Archive by year 2017
判示事項(by裁判所):
日用雑貨等の販売業において,商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが「判取帳」(印紙税法別表第1の20号)に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):日用雑貨等の販売業において,商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りは,次の(1)〜(3)などの判示の事情の下では,「判取帳」(印紙税法別表第1の20号)に当たる。
(1)伝票綴りの冊子の表紙には,綴り込まれた100枚の伝票の連続番号の範囲等が記載され,各伝票が切り離されずに保管・管理されることなどからみて,一冊の冊子として物理的な存在形態の一体性が認められること。
(2)伝票の文書自体の形式,内容のほか,使用方法及び使用実態の諸点からみて,複数の顧客から金銭受領の事実につき付込証明を受ける目的で作成されたものと認められること。
(3)伝票綴りの使用方法及び使用実態からみて,店舗において多数回発生する商取引に関して金銭受領の事実という課税事項を継続的又は連続的に記載証明する目的で作成された帳簿であると認められること。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/086629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86629
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判示事項(by裁判所):
内閣官房報償費の支出に関する行政文書である領収書,請求書,受領書,支払決定書及び出納管理簿のうち,公共交通機関(タクシー,ハイヤー等を除く。)の利用に係る交通費の支払に関する情報(利用者の氏名ないし名称が記録されているものを除く。)が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):内閣官房報償費の支出に関する行政文書である領収書,請求書,受領書,支払決定書及び出納管理簿のうち,公共交通機関(タクシー,ハイヤー等を除く。)の利用に係る交通費の支払に関する情報(利用者の氏名ないし名称が記録されているものを除く。)につき,前記公共交通機関は,不特定多数の者が利用するという特質を有していることに照らすと,前記情報を開示しても,誰が利用したかを特定されるおそれは抽象的なものにとどまるというほかなく,また,当該支出に係る利用区間や利用地域が判明した場合にさらにその他の情報と総合的に考慮したとしても,いかなる内政上,外政上の重要政策等について内閣官房報償費が用いられたかが推知されるものとはいえないから,内閣官房の行う事務の適正な遂行に支障が生じる具体的なおそれがあると認めることはできない上,国の安全が害されるおそれ,他国等との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国等との交渉上不利益が被るおそれ等があるとも考え難いとして,前記情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/086628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86628
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判示事項(by裁判所):
内閣官房報償費の支出に関する行政文書である政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書並びに領収書,請求書及び受領書(以下「領収書等」という。)のうち,当該対象期間に係る支払決定書及び出納管理簿の調査情報対策費及び活動関係費に係る部分並びに領収書等については,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たるが,政策推進費受払簿,出納管理簿のうち上記部分を除いたもの,報償費支払明細書の内容が同条3号又は6号の不開示情報に当たらないとされた事例。
要旨(by裁判所):内閣官房報償費の支出に関する行政文書である政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書並びに領収書,請求書及び受領書(以下「領収書等」という。)のうち,支払決定書及び出納管理簿の調査情報対策費及び活動関係費に係る部分については,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たるが,政策推進費受払簿,出納管理簿のうち上記部分を除いたもの,報償費支払明細書の内容が同条3号又は6号の不開示情報に当たらず,また,当該対象期間に係る支払決定書,出納管理簿及び領収書等に公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する情報が存在するとは認められないとして,前記情報の不開示情報について判断することなく,支払決定書,出納管理簿及び領収書等に公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する部分の不開示決定を取り消した原判決の判断が変更され,政策推進費受払簿,出納管理簿のうち上記部分を除いたもの,報償費支払明細書の不開示決定が取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/086627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86627
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判示事項(by裁判所):
1公職選挙法別表第3の配分議員数が,憲法前文,14条等に違反し無効であることの確認を求める訴えが却下された事例
2〜4(原審の1〜3と同じ)
要旨(by裁判所):1公職選挙法別表第3の配分議員数が,憲法前文,14条等に違反し無効であることの確認を求める訴えにつき,公職選挙法別表第3の定める内容が憲法に反するものであることを一般的,抽象的に確認するよう求めるものであり,法律上の争訟には当たらないなどとして,訴えを却下した事例
2〜4(原審の1〜3と同じ)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/086626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86626
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要旨(by裁判所):
細胞製造業者たる被告の製造するヒト細胞を他の販売業者から購入した原告らが,実際に納品された細胞はヒト細胞ではなかったと主張した事案について,納品された細胞と同じ機会に被告が製造した細胞からさらに製造された細胞がやはりヒト細胞ではなかったこと,原告らに納品された細胞の培養の起点となる細胞もまたヒト細胞ではないとうかがわれることなどから,原告らに納品された細胞は納品時点で既にヒト細胞ではなかったと認め,契約の直接の相手方ではない被告に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/086625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86625
