Archive by year 2017
事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は,実施可能要件及び明確性要件に関する判断の適否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/086835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86835
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判示事項(by裁判所):
曲線での速度超過により列車が脱線転覆し多数の乗客が死傷した鉄道事故について,鉄道会社の歴代社長らに業務上過失致死傷罪が成立しないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/086834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86834
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「不織布及び不織布製造方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らが製造又は販売等する原判決別紙被告製品目録記載の各製品(被告各製品)が本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明1)及び
同請求項10に記載された発明(本件発明3)の技術的範囲に属し,被控訴人広栄社及び被控訴人Yが使用する製造方法(被告製造方法)が,本件特許の特許請求の範囲の請求項5に記載された発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の生産・販売等の禁止,原判決別紙方法目録記載の方法の使用の差止め及び被告各製品の廃棄を,不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,損害賠償金6545万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被控訴人広栄社については平成27年5月1日,被控訴人Yについては同年4月30日,被控訴人日本歯科については同月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
2原判決は,被告各製品は,本件発明1及び本件発明3のいずれの技術的範囲にも属するとはいえず,被告製造方法は,本件発明2の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 3そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴を提起した。
4前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであり,争点は,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/086833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86833
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,友人である共犯者のAとその交際相手である少女Bと共謀して,Bの友人である被害者を逮捕監禁し,金品を強取して強姦した上,殺害しようと企て,被害者を車に乗せ,その両手足を結束バンドで縛り,暴行を加えるなどして反抗を抑圧し,財布やショルダーバッグを奪った上,抵抗できないままの被害者を強姦し,さらに,被害者を土中に埋没させて殺害し,この間に走行中の車両から被害者を脱出不能にするなどしたという逮捕監禁,強盗強姦,強盗殺人の事案である。原判決は,おおむね以下のとおり説示して,被告人の量刑を定めた。まず,被告人らが,被害者を車に連れ込み,両手首及び両足首を縛るとともにガムテープ等で口を塞ぐなどして,反抗を抑圧されている被害者から金品を強取した上,強姦し,助けを求める被害者の声を無視して生き埋めにして殺害しており,犯行が残虐というほかなく,被害者の身体を拘束する道具をあらかじめ購入し,被害者を埋める穴を掘るなどの準備を重ねた計画的犯行である。被害者の命を奪った結果は重大で,強姦された上,生きながらに土中に埋められた被害者の恐怖や苦しみ,絶望や屈辱は筆舌に尽くし難く,その無念さは計り知れない。本件のきっかけが,被害者が友人から借りた洋
服等を返さなかったことなどにBが立腹して被害者といさかいとなったことにあるものの,被害者には本件のような被害を受けなければならない理由は全くない。そして,被告人が犯行に加わった動機,経緯は,Aの誘いや指示を断ると面倒なことになるなどといった安易な理由で,身勝手である上,被告人は,自ら結束バンドで被害者を縛るなどして姦淫し,被害者に土砂をかぶせて殺害するという犯行の主要部分を実行して,不可欠な役割を果たしている。遺族らの処罰感情が峻烈を極めているのは当然である。他方,被告人がAに対して従属的かつ迎合的で,日常的に利用される(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/086832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86832
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要旨(by裁判所):
社会保険庁に入庁し,社会保険事務所で船員保険事務等に従事してきた原告が,日本年金機構法に基づいて日本年金機構が設立されるに当たり,社会保険庁が廃止されることにより社会保険庁の全ての官職が廃止されることが,国家公務員法78条4号にいう「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当するとして,同号の規定による分限免職処分を受けたことにつき,綻綉隆運Δ稜兒澆脇厩羹蠶蠅諒損海乏催靴覆ぁ直綉菠蓮そ菠埓な駄反Σ麋魑遡海鯊佞蝓な駄反Δ梁仂歇圓鮓気鎚薪冒蠅垢襪海箸覆靴燭發里任△蝓い修虜枸霧△糧楼呂魄鐫Δ桂瑤呂修譴鰺僂靴討靴燭發里任△襪箸靴董す颪鯣鏐陲箸靴董ぞ綉菠亮莨辰慧魑瓩瓩燭て噂菠蓮ぜ匆駟欷営稜兒澆砲茲蠎匆駟欷営料瓦討隆運Δ兒澆気譴燭海箸餡噺外78条4号の「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当することから,されたものであり,処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとして,原告の請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/086831_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86831
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商標目録記載の各商標権を有し,その各登録商標を自する控訴人が,被控訴人は,インターネット上の検索エンジンにおける検索結果表示画面の広告スペースに,原判決別紙表示目録記載の文言に自社サイトへのハイパーリンクを施す方式による広告を表示して,控訴人の上記各商標権を侵害するとともに,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為をしたと主張して,民法709条又は不正競争防止法4条(いずれも共同不法行為である場合の民法719条を含む。)に基づく損害賠償請求として,1593万6386円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(商標権侵害に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求は,選択的併合の関係にある。)事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。なお,控訴人は,原審において,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づいて,上記の表示のをも請求していたが,原審は,これを棄却した。当該部分については,控訴人が不服を申し立てておらず,当審における審判の対象外である。以下における略称は,原判決の例による。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/086830_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86830
