時9歳),D(当時7歳)及びE(当時5歳)をいずれも焼死させ,F(当時3歳)に全治不明の全身熱傷の傷害を負わせたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/086058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86058
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事案の概要(by Bot):
本件は,スーツケース等を製造販売している原告が,その製造販売に係るスーツケースの表面形状は原告の商品等表示として周知であり,これに類似した表面形状を使用した別紙被告商品目録記載1ないし4のスーツケースの被告による販売は原告の商品と混同を生じさせる不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当する行為であると主張し,被告に対し,同法3条に基づき同行為の差止め及び上記被告販売に係るスーツケースの廃棄を求めるとともに,同法4条に基づき損害賠償として757万9440円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年1月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/086057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86057
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