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事案の概要(by Bot):
本件は,1審被告の従業員であった1審原告が,鬱病に罹患して休職し,休職期間満了後に1審被告から解雇されたことにつき,上記鬱病(以下「本件鬱病」という。)は1審被告における過重な業務に起因するものであるから,上記解雇は労働基準法19条1項本文等に違反する無効なものであると主張して,1審被告に対し,安全配慮義務違反等による債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として の休業損害や慰謝料等の支払及び1審被告の会社規程に基づく見舞金等の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/086624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86624
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事案の要旨(by Bot):
(1)被控訴人株式会社バイオセレンタック(以下「被控訴人バイオ」という。)は,平成25年2月20日,控訴人コスメディ製薬株式会社(以下「控訴人コスメディ」という。)が製造販売し,岩城製薬の販売する体内で溶解する微小針であるマイクロニードル技術を用いた化粧品(以下「控訴人ら製品」という。)が,被控訴人バイオ保有の本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,本件控訴人コスメディ及び岩城製薬を被告として,その製造販売の別件侵害訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第4303号)を提起した。しかし,別件侵害訴訟は,第一審で被控訴人バイオの請求がいずれも棄却され,控訴審でも控訴がいずれも棄却されて被控訴人バイオ敗訴の一審判決が確定した。(2)本件は,別件侵害訴訟の被告であった控訴人コスメディと同社の代表取締役である控訴人X(以下「控訴人X」という。)が,同訴訟の原告であった被控訴人バイオ,同訴訟で同被控訴人を代表した代表取締役の被控訴人Y1(以下「被控訴人Y1」という。),被控訴人バイオの代表取締役であり本件特許の発明者である被控訴人Y2(以下「被控訴人Y2」という。)並びに別件侵害訴訟で第一審及び控訴審の訴訟代理人を務めた被控訴人Y3(以下「被控訴人Y3」という。)に対し,次のとおり損害賠償の支払を求める事案である。 ア控訴人コスメディの被控訴人バイオ,同Y2及び同Y1に対する請求
控訴人コスメディは,被控訴人バイオ,同Y2及び同Y1に対し,同バイオが「控訴人コスメディによる本件特許権侵害及び被控訴人Y2の研究成果盗用」という虚偽の事実を岩城製薬及び資生堂に告知した行為は,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項14号(現行法では15号であるが,本判決においても原審と同様に「14号」と表記する。)の不正競争に該当するところ,被控訴(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/086623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86623
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社の従業員であったG(平成24年5月15日死亡。以下「亡G」という。)の相続人である原告らが,被告会社が労働者の労働時間を適正に把握し,適正に管理する義務を怠り,亡Gを長時間労働等の過重な業務に従事させたため,亡Gが致死性不整脈により死亡したなどと主張して,被告会社に対し,不法行為による損害賠償として,亡G死亡時に被告会社の代表取締役であった被告D,被告E及び被告F(以下「被告代表者ら」という。)に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償として,原告Aは4598万2861円及びこれに対する遅延損害金,原告B及び原告Cはそれぞれ2495万7600円及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/086622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86622
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事案の概要(by Bot):
本件は,トナーカートリッジを製造販売している原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社(以下「原告京セラDS」という。)及び同トナーカートリッジに付された商標の商標権者である原告京セラ株式会社(以下「原告京セラ」という。)が,平成21年4月以降,別紙被告商品目録1,2記載のトナーカートリッジ(以下,同目録1記載のトナーカートリッジを「被告商品」といい,これに含まれ外観で特定される同目録2記載のトナーカートリッジを「被告商品2」という。)を製造販売している被告に対し,下記の請求をしている事案である。 記
(1)原告京セラDSの請求
ア被告による被告商品の製造販売行為が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法同項14号,以下においては現行法の号名を記載する。)の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく被告商品の譲渡等の差止請求及び同条2項に基づく被告商品の廃棄請求
イ被告による平成21年4月から平成27年8月までの間の被告商品2を除く被告商品の製造販売行為についての同法4条に基づく損害賠償として900万5818円(弁護士費用相当損害金●(省略)●円を含む。)及びこれに対する平成27年1月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求 (2)原告京セラの請求
ア被告による平成26年3月から同年6月までの間の被告商品2の製造販売行為が原告京セラの有する商標権の侵害行為に該当することを理由とする商標法36条1項に基づく被告商品2の譲渡等の差止請求及び同条2項に基づく被告商品2の廃棄請求
イ上記アの商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として10万8590円(弁護士費用相当損害金●(省略)●円を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月16日(訴(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/086620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86620