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事案の概要(by Bot):
1本件公訴事実の要旨は,被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,当時84歳の女性(以下,「被害者」と表記することがある。)が宝くじに必ず当選する「特別抽選」に選ばれて当選金を受け取れると誤信しているのに乗じて,同人から現金を騙し取ろうと考え,平成27年3月16日頃,同人に対して,真実は同人が「特別抽選」に選ばれたことがなく,違約金を支払う必要もないのに,Aを名乗る氏名不詳者が,電話で,今回の特別抽選はなくなり297万円の違約金を支払わないといけなくなった,半分の150万円を準備できますかなどと嘘を告げて現金150万円の交付方を要求し,被害者を誤信させ,大阪市城東区内所在の空き部屋に現金120万円を配送させて被告人が受け取る方法によって現金を騙し取ろうとしたが,警察官に相談をした被害者が嘘を見破り,現金が入っていない箱を発送したために未遂に終わった,というものである。
2本件では,Aと名乗る氏名不詳者が,平成27年3月16日頃(以下,特に記載しない限り日付は同年中のものである。),被害者に公訴事実記載の欺罔文言を告げたこと(以下「本件欺罔行為」という。),その後被害者が嘘を見破り,現金が入っていない箱を指定の場所に発送したこと,被告人が,同月25日,公訴事実記載の空き部屋(以下「本件受領場所」という。)で,被害者から発送された荷物(以下「本件荷物」という。)を受領したことには争いがなく,証拠上も認定することが
2できる。原審における検察官の主張は,第1に,被告人は,本件欺罔行為よりも前の時点でそれを行った氏名不詳者ら(以下「本件共犯者」と総称する。)と詐欺の共謀を遂げており(以下この意味の共謀を「事前共謀」という。),受領役を引き受けたことから詐欺の故意も認められるというもの,第2に,事前共謀が認められないとしても,本件荷物を受領した時点で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/829/086829_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86829
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事案の要旨(by Bot):
一審原告は,平成19年に実施された平成20年度大分県公立学校教員採用選考試験(平成20年度選考試験)に合格し,同年4月1日付けで大分県教育委員会(県教委)から大分市公立学校教員に任命された(本件採用処分)が,その後,県教委から,平成20年度選考試験に係る一審原告の成績に不正な加点操作があったとして,同年9月8日付けで本件採用処分の取消処分(本件取消処分)を受けた。
本件は,一審原告が,本件取消処分が違法であると主張して,一審被告に対し,本件取消処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,違法な本件取消処分ないし本件採用処分により精神的苦痛を受けたとして,慰謝料700万円及び弁護士費用70万円,合計770万円の損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/086827_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86827
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審決の取消訴訟である。争点は,指定商品に関する商標使用の有無及び使用された標章と登録商標との同一性の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/086826_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86826
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件適合性判断の当否,実施可能要件適合性判断の当否,サポート要件違反適合性判断の当否,及び,公然実施による新規性喪失に関する認定判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1〜11記載の発明(それぞれ,
本件発明1,本件発明2などといい,まとめて本件発明ということがある。)の要旨は,以下のとおりである(下線は訂正部分を意味する。)。
「【請求項1】糖度が9.4〜10.0であり,糖酸比が19.0〜30.0であり,グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が,0.36〜0.42重量%であることを特徴とする,トマト含有飲料。【請求項2】粘度が350〜1000cPである,請求項1に記載のトマト含有飲料。【請求項3】トマト以外の野菜汁及び果汁の総含有量が0.0〜5.0重量%である,請求項1又は2に記載のトマト含有飲料。【請求項4】少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)とを含有する,請求項1〜3のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項5】重曹(C)を含有する,請求項1〜4のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項6】少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)と脱酸トマト汁(D)とを含有する,請求項1〜5のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項7】pHが4.4〜4.8である,請求項1〜6のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項8】
-4-少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)を配合することにより,糖度が9.4〜10.0及び糖酸比が19.0〜30.0となるように,並びに,グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.36〜0.42重量%となるように,前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする,トマト含有飲料の製造方法。【請求項9】少なくとも重曹(C)を配合することにより,前記糖度及び前記糖酸比を調整することを特徴とする,請求項8に記載のトマト含有飲料の製造方法。【請求項10】少(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/086825_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86825
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事案の概要(by Bot):
本件は,訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,誤記の訂正を目的とするものに当たるか,新規事項追加(同条5項)に当たるかである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/086824_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86824