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「作業車」とする後記の特許に係る権利を有する原告が,被告の製造,販売した作業車が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,同作業車の製造,販売及び販売の申
2出の差止め及びその占有する同作業車の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,同法102条1項に基づき算定した平成22年から平成27年8月31日までに原告が受けた損害額1億0827万1971円及びこれに対する不法行為日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/086619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86619
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権の意匠権者である原告が,被告らが共同して製造販売していた別紙物件目録記載1ないし3の靴(以下「被告製品」という。)の靴底部分が本件意匠権の意匠に類似することから,被告らの行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,被告らに対し,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として損害金6022万5000円の内金1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/086618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86618
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「一の電気料金請求期間を一枚に収め,かつ同期間の最初の日から最後の日まで日単位で一定区画を占有させ,同じ週の各日の区画は左から右へ横方向に並べ,同じ曜日の各日の区画は上から下へ縦方向に並べて配置されたカレンダーであって,各日の区画の横軸として,縦方向に眺めた場合に各日の区画にて同じ曜日の同じ時刻の目盛となるように左から右へ向かう時間経過で配置される時刻軸と,各日の区画の縦軸として,横方向に眺めた場合に同じ週の各日の区画にて同じデマンド値の目盛となるように配置されるデマンド値軸と,各日の区画にて前記各軸の目盛に従って各デマンド時限のデマンド値を指示するデマンド値指示と,を有し,各日の区画は,各日の日出時刻と日没時刻を前記時刻軸の目盛に従って指示する日出没時刻指示をさらに有するデマンドカレンダー。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/086617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86617
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事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?原告パイロットインキ株式会社は,平成14年1月25日(優先権主張:平成13年11月12日,日本),発明の名称を「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」とする特許出願(特願2002−17005号)をし,平成21年5月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。 ?原告株式会社パイロットコーポレーションは,平成22年7月7日,本件特許権の一部を譲り受け,特定承継を原因とする一部移転登録をした。 ?被告は,平成26年7月31日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし9に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効
2014−800128号事件として審理した。原告らは,平成28年3月4日,請求項2ないし4及び8を削除することなどを内容とする訂正請求をした(請求項の数6。甲94。以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成28年6月28日,本件訂正を認めた上で,特許請求の範囲請求項2ないし4及び8に係る発明についての無効審判請求を却下するとともに,特許請求の範囲請求項1,5ないし7及び9に係る発明についての特許を無効とするとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年7月7日,その謄本が原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年8月8日,本件審決の請求項1,5ないし7及び9に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,5ないし7及び9の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。 【請求項1】低温側変色点を−30℃〜+10℃の範囲に,高温側変色点を36℃〜65℃の範囲に有し,平均粒子径が0.5〜(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/086616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86616
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,共犯者と共謀して,自動車盗(判示第1,第4及び第6の事実)やさい銭盗(判示第5及び第7の事実)を行うとともに(ただし,判示第7の事実については未遂にとどまっている。),被害女性の遺体を山奥にある廃屋のトイレ便槽内に遺棄し(判示第2の事実),同女性名義のキャッシュカードを使用して複数回に渡り現金自動預払機から現金を窃取した引出盗の事案(判示第3の事実)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/086615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86615
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「水質自動監視装置及び低濃度毒性検知方法」とする特許権を有する原告が,被告が製造販売するなどした製品が当該発明の技術的範囲に属
2すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づいて,当該製品の製造販売等の差止め並びに当該製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に相当する損害金1500万円,弁護士費用相当額150万円及び消費税相当額132万円を合計した1782万円並びにこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/086614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86614
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
原告は,被告らが,原告が「柴田是真下絵・写生集」との題名の書籍(以下「原告書籍」という。)を出版した際に製作された印刷用のデータ(以下「本件印刷用データ」という。ただし,その具体的な内容は,当事者間に争いがある。)を使用して,「柴田是真の植物図」との題名の書籍(以下「被告書籍」という。)を印刷・製本し,出版したと主張して,被告らに対し,以下の請求をした。 (1)被告ニューカラー写真印刷株式会社(以下「被告ニューカラー写真印刷」という。)に対する請求
ア 主位的請求
原告は,本件印刷用データの無断使用が,同データに係る所有権の侵害に当たると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 イ 予備的請求1
原告は,原告書籍の出版の際,被告ニューカラー写真印刷との間で,本件印刷用データを原告以外の出版社の出版物の印刷・製本に使用する場合は,原告の許諾を得た上で当該出版社が原告に使用料を支払うこととする旨の合意(以下「本件合意」という。)をしたところ,同データの無断使用が本件合意に違反すると主張して,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 ウ 予備的請求2
原告は,被告ニューカラー写真印刷が,被告書籍のために本件印刷用データを再利用する場合に原告の許諾を得た上で使用料を支払う旨の不文律に違反して,同データの無断使用をしたことが不法行為を構成すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/086613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86613
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要旨(by裁判所):
地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項の規定のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/086612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86612
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要旨(by裁判所):
集合住宅の一室に放火した現住建造物等放火被告事件(自白)において,被告人に懲役2年6月を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/086611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86611
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点1の判断)の誤りの有無,サポート要件の判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(本件訂正発明)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
A吸水剤として下記の吸水剤を用いることを特徴とする,紙オムツへの吸水剤の使用。B2個以上の重合性不飽和基または2個以上の反応性基を有する内部架橋剤を共重合または反応させたポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架橋体からなる吸水性樹脂を含みC該吸水性樹脂はその表面近傍が前記ポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架橋体のカルボキシル基と反応し得る表面架橋剤でさらに架橋処理されてなるものであり,かつ,D該吸水性樹脂100重量部に対し0.0001〜10重量部の配合割合で,ジエチレントリアミンペンタ酢酸,トリエチレンテトラアミンヘキサ酢酸およびこれらの塩の中から選ばれるイオン封鎖剤が配合されてなる,E吸水剤。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/086610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86610
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社KAZ(以下「被告KAZ」という。)に対し金銭を貸し付けたと主張し,同被告との間で成立した金銭消費貸借契約に関して合意した返済期限が経過したとして,被告KAZに対し,金銭消費貸借契約に基づく貸付金の残金及びこれに対する一部弁済日(平成25年8月14日)の翌日から支払済みまで約定による年1割の割合による遅延損害金の支払を求めて大阪簡易裁判所に支払督促の申立てをしたところ,被告KAZに対する支払督促が平成25年8月26日に発せられ,同年9月25日に仮執行宣言が付されたのに対し,被告KAZがこの仮執行宣言付支払督促に異議申立てをしたため,原告が,仮執行宣言付支払督促のうち,残元金,支払督促申立て手続費用及び仮執行宣言手続費用並びに残元金に対する最終一部弁済日(平成25年11月20日)の翌日である平成25年11月21日から支払済みまで約定の年1割の割合による遅延損害金の支払を求める限度での認可を求め,原告が,被告ビルドテクニカルワークス株式会社(以下「被告ビルド」という。)に対して金銭を貸し付けたと主張し,同被告との間で成立した金銭消費貸借契約に関し,合意した返済期限が経過したとして,被告ビルドに対し金銭消費貸借契約に基づく貸付金の残金及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年8月1日から支払済みまで約定による年1割の割合による遅延損害金の支払を求めて大阪簡易裁判所に支払督促の申立てをしたところ,被告ビルドに対する支払督促が平成25年8月26日に発せられ,同年9月26日に仮執行宣言が付されたのに対し,被告ビルドがこの仮執行宣言付支払督促に異議申立てをしたため,原告が,仮執行宣言付支払督促の認可を求める事案である。本件において被告らは,原告から交付された金銭につき返還約束がないこと等を理由に金銭消費貸借契約の成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/086609_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86609
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