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/086823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86823
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/822/086822_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86822
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/086821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86821
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/086820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86820
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「治療用マーカー」とする本件特許権(第3609289号)を有する被控訴人らが,控訴人の製造・販売等する被告各製品が,本件発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し,本件特許権は特許無効審判により無効にされるべきものではないとして,被控訴人らの請求を全部認容した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/086819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86819
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年1月下旬に新燃岳が噴火したことに伴い,宮崎県都城市内で一般家庭ごみ等として降灰が大量に排出されるようになったことから,都城市が,同市内で一般産業廃棄物処理業を営む会社が加入する丁組合(以下「組合」という。)に対し委託した降灰収集運搬業務の受託代金に関する詐欺事件であって,同組合に所属する会社である甲株式会社(以下「甲」という。)取締役社長であった被告人A,同社社員であった被告人C(なお,被告人Cは,平成23年3月分の詐取についてのみ起訴された。)及び株式会社乙(以下「乙」という。)社員で組合の降灰収集運搬業務に関する事務担当者であった被告人Bが,同社常務取締役で組合の降灰収集運搬業務に関する責任者であったDと共謀の上,別表3及び4のとおり,平成23年2月分につき乙,甲,丙の降灰収集運搬量を合計4145.02トン,4583万1486円分,同年3月分につき甲,丙の降灰収集運搬量を合計2561.89トン,2832万6817円分をそれぞれ水増しした内容虚偽の実績報告書を作成提出して,都城市から,降灰収集運搬業務の受託代金名下に現金を詐取したとして起訴されたもので ある。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/086817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86817
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要旨(by裁判所):
被告人が,被害者の胸部等を多数回突き刺すなどして被害者に全治1か月の傷害を負わせた殺人未遂等被告事件において,被告人に懲役9年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/086815_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86815
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の電子掲示板に写真を投稿したことにより原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/086814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86814
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載1〜3の各登録商標(以下,順に「本件商標1」〜「本件商標3」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権1」〜「本件商標権3」という。)の商標権者である原告A及び別紙商標目録記載4〜6の各登録商標(以下,順に「本件商標4」〜「本件商標6」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権4」〜「本件商標権6」という。また,本件商標1〜6を併せて「本件各商標」といい,本件各商標に係る商標権を併せて「本件各商標権」という。)の商標権者である原告会社が,被告らに対し,以下の各請求をする事案である。
(1) 原告Aが,被告らに対し,被告らが,本件商標1〜3に類似する本件標章1,同2−1,同2−2,同3を,本件各建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為及び空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為並びに本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも原告Aの有する本件商標権1〜3を侵害すると主張して,被告らに対し,法(以下「法」という。)36条1項に基づき,本件標章1,同2−1,同2−2,同3の各使用の差止めを求める。(前記第1の1〜3)
(2) 原告会社が,被告らに対し,被告らが,本件商標4〜6に類似する本件標章4−1,同4−2,同5,同6を,本件建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為,空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為及び本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも原告会社の有する本件商標権4〜6を侵害すると主張して被告らに対し,法36条1項に基づき,本件標章4−1,同4−2,同5,同6の各使用の差止めを求める。(前記第1の1〜3)
(3) 原告Aが,被告らに対し,被告らの上記(1)の行為が原告Aの有する本件商標権1〜3を侵害する共同不法行為に当たると主張し,民法709条及び法38条2項に基づき,損害賠償金1200万円及びこれに対する被告らに対する最終の訴状送達の日(乙事件の訴状送達日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。(前記第1の 4)
(4) 原告会社が,被告らに対し,被告らの上記(2)の行為が原告会社の有する本件商標権4〜6を侵害する共同不法行為に当たると主張し,民法709条及び法38条3項に基づき,損害賠償金225万円及びこれに対する被告らに対する最終の訴状送達の日(乙事件の訴状送達日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。(前記第1 の5)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/086813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86813
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